イニシア千住曙町の住民専用掲示板です
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尋ねてみていただければ幸いです。
【検討板過去スレ】
イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178/
イニシア千住曙町ってどうですか? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
イニシア千住曙町(part6) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43574/
【住民板】
イニシア千住曙町 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
イニシア千住曙町(住民板)part2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48296/
【住人専用】イニシア千住曙町Part3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/
[スレ作成日時]2014-08-20 08:38:36
【住民専用】イニシア千住曙町Part5
861:
住民さんB
[2015-01-26 07:01:52]
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862:
匿名
[2015-01-26 07:25:34]
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863:
マンション住民さん
[2015-01-26 07:28:24]
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864:
匿名
[2015-01-26 07:43:10]
それだったら理事長いらない。12万円経費節減できる。
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865:
匿名
[2015-01-26 07:48:17]
自分のマンションに戻って、副理事長さんなら総会くらいはちゃんと顔出しなよ、たぶちさん
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866:
マンション住民さん
[2015-01-26 07:51:53]
>>863
お前バカか? 総会の出席議決権行使には3通りある。 ①当日総会に出席し、その場で賛否の議決権を行使する ②当日総会には欠席するが、議決権行使書で賛否の議決権を行使する ③当日総会には欠席するが、委任状で賛否の議決権を行使する この①〜③が、総会での出席議決権行使になる。 総会は理事のみ出席する理事会と異なり、出席は組合員になる。 それは、総会は理事会ではなく組合員の意思決定機関だから。 従って、理事も一組合員として①〜③のいずれかの方法で総会出席議決権行使をする。 |
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867:
匿名
[2015-01-26 08:07:57]
>>866
昨日も一昨日も、昼間に相当数の書き込みしてるよね。 自分とこの総会に副理事長であるにもかかわらず、ちょっかいだす程度の暇はあったわけだ。理事だって欠席すれば議決権行使なり委任するのは当たり前。それ以前に人としてどうなのよと。 少なくともそちらのマンションでは総会を逃げたヘタレ認定なわけでしょう。本人がどう主張してるかではなく、どう身近な人に思われているかの方が大事だと思うけどな。 |
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868:
住民さんA
[2015-01-26 08:10:47]
ここの住民の皆様、あまり茨城県の人をイジメちゃ可哀想ですよ。興味あると勘違いされます。
茨城県のマンションの方、すぐに地元にお帰りください。こちらであまりに夢中になって遊んでいると、大事な地元の総会をすっぽかすことになっちゃいますよ。 |
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869:
住民さんC
[2015-01-26 08:19:27]
>>858
みらい平の元理事長が勝手にコンセントを増設した件について聞かれてるの理解できないのかなあ。 >>カッコ書きの部分は普通決議が必要なんだよね。 >第17条に普通決議が必要とは書いてないね。 でも分かったよ。区分所有法も満足に読めないんじゃ仕方がないな。 |
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870:
匿名
[2015-01-26 08:45:23]
>>869
あの書き込みレベルだと、区分所有法の逐条解説本はもってないんではないかなあ。 稲本さんの、コンメンタールマンション区分所有法 第3版がそろそろ出るみたいでアマゾンで予約とってるから、買ってよーく読んでから書き込むとかでないと、この掲示板に書くにはちょっと経験がなさすぎるんでないかな。 |
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871:
住民さんC
[2015-01-26 09:23:09]
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872:
住民さんA
[2015-01-26 12:10:50]
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873:
住民さんC
[2015-01-26 13:05:14]
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874:
匿名
[2015-01-26 13:35:28]
検討してみます。有り難うございました。
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875:
マンション住民さん
[2015-01-26 17:49:59]
レベル低すぎ。恥さらしだよ。教本頼りで現場実務知らなすぎ。
区分所有法第17条に特別決議の規定があるけど「別途規約」で普通決議に緩和できるとなってる。 それと区分所有法の肝心なところ見落としてる。 区分所有法第30条だよ。管理規約や同附属規定を制定してる根拠がここにある。 だから全ての判断は管理規約によるよ。別途規約定めた場合は規約が優先する。 規約読んでるの?第50条と第51条。住民じゃないな。 「木を見て森を見ず」「井の中の蛙 大海を知らず」を地で行ってるな。 |
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876:
住民さんC
[2015-01-26 20:13:06]
>>875
その現場をよくご存知の元理事長が独断で勝手に設置したコンセントをどうして撤去したんだい? 突っぱねればよかったじゃないか(笑) しかも高圧洗浄機を寄付したとか偉そうにワザワザ成りすましてマンコミュのみらい平板に投稿しておいてコンセント撤去とともに寄付を引き上げたんだってな(セコ) |
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877:
マンション住民さん
[2015-01-26 20:19:12]
雑配水管の高圧洗浄は業者の仕事ですよ。
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878:
住民さんC
[2015-01-26 20:55:44]
>>875
>区分所有法第17条に特別決議の規定があるけど「別途規約」で普通決議に緩和できるとなってる。 流石自称現場経験者だね。 (共用部分の変更) 第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 よく読んでみよう「この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる」ってあるよな。イヤァこの「区分所有者の定数」を過半数にすると規約に定めると普通決議になるとは知りませんでした(爆笑) 修行が足らない以前に日本語から勉強し直そうな。プッ。腹痛ェ。 |
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879:
住民さんA
[2015-01-26 21:02:14]
ところで共用部のコンセントって増設する必要あるの?いっぱい付いてるよ。
雑排水管の高圧洗浄やモップやウォッシャー使う特別清掃は、コンセント増設しないでやってるけど。 |
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880:
住民さんD
[2015-01-26 21:07:55]
総会では特別決議以外のものは普通決議になるよ。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
うわこれは恥ずかしい