町内会への入会が1000レスを超えました、新規スレッドパート2です。
引き続きどーぞ。
[スレ作成日時]2014-08-28 14:27:01
注文住宅のオンライン相談
町内会への入会パート2
81:
匿名さん
[2014-09-24 09:35:36]
|
||
82:
匿名さん
[2014-09-24 11:36:01]
自治会と一緒に防災訓練もしてるけどね。
|
||
83:
匿名さん
[2014-09-24 11:56:17]
マンションの管理の一環として、コミュニティの活動は大事なことです。
それを別スレでは、管理規約から削除されるとかいって議論してるけど、 一体どこからそんな発想が出てくるんだか。 |
||
84:
匿名さん
[2014-09-24 16:51:14]
マンション管理の一環にコミュニティの活動なんて昔からありませんよ。
何でもかんでも国交省の推奨すること鵜呑みにして、おめでたいですねぇ。 |
||
85:
匿名さん
[2014-09-25 09:09:03]
|
||
86:
匿名さん
[2014-09-25 09:11:11]
小学校や中学校には通っているこどもがマンションには
いるでしょう。 |
||
87:
匿名さん
[2014-09-25 09:53:04]
タワーマンションのエントランスならかなりの人数が受け入れられるとは思うけど
公共施設でもないし現実感がない。 |
||
88:
匿名さん
[2014-09-25 10:05:01]
緊急時だから、開放廊下でも、屋上でもいいでしょう。
エントランスは1階だからだめですよ。 |
||
89:
匿名さん
[2014-09-25 12:34:19]
津波が来ている悪天候の中。
小学生の子供達を開放廊下や屋上に。 そして自分たちは部屋の中? |
||
90:
匿名さん
[2014-09-25 13:05:07]
部屋の中に入れる入れないは自由でしょう。
そんなことより、緊急時にマンションを非難場所として使用したいと いってきた学校を拒否するかどうかということでしょう。 当然、避難訓練もやりますよ、学校は。 それに協力するかどうかということです。 |
||
|
||
91:
匿名さん
[2014-09-25 15:07:14]
>>85
>しかし学校とかから、津波の際の避難場所にしたいとかいってきたら、断る理由はないでしょう。 あのね、災害時の受け入れはまず自分達家族の安全確保が最優先、ほかは余裕があればの話だよ。 非難場所での提供をしているのは賃貸物件が多いでしょ、分譲マンションでは少ないんじゃない。 一棟丸ごと所有しているほうが何かと融通きくからね、区分所有者の集合体では面倒だろな。 >地域との交流がなければ別にしなくてもいいんですよ。 ただ、規約には記載されてるけどね。 管理規約はマンション個々で違うのくらい解るよね、うちの規約には記載無いのよ。 おたくの管理規約みたいに、標準管理規約丸写しの規約なら書いてあるんだろうけどね。 でもこの「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成 」の条項は削除されるとかの噂? こんな事は管理規約に条文化する文言ではないからね。 削除されたらおたくの規約も削除するの? モノマネ好きな組合さん。 |
||
92:
匿名さん
[2014-09-25 17:51:33]
緊急退避協力施設として市や町と協定書をかわしている施設にはマンションもあるけど原則
あらかじめ指定した範囲(階段・廊下等)においてのみ避難者を受け入れるって内容になっている。 >部屋の中に入れる入れないは自由でしょう。 入れてもらえた人はいいけど入れてもらえなかった人が他の住戸にもドアを開けろって言うかも。 ここはとりあえず決まり通りにしないと。 別の意味で、いろんなやつがいるからちょっと慎重に。 庇を貸して母屋を取られるなんていうことわざもあるくらいだから。 |
||
93:
匿名さん
[2014-09-25 18:34:53]
災害時の避難者に対する対応の問題と、町内会の加入を管理規約に定める問題とは、
まったく別の問題ですよ。 |
||
94:
匿名さん
[2014-09-25 21:46:25]
一緒のレスで語ってるかたがみえたから解説しただけですよ、↑のクレームだけの投稿よりマシでしょ。
|
||
95:
匿名さん
[2014-09-25 21:55:50]
>町内会の加入を管理規約に定める問題とは、
心配要らないよ、そんなことできないから、加入や集金方法云々。 その事は散々掲示板で議論され尽くしてるからね、その内容でググれば解るよ。 あ、判例もあるからみれば納得できるわ。 検索しなよ。 それとおたく勘違いしてるかな。 加入を管理規約になんか定めることはできないよ。 「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成 」なのよ、勘違いしないようにね。 |
||
96:
匿名さん
[2014-09-25 22:25:50]
>95さん
管理組合が自治会の便宜を図るためと口座引き落とし料を節約するために、 管理費等と一緒に口座引き落としをして、そのお金を自治会に振り込むのは できないんですか? 総会決議で承認をもらっているなら、何の問題もありませんよ。 規約で加入を義務づけることはできませんがね。 |
||
97:
匿名さん
[2014-09-25 23:11:28]
>96
ながくなりますので、そのタイトルで検索してみてください。 総会だろうが多数決だろうが順法でなければ全て無効。 例えが大袈裟ですが、万引きして良いよなんて総会や議決で決めれないのと同じ事。 わたしが書くより検索環境があるなら御勉強して下さい。 嘘書いてませんよ(笑 |
||
98:
住まいに詳しい人
[2014-09-25 23:21:26]
任意加入団体=マンション内でも限られた世帯の町内会費の集金?
なぜにまったく無関係な建物管理の組合が関わり持つ訳? アホでもわかるわな 総会とかで議題にする事でもないわ 建物や敷地と何の関係もないし アタマおかしいだろ |
||
99:
匿名さん
[2014-09-26 00:18:02]
何度も引用されてるが、京都市情報館のHPにものってる
『自治会の会計が管理組合の会計と一緒になって,自治会費を実質的に強制的に徴収するようなこと があると,問題を引き起こすことになりかねません。』 他の人も書いてるけど、任意団体の自治会の加入や引き落とし方法なんか管理組合はいっさい関係な いんだから総会で何を決めても無効だよ。 |
||
100:
匿名さん
[2014-09-26 00:35:03]
判例もある
《マンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行う ために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って, その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の 事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束 力はないものと解すべきである。》 要するに、区分所有法に基づいて設立された管理組合にとって目的外の行為にあたるため、そこの 総会で自治会や囲碁サークルやハイキングクラブみたいな任意団体のことなんか何も決議できない ってこと。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
ゴミ出しはマンション内のゴミ庫へ。
ゴミ庫の掃除は管理会社が委託している清掃会社の人。
ボランティアより公平かな。