イニシア千住曙町の住民専用掲示板です
マンションの外むけホームページ
http://www,isa515.com
マンションの住民向け掲示板
(オーナー・自治会員は全員加入可能)
https://www.m-collabo.com/isa/
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが多くなってきているようです。
この人は怪しいな?と思ったら、住民向け掲示板の最新の表題など、その方に
尋ねてみていただければ幸いです。
【検討板過去スレ】
イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178/
イニシア千住曙町ってどうですか? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
イニシア千住曙町(part6) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43574/
【住民板】
イニシア千住曙町 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
イニシア千住曙町(住民板)part2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48296/
【住人専用】イニシア千住曙町Part3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/
[スレ作成日時]2014-08-20 08:38:36
【住民専用】イニシア千住曙町Part5
651:
匿名
[2014-12-30 19:15:26]
|
||
652:
マンション住民さん
[2014-12-30 20:01:01]
個人主催なら理事会は関係ないと思いますよ。理事会とは一切関係ない会合でしょう。
大和も商売ですからビジネスに利があると判断すれば協賛するでしょう。 会社は無意味に経費は使いません。 ただ注意しないといけないのは「李下の冠 瓜田の靴」です。 誤解を招く表現はやめましはょう。 |
||
656:
マンション住民さん
[2014-12-31 15:01:37]
みなさん、本年はありがとうございました。
ここの掲示板のおかげで色々勉強させてもらいました。 来年もコラボにない貴重な情報提供お願いします。 |
||
657:
匿名
[2014-12-31 15:54:21]
|
||
658:
マンション住民さん
[2014-12-31 22:10:26]
今年もあとわずか、除夜の鐘ですねー♪
|
||
660:
マンション住民さん
[2015-01-01 08:13:11]
明けましておめでとうございます。今年もご指導ご鞭撻よろしくお願いします。
|
||
661:
マンション住民さん
[2015-01-01 11:34:46]
こちらこそ、よろしくお願いします。
|
||
663:
マンション住民さん
[2015-01-12 08:38:03]
新年早々、>>659にオタク理事の変な書き込みあったけど削除されたね。
|
||
664:
マンション住民さん
[2015-01-12 16:41:55]
何がかいてあったの?
|
||
665:
マンション住民さん
[2015-01-12 17:12:42]
そういえば新年になって年賀状の次の662も削除されてる。
スーパー堤防なんちゃらとか・・・タブーだからか? |
||
|
||
666:
マンション住民さん
[2015-01-12 20:08:16]
ところで新年早々に臨時総会なんて必要なの?
会期末の定期総会まで待てないの? |
||
667:
マンション住民さん
[2015-01-12 22:05:24]
最近のマンション、無理して4LDKなんかにするから5畳の部屋ができてしまう。
はっきり言って5畳は使いにくい。3LDKで各部屋6畳のゆったりした方がいい。 |
||
668:
理由は
[2015-01-13 09:02:40]
|
||
669:
マンション住民さん
[2015-01-13 10:34:19]
総会は期末ではなく、規約変更に伴ってそこから2月以内だから4月の筈。あと3ヶ月待てないとしたら、明確な理由がいる。
毎年2回総会とか、うちのマンションは総会が多すぎると思う。きちんと計画的に進められてない証拠でほめられたことではないよね。 |
||
670:
マンション住民さん
[2015-01-13 11:13:59]
ブログのネタにしてるね。
|
||
671:
マンション住民さん
[2015-01-13 14:30:13]
このすぐ下の座談会にも出てきて、ちまちま小遣い稼ぎだね
|
||
672:
マンション住民さん
[2015-01-13 18:05:53]
ヲタが24日臨時総会議案をブログネタにしてるけど、
公式ホムペにも載せてないのに情報漏洩じゃないの? 勝手にやっていいの?理事会は許可してるの? |
||
673:
とっくに
[2015-01-13 20:17:56]
投函済みの内容だからなぁ。
投函より前に載せてたらさすがに問題だろうけど |
||
674:
公式ホームページに
[2015-01-13 20:27:03]
議案集を載せるのは一年遅れくらいにした方がよいのではないかなあ
みらい平だかの非住民の人がここで暴れるネタをあげることになるだけだから。 委員会の方で検討して頂きたいかな |
||
675:
ディスクローズの見直し
[2015-01-14 06:07:36]
