1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
注文住宅のオンライン相談
マンション管理何でも相談コーナー
1:
匿名さん
[2014-09-04 17:48:32]
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2:
匿名さん
[2014-09-04 18:48:25]
そう、法律上全区分所有者の合意がいるよ、ただその後の手続きで法人としてできるから便利だよ。
区分所有者がたとえ相続で登記上の名義変更なくてもOK、全戸分の印鑑も要らないしね。 法人化してないと大変、全員の印鑑やら証明やらでね。 同様に建替え時も便利、何と言っても組合の資金管理が便利で安全だよね。 |
5:
暇入
[2014-09-04 22:10:14]
民法の共有物は持分単位で売買するから全員の合意は不要です。
持主がバラバラになった場合、なんに使うかは過半数で決めるから、結局のところ、売るか売らないかは地代と売却エの比較で決めるだけ。 |
6:
暇入
[2014-09-04 22:11:06]
地代と売却益
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10:
匿名さん
[2014-09-05 12:58:30]
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11:
匿名さん
[2014-09-06 07:54:07]
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 |
12:
匿名さん
[2014-09-07 06:49:37]
これに書き込む時は正確にしましょう。
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13:
匿名さん
[2014-09-08 18:53:40]
マンション管理士の有用性についてのご意見を聞きたい。
検索すると一部にホームページを立ちあげている管理士がいるが論評が多く営業をしているのは極わずかのようだ。 |
14:
匿名さん
[2014-09-08 21:16:17]
マンション管理士関係のスレッドは他に有りますよ、そちらで投稿したほうがいいよ。
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15:
暇入
[2014-09-08 21:54:39]
東京で年収1000万円のマンション管理士が誕生したらしい。才覚しだいであろう。
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16:
匿名さん
[2014-09-08 21:56:35]
↑マンション管理士関係のスレッドは他に有りますよ、そちらで投稿したほうがいいよ。
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17:
匿名さん
[2014-09-09 07:55:02]
管理士のスレッドは宣伝そのものであって、その管理士の実情の疑わしいことが分かりません。
それに比べ、このスレッドが公正な意見の場になることは当然である。 |
18:
匿名さん
[2014-09-09 11:40:43]
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19:
匿名
[2014-09-09 13:34:01]
マンション管理士関係のスレッドは他に有ります、そちらで投稿どうぞ。
あちこち出張して宣伝するのは迷惑ですね。 |
20:
匿名さん
[2014-09-09 20:19:00]
↑ここは管理士を批判するスレッド、他のは宣伝するスレッドが分からない様では書くのは遠慮しなさい。
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21:
匿名さん
[2014-09-09 21:10:58]
↑ マンション管理士関係のスレッドは他に有ります、そちらで投稿どうぞ。
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22:
訳知り
[2014-09-10 08:19:54]
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23:
匿名
[2014-09-10 10:04:28]
マンション管理士ではなく、マンションの管理ね。
マンション管理士関係のスレッドは他に有ります、そちらで投稿どうぞ。 そんなに必死でマンション管理士の宣伝は要りませんから。 |
24:
匿名さん
[2014-09-10 17:52:46]
マンション管理に管理会社は便利だがマンション管理士は国交省の宣伝隊に過ぎず管理組合には全く利用価値がない。
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25:
暇入
[2014-09-10 18:42:03]
マンション管理適正化法は議員立法でできた法律で国土交通省が発案したものではありません。
国土交通省は最初は全くやる気がなく、マンション管理適正化法に基づく監督処分を始めたのは法律ができた5年後から。 国土交通省の地方整備局に管理会社の適正化法違反を通報してみればわかるが、地方整備局は管理会社の味方。 全くやる気がないよ。 |
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法人化して以降に法人名義で取得した土地等は売れるけど、法人化以前から全体で共有している土地は(建物の敷地であるかどうかにかかわらず)売ろうとすれば従来どおり、共有者全員の合意が必要なのでは。