イニシア千住曙町の住民専用掲示板です
マンションの外むけホームページ
http://www,isa515.com
マンションの住民向け掲示板
(オーナー・自治会員は全員加入可能)
https://www.m-collabo.com/isa/
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが多くなってきているようです。
この人は怪しいな?と思ったら、住民向け掲示板の最新の表題など、その方に
尋ねてみていただければ幸いです。
【検討板過去スレ】
イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178/
イニシア千住曙町ってどうですか? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
イニシア千住曙町(part6) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43574/
【住民板】
イニシア千住曙町 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
イニシア千住曙町(住民板)part2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48296/
【住人専用】イニシア千住曙町Part3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/
[スレ作成日時]2014-08-20 08:38:36
【住民専用】イニシア千住曙町Part5
461:
匿名
[2014-10-09 22:20:56]
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462:
マンション住民さん
[2014-10-09 22:35:09]
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463:
マンション住民さん
[2014-10-09 23:03:24]
>>461
この理屈だと共用持分の比率も内法の登記面積比例で計算すべきだと思うけど、実際にはどこのマンションも不動産表記の専有面積で、壁の半分やめり込んだ柱にパイプスペースも込みで勘定されてるよね。少し不思議に思ってはいる。うちが得するか損するかはしらないが。 |
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464:
匿名
[2014-10-10 06:23:52]
>>455
資格を実務で使ってますか?資格はプロとしてのスタートラインに立っただけで、実務をこなさないと実力が付きません。宅建有資格者はペーパー資格者が実に多いこと。 管理組合でも宅建資格を持った実業がプロの不動産屋の人が理事長を務めると、海千山千相手のブローカーで鍛えた仕事柄か、百戦錬磨の剛腕で総合力を発揮して運営しますね。宅建業に携わっていると土地、家屋、マンションの不動産全般を扱うので総合力が身に付くからでしょう。 他方、建築士、弁護士、会計士、税理士はその道のプロですが管理組合運営には総合力に欠けます。マンション管理士は頭でっかちで実務経験不足者が多く、ベテラン理事長には所詮かないません。職業独占ではない名称資格だからかもしれません。 |
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465:
マンション住民さん
[2014-10-10 07:58:46]
>>463
>この理屈だと共用持分の比率も内法の登記面積比例で計算すべきだと思うけど、 459に書いてあるじゃん、地方税法第352条だって。 地方税法第352条は区分所有法第14条と連動してるのだよ。 専有部分の登記床面積(内法面積)で計算すると。 管理組合業務の素人は法律読まないからだめだね。貼っとくよ。 疑問に思うなら足立税事務所に電話かけて聞いたら? 【地方税法第352条第1項(区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税)】 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋の専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者(以下固定資産税について「区分所有者」という。)は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該家屋に係る固定資産税額を当該区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る同法第14条第1項から第3項までの規定による割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合においては、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各区分所有者の当該家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。 |
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466:
住民さんB
[2014-10-10 11:54:20]
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467:
住民さんA
[2014-10-10 12:16:56]
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468:
マンション住民さん
[2014-10-10 12:32:37]
専有部分と共用部分の境界の問題だね。
持分権算定の専有部分範囲(壁芯)と生活する上での専有部分範囲は分けてるよ。 壁芯だと壁に穴開けてもいいことになるし、厳密に内法にすると壁クロスの張り替えができない。 |
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469:
匿名
[2014-10-10 12:43:52]
区分所有法では、専有部分と共用部分の境界を明確には規定されていません。
