イニシア千住曙町の住民専用掲示板です
マンションの外むけホームページ
http://www,isa515.com
マンションの住民向け掲示板
(オーナー・自治会員は全員加入可能)
https://www.m-collabo.com/isa/
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが多くなってきているようです。
この人は怪しいな?と思ったら、住民向け掲示板の最新の表題など、その方に
尋ねてみていただければ幸いです。
【検討板過去スレ】
イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178/
イニシア千住曙町ってどうですか? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
イニシア千住曙町(part6) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43574/
【住民板】
イニシア千住曙町 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
イニシア千住曙町(住民板)part2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48296/
【住人専用】イニシア千住曙町Part3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/
[スレ作成日時]2014-08-20 08:38:36
【住民専用】イニシア千住曙町Part5
No.1 |
by 住民さん 2014-08-20 08:43:15
削除依頼
掲示板のPart5が2つになっているのはわざとです。
自分の住んでいるマンションの掲示板のスレッドの頭が ”おまえら” といった言葉で始まっているのには耐えられません。 また、きちんと過去ログなどを引き継いできた情報も入っていません でした。 もう片方には削除依頼を出しておきます。 【住民専用】スレッド Part 5 です。 |
|
---|---|---|
No.2 |
by 住民さん 2014-08-20 08:56:19
住民として、同じ住民に対して ”おめーら”などの呼びかけで
スレッド説明が始まっている掲示板の存在はがまんできませんでした。 Part 5 スレッドはダブルに存在します。 先着順などでなく、妥当な判断がマンションコミュニティ掲示板 管理人様によってなさえることを希望します。 |
|
No.3 |
by 住民さんA 2014-08-20 12:24:12
紛らわしいのであげときます。
|
|
No.4 |
by 住民さんA 2014-08-20 20:45:54
東電の高圧一括受電導入にしようよ。
一般電気事業者の東電だから安心だ。金かかるMEMSなんていらないよ。 http://www.tepco.co.jp/cc/press/2014/1240096_5851.html |
|
No.5 |
by 匿名 2014-08-20 20:55:27
東電だと借室電気室の設備やMBの計量器や室内のリミッタの交換は一切不要ですね
|
|
No.6 |
by 住民さんA 2014-08-20 21:08:30
うちは高圧一括受電を導入して共用部分の電気代経費を節減することが目的ではないですよ。
全戸にMEMSを導入して専有部分の省エネ節電することが目的です。 だから国のスマートマンション導入加速化推進事業費補助金を使うのです。国策に沿った省エネ推進です。 高圧一括受電はそれに伴う付帯設備にしかすぎません。 ただ第5期臨時総会の高圧一括受電導入決議からいつの間にか主客転倒しています。 当時の総会議案は、高圧一括受電導入による共用部分経費節減で、MEMSは高圧一括受電を導入するに当たっての業者オプション提案でした。 このあたりのことは理事会に説明責任があり、しかもMEMS導入は総会特別決議が必要です。 なぜなら専有部分に無理やりMEMSを導入し区分所有者に省エネを強要するからです。 でも考えてみれば矛盾してます。 高圧一括受電は、その仕組みから専有部分の電気をたくさん使ってこそ共用部分の電気代経費節減額が大きくなるのに、MEMSは逆で専有部分の電気をできるだけ減らそうとする方策です。 相反するものを2つくっ付けてしまってます。 この辺を理事会に質問してみることです。たぶん誰も答えられないと思いますよ。 |
|
No.7 |
by 匿名 2014-08-20 21:59:00
>ただ第5期臨時総会の高圧一括受電導入決議からいつの間にか主客転倒しています。
これをよく読め↓国の補助金事業を甘く見るな。 https://sii.or.jp/mems/first.html 国は高圧一括受電に補助金を出すのではない、MEMSに補助金を出すのである。 補助金獲得のために故意に主客転倒してる。だから第5期臨時総会の決議と異なるのは当然。 |
|
No.8 |
by 匿名 2014-08-20 22:21:32
いまMEMSの補助金獲得して実施しているのは殆ど新築マンション。
なぜなら各戸の同意なんていらないから。初めからMEMSマンションとして販売すればいいから。 しかも分譲価格に費用を上乗せできる。 ところが既築はそうはいかない。補助は1/3だし各戸の同意が必須。 すると残りの2/3費用をどっから捻出するか?その捻出の早道が高圧一括受電なのである。 |
|
No.9 |
by 住民さんD 2014-08-21 05:31:58
|
|
No.10 |
by 匿名 2014-08-21 06:06:16
>この辺を理事会に質問してみることです。たぶん誰も答えられないと思いますよ。
答えられなくて当然だよ。管理組合はMEMSなんか欲していない。 考えてみれば分かるだろう。何で管理組合が専有部分の省エネにクビ突っ込んで組合員に強制するのか? しかも不要不急のMEMS、なくても日常生活に何ら困らない。 それよりは管理組合は共用部分の省エネを考えるべきもの。 MEMSアグリゲータとしての実績作りのために管理組合が実験台にされてるだけだよ。 |
|
No.11 |
by 匿名 2014-08-21 07:00:04
業者の為に総会決議とるなんて本末転倒だな
|
|
No.12 |
by 匿名さん 2014-08-21 07:46:06
もともとの総会決議が共用部分の電気代削減50%(700万円)なんだから、余計に金のかかるMEMSの導入やめたらもっと削減率が大きくなるのではないか?
と考えるのが素人の発想だ。これに明快に答えられるだけの理論武装が理事会に必要だろう。 ためしに他の案件を調査したが、ここのイニシアよりも100戸以上も多い600戸以上のマンションで、MEMS導入にかかる費用はアグリゲータから5万円/戸との見積が出されてる。 これを単純に引用すると、515戸ではMEMSに2275万円もかかることになる。 そうなると、これをやめたら2275万円も浮くのである。 国の補助金は全額ではなく1/3の補助である。不足分の金はどこから出てくるのか? 組合員にとっては「マジック」に写る。 |
|
No.13 |
by 匿名 2014-08-21 08:04:54
訂正:2275万円→2575万円
|
|
No.14 |
by 住民さんE 2014-08-21 15:55:48
マンションに住まれていない方の投稿はここにはできないことになっています。
住民として書かれていることには、共感できる部分もありますが、総会決議は 東電の発表もなにもなかった2月、理事会はきちんと3/4以上を集めていますし 議案書および、総会の場でも最終的には全戸承諾をとるのだということをきちんと 説明していました。 書き込みをしようとするとYahoo 認証が必要になっているのは、 住人でない荒らしさんが混入してきているせいですね。 住民にとっては 非常に迷惑な話です。 ここはマンションの住人のための掲示板です。 一括受電関連のスレッドと同じ投稿をするなら、個別マンションとは 関係ないですからそっちでやっていただければよいですし、 住民であるのなら、まずはうちのマンションの直近の総会の期日でも 書き込んでください (コラボにでています) また問題があるのであれば 理事会に直接指摘されたら?と思います。 毎月いつやっていると告示が でているわけですから。 |
|
No.15 |
by 匿名 2014-08-21 17:43:12
「一般社団法人電力供給保証機構に加入してるため会社同士で相互の契約をそのまま継承することが出来るため供給面の心配はない。」と言っているが、その社団はネット検索しても出てこないので問い合わせすらできない。何の団体?会社同士で連帯保証みたいなことをするのか?
