イニシア千住曙町の住民専用掲示板です
マンションの外むけホームページ
http://www,isa515.com
マンションの住民向け掲示板
(オーナー・自治会員は全員加入可能)
https://www.m-collabo.com/isa/
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが多くなってきているようです。
この人は怪しいな?と思ったら、住民向け掲示板の最新の表題など、その方に
尋ねてみていただければ幸いです。
【検討板過去スレ】
イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178/
イニシア千住曙町ってどうですか? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
イニシア千住曙町(part6) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43574/
【住民板】
イニシア千住曙町 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
イニシア千住曙町(住民板)part2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48296/
【住人専用】イニシア千住曙町Part3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/
[スレ作成日時]2014-08-20 08:38:36
【住民専用】イニシア千住曙町Part5
851:
住民さんD
[2015-01-25 19:16:22]
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852:
マンション住民さん
[2015-01-25 19:29:48]
>>836
再エネは太陽光です。 マンション住まいなので土地買って野立てでやろうと考えてます。 ただ家の建てられない雑種地ではなく、家が建てられる宅地で考えてます。 FIT制度の20年後に設備を撤去したら家が建てられるように。 |
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853:
住民さんA
[2015-01-25 20:50:25]
茨城県からウチへの一方的な片想い状態だな、こりゃ。
こちらは茨城県には全く興味がない。 |
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854:
マンション住民さん
[2015-01-25 21:02:20]
55階建650戸のタワマン「エルザタワー55」の管理組合ホームページが閉鎖された理由をご存知の方、教えてください。
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855:
住民さんB
[2015-01-25 21:57:17]
>>854
ほんとだ、閉鎖されてる。 エルザタワー55は90年代末期に立てられた当時は日本一、高いタワマンで注目集めたね。 それだけでなく管理組合もしっかりしてた。ここの理事長とは数回コンタクトしたことがある。 管理組合の運営も工夫を凝らしてた。 役員報酬は月額制ではなく、理事会、役員会、委員会、総会の出席出来高制にし、 無断欠席は5000円/回のペナルティーを科してた。また職制幹部には定額の電話通信費も支給した。 さらに注目を集めたのが、みんなどこも悩んでる「ベランダ喫煙禁止」の規約化だった。 相当もめたけど、普通決議で細則化してしまった。 |
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856:
住民さんC
[2015-01-25 22:35:31]
スレ違い。ここ足立区で川口ではないですよ
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/492652/ |
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857:
住民さんC
[2015-01-26 01:37:02]
>>844
>共用部分の変更は管理規約第50条第3項2)で規定されています。 「その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く」となっています。 それ都合の良い部分だけ抜粋してるだろ。その50条全部見せてくれないか。 そうでなければ付けたコンセントを取り外す必要は無かったはずだよね。 そもそも区分所有法で以下に定められているから規約でそんな事定めても無効じゃないのかなあ(笑) (共用部分の変更) 第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 カッコ書きの部分は普通決議が必要なんだよね。 |
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858:
マンション住民さん
[2015-01-26 04:39:12]
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859:
匿名
[2015-01-26 06:39:05]
660戸というメガマンションで副理事長という要職にある人が、同じ日の総会をさぼって、他のマンションの匿名掲示板にちょつかい出してるとかはありなんでしょうか?
そら総会も出てこないなら、役職報酬は不要でしょうが。 //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/369611/res/713-743/ |
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860:
マンション住民さん
[2015-01-26 06:44:24]
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861:
住民さんB
[2015-01-26 07:01:52]
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862:
匿名
[2015-01-26 07:25:34]
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863:
マンション住民さん
[2015-01-26 07:28:24]
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864:
匿名
[2015-01-26 07:43:10]
それだったら理事長いらない。12万円経費節減できる。
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865:
匿名
[2015-01-26 07:48:17]
自分のマンションに戻って、副理事長さんなら総会くらいはちゃんと顔出しなよ、たぶちさん
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866:
マンション住民さん
[2015-01-26 07:51:53]
>>863