専有部分と共有部分の境界は、「上塗り説」が標準管理規約でも採用されています。「上塗り説」とは、柱、壁、床、天井等の区画部分は、共用部分であるが、その上塗り部分(内装部分)は専有部分に含まれるとする考え方です。 「壁心説」は壁の中心までが、専有部分とする考え方ですが、この場合、壁の中心までは穴をあけたり、ボルトを打ち込んだりできてしまう問題があります。 また、「内法説」は壁の表面までが、共用部分とする考え方ですが、この場合、壁紙の張替えも勝手にはできないという問題があります。 専有部分の床面積は登記簿上は、「内法計算」で記載されていますが、このことと管理上の境界とは別のことです。 共用部分には、「法定共用部分」と「規約共用部分」があります。 法定共用部分は、階段、エレベーター、躯体(柱、外壁、屋根など)のように、構造上又は用途の点から当然、共用部分とされる部分です。 これに対し、規約共用部分は、集会室、管理人室など、各住戸と同様に区分されていて、本来は専有部分となるところを管理規約によって共用部分としたものです。 また、「専用使用権」が設定された部分も共用部分として扱われます。例えば、ベランダや専用庭のように、全員の共用でありながら、特定の区分所有者のみが使える部分です。ベランダや専用庭は非常時の避難通路にも使用するため、共用部分となります。 専有部分と共用部分の区別は意外に難しく、トラブルが発生した場合、誰が、どの様に責任を負うか問題になります。管理規約で明確に分けておくことが重要です。 標準管理規約では、専有部分の範囲を次のように定めています。 ① 専有部分は住戸番号を付した住戸とする。 ② 天井、床及び壁は躯体部分を除く部分を専有部分とする。 ③ 玄関扉は、鍵及び内部塗装部分を専有部分とする。 ④ 窓枠、網戸及びガラスは、専有部分に含まれない。 これは基本的に「上塗り説」を採用しています。 さらに、給水管については、メーターボックス内にある本管から各戸量水メーターを含む部分が共用部分で、メーターから先の各蛇口までの部分が専有部分としています。 雑排水管及び汚水管については、たて管から各住戸の横引き管の継ぎ手までが共用部分で、その先の横引き管が専有部分としています。 |
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470:
マンション住民さん
[2014-10-10 15:30:12]
壁紙くらいは当人が替えていいでしょってのが
”内法”と”上塗り基準”の差なのではないの? |
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471:
住民さんB
[2014-10-10 16:33:33]
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472:
匿名
[2014-10-10 17:41:25]
>>466
別表第3で管理費・修繕積立金を持分割合(第28条2)に応じて徴収してるのに、総会の権利行使の議決権割合は持分割合に一切関係なく一律1(第49条1)としている。費用負担と権利行使が全く整合性が取られおらず合理性すらない。 より多くの費用を負担している組合員はそれ相応の権利を持つべきだと思う。別表第3の共有持分の分子が専有面積対応で5762(57.62㎡)〜11282(112.82㎡)だから、少なくとも倍半分の権利比重があるべきだ。管理費・修繕積立金は倍半分の負担割合が既にあるのに。 基本的な権利問題だが誰も疑問に思わない? 11月の臨時総会で規約改正し、議決権を持分に応じた割合に改定した方がいい。 具体的には、20㎡あたり議決権割合を1とし、専有面積を20で除した(小数点第1位を四捨五入)ものを議決権割合とする。 そうすれば、専有面積57.62㎡の組合員は議決権割合3、112.82㎡の組合員は議決権割合6になり、管理費・修繕積立金同様に倍半分の権利比重が付けられ誰しもが納得する。 |
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473:
マンション住民さん
[2014-10-11 07:41:54]
>>467
乾式壁は躯体じゃないけど、運用上共用部分扱いに規約変更してるよ。 |
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474:
住民さんB
[2014-10-11 07:50:23]
11月には総会はないような・・・・
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475:
住民さんB
[2014-10-11 07:53:14]
タワーの乾式壁は、共用部扱いとする場合と、専有部扱いとする場合と
両方の例をみたことがありますね。 うちは、運用上ではなく規約上も共有部と明記です。 |
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476:
マンション住民さん
[2014-10-11 08:38:38]
運用上でいいのでは?
規約で専有面積は壁芯と規定してるけど、躯体壁じゃない乾式壁は規約で運用上共用部分扱いにすると。 壁芯面積の専有部分の範囲に乾式壁が入ってる。 |
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477:
住民さんP
[2014-10-11 09:01:30]
>>472
頻繁に規約・同附属規定を新設・改正してる割りには権利部分の肝心なところ改正しないでお粗末です。 各専有部分の床面積が余り違わない場合は専有部分1戸につき各1個の議決権でもいいですが、倍半分も違えば議決権割合も差をつけるのが道理でしょう。 これは650戸のタワマンの共有持分と議決権の割合の例です。 専有面積は58.37㎡〜225.76㎡と4倍近い差がありますから議決権は4倍の差があります。 http://www.elsatower55.com/kiyaku/pdf/rule/rule10.pdf http://www.elsatower55.com/kiyaku/pdf/rule/rule11.pdf |
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478:
マンション住民さん
[2014-10-11 10:43:34]
472さんは規約の盲点を指摘しましたね。
国交省の標準管理規約の議決権は、基本は共有持分割合で、国交省の解説で「各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決権により対応することも可能である。」となっています。 早急に規約改定する必要がありそうですね。 |
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479:
マンション住民さん
[2014-10-11 11:51:11]
乾式壁にしたのはコストダウンですか?