|
|
No.16 |
by 匿名 2014-08-21 18:25:57
>書き込みをしようとするとYahoo 認証が必要
今年から荒らし対策でセキュリティが強化されたの知らないの? |
|
No.17 |
by 住民 2014-08-21 20:00:54
>>15
昨年役員だったものです。2月総会のあとMEMS申請が立て込んでいるとかの説明があったけど、そろそろ約款の提示があっても良い頃ですかね。 ご質問の件昨年の理事会の議事録にでてますよ。200ページとかあるけど、検索可能なのがコラボに、無論正本を紙で閲覧することも可能で、保管場所はメールコーナーに掲示でてますね。 千棟単位で導入されてるマンションが、全戸承諾を総会の時点でとってないといけないとか、ネットに問い合わせ先こみでのっかってないと存在を認めないとかまた変な人がでてきたものですね。 |
|
No.18 |
by 住民さんA 2014-08-21 20:17:05
総会決議は高圧一括受電の導入ですから、MEMSは希望者のみの選択制になるでしょう。それは、電気代を払うのは管理組合ではなく区分所有者自身ですから、自宅の電気は自己責任でコントロールすればよいからです。使うも減らすも各家庭の判断、電気代払うのは家庭です、管理組合がタッチする部分ではありません。
それから、高圧一括受電の全戸同意をこれから取るとのことですが、順序が逆です。全戸の同意を先に取ってから導入決議をするものです。法律にそう規定されています。 そうしないと、後から515戸の同意を取るのは管理組合として何期にも渡り何年もかかることになるからです。一人でも同意しないと高圧一括受電は導入できませんから。 同業の中央電力の例では全戸同意を取るのに6年もかかったマンションがあることが書籍「まとまる力」で報告されています。 あと1年半で2016年電力小売完全自由化の市場全面開放の大変革が迫っています。管理組合は高圧一括受電で早く縛りをかけて、区分所有者の自由な小売電気事業者選択権を潰してしまう必要があります。 また業者も2016年の自由化全面解禁までに、10年以上のストックビジネスになる高圧一括受電の契約を取りまくり、小売電力事業者間の大競争時代に突入しても安定した経営基盤を確保しておく必要があります。 そして、全戸同意取るためには、専有部分に明確なメリットがないと同意は取れません。専有部分の明確なメリットとは?それは専有部分の電気代の削減です。間接的メリットの共用部分の電気代でもなく、区分所有者の省エネ意識如何で決まるMEMSでもありません。具体的に現金を示しての区分所有者の直接的なメリットです。 管理組合の資料には、高圧一括受電で共用部分の電気代が年間700万円削減できると書いてありますが、その削減分を専有部分にまわしたら年13600円(700万円÷515戸)ほどの電気代削減になります。これは平均的世帯の年間電気代(月約8千円、年約10万円)の13%ほどにあたります。削減率1割以上のコストカットは、区分所有者にとって削減効果としては大きいです。 |
|
No.19 |
by 住民さんA 2014-08-21 20:30:41
|
|
No.20 |
by 住民 2014-08-21 20:31:10
先に全戸承諾をとらないといけないとする、確定判決などは? あなたが法律違反といったからってそうはなりませんよ。ここの法人相手に訴訟でも起こしてみる??
住民でない人に当事者能力があるかどうかで、門前払いだと思うけどな |
|
No.21 |
by 住民さんA 2014-08-21 20:44:58
>>20
そんな奴、相手にすんな。 確かに区分所有法に違反してるけど、それに関しては区分所有法で罰則があるわけではない。 たとえ管理組合法人相手に不法行為で訴訟起こしても訴訟にならないだろう。 なぜなら高圧一括受電もMEMSもまだ導入されていないから原告に何ら経済的・精神的損失を与えてないから。 反対するなら最後まで同意書をださなければいいだけだよ。 総会決議は絶対に無効にならない。ただ全戸同意書がそろわない限り決議の執行がのびのびになるだけ。 東電に聞いたらいい、同意書が全戸そろわなくても高圧一括受電ができるかどうかを。 明日、それも聞いてくるよ。 |
|
No.22 |
by 匿名 2014-08-21 21:00:16
>全戸同意を取るのに6年もかかったマンションがある
6年もかかったら普通企業なら諦めるのでは?人件費かかりまくりだから。 でも執念で同意書取るのですね。 そこまでしてまでやる価値がある美味しいビジネスということ? |
|
No.23 |
by 住民さんA 2014-08-21 22:01:47
>千棟単位で導入されてるマンションが、全戸承諾を総会の時点でとってないといけないとか、ネットに問い合わせ先こみでのっかってないと存在を認めないとかまた変な人がでてきたものですね。
罰則がないからと区分所有法や管理規約違反するのは管理組合のコンプライアンスの意識の問題。 区分所有法第17条第1項と第2項は、管理規約第50条第3項2)と同条第7項に織り込まれてるよ。 役員は必ず目を通しておくこと。特に監事は理事会や総会で管理規約違反を犯さないよう指導すること。 |
|
No.24 |
by 匿名 2014-08-21 22:29:42
↑管理組合法人なのにコンプライアンス意識が低いようでは法人格の看板が泣く
もっと自覚を持つことだ。権利能力なき社団(任意団体)から法人になったのだから。 |
|
No.25 |
by 通りすがり 2014-08-21 23:19:41
たくさん書きすぎると、検索で似た事例を探されて誰だかばれるよ。もともと住民板には書き込みが少ないからたくさん書き込みで伸びてるマンションは目立つからね。
クロスポストになってる一括受電板や戸数などの書き込みから、みらい平の某マンションの、掲示板では悪名高い某氏だとわかるね。 おとなしく自分のマンションに戻って、コンセント増設問題でもかたずけたらどうかな。まさに区分所有法の17条問題だな。 自身の理事会運営が支持されなかったからといってほかのマンションにまで出張して荒らすものでもないだろう。 |
|
No.26 |
by マンション住民さん 2014-08-22 04:39:15
↑住民以外の方は書き込まないでください。
|
|
No.27 |
by 匿名 2014-08-22 06:15:57
>もともと住民板には書き込みが少ないから
住民板はコラボですよ! コラボは住民専用ですからあなたみたいな部外者は見ることも書くことも出来ないですよ。! 無責任なデタラメ書くのもほどほどにしてください。 |
|
No.28 |
by 匿名 2014-08-22 07:14:49
MEMSアグリゲータが高圧一括受電を抱き合わせにするのは、オリジナル料金プランをマンション全戸へ提供するために、電力供給を電力会社と一旦は絶縁する必要があるからだ。
でも2016年の電力小売完全自由化が始まれば、小売電気事業者各社が会社毎に多彩な料金プランを提供して電力供給を行うので、高圧一括受電の必要性はなくなってしまう。 |
