イニシア千住曙町の住民専用掲示板です
マンションの外むけホームページ
http://www,isa515.com
マンションの住民向け掲示板
(オーナー・自治会員は全員加入可能)
https://www.m-collabo.com/isa/
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが多くなってきているようです。
この人は怪しいな?と思ったら、住民向け掲示板の最新の表題など、その方に
尋ねてみていただければ幸いです。
【検討板過去スレ】
イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178/
イニシア千住曙町ってどうですか? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
イニシア千住曙町(part6) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43574/
【住民板】
イニシア千住曙町 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
イニシア千住曙町(住民板)part2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48296/
【住人専用】イニシア千住曙町Part3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/
[スレ作成日時]2014-08-20 08:38:36
【住民専用】イニシア千住曙町Part5
361:
住民さんC
[2014-09-12 00:25:17]
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362:
匿名
[2014-09-12 06:04:13]
総会賛成決議がとられたのに承諾書を出さないのは不法行為だと思う。
区分所有法(区分所有者の権利義務等) 第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 総会賛成決議で高圧一括受電の導入が決まったのだから、高圧一括受電は「建物の管理」事項であり「区分所有者の共同の利益」にあたる。従って、高圧一括受電の実施にあたり承諾書を提出しないことは、区分所有者の共同の利益に反する行為になる。 これは不法行為による損害賠償請求ができる。 損害額は共同の利益である共用部電気代削減額700万円。 |
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363:
住民さんE
[2014-09-12 06:54:57]
>単に東電から変わるのは不可って人には適応は困難ではないかなぁ。
それなら直ぐ解決するよ。管理組合が東電と需給契約を結べば済む。契約の問題だけだから簡単。 こうすれば東電と管理組合が契約してるから組合員は安心だ。 >素直にダメなら諦めたほうが吉。 高圧一括受電を諦めて今まで通りにすると言うことですね。 |
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364:
マンション住民さん
[2014-09-12 07:56:44]
>>362
違うと思うよ。 高圧一括受電は保存行為ではないね。保存行為でない共用部分の変更だから総会特別決議をとってるわけだから。 それから高圧一括受電をしなくても現状のままでも区分所有者の共同の利益は何も損ねることはないよ。 そして、高圧一括受電をすることにより得られる経費削減のメリットは将来享受する利益であって、高圧一括受電をせずに現状を継続することにより得べかりし利益ではないから、不法行為による逸失利益の請求(損賠請求)はできないよ。 |
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365:
マンション住民さん
[2014-09-12 20:09:58]
>それなら直ぐ解決するよ。管理組合が東電と需給契約を結べば済む。契約の問題だけだから簡単。
>こうすれば東電と管理組合が契約してるから組合員は安心だ。 それだったら東電と管理組合が契約する東電スマートマンションサポートサービスそのものになっていまう。 http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu14_j/images/140805j0101.pdf |
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366:
住民さんC
[2014-09-12 22:06:32]
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367:
マンション住民さん
[2014-09-13 10:48:40]
そうですね。比較してみればわかります。
高圧一括受電業者が電力需給契約を締結すると、マンションの電気代に関する債権債務の関係は「業者-区分所有者」になります。 区分所有者は電気代を業者から請求され業者に支払、滞納管理も業者で、長期滞納になれば業者に電気を止められます。従って滞納管理は管理規約適用外になります。 それから電気管理に関しては業者が管理することになりますので>>328の業者発言にある通り開示義務はないので、電気代会計や使用量計量管理は管理組合にとってはブラックボックスになり「見えない化」されます。 一方、管理組合が電力需給契約を締結すると、マンションの電気代に関する債権債務の関係は管理費同様「管理組合-区分所有者」になります。 区分所有者は管理費同様電気代を管理組合から請求され管理組合に支払、滞納管理も管理組合で、長期滞納になれば管理組合に電気を止められます(管理組合が東電に電気停止を依頼)。従って滞納管理は管理費同様管理規約に従います。 それから電気管理に関しては管理組合が管理することになりますので、電気代会計や使用量計量管理は管理組合にとっては従前と同様に「見える化」されます。(実務的には業務委託契約により東電が収納代行する) この計量管理の最大の特徴は、従来把握できなかった専有部の居住者の電気使用量を管理組合が把握できることです。 |
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368:
住民ママさん
[2014-09-13 11:39:35]
自治会は抜けることできますか?
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369:
匿名
[2014-09-13 16:01:25]
むりでしょう。
決算書見て分かる通り月300円の自治会費は管理組合の大切な収入になってます。 抜ければ収入が減ります。 |
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370:
住民さんE
[2014-09-13 17:21:24]
>>358の説明読んでやっと理解しました。
高圧一括受電導入が、区分所有者全員の承諾を得ず(区分所有法第17条第2項)に総会決議(区分所有法第17条第1項)をとったことは違法ではないですね。 区分所有法第17条は共用部分の形状または効用の著しい変更の場合は総会3/4以上の決議が必要と規定していますが、高圧一括受電導入は借室機器と配線の大幅変更になりますから該当します。でも専有部分の所有者に特別な影響を与える東電との電気需給契約強制解約は決議していません。それは総会決議の後で解約にからむ承諾書をとるからです。 したがって電気需給契約強制解約を決議しない高圧一括受電導入に伴う共用部分の変更ですから、専有部分の所有者に特別な影響を何も与えません。 したがって高圧一括受電導入に関する総会決議は区分所有法第17条に違反していません。 |
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371:
マンション住民さん
[2014-09-13 18:27:54]
>>369.
