東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【住民専用】イニシア千住曙町Part5」についてご紹介しています。
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住民さん [更新日時] 2015-02-01 00:38:09
 

イニシア千住曙町の住民専用掲示板です

マンションの外むけホームページ
  http://www,isa515.com
 
マンションの住民向け掲示板
  (オーナー・自治会員は全員加入可能)
  https://www.m-collabo.com/isa/
 
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが多くなってきているようです。
この人は怪しいな?と思ったら、住民向け掲示板の最新の表題など、その方に
尋ねてみていただければ幸いです。
 
 
【検討板過去スレ】

イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178/
イニシア千住曙町ってどうですか? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
イニシア千住曙町(part6) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43574/
 
【住民板】

イニシア千住曙町 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
イニシア千住曙町(住民板)part2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48296/
【住人専用】イニシア千住曙町Part3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/

[スレ作成日時]2014-08-20 08:38:36

現在の物件
イニシア千住曙町
イニシア千住曙町
 
所在地:東京都足立区千住曙町18-1(地番)
交通:東京メトロ千代田線北千住駅から徒歩14分
総戸数: 515戸

【住民専用】イニシア千住曙町Part5

681: 匿名さん 
[2015-01-14 22:03:43]
決議に必要な数が区分所有者の過半数とか3/4とか決まってるからですね。
普通は出席者の過半数なのに、なぜか「所有者の」過半数になってる。

これは明らかに法律のミスなので、みなし委任で運用するのでしょう。
みなし委任がないと、欠席が反対と同じになって不合理ですよ。
682: 匿名 
[2015-01-14 22:15:36]
決議は賛成・反対の意思表示が重要なのであって、合理・不合理の問題ではないですね。
区分所有法では正しく所有者数と議決件数を使い分けてますから誤りではありません。
区分所有法は最低限しか規定していません。それ以上の規定は別途規約で定めることを許容しています。
683: マンション住民さん 
[2015-01-14 22:36:38]
>みなし委任がないと、欠席が反対と同じになって不合理ですよ。
欠席者は反対も賛成もしてないのに何で反対票にカウントするのですか?
684: 匿名さん 
[2015-01-14 23:00:36]
>683

議決権の3/4決議が要求される特別決議の時がいちばん問題かな。
連絡の付かない人が多数になると特別決議がどう頑張っても可決できなくなっちゃう。
685: 住民さんA 
[2015-01-15 04:28:37]
>>684
それだと総会特別決議を成立させるために、棄権者の意思を無視して、
管理組合が強引に議決権を不正操作するということになりませんか?
686: マンション住民さん 
[2015-01-15 05:05:24]
>>677

政府回答は個別に判断と言ってるだけで、
どちらともわざと答えてないとしか読みようが
ないですが?
687: 棄権の見なし委任とは? 
[2015-01-15 06:21:23]
総会の議決権行使には3通りあります。
①総会に出席し、その場で賛否の議決権を行使する
②総会には欠席するが、議決権行使書で賛否の議決権を行使する
③総会には欠席するが、委任状で賛否の議決権を行使する
この①〜③が総会での議決権行使になります。

ところで棄権とは、総会に欠席し議決権行使書も委任状も提出しないことを言います。
したがって、棄権とは「議決権が行使されなかった」ことになり、管理組合としては、通常は議決権数のカウントから除外することになります。

「棄権の見なし委任」とは、総会で議決権が行使されていないにもかかわらず、あたかも議決権者本人が議決権を行使したがごとく虚偽の賛否の票操作をすることです。
具体的には、総会で議決権を行使しなかった棄権者の意思とは裏腹に、棄権者の議決権を理事会で無理やり賛否の議決権に振り替えて、管理組合が議決権数を水増し操作することです。
企業で言うところの粉飾決算同様、管理組合の総会粉飾決議に当たります。

総会特別決議を成立させるためには不正も辞さない理事会の強い決意が読み取れます。

688: マンション住民さん 
[2015-01-15 06:51:42]
議案書は読んだかな?
まさにその点への、質疑応答の回答を書いておいたけど。
689: マンション住民さん 
[2015-01-15 07:25:55]
あとその議案書そのものの1年くらいの遅延公開は、
現状のような即時公表はデメリットの方が多いようなので
理事会で議論してみます。