|
No.29 |
by 住民さんB 2014-08-22 07:26:17
>27
このスレッドは ”東京のマンション住人掲示板”の下にある 東京には無数にマンションがあるが、過去24時間以内に書き込みがあったマンションはわずかに48、数十回もの書き込みがあったマンションは他には殆どないね。繰り返し書き込みを実施すると、1時間や2時間時間をあけたくらいじゃ頻度が高すぎて、他の書き込みの時間と併せて、少なくとも同一人物の書き込みだなはばれちゃうんだよ。 ここにちょっかい出してた人物は文章を書き込みすぎたね。 繰り返し書き込みをしている人物は、区分所有法や管理規約に反しているから無効であるという論法が大好き。 であれば、まさに投稿をしている掲示板の投稿規約にも敏感であるべきであろう。自分は規約は適用されないとするなら別だが。このマンションが別途住民のみが投稿可能な掲示板を有しているから、このスレッドは住民専用ではないとでも主張するんかね。 住民なら誰でもアクセス可能な”次回総会の日程”について聞かれて何日にも渡って回答できてないね。 ホームページなどで公開されている範囲内の情報でしか、書き込みができないということが、ここに急に現れた人物が、住人ではないことを示している。 (私自身が住民である証明:コラボのお知らせ掲示板の一番上に 8/19付けで告示あり 現在トップにある) 規約だの法律遵守について、一人前の発言をするんなら住民板固有のルールを含む 以下の注意程度には目を通して、したがっていただきたい。 http://www.e-mansion.co.jp/information/rule.html http://www.e-mansion.co.jp/information/kiyaku.html http://www.e-mansion.co.jp/information/manner.html > 2.住民板 > 契約後の方、入居済の方のみ利用可。 > ※検討中の方や周辺住民の方の投稿は、 > ルール違反となりますのでご注意願います。 クロスポストは明確にはマンションコミュニティ掲示板の禁止事項ではないが、当マンションの住人の方は、 以下の2つのスレッドとの重複投稿、書き込みの論旨・口調などの同一性に注意していただきたい。 一般的に一括受電の総会および、全戸承諾の手続きについて議論を行いたいなら専用のスレッド上が妥当。 なぜ、自分の住んでいないマンションに書き込みを行うのか。合理的な理由がなければこちらへの クロスポストは不要であろうし、掲示板の規約にも従えない人物が、法令・規約遵守について語るのは10年 ばかり早かろう 一括受電サービスの総会決議その2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/519008/ 多数の、まったく同文の書き込みがあり、当マンションを対象として別途投稿する必然性がない。 また、600戸のマンションでのMEMS導入例ではなどの書き込みでぴんときた。 このスレッドに多数の書き込みをしている人物だね。こちらのマンションと複数所有かな? (このスレッドも”他関東住民掲示板”中最大の更新頻度があるので、見てる人は見て笑っている) センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/369611/ |
|
No.30 |
by 匿名 2014-08-22 07:51:23
↑荒らしは出ていってください!
|
|
No.31 |
by マンション住民さん 2014-08-22 09:44:05
上矢印を使う人には会心の一撃だった?
なかなか痛快 |
|
No.32 |
by 匿名 2014-08-22 10:42:33
ところで疑問なんですが、今まで管理組合資金が不足するといって修繕積立金の値上げをしてきました。
もし高圧一括受電を導入することで毎年700万円の経費が節減できるなら、その700万円は組合員に返してもらえるのですか? 「足りないから値上げする」なら「余ったら値下げする」が管理組合会計の道理です。 レス番18の計算によると電気代の値下げで年13600円ですから、それを管理費に還元すると700万円分で一人年13600円の管理費値下げ、月に直すと1130円の値下げができます。 最近、本来管理費・駐車場使用料は消費税不課税(国税庁)なのですが、消費税増税分だけ転嫁するという変な屁理屈で値上げしました。 住民に負担を強いる値上げばかりが能ではありません。支出の削減です。 なぜ高額支出の管理委託費に鋭くメスを入れないのですか? 更に役員リストラ・役員報酬もゼロ、マンション管理士顧問契約も解約。これだけで年200万円以上の経費節減ができます。 経費節減に聖域はありません。 |
|
No.33 |
by マンション住民さん 2014-08-22 12:08:48
2016年の電力小売全面自由化に比べれば影が薄いのですが、都市ガスも電力に1年遅れて2017年に小売全面自由化されることが決定しています。
これにより、光熱費の電気とガスの供給業者を自由に選べるようになり、残りは水道・下水だけになります。 MEMSですが、制御できるのは赤外線コントロールに対応したエアコンや照明が中心になります。 非赤外線制御対応の家電は、新たにコンセントコントロール(赤外線制御コンセントの追加)で出来そうです。 あと最近インターホンの更新時に、MEMS対応インターホンへの取り換えを製品化してるメーカーがあります。 これはインターホンのディスプレイパネルに「電力の見える化」を表示するものです。 電力会社も2016年の自由化に向けてスマートメーター化を急ピッチで進めてますので、しばらくは様子見した方がよさそうです。 電気もガスも自由に契約できることは大歓迎です。 |
|
No.34 |
by 住民さんB 2014-08-22 12:26:13
役員報酬の導入に関しては、2期通常総会の議事録参照のこと。
むしろ遡及して支給すべきではないかという意見が拍手をもって迎えられているね。 消費税率自動連動条項を含む財務会計細則の制定は、2月臨時総会の中心 議題だったが、反対はほとんどいなかったのも即日告示されていた通りで コラボの2/22つけでの広報にでている。 ひょっとしたらコラボにアカウントがないかもしれないから サービスで賛成率を書いとくと賛成97%ね。 このあたりの考え方はマンションごとの自治に任されているものであって 殆どの人が賛成しているなら変更するまでもなかろう。 うちの組合の役員報酬は 人ごとに理事会への出席回数が見られるところに公開あれているから、幽霊理事 撲滅には役立ってる。 総会では毎回自由に意見を言える時間が確保されているから、でてきて文句を いってみるのがよかろう。 ところで次回総会っていつだっけ? 住民であるはずの ↑ の人(笑っちゃうな) |
|
No.35 |
by マンション住民さん 2014-08-22 12:46:53
経費節減のこと言ってるのでは?