管理組合と自治会は会計が独立してるはずなんですが、何で自治会費が管理組合の会計収入になってるのですか?支出にも同額で自治会費とありますから、管理組合は自治会に業務委託してるのですか? |
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372:
住民さんA
[2014-09-13 21:28:10]
>でも専有部分の所有者に特別な影響を与える東電との電気需給契約強制解約は決議していません。
個人の権利を管理組合は決議できないでしょう。だから承諾のお願いです。 |
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373:
マンション住民
[2014-09-14 07:08:44]
>>367
中央電力の場合は、電力会社との需給契約は管理組合でも良いことになってる。 「当社が、本物件代表者の委託を受けて、本物件に高圧受変電設備を導入し、当社または本物件代表者が本物件に電力を供給する会社との間で締結した電力需給契約に基づき、お客さまに対し分電するサービス」 これは過去に中央電力の高圧一括受電を導入しようとして管理組合が北陸電力に交渉したところ、実績やら品質保証面で一度は難色を示され、最終的に北陸電力との需給契約を管理組合に指定された、ことが尾を引いてるようだ。 ■アパガーデンコート野々市:http://ishikawamankan.web.fc2.com/pdfs/s2_3_1.pdf 515戸多棟の大規模マンションだと借室変圧器容量が1800〜2000KVA近くになるから、事前に東電にお伺い立てといた方がいい。東電も資産譲渡でなければ借室電気室変圧器やメーター・リミッターの撤去作業があるし、その間停電にもなることから相当迅速かつ安全・確実に作業する必要がある。また業者も切替に伴う停電時間をミニマムにするために、移動用電源車を多数用意して仮設給電しながらの切替作業になり、これも迅速かつ安全・確実な作業はもちろん東電と緊密に連携しながらの作業になる。既築マンションは新築引渡し前とは異なり、住民が生活しているから非常に難しい。 東電は一括受電業者と需給契約を締結するけど、その受電業者の背後に515世帯も電気需要があるとなると道義的に「需給契約外だから知りません」とは言えないから相当指導が入る。土壇場であれこれ東電から言われてひっくり返されないように注意が必要。 電力の常識だけど、電力会社は需要家の受変電設備に相当口を挟む。それは、電力会社は全ての需要家に対して電力の安定供給の法的義務があるので、そのためには受電の確実性と系統波及事故防止のために、需要家設備に一定以上の品質と信頼性を求めるからである。先の北陸電力の例を見てもそのことがわかる。 今回の高圧一括受電は、日中の515世帯の停電切替工事、ミスは絶対に許されない。施主として理事会には相当の覚悟と責任が必要になる。 |
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374:
匿名
[2014-09-14 11:10:09]
>>371
管理組合一般会計に自治会費が収入、同じく同額の自治会費が支出として勘定されているのは、組合員の管理費等口座振替の時に自治会費を一緒に管理組合収納口座に振替て、振替後に管理組合口座から自治会口座に資金移動してるからだ。 管理費等の管理組合債権と自治会費の自治会債権は別振替にしないとだめだ。 管理組合と自治会の会計をごっちゃにしてる。これじゃ言われる通り自治会は管理組合の傘下の組織になる。 |
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375:
匿名
[2014-09-14 14:33:34]
総会決議取っても全員承諾書出さないと高圧一括受電できないなら現実的には無理では?
それなら賛同者だけで高圧一括受電はできないの?これだったら承諾書出さない人を無視できる。 |
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376:
マンション住民さん
[2014-09-14 15:05:10]
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377:
匿名
[2014-09-14 15:23:46]
やり方を考えればできないことはない。
今は管理組合が実施しようとしてるから全組合員(全区分所有者)の需給契約解約とサービス利用の承諾が必要になるが、実施主体が管理組合以外なら全区分所有者の縛りはなくなる。たとえば有志による「高圧一括受電愛好会」とか。会計主体が別になるから電気供給約款には抵触しない。 それで可能性が一番高いのが、自治会である。前代未聞の自治会が高圧一括受電を実施するのである。自治会なら全員参加の縛りはないし、会計主体も管理組合から独立した別会計である。 あとは技術的な諸問題を解決するだけである。先の臨時総会で「共用部分の変更」の賛成決議が取られてるので、実施主体が変わるだけである。この「共用部分の変更」は定性的な決議で、定量的な具体的には設備変更内容とか配置図等何もない決議だから都合がいい。 |
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378:
匿名
[2014-09-14 16:53:37]
>>374
それって口座振替手数料を管理組合が負担しているってことでしょ? 会計分離なんてうわべの戯言、管理組合が自治会の振替手数料経費を賄ってる。 それもそう、月数百円の自治会費、1回に百数十円の振替手数料引いたら実入りが大幅に減る。それなら戸建を見習って自治会長や班長が戸別集金すればいい。自治会員とのコミュニケーション図る目的で。 コミュニティー形成の根幹はコミュニケーション、それは人間同士のface to faceだ。 コミュニティー形成のためのface to faceに労を惜しむな。 |
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379:
住民さん
[2014-09-14 17:28:52]
自治会とは言うものの、実際は組合員=自治会員で、管理組合業務の「居住者間のコミュニティー形成」を名前を変えて担ってるような感じですね。
戸別集金は一理ありますね。集金の時に会話しますからコミュニケーションが図れます。昔は更に回覧板も戸別に回してましたね。 でも今は時代が違います。生活スタイルも変わってきており、隣りづきあいも希薄になっています。 ならばこそ、コミュニケーションが大切なのかもしれません。 高圧一括受電愛好会??? ギャグとしては面白いです(笑)。 |