本日が総会の議決権行使書他の締切日です。
くだんの第1号議案こみで、賛否の表明をお願いしますね。
ここが読める人はコラボに入って電磁評決をポチッとやる
だけで終わります。無論紙でも出せますが、役員から見ると自動集計が使える電磁式を使ってくれた方が助かります。
690: マンション住民さん 
[2015-01-15 07:40:24]
>>689
それだけでなく、決議もされてないのに総会議案をネットでリークするマンションヲタクを厳重注意と譴責処分してください。お願いします。
691: 匿名 
[2015-01-15 07:45:44]
>>689
お前役員か?どこの掲示板に書いとるねん。コラボに書けよ!
692: マンション住民さん 
[2015-01-15 08:58:50]
いやーうちの住人さんもひょっとしたら読んでいるかもしれないなぁと思って。
聞くと誰も知らなくて、理事会で紹介したらへぇとかで、まぁ酒の肴にはなりましたけど。
693: 匿名 
[2015-01-15 17:26:58]
>>689
>>692
理事が何でこんなところで暴れてるの?それこそ理事会の飲み会で酒の肴にされるよ。
ところでこの半角HNのこいつ、数年前から他マンションのスレ荒らしまくってるね。
ここの掲示板でも荒らしで何回も記事削除されてる。
694: マンション住民さん 
[2015-01-15 18:41:40]
理事会の綱紀粛正が必要かも。役員報酬も返上ですね。
695: 住民さんA 
[2015-01-15 20:21:33]
マンションオタクのブログに次のように書いてあります。

「これ、さんざん出席を慫慂しても、なんのレスポンスもなかった人には、次回の総会から、連続で議決権欠席すると、”総会に棄権する権利”は剥奪されて、ちゃんと総会に参加した人の賛成率であなたの票を使わせてもらいますよというもの。」 

指摘されてる棄権者議決権を行使されたように水増しすることは不正ですが、
なんで管理組合に組合員の「総会棄権の権利」を剥奪する権限があるのですか?
これ国民の基本的権利の思想・信条・集会の自由を侵害した違憲だと思いますが。
696: マンション住民さん 
[2015-01-15 20:45:11]
その答えもちゃんと議案集に書いてあります(笑)
読んでからいやおかしいとか書いてね
697: マンション住民さん 
[2015-01-15 20:46:59]
>>693

匿名の選択画面で選んでるだけだよ。
他のマンションに書き込むほど暇ではないです。
西葛軌道こと田淵さん。
698: 住民さんC 
[2015-01-15 21:03:42]
689でドジったから必死だなー(爆)
理事会の飲み会でネタにされるぞ!
699: マンション住民さん 
[2015-01-15 21:28:06]
>>677
>高圧一括受電は区分所有法(共用部分の形状or効用の著しい変更)と電気事業法(電気供給約款で同一会計の場合は1需要場所1契約の原則)の2つの法律をクリアしないと実施できないのです。

とのことですが、前者の総会特別賛成決議をとっても後者で全戸解約同意がなければ実施できないのであるなら、前者の特別決議は意味をなさないと思います。前者は75%以上の同意、後者は100%の同意ですから。
高圧一括受電導入の共用部分の形状or効用の著しい変更とは具体的に何ですか?
また前者の特別決議を取らずに後者だけで高圧一括受電が導入できるのではないですか?後者は100%の同意が必要ですから、前者の75%の同意をカバーしてしまいますから。
700: マンション住民さん 
[2015-01-15 21:28:14]
>>677
>高圧一括受電は区分所有法(共用部分の形状or効用の著しい変更)と電気事業法(電気供給約款で同一会計の場合は1需要場所1契約の原則)の2つの法律をクリアしないと実施できないのです。

とのことですが、前者の総会特別賛成決議をとっても後者で全戸解約同意がなければ実施できないのであるなら、前者の特別決議は意味をなさないと思います。前者は75%以上の同意、後者は100%の同意ですから。
高圧一括受電導入の共用部分の形状or効用の著しい変更とは具体的に何ですか?
また前者の特別決議を取らずに後者だけで高圧一括受電が導入できるのではないですか?後者は100%の同意が必要ですから、前者の75%の同意をカバーしてしまいますから。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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