町内会への入会が1000レスを超えました、新規スレッドパート2です。
引き続きどーぞ。
[スレ作成日時]2014-08-28 14:27:01
注文住宅のオンライン相談
町内会への入会パート2
861:
匿名さん
[2015-10-17 19:57:40]
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862:
匿名さん
[2015-10-17 20:38:09]
>>855
>平成24年 5月24日の東京高裁判決の判決文全文が載っているURLをご存知でしたら、教えていただけますか。 13管理組合連名による「マンション管理組合のコミュニティ業務に関する意見書(平成27年5月28日)」は既にお読みですよね。 |
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863:
匿名さん
[2015-10-17 23:34:01]
>> 858
マンション学会のHPを見ましたが、H24.5.24 東京高裁判例を見つけられませんでした。 もしご存知でしたらURLを教えてください。 |
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864:
匿名さん
[2015-10-17 23:36:42]
>> 862
意見書は読みました。 ただ、そのような判決を東京高裁が下した理由がわからなかったため、判決文全文を読みたくなりまして質問しています。 |
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865:
匿名さん
[2015-10-18 00:11:42]
判決文全文を記したURLはないと思います。
意見書には、原審分も含めて判決文全文が添付してあるとのことです。 (ということは、いずれかの管理組合が・・・では? 【独り言】) |
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866:
匿名さん
[2015-10-18 01:08:00]
都合よく解釈した文書と裁判所の判決文とは異なります。
ウィキペディアのように社会的に公認されたサイトに記載されているならね。 |
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867:
匿名さん
[2015-10-18 09:39:53]
>判決文全文を記したURLはないと思います。
東京高裁のこの判決をアップしている判決を以前に見かけましたよ。 「管理組合 自治会 判例」でぐっぐって見たら、弁護士がアップしてた。 でも判例集には未登載のようです。 なぜなら先例的価値はないからです。 読んだけど、 判決の結論には、管理組合が別の団体の町内会や自治会に関する加入や会費を定めても無効という、 以前の判例を踏襲しているからです。 ただ傍論で、管理組合が町内会とのコミュニティや町内会費に関する事項にかかわるのなら、 きちんと管理組合と町内会との間で、委託契約を締結しないといけませんよ、と書かれていた記憶があります。 だから確かに、マンション学会のようにこの判例をつまみ食いして、 管理組合と町内会との加入に関する区別もしないでいる現状をそのままにして、 町内会と管理組合がかかわるべきだという都合のいい結論にはならないでしょうね。 そういうことは自治、自主性を重んじるべき町内会や自治会の意義を軽んじているし、 マンション管理組合が団体的区物もなしに町内会に関与することは、 町内会自身を滅ぼすことになるでしょうね。 |
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868:
マンション住民さん
[2015-10-18 09:51:09]
町内会の強制加入は違法と決まりましたが、
その判例以前に設立されているマンションは町内会強制加入の流れが踏襲されている状態でしょう。 その状態から『町内会強制加入は違法だから退会する!』と声を上げて面倒な思いするくらいなら こんくらいの金払ってかかわらなければいいやという人は少なく無いでしょう。 新しいマンションはそんな事はないと思いますが。 |
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869:
匿名さん
[2015-10-18 10:13:39]
>> 865
確かに、以下のURLで意見書本文は読め、その最後には添付資料として判例を添付してることが確認できるのですが、肝心の判例が見当たりません。 http://www.midskytower.com/pdf/20150528_%E5%9B%BD%E4%BA%A4%E7%9C%81%E5... |
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870:
匿名さん
[2015-10-18 10:52:49]
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871:
匿名さん
[2015-10-18 10:56:28]
長文になりすみません。
一昨日から判例のURLを教えてほしいと言っている者です。 実は私が購入した地方都市の新築マンション(約300戸)では、購入契約時に 承諾を強要された管理規約(案)上、町内会への加入と町内会費の支払いが義務と されています。最初の管理組合総会はこれから開かれます。 それが完全に違法無効ならば、理事長に立候補してでもその条項を削除する等の対応を 速やかに行おうと考えていたのですが、調べていたところH24.5.24 東京高裁判例が どうもそれまでの判例とは違う考えを示しているらしいということがわかり、 気になった次第です。 意見書のP.12~P.13には以下のとおりH24.5.24 東京高裁判例が引用されています。 -- ここから引用 -- 本件規約31条7号において「官公署、町内会との渉外業務」が管理組合の業務 として定められ、同規約66条20の(3)において「本件マンションの区分所 有者または占有者は町内会に加入すること。その場合、名目の如何を問わず町内 会費の負担があり、管理費に含んで徴収される。」と町内会への加入と町内会費 の負担が定められており、本件規約のこれらの規定からすると、地域住民で組織 する任意団体である町内会と良好な関係を形成し、本件管理組合の構成員にとっ て地域と調和の取れた環境を作り出すための活動をすることも本件管理組合の業 務として定めていると解される。このような活動が本件マンションの環境整備の 一環としてその管理に関する事項に含まれることはいうまでもない。したがって、 本件管理組合が、本件町内会に町会費名目で金員を納入し、本件町内会の活動に 参加し、それに協力することは、その本来の業務に含まれるというべきである。 そして、本件管理組合による上記のような業務は、本件管理組合の構成員である 本件マンションの区分所有者の承認のもとに行われるものであるから、それに伴っ て必要となる費用は本件管理組合の業務執行に伴う費用として管理費から支出す ることができるものであり、町会費はその費用ということができる。」 -- ここまで引用 -- 引用元 http://www.midskytower.com/pdf/20150528_%E5%9B%BD%E4%BA%A4%E7%9C%81%E5... これを読む限り、東京高裁の最新判例としては町内会費を管理費に含んで 徴収し、それを管理組合が町内会に納入することは是認されているように見えます。 繰り返しになりますが、個人的な思いとしては町内会費条項が完全に違法無効なら 将来的な訴訟リスク回避のために管理規約から削除したいのですが、H24.5.24 東京高裁判例 をみると判例として定まっていない印象を受けるので、面倒なのでそのまま放置すべきか 悩んでいます。 >> 870 そういう意図でしたか。 アドバイスありがとうございます。 |
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872:
匿名さん
[2015-10-18 11:18:43]
>>871
>H24.5.24 東京高裁判例をみると判例として定まっていない印象を受けるので、面倒なのでそのまま放置すべきか >悩んでいます。 5年前(2010-7-15)の投稿です。 >「マンション管理の知識」(監修:国土交通省マンション政策室)には、 >標準管理規約の27条関係コメントに関連して、 >「なお、管理組合全体が一会員として、地域コミュニティとの連携のために >自治会、町内会等の会員になり、その会費を支出することは、管理組合活動に >当たると考えられる。」 >との記載がある。 「東京地方裁判所平成23年12月27日判決」および「東京高等裁判所平成24年5月24日判決」は、この考えを採用したものと思います。 |
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873:
匿名さん
[2015-10-18 19:21:36]
>>872
本当に都合のいいことしか書かないね。 最後に思いますとは書いてるけど、国土交通省が管理組合に人権侵害する規約など認めるわけないでしょう。 君は、まるで、町内会に加入する規約を採決させた管理会社のようだね。 |
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874:
匿名さん
[2015-10-18 20:28:51]
朝日新聞が