「入りを図りて出を制す」 管理組合は収益事業をしない限り組合員の徴収金の値上げしかできないから、それを押さえて出費を削る、ということでしょ? |
|
No.36 |
by マンション住民さん 2014-08-22 12:59:09
|
|
No.37 |
by 匿名 2014-08-22 13:11:12
コラボに書いてあるよ。
|
|
No.38 |
by 住民さんB 2014-08-22 13:26:12
お知らせ掲示板のトップにでてる
→ それに応えられない → アカウントをもってない (より情報量のないこちらの匿名掲示板だけ利用しているのは考えにくい) → アカウントの発給資格がない → よそ者 ですね。 どれほど正論に見えることを言っても、マンションの住人ではないのではねぇ |
|
No.39 |
by 住民さんA 2014-08-22 13:33:32
>高圧一括受電は、その仕組みから専有部分の電気をたくさん使ってこそ共用部分の電気代経費節減額が大きくなるのに、MEMSは逆で専有部分の電気をできるだけ減らそうとする方策です。
むしろ省エネで節電した方が電気代削減されるのではありませんか? 専有部分の電気をたくさん使ってこそ共用部分の電気代経費節減額が大きくなる、は間違いでは? |
|
No.40 |
by 匿名 2014-08-22 16:15:50
東電との高圧一括受電の打ち合わせ終わった。なるほどと思った。
|
|
No.41 |
by 匿名 2014-08-22 17:45:17
>>39
単純な間違いですね。 電気代は基本料+使用料だから節電して使用料減らしたら電気代は下がります。 だから節電で使用料減らせば減らすほど電気代の削減額は大きくなりますよ。 使用料を増やせば削減額が大きくなるとはどう考えてもおかしいです。 |
|
No.42 |
by 住民さんB 2014-08-22 19:24:42
多分 もとの主張としては
- 組合相手にいっている5割削減の原資は専有部の電気代の 高圧ー低圧での単価の差額だから - MEMSの本来の趣旨である、スマートメーターの導入による”見える化”を 非常に進めてしまって節電が進むと - 専有部の電気代に比例する共用部の電気代カットに回せる利ザヤが減少するから - 理論上削減に回せる原資が減少していて、制度的にたちゆかなくなる ってことだと思いますよ。 MEMSは節電のため、一括高圧受電は、専有部の電力使用量が多くないとなりたたない 制度ですから、まぁ確かに逆方向とはいえなくもない。もっとも、そのリスクを組合 がかぶるわけでもないですね。 ただ、MEMSの節電は無限にうまくいって1割いくかどうかだといわれていて、 専有部の電気利用は激減させることができるわけではない。 みらい平のマンションの掲示板の方のお得意の計算式で計算しても制度的に破綻しない ことは簡単に確認可能かなと思いますけどね。 |
|
No.43 |
by 匿名 2014-08-22 20:25:37
みらい平の管理会社の東急コミュニティーはエナリスと同様にMEMSアグリゲーター。
https://sii.or.jp/mems/file/hojyokin_annai.pdf ところがMEMSの実績と国の補助金事業採択結果を調べたら、みらい平は高圧一括受電もMEMSもまったく導入していない。 いったいどうなってんの? |
|
No.44 |
by 住民さんB 2014-08-22 20:39:38
>>43
向こうの掲示板を見てみればわかるけど、まぁ理事長になった人が否定派ではね…。 ちなみに例え導入してても、必ず検索して名前がでてくるとは限らない。掲載は拒否することもできる。 検索してでてこなけりゃ存在しないってのはネット掲示板の住人が陥りやすい間違いだと思うけども。 |
|
No.45 |
by マンション住民さん 2014-08-22 20:43:26
|
|
No.46 |
by マンション住民さん 2014-08-22 20:48:57
>まぁ理事長になった人が否定派ではね…。
なぜ否定派なのですか?うちは肯定派で総会賛成決議までとってますよ。 その理由を明らかにしないと怖いですね。自由化に向かってるのに1社に縛られますから。 |
|
No.47 |
by 一応理事会 2014-08-22 20:56:13
>>45
理事会もここはみてますが書き込んだり返事をしたりはしません。部屋番号からブロックの対応の理事がきまるので、相手が匿名では対応する方法がないんです。見るべきコメントもないわけではないので、理事会に公開質問状ででもかいてくれればいいのに…とかみています。 さて、理事が東電に相談にいったのでは?というように思われている方がいるようなので、そのような事実はないことだけ。あくまで、関心のある方が個人で聞きにいかれたかもというところでしょう。それは個人の自由ですが、組合法人をなのられては困ります。 |
|
No.48 |
by 匿名 2014-08-22 23:25:55
東電が電力会社の先頭を切って高圧一括受電を始めたので、てっきり遂に「巨人東電動く!」顧客奪還の巻き返しに出たのだと思っていた。ところが民間会社の高圧一括受電サービス会社と全然考え方が違うのに驚いた。
それは前者が電気を「商材」と扱って「稼ぎの道具」としているのに対して、東電は電気は「公益財産」でそれを利用するのは「消費者の自由意思」で利用方法を強要してはならないとの明確な考え方があることだ。 それが高圧一括受電にも明確に表れているが・・・・・・・ |
|
No.49 |
by 匿名 2014-08-23 08:29:37
<40
まず初めに、東電は民間の高圧一括受電サービス会社のビジネスモード全開とは全くスタンスが違う。2016年の電力小売全面自由化を睨んで大々的なプレスリリースで始めたにも拘わらず、とにかく高圧一括受電には慎重すぎるくらい慎重なのである。 理由は、電気の使用は消費者のライフスタイルによって異なるものであるから、それを高圧一括受電によって電力会社が一律にライフスタイル(電気の使用方法)を消費者に押し付けるようなことは絶対にしてはならない、今までは一般消費者は電気は地域電力会社からしか購入できなかったが、これからは「電気は消費者が自由に選ぶ時代」に変わるからである。既に2016年以降の電力小売全面自由化を相当意識した発言であることが伺える。 だから高圧一括受電の同意書は、民間会社のように管理組合に代わって総会決議を盾に回収するようななことは一切しないと言っている。同意書回収はあくまでも管理組合の責任範疇の仕事で、東電は管理組合との高圧電力受給契約に基づき電力供給義務を確実に果たすだけで、電気の使用方法は管理組合自身が決めるべきものだと言っている。当たり前と言えば当たり前であるが。 それから東電の場合は高圧一括受電に係る設備は全て東電の自社資産で、民間会社のような企業ファイナンスの理由によるリース方式の借り物で電力供給は絶対に行わないことだ。それは電力供給義務を責任持って果たすためだと言っている。逆に民間会社がリース方式であることに「?」と首をかしげていた。電気事業法で電気供給義務のある電力会社から見たら、ライフラインの電気を借り物設備で電力供給するなど考えられないことなんだろう。 さて結論から先に書くと、高圧一括受電導入に関して一般電気事業者(電力会社)の東電を採用するか民間会社(建設会社等)を採用するかは、2016年の電力小売全面自由化を待って世の中の動きを見極めてからの方が良いということだ。 理由は、現時点では東電の方にかなり利があるが、それは電気事業法で保護されてる地域独占公益企業の東電だからだが、あとわずか1年半の期間だが、2016年電気事業法大改正による電力小売全面自由化解禁までは東電に対しては地域独占巨大電力会社ゆえ独禁法の縛りがあり、東電がその地位を利用して民間会社よりも有利になるような契約は一切結べないことになっている。