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380:
匿名
[2014-09-14 20:25:59]
>>377
別に会計主体を変えるとか全戸の縛りを外すとかで自治会にする必要はないよ。 だいたい自治会が高圧一括受電するなんて聞いたことがない。 管理組合で希望する区分所有者のみに高圧一括受電すればいいのだから。 電力小売全面自由化が決ってるのに全戸縛るなんて時代に逆行してる。 「借室電気室」の取扱いがキーになる。 借室電気室は管理組合所有にもかかわらず東電の不可侵領域。 ここを高圧一括受電のために明け渡すから東電もピリピリするのだよ。 その策を献上するのが軍師官兵衛の仕事だ。 |
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381:
匿名
[2014-09-14 22:11:14]
「借室」明け渡し請求控訴審 無償使用は合理的
だって。一度借りたもんはそう簡単に返さないということか? 「借室」強し! 管理組合が東京電力に変電室の明け渡しを求めていた控訴審の判決が九月十三日あり、控訴は棄却された。東京高裁・安倍嘉人裁判長は電気事業者に変電室を無償使用させることは区分所有者にとって「必要かつ合理的な負担として当然に受任すべきもの」との判断を示した。判決は確定している。 控訴していたのは東京・新宿の「ライオンズマンション西新宿第八」(築20年、51戸)の管理者。一階変電室(約14平方メートル)の変電設備を電柱に移設することで管理員室としての利用を考えていた管理組合が、東京電力に変電室の無償返還を要求。平成17年の東京簡裁の調停では不調に終わり、今年三月八日の東京地裁判決では管理組合が敗訴していた。 東京電力と分譲主が交わした「承諾書」では使用期間を「建物の存続期間とする。ただし存続期間中であっても、専用電気室として使用する必要がなくなった場合、乙(東京電力)は原状回復のうえ甲(分譲主)に返還する」と記載。 控訴審で管理組合は「承諾書の締結は売買の際、重要事項説明書に記載されていなかった」と、契約の継承を否定。しかし判決で安倍裁判長は重要事項説明書記載の有無に関わらず、「電気の供給を受けている以上、変電室を無償で使用されることは受任すべき合理的な当然の負担であるから、区分所有者としては本件使用契約の承継を否認することはできないというべき」との判断を示し、「東京電力は過去に変電室を占有しているものと認められる」とした。 また変電室の明け渡しについては、東京電力側の主張を全面的に認め、「電気供給約款上、東京電力には要求に応じるべき法的義務はない」と断定。約款上、電気の供給方法変更に際しては使用者が工事費を負担することになっており、組合が工事費の支払いを拒絶しているため「東京電力が供給方法の変更の申し入れを拒絶しているのはやむを得ない」とした。変電室を使用する必要がなくなったとの組合の主張も認めなかった。 |
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382:
匿名
[2014-09-15 16:38:54]
都心と地方じゃ全然違うね。
都心:300×12×515?(20,000?210×515)=1,982,150円 地方:300×12×515?(5,000?1,500×515)=2,646,500円 地方は世帯割りが手厚い。 |
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383:
匿名
[2014-09-15 17:14:58]
都心と地方じゃ全然違うね。
都心:300×12×515+(20,000+210×515)=1,982,150円 地方:300×12×515+(5,000+1,500×515)=2,646,500円 地方は世帯割りが手厚い。 |
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384:
マンション住民
[2014-09-15 20:34:37]
借室で思い出しましたが、高圧一括受電で新たに一括受電事業者に借室を使用させる場合、「売主と東電間の使用契約の解約」と「管理組合と一括受電事業者の使用契約締結」の2つが必要になると思います。
特に後者は「電気の事業供給者(電気の場合は電気事業者)」ではありませんから、第三者への貸与となり管理規約の規定により総会決議が必要になると思いますが如何ですか? |
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385:
匿名
[2014-09-15 21:23:09]
>383
でも地方はもともと地縁が強いから地縁団体認可の条件は厳しいよ。 (1)区域:地縁的なまとまりのある区域の**又は自治会等の範囲であること。 (2)世帯数:市街化区域内はおおむね100世帯以上,市街化調整区域内はおおむね50世帯以上であること。 (3)自治組織:区域内の世帯主の5分の4以上を構成員とする自治組織が結成されていること。 4/5の条件がきつい、緩かったらメガマンションなんて補助金が軽く100万円超えるよ。 でも入居時に売買契約条件として了承させ、全戸強制入会させてれば条件はクリアーできる。 それと、行政からの補助金は色々な名目になってる。補助金、委託費、行政協力員報酬、等 特に行政協力員報酬となってる自治体は、自治会長が行政協力員の特別職で、それに対する報酬として支払われる。自治会長の個人所得が自治会の補助金に相当する。ちょっと信じられないやり方だが、戦前からのルールのようだ。 |
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386:
匿名
[2014-09-15 21:53:26]
>>384
電気事業法では、電気事業者とは「一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。」と同法第二条十で定義しているので、エナリスは特定規模電気事業者になる。 http://www.eneres.co.jp/pr/20121003.html したがって、借室の使用に関しては管理規約第16条第2項の第3者の使用には該当しないので総会決議は不要。 ただし、「売主と東電間の使用契約の解約」と「管理組合とエナリスの使用契約締結」は必要になる。 |
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387:
1電施
[2014-09-16 22:08:47]
電力需給契約を解約しない区分所有者(反対者)がいる限り高圧一括受電は永遠に導入できないことになる。それでは総会特別決議までとったのに実施出来ないとは管理組合法人の沽券に係わる一大事で責任問題になる。