お前バカか? 総会の出席議決権行使には3通りある。 ①当日総会に出席し、その場で賛否の議決権を行使する ②当日総会には欠席するが、議決権行使書で賛否の議決権を行使する ③当日総会には欠席するが、委任状で賛否の議決権を行使する この①〜③が、総会での出席議決権行使になる。 総会は理事のみ出席する理事会と異なり、出席は組合員になる。 それは、総会は理事会ではなく組合員の意思決定機関だから。 従って、理事も一組合員として①〜③のいずれかの方法で総会出席議決権行使をする。 |
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867:
匿名
[2015-01-26 08:07:57]
>>866
昨日も一昨日も、昼間に相当数の書き込みしてるよね。 自分とこの総会に副理事長であるにもかかわらず、ちょっかいだす程度の暇はあったわけだ。理事だって欠席すれば議決権行使なり委任するのは当たり前。それ以前に人としてどうなのよと。 少なくともそちらのマンションでは総会を逃げたヘタレ認定なわけでしょう。本人がどう主張してるかではなく、どう身近な人に思われているかの方が大事だと思うけどな。 |
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868:
住民さんA
[2015-01-26 08:10:47]
ここの住民の皆様、あまり茨城県の人をイジメちゃ可哀想ですよ。興味あると勘違いされます。
茨城県のマンションの方、すぐに地元にお帰りください。こちらであまりに夢中になって遊んでいると、大事な地元の総会をすっぽかすことになっちゃいますよ。 |
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869:
住民さんC
[2015-01-26 08:19:27]
>>858
みらい平の元理事長が勝手にコンセントを増設した件について聞かれてるの理解できないのかなあ。 >>カッコ書きの部分は普通決議が必要なんだよね。 >第17条に普通決議が必要とは書いてないね。 でも分かったよ。区分所有法も満足に読めないんじゃ仕方がないな。 |
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870:
匿名
[2015-01-26 08:45:23]
>>869
あの書き込みレベルだと、区分所有法の逐条解説本はもってないんではないかなあ。 稲本さんの、コンメンタールマンション区分所有法 第3版がそろそろ出るみたいでアマゾンで予約とってるから、買ってよーく読んでから書き込むとかでないと、この掲示板に書くにはちょっと経験がなさすぎるんでないかな。 |
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871:
住民さんC
[2015-01-26 09:23:09]
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872:
住民さんA
[2015-01-26 12:10:50]
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873:
住民さんC
[2015-01-26 13:05:14]
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874:
匿名
[2015-01-26 13:35:28]
検討してみます。有り難うございました。
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875:
マンション住民さん
[2015-01-26 17:49:59]
レベル低すぎ。恥さらしだよ。教本頼りで現場実務知らなすぎ。
区分所有法第17条に特別決議の規定があるけど「別途規約」で普通決議に緩和できるとなってる。 それと区分所有法の肝心なところ見落としてる。 区分所有法第30条だよ。管理規約や同附属規定を制定してる根拠がここにある。 だから全ての判断は管理規約によるよ。別途規約定めた場合は規約が優先する。 規約読んでるの?第50条と第51条。住民じゃないな。 「木を見て森を見ず」「井の中の蛙 大海を知らず」を地で行ってるな。 |
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876:
住民さんC
[2015-01-26 20:13:06]
>>875
その現場をよくご存知の元理事長が独断で勝手に設置したコンセントをどうして撤去したんだい? 突っぱねればよかったじゃないか(笑) しかも高圧洗浄機を寄付したとか偉そうにワザワザ成りすましてマンコミュのみらい平板に投稿しておいてコンセント撤去とともに寄付を引き上げたんだってな(セコ) |
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877:
マンション住民さん
[2015-01-26 20:19:12]
雑配水管の高圧洗浄は業者の仕事ですよ。
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878:
住民さんC
[2015-01-26 20:55:44]
>>875
>区分所有法第17条に特別決議の規定があるけど「別途規約」で普通決議に緩和できるとなってる。 流石自称現場経験者だね。 (共用部分の変更) 第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 よく読んでみよう「この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる」ってあるよな。イヤァこの「区分所有者の定数」を過半数にすると規約に定めると普通決議になるとは知りませんでした(爆笑) 修行が足らない以前に日本語から勉強し直そうな。プッ。腹痛ェ。 |
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879:
住民さんA
[2015-01-26 21:02:14]
ところで共用部のコンセントって増設する必要あるの?いっぱい付いてるよ。
雑排水管の高圧洗浄やモップやウォッシャー使う特別清掃は、コンセント増設しないでやってるけど。 |
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880:
住民さんD
[2015-01-26 21:07:55]
総会では特別決議以外のものは普通決議になるよ。
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881:
住民さんC
[2015-01-26 21:21:24]
>>880
875の勢いはどうしたんだい? 「区分所有者の定数」とは何か分かったのかな。これを半数にしても特別決議が普通決議にならない事は特別決議と言うものを理解していれば間違えるようなことではない。 >レベル低すぎ。恥さらしだよ。教本頼りで現場実務知らなすぎ。 自分が如何にものを知らないか。知ったかぶりの人生を歩んでいるかよく理解できたかな。無理だろうけど(笑) |
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882:
マンション住民さん
[2015-01-26 21:21:56]
よく間違えるので解説する。