それは民間企業のビジネスを巨大独占企業が圧迫しないようイコールフィットにしなければならないからと言っていた。 本来なら、東電自身が高圧一括受電を提供すれば、安心と信頼はもとより民間会社を大幅に上回るサービス(特に削減額)を消費者に提供できるが、それをすると民業を圧迫するから独禁法で禁止されており、民間会社と同レベル(削減率や契約期間10年の長期、等)まで落とさざるを得ないと言っていた。消費者から見ると非常に残念なことだが致し方ない。 ところが電気事業法大改正による2016年の電力小売全面自由化解禁になると、東電自体(東電だけでなく全国10電力会社もだが)が解体(発電、送配電、小売に分社)されるので、すべての民間企業と同一条件で小売電気事業者としてスタートラインに立って大競争に突入する。東電も既に2016年に向けて消費者から選ばれる小売電気事業者としての各種サービスを計画していると言っていた。 だからその2016年時点の大競争による各小売電気事業者のサービス内容の得失を見極めてから導入を決めた方が良いとの結論だ。 管理組合で敢えて区分所有者全員にライフスタイルの縛りをかけて高圧一括受電にするのか?それとも消費者である区分所有者がそのライフスタイルに合わせて小売電気事業者をチョイスして自由に低圧契約するのか?これは東電が決めることではなく消費者自身が自由意思で決めて下さいと言っていた。当然のことではあるが。 東電高圧一括受電導入時の管理組合共用部分高圧受変電設備や借室電気室機器の取り扱い、既存電力量計のスマートメーター化のスケジュール、室内分電盤内リミッタ撤去有無、検針請求の方法、料金徴収と収納方法並びに管理組合との料金精算方法、区分所有者料金滞納時の電気供給停止の有無とその方法、管理組合との電力需給契約の方法と約款と法的位置づけ、高圧一括受電後の管理組合と区分所有者間の意思疎通不足によるトラブル発生時の東電の姿勢と管理組合の法的責任、同意書の取扱いとその法的位置づけ、10年契約中途解約時の原状回復方法と違約金の有無、10年契約終了時の以降の取扱い方法、更に東電としての2016年以降を睨んだMEMSの方向性や小売電気事業者としての他社との差別化、等かなり詳しいことを聞かせてもらったが、2016年対応東電戦略の社外秘事項もあるため書くことは差し控えるが、おおむねは上記私見の通り。 |
|
No.50 |
by 匿名 2014-08-23 15:13:42
>>39
そこが高圧一括受電の電気代削減ロジックのわかりにくい部分だ。 だから皆理解出来ずに業者の言いなりになりになるし、業者はその部分をブラックボックス化して削減額の結果しか示さない。 共用部分の電気代を同じ場所(共用部分)の節電で電気代を削減するのではない。 共用部分の電気代を違う場所(専有部分)の使用料であたかも共用部分の電気代を削減したかのように「見せかける」のである。 「見せかけ」であるから実態は共用部分の電気代は何も削減されない。理由は、共用部分は高圧一括受電しても従前から高圧受電であるから。 高圧一括受電による共用部分電気代削減額は、 (低圧電力量単価-高圧電力量単価)×専有部分消費電力量-従前の共用部分電気代 がベースになる。 従って、専有部分消費電力量が増えれば増えるほど、すなわち専有部分で電気を無駄遣いすればするほど、削減額が大きくなる。 ところがMEMSは、省エネ励行でこの専有部分消費電力量を減らすことが目的である。となると共用部分電気代削減額が減ることになる。 故に、MEMSで専有部分の省エネを推進して消費電力量を減らしていくと、共用部分電気代削減額がどんどん減っていくことになる。 MEMSと高圧一括受電は目的が違うから本来は切り離すべきものだ。MEMSに高圧一括受電は必須条件にあらず。 高圧一括受電は省エネで電気代が削減されるのではなく、電力量単価変更による電気代削減だ。すなわち安い電気を購入する購入費のコストダウンだけなのである。これをよく理解することだ。 |
|
No.51 |
by 歯並び悪し 2014-08-23 16:18:43
電気料?安くなればいいじゃないの。
コンビニはなくなったけど購入物の金額の減額料金が減ったので逆に??? ココの住民が安くなったと実感できる事が大切でしょう。 そうしないと将来誰も協力しなくなりますよ。 電気の無駄もありますしね。 ロビーは夏寒く冬熱いですよね。 あれだけでどんだけの電気代かかってるんでしょうかね。 |
|
No.52 |
by 匿名 2014-08-23 16:27:06
MEMS+高圧一括受電でどのくらいの費用がかかるのか?
公開されてる資料で試算すると 5万円×515戸+180万円×5棟+8万円×515戸=7595万円 (MEMSが3475万円、高圧一括受電が4120万円) と推定できる。 国のMEMS補助金事業を使って1/3は国庫補助だから5063万円くらいの初期投資が必要。 これを仮に10年契約で縛っても、年500万円以上(金利が入るため)の回収費が必要。 ところで年1400万円だから500万円引いて900万円。 これで採算とるのが企業の実力だろう。 ここで注意が必要。 高圧一括受電が10年契約の縛りをかけても、MEMS補助金事業は最低1年契約以上だから、極端に言えば管理組合は1年でMEMSの契約を打ち切って機器を業者に返却することが可能。 もしこれをされると業者は真っ青になる。採算が取れないからである。 当然、長期の契約期間または違約金、あるいは機器譲渡に伴う買取を要求してくる。 業者によっては「MEMSはタダだけど5年契約しろ」と条件を課してるところがある。 東電は2020年までに全てスマートメーター化する。 MEMSはスマートメーターによる消費電力の「見える化」だけでいい。 家電コントロールは人による手動で十分。コントロールをなくせばMEMSの大幅コストダウンになる。 |
|
No.53 |
by 匿名 2014-08-23 17:12:53
やはり東電も2016年の自由化を見据えているのですね。電気は選ぶ時代。
MEMSとか高圧一括受電はよくよく考えて導入しないと後の祭りになるかもしれませんね。 「初物の食いの銭失い」「慌てる乞食は貰いが少ない」「急いては事を仕損じる」 |
|
No.54 |
by 匿名 2014-08-23 18:40:35
だから高圧一括受電を導入すると、管理組合が区分所有者のライフスタイルを強要することになり、2016年からライフスタイルに合った電気を区分所有者が自由に選べなくなるから止めることにする。管理組合が強行すれば区分所有者の権利の侵害だから不法行為の損賠請求訴訟を起こされ管理組合は訴えられてしまう。
MEMSは金かかることだから管理組合の総会決議で導入を決めても希望者だけが導入すればいいと思う。 費用は共用部分は管理組合の費用負担だが、専有部分は利用する個人に払わせればいい。 MEMSは省エネ啓蒙で専有部分の話、何も区分所有者全員に強要するものではない。 |
|
No.55 |
by 住民さんA 2014-08-23 20:48:53
今期の定期総会で決議取消議案上程したらいい。総会議案に瑕疵があったからと。
|
|
No.56 |
by 匿名 2014-08-23 22:01:49
>>52
MEMSが既築マンションに導入するのが困難なのはその金額見てもわかるね。 515戸で3475万円、それじゃ管理組合は容易に金だせないよ。しかも専有部分の省エネに対して。 ところが新築だと最初から3475万円分譲価格に載せときゃ済む。 515戸なら1戸当り6.74万円。6.74万円じゃ分譲価格の誤差の範囲だよ。 しかも「次世代省エネスマートマンション」と宣伝できる。売りになるよ。 |
|
No.57 |
by 匿名 2014-08-24 06:14:03
決議は取り消す必要はないのでは?
