管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会パート2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-12-23 10:09:40
 

町内会への入会が1000レスを超えました、新規スレッドパート2です。
引き続きどーぞ。

[スレ作成日時]2014-08-28 14:27:01

 
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町内会への入会パート2

98: 住まいに詳しい人 
[2014-09-25 23:21:26]
任意加入団体=マンション内でも限られた世帯の町内会費の集金?
なぜにまったく無関係な建物管理の組合が関わり持つ訳? アホでもわかるわな
総会とかで議題にする事でもないわ 建物や敷地と何の関係もないし アタマおかしいだろ
99: 匿名さん 
[2014-09-26 00:18:02]
何度も引用されてるが、京都市情報館のHPにものってる
『自治会の会計が管理組合の会計と一緒になって,自治会費を実質的に強制的に徴収するようなこと
があると,問題を引き起こすことになりかねません。』
他の人も書いてるけど、任意団体の自治会の加入や引き落とし方法なんか管理組合はいっさい関係な
いんだから総会で何を決めても無効だよ。
100: 匿名さん 
[2014-09-26 00:35:03]
判例もある
《マンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行う
ために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,
その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の
事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束
力はないものと解すべきである。》
要するに、区分所有法に基づいて設立された管理組合にとって目的外の行為にあたるため、そこの
総会で自治会や囲碁サークルやハイキングクラブみたいな任意団体のことなんか何も決議できない
ってこと。
101: 匿名さん 
[2014-09-26 00:59:51]
>No.96
気になるなら理事長に確認してみるといい。
本来、区分所有法なんか、マンションを買った時に一読しておくべきだが、それをついつい
サボってたって理事長になれば真面目に調べる。
まともなヤツなら。
102: 匿名さん 
[2014-09-26 10:00:16]
>97さん
皆がそれでいいといっていれば何の問題もないでしょう。
自治会を退会させないとかいっている訳ではないんだから。
それぐらいは分るでしょう。
皆のプラスになることもダメとかいって、そんな判例は
ありません。
103: 匿名さん 
[2014-09-26 10:39:31]
>>102
これまで皆さんがレスして下さった事すら理解できないようですね。
これ以上の解説は無駄なようです。

御自分のマンションだけで、皆さんとお好きなようになさって下さい。
これで解決と言う事で、この件はよろしいですね。
104: 匿名さん 
[2014-09-26 10:46:13]
みなさんとのくりかえしになりますが、管理組合は共有財産の維持管理が目的、自治会は居住者
の親睦が目的であり構成員が同じようであっても基本的には異なった団体です。

管理費・修繕積立金は基本的に未払いは許されない、滞納の期間によっては競売にもなりうる
ものです。
これらと一緒に自治会費を同時徴収することで自治会費までもが実質強制徴収となってはなら
ないということ。
自治会は強制加入団体ではないので、何時でも退会できると解するという最高裁の判断もあり
管理組合の管理費会計と自治会計は別々に管理する必要があります。
同様の質問はこのサイトだけではなくあちこちにあるので参考にされることをおすすすめします。
もし、便宜上の理由で口座引き落としを同時にされているなら改正するべきです。
105: 匿名さん 
[2014-09-26 11:02:13]
>104
まったく融通のきかないというか、凝り固まった考え方ですね。
自治会費の徴収は、住民の便宜を図るためと、経費の節約のために
行うものですよ。
自治会への入退会は自由であれば、口座引き落としされるのを、拒否
する者はいないし、ましてや裁判まですることは絶対にないと思いませんか?
判例にあるのは、そういう意味でなされたものではないのに、何でも同じと
解釈してはいけませんよ。
僕のマンションでは、全員入会してますし、管理費等と一緒に口座引き落としされて
いますが、今まで何の問題もありませんよ。
約400戸のマンション内自治会ですけど。
ついでに、書き込みますと、収支予算書と報告書にも、自治会費の収入と支出は
記載されています。組合員が認めれば、こんなことも簡単にできるんですよ。
106: 匿名さん 
[2014-09-26 11:08:56]
追伸すれば、自治会と管理組合の違いとか、判例の件等については、常識の
範囲であり、そんなことは当然理解してますよ。
理解した上で、一番の解決方法として採用しているんです。
裁判官も、判決時にいってますよ。
あまり四角四面にとらわれて、管理組合と自治会の絆が切れてしまうことを
懸念するとね。
107: 匿名さん 
[2014-09-26 11:14:51]
マンションを買った時に「全員加入してますから」って言われて自治会に入りました。
普通に「自治会もありますが、加入は自由です」だったら活動内容を見て考えたかも。
新参者には、この「全員加入してます」がすでに強制です。
108: 匿名さん 
[2014-09-26 11:33:36]
購入が目的でしょうから購入した後退会すれば良い分けです。
109: 匿名さん 
[2014-09-26 11:38:34]
>町内会の加入を管理規約に定める問題