定数とは区分所有者数のこと。 議決権数は3/4以上だが、区分所有者数は3/4以上ではなく半数まで減じることができるということ。 ただ、うちの場合は1住戸1議決権数だから、議決件数が3/4以上必要なら区分所有者数も3/4以上必要になる。 もし区分所有者数が半数しか集まらなかったら、議決件数も半数になってしまう。 |
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883:
マンション住民さん
[2015-01-26 21:24:06]
議決件数→議決権数
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884:
マンション住民さん
[2015-01-26 21:54:44]
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885:
住民さんB
[2015-01-26 22:04:18]
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886:
住民さんC
[2015-01-26 22:08:43]
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887:
匿名
[2015-01-26 22:17:07]
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888:
住民さんB
[2015-01-26 22:22:30]
出力制御とは、電力会社の都合で太陽光発電所の発電を止めること。
今までは50kW以上が対象だったが、太陽光発電の増えすぎで電力会社のキャパがオーバーしだしたので、それを50kW未満にまで拡大するということ。家庭用の10kW未満も対象になるので大騒ぎになっている。 |
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889:
住民さんA
[2015-01-26 23:59:25]
この掲示板を初めて見に来た方向けに説明しますと、
茨城県の某マンション元理事長(現副理事長a.k.a.猿のタブちゃん)が、 住民でないにも関わらず、この掲示板を荒らすことに大変夢中になっておりまして、それはもう好き放題やっておられたんですが、 このタブちゃんはかなりのおバカちゃんなので、ここの住民がちょっとからかい出した所、盛大に釣られ顔真っ赤にして一生懸命反論するので、 その様子を哀れみを持って眺めている、そんな状況下にある掲示板です。 長々と失礼しました。それでは続きをお楽しみ下さい。 |
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890:
匿名
[2015-01-27 04:35:00]
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891:
マンション住民さん
[2015-01-27 05:37:57]
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892:
住民さんB
[2015-01-27 06:01:51]
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893:
マンション住民さん
[2015-01-27 06:52:07]
>>875
うちの管理規約で区分所有法と異なる規定を管理規約で定めているのは、専有部分の面積と総会議決権数ですね。 専有部分面積は不動産登記法ではなく一般に不動産売買で使われている建築基準法に従ってますが、総会議決権は1住戸1議決権数で平準化してしまってます。(第49条) ところが管理費と積立金に関しては共有持分割合に応じて負担となってます。(第28条) 議決権を共有持分割合(本をただせば専有面積割合)ではなく一律1議決権に平準化しているのに、共用部分管理の金銭負担を一律同額に平準化しないのは矛盾しています。 この矛盾を誰か管理組合に質問してみてはいかがですか? たぶん回答できないでしょう。矛盾した規約ですから。 頻繁に規約改正してる割には肝心の矛盾に手をつけないとはいかに? |
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894:
匿名さん
[2015-01-27 07:31:23]
理事でも何でもないですが。
区分所有法では管理費等の徴収額も、議決権も区分所有法14条に定めるところ(専有面積按分)をベースとするよう定めています。 その上で、管理費等は29条、議決権に関しては38条でそれぞれ言及されている通り、「規約で別段定めること」を認めています。 ウチのマンションを含め殆どのマンションでは、両方とも規約で別段定められています。 つまり何も矛盾はありません。 そんな基本的なことを知らないのは貴方だけでは? |
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895:
匿名
[2015-01-27 07:48:35]
>>892
遠隔制御?どうやって? |
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896:
住民さんA
[2015-01-27 07:58:00]
>>894
タブちゃんはその条文だけ読んで、全体を見てないのよね。そもそも区分所有法は民法の特別法なんだから、そこも理解してないとだめなんだけど、管理士試験とかだとひっかかりそうなとこは全部ひっかかる。合格はできんだろうねぇ。 面積で議決権を作ったっていいけど、タワーみたいに部屋で何倍も違うならともかく、うちのマンションは一番広い部屋と一番狭い部屋で2倍面積はちがわないしね。 |
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897:
匿名さん
[2015-01-27 08:12:16]
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898:
マンション住民さん
[2015-01-27 08:13:34]
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899:
匿名さん
[2015-01-27 08:22:04]
別に同額にしても良いのでは?
当然、規約を改変すればの話だが。 まあそうしたとしても、管理費や議決権割合を規約で別段定めること自体を否定した>893の話は筋違いどころか区分所有法に反する話なわけだが。 |
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900:
住民さんA
[2015-01-27 08:45:32]
このマンションは、管理費と積立金は1円まで計算しているね。銀行引き落としが基本だから、別に一円単位でも同じ手間で100円単位などまるめた数字にする必要性はないから。
タブちゃんは、センチュリーつくばみらい平の副理事長してるんだったら、なんで自分のマンションの管理費を100円きざみのまま放置してるのであろうか。 理事会役員は、なにを言ったかではなく、何を成し遂げたかの勝負だと思うけどな。総会欠席しても、議決権行使してあるから問題ないで、その時間に他のマンションの掲示板にちょっかい出してる副理事長? へぼすぎて笑うしかない。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
70.91平米かな。お値段は.