全区分所有者の同意書提出がなければ執行できませんから、同意書出さなければいいだけです。 決議はあくまでも有効で、全区分所有者の同意書提出がないと決議の執行がいつまで経ってもできないだけですから。 |
|
No.58 |
by 住民さんA 2014-08-24 07:29:18
>全区分所有者の同意書提出がなければ執行できませんから、同意書出さなければいいだけです。
全区分所有者の同意が必要なほどの変更なら、同意を取ってから総会決議にかけるのが手順だろう。 管理規約でもそう規定されている。なんで理事会は先に総会決議取ったの?管理規約違反だよ。 賛成決議とっても同意が得られないなら意味がない。 |
|
No.59 |
by 住民さんB 2014-08-24 07:39:33
おかしな理屈をいってるねぇ。総会決議は2月だよ。検討は昨年の
10-11月で終わっていて、その折りには、候補となる会社を全住民に 紹介して構わんとしていたから、お気に入りの方法があればそこれで 紹介できたね。 その時点では東電の参入は姿も形もなかった。 8月に正式にアナウンスされたもので(確かニュースになったのが春以降) 2月の総会決議に瑕疵ありとする主張の展開そのものに問題がある。 スマートメーター化が必須であるというのは、住民説明会で 中央電力がぼこぼこにされたのを受けて、理事会が探したもんで しかも、2社候補を探しなおしている。 住民からみたときに1円も安くはならないし、10-15年といった 契約の間に東電のスマートメーター化が進んでしまえば、 周りでここだけスマートメーターでないマンションになってしまって よいのか? という住民の指摘に、理事会が答えたもので、 そのあたりの経緯は、理事会の昨年9-10月あたりの議事録にでてるね。 総会決議には瑕疵はない。 あと、一括受電で全戸承諾が必要なのは 区分所有法第17条2項をクリアするためではないよ。少し勉強しなおした ほうが。 主張は、Webにのっかっている程度の調べにもとずいているけど コピーされてきている部分も多いものね、指摘してもいいけど、 (人の書いた文章は、掲示板といえども、自分が書いたように乗っけてはだめ) 区分所有法の逐条解説本程度は買って研究したほうがいい。 選ばれた会社は”東電以外”からも電気仕入れが可能とプレゼンして 削減率のほかそれがポイントであるとなったわけなので、大元の電気が 東電だけしか選べないという会社にはしにくいだろうね。 それでMEMS申請までもう通してあるんだろう。同削減額程度だせます程度では、 再び東電でいきますとする理由にはならないね。 東電のは既存マンションが雪崩のように一括受電に移行するものへの 足止め効果を狙ったもので、専有部は安くならず、管理組合総取りの場合のみだね。 2-4割という削減率は、変電設備への再投資なしですむことを考えると挨拶程度だと 思ったほうがいい。 理事会議事録を見るとわかるように、共用部分の電気契約はもとの普通の 高圧契約に戻ってしまうから、”逆ザヤ”になるんで、共用部が今より損になる 分を一括受電の会社は、専有部売上から補ってさらに共用部の半分をひねりださない といけない。 上のありがたい?計算では、515戸の個別の電気代徴収に関わる 事務コストも無視されているし、電気にちょっとばかり詳しい人が、全部自分で できると錯覚して計算してみましたってお遊び計算程度に受け取っておくしかないね。 MEMS化の個別コストについては、別のマンションの数字で、このマンションの公開 されている数字とも大きく違っているし、ここまでつっこむなら理事会の議事録程度 は見てから書き込んでほしいものだな。 しかし、書き込んでくる人暇だねえ。 自分のマンションのほうの コンセント問題でも先にかたずければいいのに・・・ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/369611/all/ ここにでてくる西葛軌道こと”たぶちゃん” が、自分のマンション660戸の一括受電を ご自分おお好み通りになんとかできたら、こっちも考える程度でいいんじゃないかな スレッドのいきなり頭あたりに似たような計算がでてくるんぇ |
|
No.60 |
by 住民さんB 2014-08-24 07:49:03
決議に至る手順が規約違反と言ってるのでは?
59はその回答を避けてますね。 |
|
No.61 |
by 住民さんB 2014-08-24 08:04:23
そもそも区分所有法第17条2項の”特別な”場合の要件にはあたらないんですよ。
実際に一括受電への全戸承諾のために東電や一括受電の会社がもってくる 承諾書を見ればわかります。 |
|
No.62 |
by 住民さんB 2014-08-24 08:05:40
|
|
No.63 |
by 匿名 2014-08-24 08:15:42
やはりみなさん誤解してますね。理事会は住民にきちんと説明しないと。
東電がエナリスと高圧電力受給契約を締結するためには、同一需要場所で現在全区分所有者が締結している低圧電灯受給契約を全て解約しなければ、東電はエナリスと契約締結できないからです。 従って東電から見ると、区分所有法や管理規約や総会決議は無関係なのです。総会決議はマンション側管理組合の問題で、電力受給契約には関係ないのです。なぜなら今回の高圧一括受電にともなう高圧契約は、東電は管理組合と電力受給契約を締結しませんから。 |
|
No.64 |
by 住民さんB 2014-08-24 08:21:09
>>62
区別できるように部屋番号書けばいいのでは? |
|
No.65 |
by 住民さんB 2014-08-24 08:41:20
部屋番号まで書いてやりとりするなら、
そもそもこの匿名掲示板は不要でしょうに。 この掲示板もIPアドレスの同一性程度は確認できる ものくらいつければいいと思うんですけどね。 自分自身の書き込みに、追従する人がでてきてる 削除依頼を出されて綺麗に消えさると恥かきますよ。。。 |
|
No.66 |
by 匿名 2014-08-24 08:47:53
その通りですね。
住民なら投稿者が特定できるコラボに書きますからね。 |
|
No.67 |
by 住民さんC 2014-08-24 08:48:54
|
|
No.68 |
by 匿名 2014-08-24 08:52:10
コピペして貼りつけたらいい。
|
|
No.69 |
by 住民さんB 2014-08-24 08:58:26
書き込みをしている人物の同一性に関する調査のお願いを、こちらの掲示板管理人にだしておきますね。
|
|
No.70 |
by 匿名 2014-08-24 09:18:14
>63
ちょっと問題ではないか?いま区分所有者は東電と直接受給契約をしてるから法的に東電に供給義務が課されているが、東電とエナリスが受給契約をしたら、東電の供給義務はエナリスに対してであって区分所有者に対して供給義務はなくなる。 これをどう担保するつもりか?明らかに従前よりも区分所有者は不利益を被ることになる。 |
|
No.71 |
by 住民さんB 2014-08-24 09:52:56
>>63
その通り。全戸承諾は区分所有法17条2項をクリアするためにあるのではなく、元の契約を全部やめないと移行できないからですね。ここまでの「匿名さん」の言うところの全戸承諾を総会時に取り付けないといけないという主張にはかなり無理がありますね。再大シェアの中央電力の受託戸数だけで10万戸を超えているけど、100戸を大きく超えるようなマンションで先に全戸承諾を集めたなんて聞いたことはない。例が一つでもあるなら、ここに書き込んで頂きたいものですね。個人的な好みで、ほかの方法がよいのでは?程度ならまだしも、総会に法的に瑕疵のある議案を上程可決したと書かれては、理事会も黙ってはいられないでしょうからね。 |
|
No.72 |
by 匿名 2014-08-24 10:08:51
>法的に東電に供給義務が課されているが、
何の法律ですか? |
|
No.73 |
by 匿名 2014-08-24 10:22:40
|
|
No.74 |
by マンション住民さん、 2014-08-24 11:00:39
>>73