この問題はとーっても根が深いことがよくわかりました。


わたしのマンションでも管理規約に、町内会に加入して、管理費から町内会費を徴収することがしっかり書かれています。
110: 匿名さん 
[2014-09-26 11:40:56]
>御自分のマンションだけで、皆さんとお好きなようになさって下さい。

これでよろしいのでは?  非常識云々は御自身で判断されてください。

わたしは全戸町内会に加入し、管理費と共に引き落としされるマンションには絶対に住みませんが。

ここで非常識を声高に叫んでも恥晒すだけですよ、御自分のマンションだけでなされて下さい。
111: 匿名さん 
[2014-09-26 11:45:22]
>107さん
マンション購入時に、自治会に加入するかどうかの意見の聴取はありませんでしたが、
入退会は自由なので、どうしても退会したいのならそうすればいいだけのことです。
マンションを購入した時点では、購入者はあなたと同じ考えだった筈です。
そして、自治会の役員をする者も、ずっと同じではなく、いずれ変わるでしょう。
マンションを購入するときの条件の一つに、自治会に加入は普通考えないでしょう。
マンションの販売員も、そんなに深く考えて自治会員のことは考えていませんよ。
112: 匿名さん 
[2014-09-26 11:50:10]
>110
非常識とか考えること自体が、視野が狭すぎますよ。
住民のためには、何が一番いいのかを考えるべきです。
退会したいのなら、退会届を出せば済むことですから。
会員の者に対して、口座引き落としはダメといっても
それこそ意味ないでしょう。
それが常識というものです。
113: 匿名 
[2014-09-26 11:57:03]
だいたい大規模マンションの数百戸がすべて町内会加入なんて考えられないですよ。
強制加入でしょうね、苦言苦情言うのも面倒で人間関係考えて知らん顔してる人が大多数でしょう。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
114: 匿名さん 
[2014-09-26 12:23:52]
>113
自治会には加入しているけど、役員活動は自由だし、僕は総会にも一度も
いったことはないしね。
入居した時に加入になっていたんだけど、だからといって退会するつもりもないよ。
それなりに一承懸命やっているようだし、たかが2〇〇円程度の会費をけちること
でもないしね。
115: 匿名さん 
[2014-09-26 12:25:26]
むしろ、お金だけだして、何もしないのが悪い気がするけどね。
116: 匿名さん 
[2014-09-26 12:31:43]
>皆がそれでいいといっていれば何の問題もないでしょう。
400戸もあってみんなが自治会に加入したくて管理費と同時徴収して欲しいっていってるなんて
ことがすでに普通じゃない。
田舎の**だって1件くらい町内会から抜けたいって言い出してるのに。
自治会加入率を少しでも増やしたい自治体から講演会の依頼がくるんじゃない?
117: 匿名 
[2014-09-26 12:33:32]
だーかーらー

>御自分のマンションだけで、皆さんとお好きなようになさって下さい。

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