そこで賛成者のみに高圧一括受電を提供する方法を考える。 ①既設引込受電盤(共用部分)を改造し、新設変圧器盤②への饋電回路を増設する。 ②賛成者専有部分用変圧器盤を新設し変圧する。 ③共用部分住宅用開閉器盤を改造し、配電回路を高圧一括受電給電回路に繋ぎ替え賛成者に分電する。 ■反対者:東電→借室→開閉器盤→専有部分(従前通りの電力供給) ■賛成者:東電→引込受電盤①→変圧器盤②→開閉器盤③→専有部分(高圧一括受電給電) ここで重要なのは、既設借室電気室は一切手を加えず温存することである。これは従来通り高圧一括受電反対者に東電が電力供給するために必要だからである。そして新たに新設する賛成者用変圧器盤②は、敷地空きスペースに屋外キュービクルとして設置する。 既設共用部分住宅用開閉器盤③の改造含めて配線工事が必要になるが、この方法だと既設借室電気室は何も変更せずに賛成者のみに高圧一括受電を提供するので、電気供給約款に抵触せずに高圧一括受電が可能になる。 また、10年に及ぶ長期契約のため万一高圧一括受電事業者が飛んだ場合、あるいは2016年電力小売全面自由化開始により突如造反者が出て元の低圧契約に戻したい場合、借室電気室に手を加えていないので専有部分は従前の低圧契約に戻せるというセイフティーネットの機能も併せ持つことになる。高圧一括受電していても専有部分はいつでも元の低圧契約に戻せるメリットがある。 ◆概要図:http://9329.teacup.com/mansion/img/bbs/0000002_2.png |
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388:
匿名
[2014-09-17 18:55:34]
>387
その方法なら、借室電気室の東電配電設備は何も変更することがなく、かつマンション全戸の需給契約解約ではないので、東電はOKするはず。 東電にしてみると「管理組合が、一部住戸をその管理下において既設共用部分受変電設備から専有部分に低圧供給するので、当該住戸が東電との電力需給契約を解約・廃止する」の扱いになるだけであるから。 |
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389:
匿名
[2014-09-17 21:22:42]
共用部分住宅用開閉器盤内でMCB一次側で配線つなぎ替えをするよりも、高圧一括受電専用開閉器盤を新設し、MCB二次側(負荷側)で配線つなぎ替えをした方が効率的で停電時間は少なくなる。そうすれば、元の契約に復帰する時も負荷側の配線つなぎ戻しにより作業が効率化され停電時間も短くなる。
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390:
1電施
[2014-09-18 09:54:27]
高圧一括受電の工事をするためには、施工業者に次の国家資格有資格者が必要になる。
■施工管理:電気工事施工管理技士(1級or2級) ■電気工事:電気工事士(第一種or第二種) ■電気保安:電気主任技術者(第一種or第二種or第三種) 管理組合は直接工事をするわけではないので有資格者は必要ないが、施主として発注工事の監理・監督をする立場から、執行部内に同等の有資格者を配置して陣頭指揮に当たらせた方がベターであることは言うまでもない。 今回の高圧一括受電工事は、都内有数のメガマンションの日中停電切替工事、ミスは絶対に許されない。施主として理事会には相当の覚悟と責任が必要になる。 |
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391:
住民さんA
[2014-09-18 17:29:13]
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392:
マンション
[2014-09-18 21:08:25]
>>391
餅は餅屋だよ。マン管士にその能力を越える要求や期待をしたらだめ。 マン管士は財政再建面で頑張ってもらえばいいんじゃないか? 築5年の築浅なのにもう再建しないとならないくらい杜撰な初期財政計画なんだから。 「家の時間」に役員が洗いざらい書いてるけど、財政再建と言いながら不思議なことに不要不急な裁量的支出を増やしてる。 http://www.ienojikan.com/house/kanri/20140828.html 高圧一括受電はマン管士に共用部分の電気代削減額を正確に計算してもらえばいいと思う。 具体的な削減額の根拠になる計算書が未だには何もないから。 これじゃ組合員は適正判断ができないよ。 |
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393:
マンション住民さん
[2014-09-19 08:41:08]
コラボによると明日の理事会は冒頭にエナリス読んでの集中審議みたいだから、
ここに貼りついて書き込んでいる人はでてくれば? 傍聴0人なら思い切り笑ってやろう。 ネットでしか書けないへたれであると。 ところでコラボの掲示板で、ここに書き込んでいる人物のマンション名とか部屋番号とか さらされているけど、その情報って本当?? |
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394:
マンション住民さん
[2014-09-19 12:04:10]
>高圧一括受電はマン管士に共用部分の電気代削減額を正確に計算してもらえばいいと思う。
>具体的な削減額の根拠になる計算書が未だには何もないから。 理事会が計算しないとだめ。さもないと業者提案削減額の査定ができないよ。役員が言ってるように財政再建団体なんだから。見積書が必要。 でもマン管士なんかに頼まなくても、計算根拠を出さず前年度電気代から削減額を差し引いた電気代を請求する業者提案を逆手にとって、「当年度の共用部分電気代は前年度同支払電気代の50%定率削減!」の一言で決めたら簡単だよ。 これが管理組合にとって最も削減効果があるよ。 |
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396:
匿名
[2014-09-19 17:34:35]
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397:
マンション住民さん
[2014-09-19 18:51:01]
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398:
マンション住民さん
[2014-09-19 21:17:25]
家の電気代は安くならないのでメリットはスマホでクーラーや照明の入りや切りが出来るくらいですか?
