町内会への入会が1000レスを超えました、新規スレッドパート2です。
引き続きどーぞ。
[スレ作成日時]2014-08-28 14:27:01
注文住宅のオンライン相談
町内会への入会パート2
841:
匿名さん
[2015-10-16 11:25:36]
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842:
匿名さん
[2015-10-16 11:59:36]
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843:
購入検討中さん
[2015-10-16 12:46:34]
> 「マンションの新たな管理ルールに関する検討会(第9回)資料」がどうかしましたか?
この資料で、管理会社を行政指導できるとでも? それ以前に、判例ででているから、裁判起こせばよいだけですよね? おそらく裁判にすらならずに、終わるけどね 普通の人が理事やっているマンションなら、理事会にもっていけば終わる話なんですけどね そもそも理事会の承認なしで、管理会社は引き落としはできないので 管理会社へ交渉する必要すらないのだけど?ただの作り話?なぜ管理会社に話をもっていくの? 理事が変な人の場合、町内会へ退会届をだして、その旨を理事会へ通知するだけ すでに判例では、退会の意思表示をした後での引き落としに関しては、返還義務が確定しているので、その旨を理事長に言っとけばよいだけです(止めないと理事長に返還義務が生じると言っとけばOK) 行政(自治体)に行く前にできることいっぱいあるけどね。 だから、ここで記載する人って、何したの?って思う 最悪、自分が管理組合の理事長になれば、一番簡単にできる |
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844:
匿名さん
[2015-10-16 12:47:56]
>名前かえればよいだけ、管理組合の下に住民コミュニティ委員会とでもして活動すれば、別に問題ないよ
コミュニティの名前が好きなんですね。 管理組合の資金を当てにする事はできません。 残念ながら管理組合は土地建物などの共有部分の管理を業務とする団体ですので、コミュニティなど対人関係の業務は出来ません。相手に出来るのは区分所有者に限られます。 |
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845:
匿名さん
[2015-10-16 13:29:57]
>>843
>それ以前に、判例ででているから、裁判起こせばよいだけですよね? >おそらく裁判にすらならずに、終わるけどね な~んだ 結局、「国土交通省から管理会社へ通達がでている」も「行政指導対象となる」も 【 嘘 】だったということですね。了解 |
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846:
匿名さん
[2015-10-16 13:35:21]
全管連等では、国交省に対して、平成24年5月24日の東京高裁判決も参考にするよう求めています。
http://www.zenkanren.org/pdf/2015/20150501jinkan.pdf <抜粋> 「平成24年 5月24日の東京高裁判決では、管理規約に町内会へ加入義務や町内会費負担義務が記載されており管理組合の目的には町内会との良好な関係を築くこともその業務内容に含まれるとして管理費から町内会費を支出することを是としています。」 |
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847:
匿名さん
[2015-10-16 13:47:10]
>理事が変な人の場合、町内会へ退会届をだして、その旨を理事会へ通知するだけ
なるほど。 上げ足とって申しわけないが、「理事が変な人」であれば、町内会に退会届出しても、退会できないわけですか。 しかし、町内会に入ってない人が、ここで、退会届を出したら、それまでの間は町内会に入っていることを 自分で認めることになるので、そんなことはできませんよ。 というわけで、 >だから、マンション管理組合が関与する町内会は、町内会を退会できないのですよ。 これは正しいことが証明されました。 |
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848:
匿名さん
[2015-10-16 14:17:16]
国土交通省のパブリックコメントはいつ実施?
【福管連】 国交省 管理規約改正案で「地域コミュニティ」条項を削除? 逆に管理費のコミュニティ経費使用を認めた高裁判例! http://www.fukukan.net/paper/1506/work_agreement.html |
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849:
匿名さん
[2015-10-16 15:09:59]
>管理費のコミュニティ経費使用を認めた高裁判例! >全管連等では、国交省に対して、平成24年5月24日の東京高裁判決も参考にするよう求めています。 というわけで、 よってたかって、正しいことが証明されました。 いやでも入ることになるのがマンションの町内会。 入ったら抜けられないのもマンションの町内会。 入っていないのに払うのがマンションの町内会。 |
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850:
購入検討中さん
[2015-10-16 16:58:27]
> 上げ足とって申しわけないが、「理事が変な人」であれば、町内会に退会届出しても、退会できないわけですか。 2
できますよ。ただ費用を引き落としているのは管理組合側ですので、そちらは町内会側ではどうしようもできません 町内会側としても、退会届をだした後に会費が振り込まれたら、再加入なの?って困惑するだけなので > しかし、町内会に入ってない人が、ここで、退会届を出したら、それまでの間は町内会に入っていることを > 自分で認めることになるので、そんなことはできませんよ。 もし、本当に一度も加入の意思をしていない(マンション購入時、総会、説明時など)なら、管理組合が勝手に入会届を出したことになりますので、詐欺ですね。管理組合を訴えってください 「それまでの間は。。。」って、そんなの最初にわかると思いますが。。。弁護士費用を考えると普通に町内会に退会届出すほうが安いですけどね |
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851:
匿名さん
[2015-10-16 17:30:40]
>もし、本当に一度も加入の意思をしていない(マンション購入時、総会、説明時など)なら、管理組合が勝手に入会届を出したことになりますので、詐欺ですね。管理組合を訴えってください
訴えることは自由だけど >管理費のコミュニティ経費使用を認めた高裁判例! があるから管理組合が勝つよね。 |
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852:
匿名さん
[2015-10-16 18:04:50]
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853:
匿名さん
[2015-10-16 18:52:36]
> >管理費のコミュニティ経費使用を認めた高裁判例!