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480:
マンション住民さん
[2014-10-11 15:47:42]
原始規約の議決権の瑕疵が話題になってるので管理規約を見てみました。
そうしたら、指摘の通り第49条に「専有部分1戸につき各1の議決権を有します」と規定されていますが、例外的に建替え決議のみ別表第3の共有持分割合を採用するとなってます。 なぜですか?議決権が統一されてません。決議する内容によって権利行使に軽重を付けると言うことですか? おかしいですね。共有持分に関わらず「専有部分1戸につき各1の議決権」とするなら1で統一すべきですね。 |
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481:
住民でない人さん
[2014-10-11 17:57:39]
乾式壁は二枚の石膏ボードの間に吸音性と断熱性を兼ね備えた素材であるグラスウールを充填し15cm程度の厚みを持たせて戸境壁とはたもの。乾式壁については第2期通常総会議案書P.81~.P83に問題点が書かれている。
http://www.isa515.com/app/download/8447991392/2%E6%9C%9F%E9%80%9A%E5%B... 【乾式壁の例】 |
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482:
住民さんD
[2014-10-11 20:43:55]
>なぜですか?議決権が統一されてません。決議する内容によって権利行使に軽重を付けると言うことですか?
そう言うことになる。 建替え決議されたら管理組合は解散する。 そうなると管理費剰余金と修繕積立金が返還されるが、それらは管理規約第68条で持分割合で清算処理する。 だから決議するための議決権も持分割合にせざるを得ない。 |
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483:
マンション住民さん
[2014-10-11 22:26:04]
設備関係の専門家の方、教えてください。
エレベーターには停電時自動着床装置が付いてるので、停電で電気がなくなっても自動的に最寄り階で停止しますが、普通用エレベーターには有るこの停電時自動着床装置が非常用エレベーターには無いと聞いています。 なぜですか? |
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484:
住民でない人さん
[2014-10-11 23:47:13]
>>477
住民ではない人がやりとりする変わったスレッドですね。 これはタワーの場合のように面積に極端な差がある場合には実施すべきだと思いますが、書かれている数字を信じる限りだとこのマンションの最大面積/最小面積の差は2倍に満たないものてます。簡略化して一番小さい部屋に1、一番大きい部屋に2の議決権を与えるとこの時点で逆方向に公平ではないことになります。通常部屋の面積は平米数で小数点以下二桁まで定義されますから完全な公平性を確保するためには74.99平米なら7499票とか大きな数を扱わなければ、例え20の倍数で四捨五入しても、まだ公平ではないという人の出現は想定しえます。最大面積と最小面積の間に一桁近い差があっても全戸1票のタワーもあります。 組合の自治の範囲内であるかなと考えますね。 |
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485:
マンション住民さん
[2014-10-12 08:52:53]
それなら管理費、修繕積立金に差をつけるのも自治の範囲?阿呆らしい。
言い訳は見苦しい。 |
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486:
匿名
[2014-10-12 09:06:30]
選挙の一票の格差と同じ問題だよ。
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487:
管理業務主任者
[2014-10-12 11:15:07]
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488:
マンション住民さん
[2014-10-12 12:18:15]
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489:
マンション住民さん
[2014-10-12 12:59:33]
各戸議決権1だからExcelなくても猿でも集計できる。
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490:
住民でない人さん
[2014-10-12 13:40:46]
>>483
質問が停電時自動着床のみにフォーカスされているが、もともと停電時自動着床機能は地震時管制運転に必須の機能である。この地震時管制運転機能に関しては、法改正で義務化された。 ①法改正により、建築基準法施行令第129条の3の二(平成21年9月28日施行)で地震時管制運転装置の設置が義務付けられた。 ②地震時管制運転装置は、地震加速度を検知し籠を最寄り階に自動着床させ戸開できる装置である。 ③この地震時管制運転装置は予備電源を有すること。 ②で自動着床が必要でなので③で地震による停電に備えて予備電源としてバッテリー電源が必要になり、それが停電時自動着床機能になる。この停電時自動着床機能が具備されていれば、地震以外の停電でも作動することになる。 ここで注意が必要なのは、当マンションは平成21年1月29日竣工のため、上記法改正(平成21年9月28日施行)による地震時管制運転装置の設置義務はない。もし地震時管制運転装置がない場合は「既存不適格昇降機」の扱いになる。 また③の予備電源は、昇降機の「バッテリー電源供給」と昇降機へ供給する「自家発電源供給」の2通りある。 さらに非常用エレベーターの場合は、もともと建築基準法施行令第129条13の3の10で予備電源(一般には自家発電源供給)の設置が義務付けられている。 ということで、回答はエレベーターのスペックを営繕担当理事に質問することだ。 |
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491:
マンション住民さん
[2014-10-12 14:37:44]
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492:
住民さんB
[2014-10-12 15:21:18]
本当ですか?