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399:
マンション住民さん
[2014-09-19 23:00:50]
395の削除依頼がすぐてたってことで犯人確定かな。
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400:
住民さんA
[2014-09-20 07:08:14]
HEMSを入れて省エネされたって効果はどうやって分かるのですか?
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401:
マンション住民さん
[2014-09-20 08:17:10]
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402:
マンション住民さん
[2014-09-20 08:30:37]
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403:
マンション住民さん
[2014-09-20 12:20:42]
理事会でエナリスとかなりハードにやりとりが
あったのに傍聴は0でしたねぇ。くればよかったのに。 |
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404:
匿名
[2014-09-20 12:36:56]
>>402
HEMS入れる目的が省エネなのに、人がいないのに1時間も前にエアコン入れるは電気の無駄遣い。 今まで赤外線リモコン使ってた人はわざわざスマホでリモコンするメリットはあまりない。 省エネ家電が普及してるから更に大きく省エネはできないと思う。 一番いいのは、強制的に契約ブレーカーを10アンペアさげ、夏も冬もできるだけエアコン使わない方法だ。 >東電の領収書兼検針票を残しとく必要があります。 去年の領収書捨てて無くても東電と契約してれば、でんき家計簿で現在から過去2年分がネットで見れる。それで調べて省エネ効果を判断できる。 |
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405:
マンション住民さん
[2014-09-20 13:35:58]
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406:
匿名
[2014-09-20 15:47:05]
>>403
2月の総会で既に実施が決まってるのに傍聴しても覆るわけはではないし、傍聴は資料も渡されないから聞いててもよく分からないし、質問や発言もできるわけではないし。 |
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407:
マンション住民さん
[2014-09-20 18:30:00]
>省エネ家電が普及してるから更に大きく省エネはできないと思う。
省エネは継続性が大切です。家族が省エネ意識を持続できるかどうかですね。 HEMSするなら発電や蓄電と組み合わせて総合的にやった方が効果が高いでしょう。太陽光発電やエネファームの発電を取り入れるとか。 買電だけで省エネやってもいずれ限界がきます、乾いたぞうきん絞るみたい。 発電を取り入れ、可能な限り買電しないようにすることでしょう。 |
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408:
マンション住民さん
[2014-09-20 22:33:22]
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409:
マンション住民さん
[2014-09-21 06:43:55]
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410:
住民さんB
[2014-09-21 09:13:33]
2016年の電力自由化で色々な電力会社がさまざまな契約プランを発表した時、
住民は自由に電力会社を選んで契約変更はできますか? |
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411:
匿名
[2014-09-21 12:19:21]
>太陽光発電やエネファームの発電を取り入れるとか。
マンション住まいだと太陽光発電もエネファームも無理でしょう。 太陽光やりたくても自分の屋根がないし、エネファームやりたくても機械の設置場所もない。 |
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412:
匿名
[2014-09-21 16:52:57]
エネファームはマンション向けにパイプスペース収納型も市場に出てきています。
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2013/10/jn1310... でもエネファームはまだコストが高いです。750wで200万円はします。 マンション住まいで太陽光発電は無理でしょう。専有部分にパネル乗せる屋根がありませんから。その場合は土地を買ってパネルを野立てにすれば10kW以上の全量売電が可能です。 前スレに宅地の野立て発電所の写真がありました。 http://farm6.static.flickr.com/5575/14787650719_e0b04272e7_o.png |
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413:
匿名
[2014-09-21 19:17:36]
>>410
2016年4月になると、改正電気事業法が施行され、消費者は各小売電気事業者と小売供給契約を締結できる。 この場合、従前の地域電力会社(例えば関東なら東電)は分社され、その電力会社の小売部門が小売電気事業者(以降、電力系小売電気事業者と略)になる。 従って、消費者は自由に小売電気事業者を選択して小売供給契約を締結できるようになる。自分のライフスタイルに合った電気プランや他サービスとのセット割引を提供してくれる小売電気事業者と契約すればよい。 現在の情報では、小売電気事業者で地域電力会社以外に名乗りを上げてるのは、都市ガス(東京ガス、大阪ガス、他)、携帯電話(ソフトバンク、KDDI、他)、ケーブルテレビ(JCOM、他)、石油(ENEOS、他)、生協、飲食、等、がある。 2016年4月時点では、一般消費者は全て電力系小売電気事業者の顧客であるが、この電力小売全面自由化で開放される市場規模は近年類を見ない7.5兆円にものぼるビッグなマーケット、顧客基盤と地域拠点を持っている都市ガス系と携帯電話系が電力系小売電気事業者に対して熾烈な顧客争奪戦を仕掛けることが予想される。通信が自由化された今の携帯電話市場と同様のムーブメントが電力市場で起こることになる。 現在は、一般消費者は地域電力会社と電力需給契約を締結しているので、2016年4月になると自動的に電力系小売電気事業者との小売供給契約に移行する。従って小売電気事業者を変更する場合は、その後に新な小売電気事業者との小売供給契約の締結を行うことになる。 新な小売電気事業者と小売供給契約を締結しても、インフラ設備や検針業務は何も変更にならず(元の地域電力会社の時のまま)、請求と支払が新小売電気事業者に代わるだけである。(改正電気事業法施行後は地域電力会社が発電、送配電、小売に分離するため、小売は送配電会社への小売託送になるため) なお、現在の地域電力会社との電力需給契約を解約している場合は、電力系小売電気事業者との小売供給契約への移行が無いので、新な小売電気事業者との小売供給契約の締結はできないので注意が必要。 |
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414:
マンション住民さん
[2014-10-01 09:51:10]
ネット初心者です
ネットのスピードが遅い気がするのですが、皆さんはどんな機器で対応されているんですか? |
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415:
匿名
[2014-10-01 18:20:02]
ひょっとしたらPLC?