> があるから管理組合が勝つよね。 どうだろうね? すくなくとも住民が勝った判例のほうが数は多いからね またこの高裁のケースもいろいろ条件があるから、普通にやったら住民が勝つ可能性が圧倒的に高いだろうけどね すくなくとも、管理規約への記載と町内活動との連携の事実(マンションにとって有益である)などは必要だろうね お金だけ払って、何も関与してませんでは、無理だろうね また、管理規約への記載があるなら、購入時の説明会で説明されているので、「本人が知らずに入会した」とは違いますからね 847さんのケースとは違うでしょうね。管理規約に納得されて購入しているわけですから |
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854:
匿名さん
[2015-10-16 19:11:45]
「管理組合の目的外の事項であっても、管理組合は、マンション内の任意加入している自治会員から自治会費を徴収することができる」と主張する者がいるようだが、これは明らかに誤りである。
「管理組合は、マンション内の任意加入している自治会員から自治会費を徴収することができる」と主張するのであれば、「管理組合の目的内の事項であるから、徴収することができる」と主張しなければならない。 |
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855:
匿名さん
[2015-10-16 23:41:01]
平成24年 5月24日の東京高裁判決の判決文全文が載っているURLをご存知でしたら、教えていただけますか。
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856:
匿名さん
[2015-10-17 10:48:51]
>だから、マンション管理組合が関与する町内会は、町内会を退会できないのですよ。
>これは正しいことが証明されました。 ahoか。 |
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857:
匿名さん
[2015-10-17 13:43:18]
マンション購入前に管理規約についての案内がありますが、案内であり購入契約ではありません。
また、マンション販売に町内会加入を契約にはできません。 |
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858:
匿名さん
[2015-10-17 18:57:14]
>ahoか。
>マンション販売に町内会加入を契約にはできません 全管連とマンション学会に言ってくれよ。そんなことわかってるんだけど、マンション管理組合は加入しなくても加入することになるし、退会もできやしないんだから。 >平成24年 5月24日の東京高裁判決の判決文全文が載っているURLをご存知でしたら、教えていただけますか。 マンション学会のHPをのぞいてごらん。錦の御旗のように言って、何としてもマンション管理組合が町内会や自治会にかかわろうとしてるから。強制は、コミュニティ自治じゃないことが根本的にわかってないよ。 |
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859:
匿名さん
[2015-10-17 19:03:17]
>住民が勝った判例のほうが数は多いからね
住民と管理組合は関係ない。区分所有者の問題だから。判例どころか、法律も読んだことがないことがこれでわかる。 >管理規約への記載と町内活動との連携の事実(マンションにとって有益である)などは必要だろうね お金だけ払って、何も関与してませんでは、無理だろうね ほらね。言ってるそばから、管理組合の規約に定めたり町内会活動と管理組合が連携すれば町内会に区分所有者は入らなければならないし、退会できないことを、自分で言ってしまってるでしょ。 この人みたいに、ことほど左様に根は深いのだよ。 |
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860:
匿名さん
[2015-10-17 19:52:40]
マンション管理組合と自治会に関する裁判例 <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行う ために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限 って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共 有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束 力はないものと解される」と判示。 <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))> |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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>だから、マンション管理組合が関与する町内会は、町内会を退会できないのですよ。
これって管理組合が、マンション内に自治会組織作ったって話でしょ?
名前かえればよいだけ、管理組合の下に住民コミュニティ委員会とでもして活動すれば、別に問題ないよ
ただの管理組合の活動の一部を別委員会作ってやっているだけなので
あくまで活動範囲は、マンション内に限られますけどね