そのとおり。もともと全戸一致でないと物事決められないのをなんとかするための区分所有法。特定の住戸への過度の損害を与えるような変更を無効化するための、17条2項の規定であって、例えばなんらかの共有部の増設によってその部屋だけ真っ暗になってしまうといった場合の救済のためにあると読むのが妥当で、実際にこの条文で争った例では、受忍限度を超えているから不可とされた例は殆どないね。もともと違法だと主張したのが失敗なのであって、ま多分違うとは思うがもしも住民なら単に押印を拒否するだけでよいわけだから、わざわざ理事会に喧嘩をうることもなかろうとおもうわけだな。全戸承諾がとれなくても、別に理事会は責任はないが、違法なら責任があるからね。黙っちゃいないだろう。 |
|
No.75 |
by 匿名 2014-08-24 11:14:39
|
|
No.76 |
by 匿名 2014-08-24 11:31:25
それではどのようにすれば、区分所有者が不利益を被らないよいに高圧一括受電が導入できるのですか?
|
|
No.77 |
by マンション住民さん 2014-08-24 13:46:09
確かに対案の提示がないんだよね。
無論何もしないはありだとは思うが。 |
|
No.78 |
by 匿名 2014-08-24 15:26:38
>>76
それは簡単なことだ。 高圧一括受電の高圧電力受給契約を、エナリスをはずして東電と管理組合が締結することである。 そうすれば管理組合が需要家の地位に立てるので、東電は管理組合に対して法律で供給義務が課され、区分所有者は従前と同様の利益が受けられる。 その場合、管理組合とエナリスとの契約は、管理業務委託契約と同様な電力管理業務委託契約にすればよい。 最重要なライフラインの電力受給に関しては、業者依存することなく管理組合が主体になることだ。 そうしないと管理組合は区分所有者に対して、共用部分を変更してまで高圧一括受電を導入したことに対する電力供給責任が果たせない。 |
|
No.79 |
by 入居済みさん 2014-08-24 17:53:47
東電の人?
東電だから大丈夫とはいえんで、震災以来一括受電移行が加速してるわけだしなぁ。 |
|
No.80 |
by 入居済さん 2014-08-24 18:54:43
はぁ?
一括受電しても電力の購入先は大丈夫と言えん東電なんだけど(爆) |
|
No.81 |
by 入居済みさん 2014-08-24 19:20:17
エナリスの提案は、電気の購入元《もともと発電してる会社》は東電だけではなかったですよね。さすがに東電が同等の提案が可能かな?
|
|
No.82 |
by 住民さんB 2014-08-24 19:33:23
>エナリスの提案は、電気の購入元《もともと発電してる会社》は東電だけではなかったですよね。
うん、そうだね。新電力から購入するみたい。 ところで新電力って自前の送配電線持ってるの? 託送ってこと勉強したら? ところで、エナリスの企業分析したら? |
|
No.83 |
by 匿名 2014-08-24 19:44:40
新電力(特定規模電気事業者)は自前の送配電線は持ってない。託送である。また新電力でも発電所すらもってない企業がある。エナリスが正にそれにあたる。エナリスは新電力の届出はしてるが、実態は電力流通業である。
この託送だが、現在は一般電気事業者である電力会社の送配電線を使っている。電力会社は発電・送配電・小売を全て自前て担っているのである。 そこで2016年の電力小売全面自由化で、電力会社が解体されて発電、送配電、小売の3分類に分割され、公平に送配電会社に託送できるようにするのである。 |
|
No.84 |
by マンション住民さん 2014-08-24 20:49:11
>>78
>>50の会計表で業者委託費が1400万円となってる意味が漸く分かりました。 最初から高圧一括受電の電力受給契約は東電と管理組合が締結し、エナリスに対しては管理組合が電力管理業務委託契約を年額1400万円で締結するという発想だったのですね。 まさに管理組合主体の高圧一括受電となり、東電とエナリスが直で電力受給契約をする場合に比べれば組合員のリスクが回避されます。 そうなると高圧一括受電の設備投資は、リース会社→エナリス→管理組合の転リース(厳密には付加価値再販売のVAR)になりますね。 理事会は業者の言うことを盲信することなく、組合員の利益を最大化するために知恵を絞って運営スキームを考えることも仕事ですね。 |
|
No.85 |
by 住民さんA 2014-08-24 21:23:24
>>81
分かってると思うが、複数社から電気を購入することはできないよ。 A社から購入を決めたらB社やC社からは購入できない、択一だよ。 従って、区分所有者は全員A社からしか電気を購入できないことになる。 一括受電で受電設備の根本で縛られるから、区分所有者がそれぞれ自由にA社、B社、C社を選択できないのである。 だから2016年の電力小売全面自由化で高圧一括受電が廃れると言われる理由がそこにある。小売電気事業者を自由に選べなくなるから。 |
|
No.86 |
by 匿名 2014-08-24 21:59:32
>リース会社→エナリス→管理組合の転リース
これだと電気設備に関してエナリスの影響を被るリスクがある。 そのリスクを取り除くには、リースでもエナリスをはずして直リースにすればいい。 すなわち、リース会社→管理組合、ということ。 >>52によれば高圧一括受電の初期設備投資は4120万円。 10年リースなら年間リース料は400万円以上。 それは管理組合がリース会社に支払うので、電力管理業務委託費1400万円からその分を差し引いて委託すればいい。 |
|
No.87 |
by 住民さんA 2014-08-24 22:33:21
そこまで身ぐるみ剥いで骨だけにするなら、一層のことDLNの管理業務委託に電力管理業務を追加して1本化した方が賢いし効率化・省力化できる。
DLNならグルㇷ゚力が使えるから高圧一括受電も出来る。 別会社で既にやってる「電力一括契約サービス D-ELS」。 https://www.daiwa-energy.com/d-els/index.html |
|
No.88 |
by マンション住民さん 2014-08-24 22:41:33
なんでも2-3倍割高な値段を言ってくる管理会社が電気だけ安く売ってくれるとかあり得るかな。無理な気がするな。
|
|
No.89 |
by 住民さんA 2014-08-24 22:45:23
|
|
No.90 |
by マンション住民さん 2014-08-24 22:49:49
>>82
電線網は同じだから、地震の時みたいに停電になることごえるなら同じでしょう?となると差はまぁ故障ってのは考えにくい変電設備だけの差になる。どこでも同じではない?東電の変電施設は、別に新築だから真っさらとは限らず、うちのは中古だったとかだし。 |
|
No.91 |
by 住民さんA 2014-08-25 04:40:35
|
|
No.92 |
by 匿名 2014-08-25 05:55:21
|
|
No.93 |
by マンション住民さん 2014-08-25 06:10:38
>>92
だから仮定している数字の間違いは、まあ住民用のページにはアクセスできないのは仕方ないとして、計算違いもしてないか?と確認したわけだけど。計算違いの結果自分により有利になってると信用はされないよね。 |
|
No.94 |
by 匿名 2014-08-25 06:18:04
>>89
理事会は一社見積しかしてない。信じてるの? MEMSで各社の相見積とらないから市場価格が分からない。 コンペにしたらいい。そしたら今の価格が高いのか安いのか分かると思う。 ところでMEMSって本当に必要なの? うちは昼間いないから節電の必要性は感じないよ。 前レスに書いてあったけどライフスタイルは人によって違うよ。 それなのに管理組合が省エネを一律押し付けるのは如何なものか?横暴に見える。 だからうちは同意書出さないよ。 |
|
No.95 |
by 匿名 2014-08-25 06:26:10
MEMSは強制ではないよ、希望制だからいいのでは?