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416:
マンション住民さん
[2014-10-01 18:43:12]
違いますよ。
ギガビット引き込み二回線ですが、ダイワのほう、NTT系のほういずれとご契約でしょうか??またベンチマークなどで測って見た実測速度はどのくらいでしょう??? うちは、ダイワのほうで、ベンチマークでは50Mbps程度は常時でています。 10-20Mbpsを常時きるようでしたら、テレビがネット配信系のものではみられなくなるなどの実害がでてきますから、管理事務室に状況を報告してMDF室などで異常がないか調べてもらうと良いかと思います? |
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417:
住民さんA
[2014-10-01 18:59:23]
無線LAN使ってませんか?
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418:
マンション住民さん
[2014-10-01 20:43:47]
電力線搬送のPLCは、有線LANから無線LANへの移行過渡期に流行ったね。
家庭内の電力配線使ってコンセントからネット接続できると。 でも無線LANが普及した今は殆ど使われてないのでは。 |
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419:
マンション住民さん
[2014-10-01 21:27:58]
最近無数に無線LANのアクセスポイントが見えるから
無線の場合はチャンネル干渉とかあるかもねぇ。とくに昔風のだと。 |
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420:
住民さんB
[2014-10-01 21:58:14]
でもPLCって面白そう。電気の電線共用してるから合理的。ノイズはどうなんだろう?
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421:
匿名
[2014-10-02 06:53:21]
418のPLCの図からすると、お隣の家のコンセントからもネット接続できますね。電気はつながってますから。
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422:
匿名
[2014-10-02 12:10:40]
>ギガビット引き込み二回線ですが
全戸同時アクセスなら理論的に2G÷500戸=4Mbpsですね。 50Mbpsなら10倍以上でまあまあです。 |
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423:
住民さん
[2014-10-02 18:59:57]
4Mbpsは10年以上前のADSL時代のスピードだね。当時は家庭用のPLC製品はなかったし、無線LANの設定は難しく何回も失敗した。今の設定は簡単だ。
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424:
マンション住民さん
[2014-10-02 22:05:32]
高圧一括受電になるとPLCは変更する必要はありますか?
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425:
マンション住民さん
[2014-10-03 06:47:34]
そもそも今の接続が、家まで普通に有線ネットワークを引いててそこからルーターを買ってくれば全ての部屋に情報コンセントで届くようになっててPLCなんて使ってないよ。
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426:
住民さんB
[2014-10-03 08:12:35]
PLC (Power Line Communication)は電力線搬送だから、室内に張り巡らされた電力線と電源コンセントを使えば、新たにLANを張らなくても既存電力インフラで対応できるメリットがある。
それとPLCは電力線を使った搬送だから東電との高圧や低圧の需給契約に影響されない。 従って、高圧一括受電で各戸の契約が電力会社との低圧から高圧の需給契約に変更されても、室内PLCは変更する必要はない。 |
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427:
マンション住民さん
[2014-10-03 11:28:53]
みなさまありがとうございます 414です
NTTのもので契約しております。 無線LANで使っておりますが 通信速度が50Mbps程度のようなので 標準的という理解でよろしいでしょうか? ほんとに素人で申し訳ございません。。 |
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428:
マンション住民さん
[2014-10-03 15:56:27]
>高圧一括受電で各戸の契約が電力会社との低圧から高圧の需給契約に変更されても、室内PLCは変更する必要はない。
あれ? 高圧一括受電になると各戸の東電との契約は解約させられるのでは? |
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429:
不動産業者さん
[2014-10-03 21:04:37]
解約させられるとは?解約したら東電から電気を供給してもらえなくなるよ。
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430:
匿名さん
[2014-10-04 08:36:56]
1.電力需給を絶縁
需給契約を解約すれば当然のことながら東電からは電力供給されない。 供給元の東電から電力供給されるのは受電代行会社に対してで、電力消費を必要とする管理組合や区分所有者に対してではない。 管理組合や区分所有者は、受電代行会社の分電サービスを利用することになる。すなわち、管理組合や区分所有者は東電の顧客ではなく受電代行会社のサービスを受ける顧客に位置づけが変更になる。 これは、東電と管理組合・区分所有者の間に受電代行会社が割り込んで、東電の管理組合・区分所有者に対する電力需給を絶縁する形になるからである。 この電力需給の絶縁が電力供給におけるリスクとして存在することになる。 2.東電のスマートマンションサポートサービス 一方、東電の高圧一括受電を導入した場合は、受電代行会社の位置に電力供給側と同じ東電が入り受電代行することになるので、東電との需給契約は管理組合が締結するので絶縁はなくなり、電力供給におけるリスクが解消される。 3.中央電力を経由した関電の越境販売 ところで10月1日に正式発表になったが、2016年電力小売全面自由化に向けて関西電力が受電代行会社の中央電力に出資(発行済株式の10%)し業務提携をすることになった。これにより中央電力は関電グループの傘下入りを果たした。 これは中央電力の高圧一括受電を導入した全国12万戸のマンションを利用して関電が越境電力販売するためである。 http://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2014/1001_2j.html 今回の資本参加・業務提携は電力業界の意表を突いたビッグサプライズであるが、関電グループに入ったことで将来に渡って中央電力の企業体質が強化されることになり、電力供給における絶縁は存在するものの、関電の庇護の下にそのリスクが大幅に低減されることになった。 |