もしそうなら、停電や地震で閉じ込め事故にあいます。 三年前の東北地方太平洋沖地震の時は閉じ込め事故はあったのですか? |
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493:
住民でない人さん
[2014-10-12 17:58:51]
>>491
定検報告書の「既存不適格」とは、戸開走行保護装置の未設置のことだと思う。法改正の建築基準法施行令(平成21年9月28日施行)は、二つの保護装置の設置義務付けである。 ■戸開走行保護装置(建築基準法施行令第129条の3の一) ■地震時管制運転装置(建築基準法施行令第129条の3の二) 戸開走行保護は、シンドラー製昇降機事故(2006年6月3日)が引き金である。 平均4000万円台の高級かつ500戸以上の大規模マンションで、法改正前直近の竣工なら、施主は自発的に地震時管制運転装置は設置していると思うが。 戸開走行保護の方は事故が発生するまでは予見できなかった。 |
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494:
マンション住民さん
[2014-10-13 09:17:58]
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495:
住民でない人さん
[2014-10-13 11:07:24]
【戸開走行保護装置の設置義務(建築基準法施行令第百二十九条の十の三の一)】
(平成21年9月28日施行) ■1m以上のすき間をあけてエレベーターは緊急停止 「戸開走行保護装置」は、万が一、エレベーターのドアが開いた状態で動き出した場合に、すばやくそれを検知してエレベーターのかごのドアが開いた状態で動かないようにするための安全装置です。かごと床との間が1m以上あいているうちにエレベーターを制止させ「挟まれ」を防止し、また、上昇時には、敷居とエプロンの間が11cm以下の範囲でエレベーターを制止させ「落下」を防止します。 戸開走行保護装置動作アニメーション http://www.hbs.co.jp/products/renewal/elevator/function/ele_newlaw/pop... |
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496:
住民でない人さん
[2014-10-13 17:44:31]
戸開走行保護装置の法的設置義務は、2006年6月3日シティハイツ竹芝の事故<港区特定公共賃貸住宅(地下2階・地上23階建、住居90戸<11階~23階>)>が発端です。
左右の図を比較してみれば法規制の内容が理解できます。 |
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497:
マンション住民さん
[2014-10-13 20:23:44]
質問です。
共用部分には火災感知器が沢山ありますが、どれが動作したのかは分かるのですか? 火災警報盤には、個別感知器ごとではなくエリア別一括表示しかありません。 |
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498:
管理業務主任者
[2014-10-14 05:53:30]
警報盤で火災警報発報エリアを確認し、現場に急行して作動した感知器をしらみ潰しに調べる。
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499:
住民さんB
[2014-10-14 17:36:37]
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500:
住民でない人さん
[2014-10-14 20:46:25]
火災感知器が作動すると、ベースプレートに赤の確認灯が点灯するので作動した感知器は特定出来る。
但し、煙感知器と熱感知器では確認灯の自己保持に違いがあるので注意が必要。 参考までに、建物の共用部分は煙感知器で専有部分は熱感知器、自走式駐車場は熱感知器が多い。 ■煙感知器 煙感知器は一度作動すると火災受信機にて復旧操作をしない限り、 赤い確認灯は点灯を続けるので作動感知器の特定が容易。 ■熱感知器 熱感知器は作動原因の熱を感じている間は赤い確認灯が点灯しているが、 熱が無くなると自動的に確認灯が消灯するため作動感知器の特定が困難。 |
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501:
マンション住民さん
[2014-10-15 17:31:00]
今日、エナリスを1095円で1500株仕込みましたが、年末には2000円超えますか?
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502:
住民さんA
[2014-10-15 21:42:46]
エナリス株の年初来最安値は1081円(10月2日)、年初来最高値は2585円(1月16日)。
今日の最安値は1092円、最高値は1158円。1095円は、ほぼ底で仕入れたことになるだろう。 この株は1日の値動きが非常に激しい。デイトレ向きかもしれない。 株は売り時が一番難しい。 |
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503:
匿名さん
[2014-10-15 22:00:54]
総合病院などの設備が整った近い病院はどこになりますか?