投函後だからとか関係ないと思うなあ。 まだ総会で組合員の決議がとられてない段階だなあ。 これ組織内情報のディスクローズの問題だなあ。 野放しにしてると今後住民は平気でリークするなあ。 一定の歯止めが必要、特に役員の守秘義務だなあ。 規約改正するなら役員の守秘義務規定を盛り込むことだなあ。 委任規定の民法644条があっても安心できないなあ。 役員の綱紀粛正、管理規約に明文化が必要と思われるなあ。 |
||
676:
マンション住民さん
[2015-01-14 08:32:43]
>>674
これに同感です。特に議決即実施とはいかない一括受電などの情報を不用意に万人が見られるホームページに開示したことが、こうした匿名掲示板に、非住民による書き込みを引き起こしたことを反省して、 何を公開し何を公開すべきでないかについて方針はホームページの担当者に任せるのではなく、理事会で判断して決めて欲しいですね。なんでも公開するのが正しい広報とは思いません。 |
||
677:
答弁書第一四三号
[2015-01-14 12:13:54]
>>676
>特に議決即実施とはいかない一括受電 それは理事会が上程した総会議案に致命的な落ち度があったからでしょ? 区分所有法第17条第2項の承諾を全戸取ってから同条第1項の特別決議を取らないからですよ。 これは管理規約第50条第3項と第7項にも同じ内容が規定されています。理事会は規約を読んでるのですか? 高圧一括受電は区分所有法(共用部分の形状or効用の著しい変更)と電気事業法(電気供給約款で同一会計の場合は1需要場所1契約の原則)の2つの法律をクリアしないと実施できないのです。 その電気事業法の法律をクリアさせるのが区分所有法第17条第2項なのです。 これに関しては、昨年政府見解でも区分所有法条17条第2項の承諾を得ない決議は効力を生じないと安倍晋三内閣総理大臣が答弁しています。 質問第一四三号 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/syup/s18614... 答弁書第一四三号 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/toup/t18614... |
||
678:
マンション住民さん
[2015-01-14 15:28:34]
|
||
679:
住民Aさん
[2015-01-14 17:32:41]
>>677
非常に参考になりました。 政府答弁書は特に重要ですね。これが行政に反映されますから。 理事会の説明では本当のことは何も分かりません。当然コラボにも書かれないですね。 ところで、総会議案にあった『欠席者の<みなし委任>』は問題ではないですか? みなさん、どう思います? |
||
680:
マンション住民さん
[2015-01-14 21:04:42]
欠席の見なし委任の意味がよくわからない。
議案書で簡単明瞭に説明してくれないと。 欠席した人は外せばいいだけだと思うけど。 按分がどうのこうのと訳がわからない。 |
||
681:
匿名さん
[2015-01-14 22:03:43]
決議に必要な数が区分所有者の過半数とか3/4とか決まってるからですね。
普通は出席者の過半数なのに、なぜか「所有者の」過半数になってる。 これは明らかに法律のミスなので、みなし委任で運用するのでしょう。 みなし委任がないと、欠席が反対と同じになって不合理ですよ。 |
||
682:
匿名
[2015-01-14 22:15:36]
決議は賛成・反対の意思表示が重要なのであって、合理・不合理の問題ではないですね。
区分所有法では正しく所有者数と議決件数を使い分けてますから誤りではありません。 区分所有法は最低限しか規定していません。それ以上の規定は別途規約で定めることを許容しています。 |
||
683:
マンション住民さん
[2015-01-14 22:36:38]
>みなし委任がないと、欠席が反対と同じになって不合理ですよ。
欠席者は反対も賛成もしてないのに何で反対票にカウントするのですか? |
||
684:
匿名さん
[2015-01-14 23:00:36]
|
||
685:
住民さんA
[2015-01-15 04:28:37]
|
||
686:
マンション住民さん
[2015-01-15 05:05:24]
|
||
687:
棄権の見なし委任とは?
[2015-01-15 06:21:23]
総会の議決権行使には3通りあります。
①総会に出席し、その場で賛否の議決権を行使する ②総会には欠席するが、議決権行使書で賛否の議決権を行使する ③総会には欠席するが、委任状で賛否の議決権を行使する この①〜③が総会での議決権行使になります。 ところで棄権とは、総会に欠席し議決権行使書も委任状も提出しないことを言います。 したがって、棄権とは「議決権が行使されなかった」ことになり、管理組合としては、通常は議決権数のカウントから除外することになります。 「棄権の見なし委任」とは、総会で議決権が行使されていないにもかかわらず、あたかも議決権者本人が議決権を行使したがごとく虚偽の賛否の票操作をすることです。 具体的には、総会で議決権を行使しなかった棄権者の意思とは裏腹に、棄権者の議決権を理事会で無理やり賛否の議決権に振り替えて、管理組合が議決権数を水増し操作することです。 企業で言うところの粉飾決算同様、管理組合の総会粉飾決議に当たります。 総会特別決議を成立させるためには不正も辞さない理事会の強い決意が読み取れます。 |
||
688:
マンション住民さん
[2015-01-15 06:51:42]
議案書は読んだかな?