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431:
マンション住民さん
[2014-10-04 18:12:52]
【復元模型で観る名所旧跡探訪 葛西城跡】
マンション近くの東京都葛飾区青戸7丁目には戦国期に葛西城がありました。 現在は環七通りが城跡を南北に縦断しているため遺構は何も残っていませんが、 城郭跡がそれぞれ「御殿山公園」、「葛西城址公園」となっています。 この推定復元模型は、縮尺1/4500、外枠寸法で幅288㎜×奥行214㎜×高さ27㎜です。 |
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432:
住民さんA
[2014-10-05 09:11:30]
環七沿いの「御殿山公園」と「葛西城址公園」は行ったことがあります。
でも案内板見ないとここにお城があったことなど分かりませんね。 それよりも東京なら江戸城です。 太田道灌が築城し、その後徳川家康が入城し、石垣と天守閣になった雄大な徳川幕府のお城。 |
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433:
マンション住民さん
[2014-10-05 13:55:55]
【復元模型で観る名所旧跡探訪 葛西城跡】
昭和47年(1972年)に道路建設に伴う発掘調査が行われ、戦国期の陶磁器、漆器、人骨など様々な遺物が発掘された。道路建設のため城跡は道路下に埋め戻された。東京都指定史跡。葛西城については葛飾区郷土と天文の博物館に発掘資料とともに常設展示されている。 |
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434:
マンション住民さん
[2014-10-05 18:40:31]
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435:
住民さんB
[2014-10-05 19:01:25]
>元になる回線が理論上100Mbps までに制限されていて
どうしてですか?それならギガビットの線引っ張ってても意味ないですね。 |
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436:
匿名さん
[2014-10-05 19:58:35]
ギガビット回線2本ではなく、R1,R2,R3,P1,P2棟へ数百Mbpsの回線を棟ごとに1本づつ引いた方が断然早くなるのでは?
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437:
マンション住民さん
[2014-10-05 23:01:39]
各部屋のネットスピードと、500戸を、束ねたネットスピードが同じな訳がないと思うけどな。
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438:
マンション住民さん
[2014-10-06 20:10:26]
【復元模型で観る名所旧跡探訪 中世江戸城】
リクエストにお応えして中世江戸城です。 江戸城は、扇谷上杉氏の上杉持朝家臣の太田道灌が1457年(長禄元年)に築城した。徳川幕府の公文書である『徳川実紀』ではこれが江戸城のはじめとされる。 以降、後北条氏の支配、徳川家康の入城を経て、江戸時代に石垣と天守閣を有する徳川幕府の政庁となり、明治維新を経て今日に至る。 この復元模型は太田道灌時代で、縮尺1/2000、外枠寸法で幅289㎜×奥行214㎜×高さ47㎜。 |
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439:
匿名さん
[2014-10-07 17:03:55]
こちらのマンションを検討しています。
マンションコミュニティーを読み返していたら、地震の後遺症があるマンションと書いてあったのですが、どういう後遺症があるのか、教えて頂きたいと思います。 住民ではないので、もしこの質問がダメであればスルーで結構です。 |
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440:
マンション住民さん
[2014-10-07 23:15:51]
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441:
匿名
[2014-10-08 06:13:15]
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442:
マンション住民さん
[2014-10-08 08:24:35]
どの部分が話題になっているのかがわかりませんから。
無論これだけの大型マンションですからほぼ常時どこかは 修繕すべき点はでてきていますが、経年劣化によるものがほとんどであり、地震と関連のある緊急な補修ポイントは現在残っていないというのが営繕委員会の理解です。 |
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443:
匿名さん
[2014-10-08 09:56:55]
440さん442さん
439です。 住民版Part4のNo.852に書かれています。 さかのぼって後遺症の意味を探してみたのですが、わからなかったので質問をしてしまいました。 申し訳ありませんでした。 なかなか希望の間取りの中古は出ませんが、気長に待ちたいと思います。 どうもありがとうございました。 |
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444:
匿名
[2014-10-08 12:16:08]
>経年劣化によるものがほとんどであり
ところでほんとに修繕委員会の見解なの? 3期の臨時総会の報告と違うね。 |
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445:
マンション住民さん
[2014-10-08 16:41:07]
該当する書き込みは2012年と2年前のものです。その時点ではまだ各種工事は完了していませんでした。
毎月営繕委員会に出ていますが、出てくる不具合指摘で地震と直接の因果関係のあるものはほぼなくなったなぁというのが率直な印象ですね。 もともと例えば地震保険の支払い対象になるような主要な構造部に関わる被害はなく、エクスパンジョンジョイント【渡り廊下】の被害などが中心でした。 当マンションの名前で検索して頂ければ、総会の議案書などは公開されています。最新のものをご確認いただければどのように地震から復旧させ、今後の計画修繕についてどう考えているかも見て頂けるかと思います。 住民の方が全戸参加可能な掲示板ではもっと詳細も公開しているので、マンションと全く関係のない方も閲覧可能なこちらの掲示板を頻繁に見ている住民の方は殆どいないかと思います。 検討される上で、知りたいことがあれば遠慮なく管理事務室などを通じて理事会までお問い合わせください。 |
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446:
マンション住民さん
[2014-10-08 16:46:10]
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447:
匿名
[2014-10-08 19:11:24]
コラボだけだと井の中の、蛙になってしまいますね。
ここはコラボにない情報が沢山ありますので重宝します。 |