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504:
マンション住民さん
[2014-10-17 21:22:14]
うちはエレベーターが8台ありますが、長期修繕計画を見ると30期に更新されるようです。
この時は籠ごと交換されるのでしょうか? |
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505:
住民さんE
[2014-10-18 01:10:52]
ずっと質問と回答が同じアドレスみたいなんですけど…
自分で問題作れば回答できるわな。 |
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506:
匿名
[2014-10-18 01:45:13]
しかもその回答が笑える。
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507:
マンション住民さん
[2014-10-18 06:38:51]
自問自答ですね。わかります。
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508:
匿名さん
[2014-10-18 11:52:13]
>>504
長期修繕計画見ると築30年目の30期に2.3億円見積もってる。 昇降機の法定耐用年数は17年、一般的に寿命が30年だから全撤去新設リニューアル(C)のはずだ。 金額的にも1台あたり3000万円近いからそう推定できる。 この全撤去新設リニューアルは建築基準法の建築確認申請が必要になるので、これにより既存不適格はすべて解消される。 詳しくは営繕担当理事に問い合わせのこと。 |
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509:
匿名
[2014-10-18 13:12:02]
一度感染すると論破されてもなかったことにして延々続けるから飽きるまで放置だね。
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510:
梅
[2014-10-18 13:18:05]
梅
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511:
マンション住民さん
[2014-10-18 13:21:34]
2016年4月の電力小売全面自由化に向けて、大手が電力小売の決意表明はじめてる。
ガソリンのエネオス、東ガス、いずれも首都圏で1割のシェア目指すとのこと。 ガソリンとのセット割引、ガスとのセット割引、付加価値サービスに期待ができる。 住民は東電に縛られることなく、個々のライフスタイルに合った電力契約の選択が自由にできメリットが非常に大きい。 【JXエネ、家庭向け電力小売りに参入 東電管内で 】 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ15HB0_V11C14A0TJ2000/ 【東京ガスが家庭向け電力販売参入へ、首都圏でシェア1割目指す】 http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKCN0I50EZ20141016 そして2017年になると今度はガス小売全面自由化が開始される。 今度は逆に東電がガス小売に参入し、東ガスのシェアを奪いにかかる。 当面、エネルギー情勢は目が離せない。 |
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512:
マンション住民さん
[2014-10-18 18:27:35]
どうせ誰も見てないならみらい平の自分のマンションのスレに書けばいいのにね。意図がわからん。
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513:
住民OLさん
[2014-10-18 19:32:21]
と言いながら見てるのでしょ?
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514:
マンション住民さん
[2014-10-18 20:02:45]
>>512
「俺はこんな事も知っているんだぞ」と役に立たない知識をひけらかしたいだけですから相手をしないことですね。 理事長に立候補して互選で負けるとか伝説の持ち主ですから普通の感覚では理解できないかも。 みんながやりたがらない理事長に互選で負けて成れないなんて言う芸当は俺には無理だ(笑) |
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515:
マンション住民さん
[2014-10-18 20:08:12]
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516:
マンション住民さん
[2014-10-18 20:27:43]
過去スレ見たら理事長と書いてあったよ。しかも持ってる複数のマンションで兼務してるとか。
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517:
マンション住民さん
[2014-10-18 20:31:20]
>>514
結構実務的な重要なこと書かれてますから、レベルの低いあなたは勉強したらいい。 |
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518:
マンション住民さん
[2014-10-18 22:59:18]
>>516
新聞を各戸配送にしろとかクレーマーやってたんですよ。であんまりうるさいから理事長やらせてみたら、こらだめだで一期限り。なので514の書き込みは正しいです。 共用部に勝手にコンセント増設しちゃったりとかね。沿線のマンションでも、変なのがいるとか話題になってたな。マンションコミュニティではちと有名人。 自信たっぷりに書くんだけどよく間違えているのはここでも実証済み。今でも理事はやってるはずですよ。 600戸超えの理事長ができる器ではないと思うからそのマンションの互選で落としたという判断は正解 |
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519:
マンション住民さん
[2014-10-19 02:51:14]
非常エレベーターは発電機を背負っているので停電管制は必要ないのを関係無い地震管制と絡めてみたり、UCMPの本質を理解しない能書きを垂れてみたり、R型の火報受信機を知らなかったりとっつ込みどころ満載なカキコに対して、
>結構実務的な重要なこと書かれてますから、レベルの低いあなたは勉強したらいい。 とか自画自賛したり、恥ずかしすぎる。 流石、総会決議も得ずに洗車スペースに高圧洗浄機用コンセントを増設してしまうものを知らない理事長だけのことはある。その後、コンセントは自分で負担せずに管理会社に撤去させて寄付したと自慢した高圧洗浄機を返せと引き上げた・・・なんて余りにも恥ずかしいことを平気でやってのけるところは普通の感覚の人にはとても真似できない神業(苦笑) こう言う輩に理事長を務めさせるなんて言うのは、いくらうるさいからと言ってもチャレンジャー過ぎでしょ。うちの理事なら軽く論破して叩き出すわな。実際叩き出されている人いるし(爆笑) 君の管理組合ヌリ過ぎなんだよ。救われたな(笑) |
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520:
マンション住民さん
[2014-10-19 03:10:40]
スマン打ち間違いだ。
ヌリ過ぎ→ヌル過ぎ |
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521:
マンション住民さん
[2014-10-19 06:38:29]
やっぱりレベル低いですね。と言うか知らなすぎですね。
平成21年改正の建築基準法施行令読んでみたいですね。 停電時自動着床装置は義務付けられていないのですよ。 万巻士雇ってるなら聞いてみたら? |
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522:
入居済みさん
[2014-10-19 08:25:17]
>>503
青戸の慈恵医大葛飾医療センターはいかがですか? 以前は慈恵医大青戸病院と呼ばれていましたが、葛飾医療センターに改称しています。 http://www.jikei.ac.jp/hospital/katsushika/ |
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523:
住民主婦さん
[2014-10-19 09:42:47]
519は互選で負けて理事長になれなかったので僻んでるのですか?