まさにその点への、質疑応答の回答を書いておいたけど。 |
||
689:
マンション住民さん
[2015-01-15 07:25:55]
あとその議案書そのものの1年くらいの遅延公開は、
現状のような即時公表はデメリットの方が多いようなので 理事会で議論してみます。 本日が総会の議決権行使書他の締切日です。 くだんの第1号議案こみで、賛否の表明をお願いしますね。 ここが読める人はコラボに入って電磁評決をポチッとやる だけで終わります。無論紙でも出せますが、役員から見ると自動集計が使える電磁式を使ってくれた方が助かります。 |
||
690:
マンション住民さん
[2015-01-15 07:40:24]
|
||
691:
匿名
[2015-01-15 07:45:44]
|
||
692:
マンション住民さん
[2015-01-15 08:58:50]
いやーうちの住人さんもひょっとしたら読んでいるかもしれないなぁと思って。
聞くと誰も知らなくて、理事会で紹介したらへぇとかで、まぁ酒の肴にはなりましたけど。 |
||
693:
匿名
[2015-01-15 17:26:58]
|
||
694:
マンション住民さん
[2015-01-15 18:41:40]
理事会の綱紀粛正が必要かも。役員報酬も返上ですね。
|
||
695:
住民さんA
[2015-01-15 20:21:33]
マンションオタクのブログに次のように書いてあります。
「これ、さんざん出席を慫慂しても、なんのレスポンスもなかった人には、次回の総会から、連続で議決権欠席すると、”総会に棄権する権利”は剥奪されて、ちゃんと総会に参加した人の賛成率であなたの票を使わせてもらいますよというもの。」 指摘されてる棄権者議決権を行使されたように水増しすることは不正ですが、 なんで管理組合に組合員の「総会棄権の権利」を剥奪する権限があるのですか? これ国民の基本的権利の思想・信条・集会の自由を侵害した違憲だと思いますが。 |
||
696:
マンション住民さん
[2015-01-15 20:45:11]
その答えもちゃんと議案集に書いてあります(笑)
読んでからいやおかしいとか書いてね |
||
697:
マンション住民さん
[2015-01-15 20:46:59]
|
||
698:
住民さんC
[2015-01-15 21:03:42]
689でドジったから必死だなー(爆)
理事会の飲み会でネタにされるぞ! |
||
699:
マンション住民さん
[2015-01-15 21:28:06]
>>677
>高圧一括受電は区分所有法(共用部分の形状or効用の著しい変更)と電気事業法(電気供給約款で同一会計の場合は1需要場所1契約の原則)の2つの法律をクリアしないと実施できないのです。 とのことですが、前者の総会特別賛成決議をとっても後者で全戸解約同意がなければ実施できないのであるなら、前者の特別決議は意味をなさないと思います。前者は75%以上の同意、後者は100%の同意ですから。 高圧一括受電導入の共用部分の形状or効用の著しい変更とは具体的に何ですか? また前者の特別決議を取らずに後者だけで高圧一括受電が導入できるのではないですか?後者は100%の同意が必要ですから、前者の75%の同意をカバーしてしまいますから。 |
||
700:
マンション住民さん
[2015-01-15 21:28:14]
>>677
>高圧一括受電は区分所有法(共用部分の形状or効用の著しい変更)と電気事業法(電気供給約款で同一会計の場合は1需要場所1契約の原則)の2つの法律をクリアしないと実施できないのです。 とのことですが、前者の総会特別賛成決議をとっても後者で全戸解約同意がなければ実施できないのであるなら、前者の特別決議は意味をなさないと思います。前者は75%以上の同意、後者は100%の同意ですから。 高圧一括受電導入の共用部分の形状or効用の著しい変更とは具体的に何ですか? また前者の特別決議を取らずに後者だけで高圧一括受電が導入できるのではないですか?後者は100%の同意が必要ですから、前者の75%の同意をカバーしてしまいますから。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
そこを見ればわかるんでないかな。多分1円も使ってないと思うが。
大和はたくさんの理事長に自社資料を配っていたからそれで元が取れると思えば協賛はするかもしれないし
しないかもしれない。いくら参加者が払ったかってのはこのマンションとは関係がないね。
なにかここのマンションの理事に文句があるなら、当人にメールでもなんでも送れば良い。
関係ないマンションの掲示板に、 オーナーでもない人が何を書き込んでも相手にはされないと思う。
理事会はこの掲示板にIP開示を請求して、そのみらい平だかの元理事長に法的措置を検討すべきだと考えるね。