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448:
マンション住民さん
[2014-10-08 19:26:31]
コラボの書き込みが間違っているって指摘がほしいんですけどねぇ
なぜかコラボのトップページの広報を読んでない人の書き込みばっかりで(苦笑) |
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449:
マンション住民さん
[2014-10-08 19:38:00]
後遺症とは上手い言い方ですね。このマンションはどこに建ってるかみな知ってますよ。
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450:
匿名
[2014-10-08 19:44:22]
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451:
住民でない人さん
[2014-10-08 20:07:45]
>>439
この掲示板の書き込みは玉石混交ですから、鵜呑みにせずに自身で調査して真偽を判断されることが肝要です。 平成23年3月11日(金)14時46分18.1秒発生の東北地方太平洋沖地震の足立区震度は震度5強、これに対してマンションの被害状況は公開されているマンションホームページの「第2期通常総会議案書」P.80〜と「第3期臨時総会議案書」に詳しく記載されています。 マンションホームページ:http://www.isa515.com/ 【第2期通常総会議案書】 http://www.isa515.com/app/download/8447991392/2%E6%9C%9F%E9%80%9A%E5%B... 【第3期臨時総会議案書】 http://www.isa515.com/app/download/8447992292/3%E6%9C%9F%E8%87%A8%E6%9... まずはこれらを読むことです。 竣工が平成21年1月29日、新築2年目で震度5強の地震に対して上記損傷が発生するのか?が判断のポイントになります。建築物の耐震設計、施工品質を調べて判断する必要があります。 なお、売主の瑕疵担保責任は法律で、築2年目までは宅建業法、築10年目までは品確法で義務付けられています。 |
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452:
1635号室
[2014-10-09 00:54:17]
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453:
住民さん
[2014-10-09 05:57:05]
19日の試験まであと10日になりましたが、今年の宅建主任者試験受ける方、順調に勉強進んでますか?
505世帯もあれば宅建主任者目指してる方がおられると思いますが。 |
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454:
匿名
[2014-10-09 07:04:36]
ローンの借りかえをしたので抵当権の登記が終わりましたが、登記簿よく見ると床面積が小さいです。今まで気がつきませんでした。なぜですか?
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455:
マンション住民さん
[2014-10-09 08:16:00]
453さん
名前も【宅地建物取引士】に変更されますし、ここ数年パターンでない問題が増えてきて難化してますから、昔とっておいてよかったなぁとか思ってます。頑張ってくださいね。 454さん 登記は内法で、壁の内側で測った面積、 一方普通の不動産表記は壁芯で、例えばお隣との間は真ん中まで自分のうちの面積扱いで、管理費などもこれを基本に比例計算されてます。なので、登記簿の面積は少しだけ小さくなります。50平米あるかないかで税制が変わりますが刻み目の狭い部屋を作るときにちょうど50平米ギリギリ超えの部屋は作らないのは税金などは登記面積で、計算するためです。 |
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456:
匿名
[2014-10-09 11:38:27]
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457:
住民さん
[2014-10-09 17:29:56]
管理組合業務にかかわってる理事や監事や委員会のメンバーでマンション管理士の資格保有者はいますか?
もし居た場合、試験勉強した知識は管理組合業務に役立ってますか? 今年は宅建を受けますので、合格したら来年はマンション管理士にチャレンジしようと考えてます。 いずれは理事会に入って実力を付けての理事長を目指したいと考えてます。 |
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458:
マンション住民さん
[2014-10-09 19:24:55]
>>457
殊勝な心がけですね。 管理組合業務を執行にあたっては特にマンション管理士の資格が必要なわけではありません。 またマンション管理士の資格で独立開業しても食べていける資格でもありません。 ただ、少なくとも試験勉強して得た知識は役に立つと思います。 管理組合理事としての自己啓発やステイタスシンボルとして活用する分には有用でしょう。 マンション管理士は宅建主任者のような職業独占資格ではなく名称独占資格です。 名称を独占して表示することに最大の意義があります。 「マンション管理のプロ」を誇示し他の理事と差別化する意味でも理事会で資格名称を表示して業務執行すればいいでしょう。 |
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459:
住民でない人さん
[2014-10-09 20:51:20]
>>454
区分所有建物の床面積は、売買や共有持分権や課税で重要ですから、法的根拠をしっかり押さえておく必要があります。 区分所有建物の床面積は、一般には法定床面積(建築基準法施行令第2条 )の壁芯面積で表記します。そして不動産登記法(不動産登記規則第百十五条)も原則壁芯面積ですが、区分建物の場合のみ例外で床面積は内法面積と規定しています。 一方、区分所有法は内法面積(第十四条3)で規定していますが、管理規約で変更可と規定(第十四条4)しているので、全てのマンション管理規約では売買契約の販売面積と同じ壁芯面積を採用しています。そして議決権数に直結する共有持分割合は、販売面積(壁芯面積)を基準にしています。(壁芯面積×100倍) 従って、登記簿上では法定床面積(壁芯面積)と異なり床面積は内法面積で、さらに敷地権の割合で表記される共有持分割合(壁芯面積を基準)と差異が生じています。 固都税や不動産取得税の地方税、登録免許税や相続税等の不動産にかかわる国税は固定資産評価額を基準にしますが、この固定資産評価額の区分所有建物家屋評価の床面積は、専有面積の登記簿床面積(内法面積)に持分割合で按分した共用部分の共用面積を加算した「現況床面積」(地方税法第352条)が基準になります。 |
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460:
マンション住民さん
[2014-10-09 22:00:21]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
前歴のある人の場合で、単に東電から変わるのは不可
って人には適応は困難ではないかなぁ。
素直にダメなら諦めたほうが吉。