なんか書いてる内容が・・・・理事長の器ではないですね。 |
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524:
マンション住民さん
[2014-10-19 09:44:49]
すごいレスが進んでるね。
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525:
マンション住民さん
[2014-10-19 09:46:04]
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526:
マンション住民さん
[2014-10-19 09:50:33]
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527:
マンション住民さん
[2014-10-19 10:19:44]
建築基準法施行令
(エレベーターの安全装置) 第百二十九条の十 エレベーターには、制動装置を設けなければならない。 2 前項のエレベーターの制動装置の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 一 かごが昇降路の頂部又は底部に衝突するおそれがある場合に、自動的かつ段階的に作動し、これにより、かごに生ずる垂直方向の加速度が九・八メートル毎秒毎秒を、水平方向の加速度が五・〇メートル毎秒毎秒を超えることなく安全にかごを制止させることができるものであること。 二 保守点検をかごの上に人が乗り行うエレベーターにあつては、点検を行う者が昇降路の頂部とかごの間に挟まれることのないよう自動的にかごを制止させることができるものであること。 3 エレベーターには、前項に定める制動装置のほか、次に掲げる安全装置を設けなければならない。 一 次に掲げる場合に自動的にかごを制止する装置 イ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合 ロ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合 二 地震その他の衝撃により生じた国土交通大臣が定める加速度を検知し、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置 三 停電等の非常の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置 四 乗用エレベーター又は寝台用エレベーターにあつては、次に掲げる安全装置 イ 積載荷重に一・一を乗じて得た数値を超えた荷重が作用した場合において警報を発し、かつ、出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する装置 ロ 停電の場合においても、床面で一ルクス以上の照度を確保することができる照明装置 4 前項第一号及び第二号に掲げる装置の構造は、それぞれ、その機能を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 |
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528:
マンション住民さん
[2014-10-19 10:21:19]
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529:
マンション住民さん
[2014-10-19 10:36:15]
>>527
関係無い他所のマンションの掲示板に役に立たない知識をひけらかしている暇があったら、自分の巣の掲示板にエレベーターの既存不適格解消を訴えた方がいいんじゃないか。 所有も賃借もしていないマンションの板に張り付いて役に立たない無駄な知識を一人芝居をしてまで書き続けるってのは常人の理解の範疇を超えている(笑) |
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530:
住民ママさん
[2014-10-19 10:45:53]
中古で買ったのでは?
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531:
マンション住民さん
[2014-10-19 10:59:34]
>>530
他人を装っても無駄だと何回指摘されたら理解するんだ? 役に立たない無駄な知識は自分の巣に書き込んでくれ。 どこの板でも君の役に立たない無駄な知識の書き込みを迷惑に思っていることを理解しろよ。 |
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532:
マンション住民さん
[2014-10-19 11:05:27]
スレ進行してるだけでは?
誰も見てないて言ってる割には見てるの? 相手にすんなよ。 |
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533:
マンション住民さん
[2014-10-19 11:57:03]
どなたか今年度の太陽光発電のFIT設備認定された方で、東電との系統連系申し込まれた方いらっしゃいますか?