『自治会・町内会は必要?不要?』 ご意見を募集しています。 当初、14日まででしたが、19日までに延長になりました。 アンケート参加者は、高齢者が多いですが、不要意見が多いです。 この掲示板とほぼ同じ意見です。 このような中で人権を侵害する町内会加入を強制する規約を制定することは、マンションイメージを損なうものと思います。 標準管理規約から、コミュニティ条項を削除するのも、規約に定められる間違いを防止するためでしょう。 |
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875:
匿名さん
[2015-10-18 20:59:07]
>>873
「マンション管理センター通信2009年1月号」に、管理組合名で地域の自治会に入会した管理組合の記事が掲載されているようです。 マンション管理センターに確認してみては? <参考> 管理組合名で自治会加入 [2009年01月21日(Wed)] http://blog.canpan.info/core2/daily/200901/21 |
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876:
匿名さん
[2015-10-18 21:01:38]
地方自治法 第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 ○2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。 二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。 三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 四 規約を定めていること。 ○3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 一 目的 二 名称 三 区域 四 主たる事務所の所在地 五 構成員の資格に関する事項 六 代表者に関する事項 七 会議に関する事項 八 資産に関する事項 ○4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。 ○5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。 ○6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。 ○7 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 ○8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 ○9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。 ○10 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。 ○11 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。 ○12 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。 ○13 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。 ○14 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。 ○15 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、認可地縁団体に準用する。 ○16 認可地縁団体は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。 ○17 認可地縁団体は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。 第二百六十条の三 認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 ○2 前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。 第二百六十条の四 認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。 ○2 認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。 第二百六十条の五 認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。 第二百六十条の六 認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。 第二百六十条の七 認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二百六十条の八 認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 第二百六十条の九 認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。 第二百六十条の十 認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 第二百六十条の十一 認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。 第二百六十条の十二 認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。 一 財産の状況を監査すること。 二 代表者の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。 四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。 第二百六十条の十三 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。 第二百六十条の十四 認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 ○2 総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。 第二百六十条の十五 認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。 第二百六十条の十六 認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。 第二百六十条の十七 認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 第二百六十条の十八 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。 ○2 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をする |
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877:
871
[2015-10-18 22:05:59]
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878:
匿名さん
[2015-10-18 22:27:18]
なぜ、そこまで嘘を記載されますか?
マンション購入者は人権を認めない自治会に強制加入させられるとの判例はありません。 国土交通省にアクセスし管理費に関する事項を読めばわかるでしょう。 管理費と自治会費に関する事項をネットで確認できる自治体もあります。 |
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879:
871
[2015-10-19 07:47:22]
嘘など書いていませんが?
マンション購入者個別が自治会加入を義務付けられるなどとは書いていません。管理組合が一会員となるのは違法ではないという判例が出ています。 |
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880:
871
[2015-10-19 08:08:32]
津地鎮祭訴訟では公費から神道儀式の挙式費用が出されたことについて、市民から政教分離に反するとして訴訟を起こされましたが、最高裁は合憲と判断のしています。
八幡製鉄事件では株式公開している会社が、特定の政党へ献金したことについて、一株主から政治信条の自由を害されたとして訴訟を起こされましたが、これも最高裁は合憲と判断しています。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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>>平成24年 5月24日の東京高裁判決の判決文全文が載っているURLをご存知でしたら、教えていただけますか。
>マンション学会のHPをのぞいてごらん。錦の御旗のように言って、何としてもマンション管理組合が町内会や自治会にかかわろうとしてるから。
えっ?
日本マンション学会のHPに平成24年5月24日の東京高裁判決に関する記述がありますか?