私はもう2ヶ月になりますが、まだ東電から回答が設備負担金の連絡が来ません。 |
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534:
住民でない人さん
[2014-10-19 19:26:47]
>>533
今話題の電力会社が太陽光発電系統接続を中断する話との関連だと思う。 東電管内で系統接続の制約が発生してるのは東京、神奈川を除く都道府県。 自分の発電所が制約マップ内に立地するかを調べた方がいい。 http://www.tepco.co.jp/corporateinfo/provide/engineering/wsc/yuudo-j.h... ただ、すでに経産省の設備認定が下りて東電に受給契約の申込みをしてるなら中断はないはず。 今問題になってるのは、これからの新規申請分である。 |
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535:
理事会の一人
[2014-10-20 14:52:01]
>530
相手の方はマンションのホームページへのアクセスのログなどから 書き込みもとのマンションや部屋番号などまで特定できていて、お名前もわかっています。 このマンションの区分所有者(オーナー)さんではありません。 理事会のあとの飲み会とかでオーナーでもないのにちょっかいだす変な人がいるなぁと 話題になることはありますが、現在はいろいろな証拠集めといった段階ですね。 |
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536:
匿名
[2014-10-20 17:25:54]
FIT制度は政府も言ってるように2012年7月から3年間の今年度までが勝負です。
殺到するのも無理はないです。利潤に配慮したプレミアム価格ですから。 |
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537:
住民さんB
[2014-10-20 19:37:25]
>535:理事会の一人
理事会も暇ですね。会議のネタにしてるのですか? ところで何で理事会を名乗ってまで外部のここの掲示板に書くのですか? 変ですね。ここは理事会が管理してるコラボではないですよ。 それから初めて知りましたが理事会って酒宴付きなのですか?その費用は? |
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538:
マンション住民さん
[2014-10-21 01:10:51]
>>537
理事会の人もそのマンションの住民ですから住民板に書くのは自由でしょう。一方で、この掲示板の規約によってマンションに住んでいない外部の方の書き込みは禁止です。 くだんの方はみらい平の駅前のマンションにお住まいですが、規約がどうのこうのという話が大好きな割には、底が守れないのはもう笑うしかないでしょう。真面目に議事録に残る理事会でとりあげたりしませんよ。変な人がいるねぇ当人は偉そうに書いているけどどんな、実績があるの??とか懇親会には最適な話題なので笑い話の一つにはさせてもらってます。 懇親会は毎月の理事会の後に必ず開催、これは4期からの慣習で役員中希望者のみ参加、当然支払いは自腹です。 |
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539:
マンション住民さん
[2014-10-21 06:00:55]
>>538
規約にとはなんのことですか?話が見えません。 規約違反なら理事会で審議したらどうですか? それと理事会の人ならコラボの方に書いていたいただけませんか? ここは部外者が書き込み自由な掲示板ですから問題があります。 |
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540:
匿名
[2014-10-21 18:47:50]
>>536
エナリスは10kW〜50kWの低圧連系ならFIT価格+1円の更に1円プレミアム上乗せで買い取るよ。 http://www.eneres.jp/service/subscription.html このFIT価格+α円のプレミアム上乗せ買い取りは、2016年電力小売全面自由化に向けてますます盛んになる。 何故なら、小売電気事業者は電気事業法で「供給能力の確保」を義務付けられるから。 自前で発電所作るよりも電気買って来た方が手っ取り早い。 |
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541:
マンション住民さん
[2014-10-21 19:49:41]
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542:
マンション住民さん
[2014-10-21 19:53:51]
>ここの掲示板には住人以外は書いたらダメなんだよ。
規約条文示していただけませんか?書いてないのですが。。。。。 |
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543:
住民さんA
[2014-10-21 20:29:02]
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544:
匿名
[2014-10-21 22:05:19]
>>540
何も発電して売電しなくても、節電もみなし発電として売電できるようになる。 これから各家庭も電力会社と契約していればネガワット取引できるようになる。 2016年の電力小売全面自由化、2017年のネガワット取引、電力情勢は大きく動く。 【節電協力に報奨金 政府検討、取引所を創設】 2014/10/21 2:00 情報元 日本経済新聞 経済産業省は2017年度にも企業や家庭が節電で捻出した電力を売買できる取引所を創設する検討に入った。電力会社の求めに応じて企業や家庭が電気の使用を控えたときに電力を売ったとみなし、買い取り価格は電力の逼迫度合いによって決まる。市場メカニズムを利用した電力融通の仕組みで、電力システム改革の一環として全国規模の取り組みに広げる。 取引所の仮称は「ネガワット市場」。ネガワットとは「負の消費電力」を意味する。節約した分の電力を発電量とみなして市場で取引する。 電力会社は需要が増えそうなときにまず、取引所に節電要請を伝え、節電協力者に分配する「報奨金」を用意する。連絡を受けた企業や家庭は夏場の需要期に空調の温度を上げたり、照明を消したりして電気の消費を抑える。 報奨金は1キロワット時の節電に対して数十円程度になる見通しだ。企業の工場など大きな事業所の場合、年数百万円規模の収入になる。約束した節電量に達しない場合はペナルティーを科す。 企業や家庭とのやりとりは電力会社の営業地域ごとに仲介業者が務める。取引所は業者を集約して電力会社の営業地域をまたいだ広域で節電量をまとめる。 当初は国内の電力使用量の6割を占める企業を対象とする。工場だけでなく、スーパーマーケットなど小口の買い取りも想定する。その後、電力消費を細かく計れる次世代電力計(スマートメーター)の普及をにらんで家庭に対象を広げる。米国の場合、ピーク需要の最大1割に相当する節電取引があるという。 21日に経産省の総合資源エネルギー調査会省エネルギー小委員会で案を示す。同省は今年度中に節電の目標値の設定の仕方や電力会社が取引所を通じて節電協力者に支払う報奨金の水準など制度面の指針をつくる。16年度予算案に取引所の実証費用を盛り込む意向で、実際の創設は17年度以降となる見通しだ。 |
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545:
マンション住民さん
[2014-10-21 22:13:11]
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546:
マンション住民さん
[2014-10-21 22:22:20]
>>542
ここを読め //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/27446/ 抜粋 ------ 3.入居後は住民板へ 契約後・入居後の方は、早めに住民板 http://m.e-mansion.co.jp/group/resident/ への移動をお勧めします。 実際にその物件を購入された方で、荒らし行為をする人は極めて稀です。 「住民板では、住民でない方の投稿は禁止されています。」 レス内容を見ると、住民の方の投稿か外部からの投稿かの判別はつきやすいるため、荒らし行為への対策もとりやすくなります。 ------ 「」で強調しておいた。感謝しろよ。ここの管理人のお言葉だ。名前だけでも理事長をやったのならルールは守れよ。 |
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547:
匿名
[2014-10-21 22:30:17]
>報奨金は1キロワット時の節電に対して数十円程度になる見通しだ。
一般家庭でネガワットの1キロワット時の節電って結構大きいよ。 東電管内の一般家庭の平均消費電力は290kWh/月、年間で3500kWhくらいだから。 FIT売電なら全量で太陽光32円/kWhだよ。こっちの方が儲かると思う。 ところで来年度は32円据え置きじゃないか?そんな気がする。 その代り新設の規制を厳しくすると思う。 |
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548:
マンション住民さん
[2014-10-21 22:39:31]
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549:
マンション住民さん
[2014-10-21 22:41:04]
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550:
マンション住民さん
[2014-10-21 23:46:28]
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551:
マンション住民さん
[2014-10-22 04:10:17]
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552:
匿名
[2014-10-22 09:54:28]
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553:
マンション住民さん
[2014-10-22 11:03:10]
釣られてるよ。 ここ誰も見てないのに。 |
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554:
マンション住民さん
[2014-10-22 11:07:36]
コラボは住民しかもともと書けないからね。
このマンションコミュニテイの住民掲示板の話だし、 話題になっているのは、イニシア千住曙町の理事長の 話ではなく、一期だけやって今期は互選で負けてやれなかった、センチュリーつくばみらい平の先代の理事長の Tさんあなたのことです。住所も勤め先も全て分かっています。 |
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555:
マンション住民さん
[2014-10-22 11:22:00]
釣られてるよ。 ここ誰も見てないのに。 |
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556:
匿名
[2014-10-22 12:17:22]
>>555
「誰も見ていない」は554に書いてあるTさんの役に立たない書き込み内容を読んでいないってことで、掲示板自体の書き込みされたかどうか位は見ている。だから、その役に立たない書き込みに対しては自問自答以外のレスがつかないだろ。 そのぐらいのことは早く理解しようね。 |
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557:
マンション住民さん
[2014-10-22 12:29:03]
埋め立ててるの?
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558:
匿名
[2014-10-23 18:26:42]
>>574
>一般家庭でネガワットの1キロワット時の節電って結構大きいよ。 エアコンけちって夏は暑く冬は寒い。我慢するだけで設備投資はゼロ。 >FIT売電なら全量で太陽光32円/kWhだよ。こっちの方が儲かると思う。 太陽光32円/kWhの対価を得るためには25万円〜35万円/kwの設備投資がいる。 >ところで来年度は32円据え置きじゃないか?そんな気がする。 今年度でプレミアム価格の32円が終わったら、来年度から施工業者は相当厳しくなる。 |
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559:
住民さんA
[2014-10-24 14:59:21]
エナリス株790円、まだまだ底は打たない。
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560:
匿名
[2014-10-24 17:25:44]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付
した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり
とする。
一天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあ
る部分以外のものは、専有部分とする。