|
|
No.96 |
by 匿名 2014-08-25 06:34:18
>自分により有利になってると
はぁ? 自分じゃなくて全区分所有者の間違いでは? |
|
No.97 |
by 匿名 2014-08-25 07:05:41
|
|
No.98 |
by これに絡まれるとなかなか 2014-08-25 07:11:30
なんでも俺様の言うとおりにしろって、
えりとあらゆる掲示板に迷惑をかけて回って あちこちでアクセス禁止を食らってる、 センチュリーつくばみらい平にお住まいの 西葛軌道おるいは、西クズ、西カスさんに とって有利にでしょう。 勤務先の会社があそこだから、少しばかり電気には 詳しいようだけど、例えば515戸の料金徴収のコストは どう計算するのかな。法律問題同様に、これも専門外? あちこちのマンションに出張書き込みで嫌われてますよ。 自分のマンションの管理でもなんとかするのが 先ではないのかな。まだ理事長なの? それとももうやめたの?暇そうだけど。 コストカットが大好きみたいだけど、そちらの管理費は 値下げできたんかな?? |
|
No.99 |
by 住民さんA 2014-08-25 07:29:56
>>86
結局はこれになる。 |
|
No.100 |
by それは嘘 2014-08-25 09:04:07
>>94
さすがに嘘はまずい。昨年秋の理事会議事録参照。 複数社相見積もり結果がでてるね。MEMSで3社かな。 住民全員に会社が紹介できるならという案内もあった。 お好みの通りしたかったなら、どうしてそこで でていかなかったのかな? こう出来るはずと口で言うのは誰にでもできるよ。 その半分でも実際にやろうというほうが価値があると 私は思うけどな。 このマンションは常時売りにでてる部屋があるから オーナーになれば情報は得られるが、 みょうに細かい数字を書いている割には、公表されてる 数字の間違いや、選定経緯はご存じないのはなぜ? 昨年秋口で東電は一括受電の会社としては紹介のしようも なかったわけだし、東電の共用部削減額がWebページのように2-4割なら例え今決めても選ばれない可能性が高くないかな。 東電の電気売っての儲けの9割が、全体の4割の家庭向けの 電力供給からで、高圧の単価は採算ぎりぎりだよね。ほかの顔色を見ながら、うちにしとけば安心って少しだけ劣った見積もりしかだしようがないだろうからね。 みつもりがあるわけでもないのに、こっちにしろとか いってもね。代案になってないと思えるな。 |
|
No.101 |
by 住民さんP 2014-08-25 12:16:41
ところで、1世帯平均の月間使用電力量を何キロワット時で算定しているのですか?
それから高圧一括受電時の高圧契約電力を何キロワットで算定しているのですか? これらがあって初めて高圧一括受電後の全世帯から徴収する電気代と電力会社に支払う電気代が算定できます。 そしてその差分が削減原資になますから、これらが算定できないと共用部分の削減額をはじき出すことができません。 資料のどこにも書いてないので、削減額だけ出されても根拠が不明ですから判断できません。 実際は1000万円の削減が可能なのに700万円と言ってるのかもしれません。 理事会で試算しているでしょうからその情報をコラボに開示してください。 |
|
No.102 |
by 住民さんR 2014-08-25 19:23:18
>コストカットが大好きみたいだけど、そちらの管理費は値下げできたんかな??
前スレッドNo.967に出てたよ、1300万円だって。やればできるんだ。 |
|
No.103 |
by 住民さんR2 2014-08-25 21:19:46
>1世帯平均の月間使用電力量を何キロワット時で算定しているのですか?
東電は電気代値上げ・値下げのプレスリリースをする時は、1世帯当たり「従量電灯(B)30A契約の月間使用電力料290kWh」を管内の平均的世帯モデルとし、値上げ額・値下げ額の絶対値を発表している。 これだと1世帯当たり月額約8500円、年額約10万円。東電が「管内平均的一般家庭の電気代は年間約10万円」と言っているのは、これが根拠になっている。 さて、マンションだとこれに戸数を掛ければ、マンション全体の専有部分電気代合計が算定できる。 この電気代の合計が高圧一括受電における唯一の収入源になるので、平均世帯モデルの設定如何で削減額が大きくぶれることになるので注意が必要である。 一方支払い電気代は、高圧一括受電後の契約電力を決めて既知の共用部分電力使用料と上記専有部分電力使用料合計とから算定できる。 ちなみに東電が高圧一括受電する場合は、マンション専有部分の電力使用量のデータを全て持っているので、平均世帯モデルの仮定などせずとも実データで精度の高い算定ができるのが強みである。 ところで、この収入は誰の収入になるのか?ここがアカウンタビリティの最大のポイントになる。 東電の高圧一括受電の場合は、電気代の徴収は従前の東電と消費者間で受給契約を締結していた時代と検針含めて何ら変更はないが、高圧一括受電後は東電と管理組合との間は収納代行方式になる。すなわち管理組合が東電に収納業務を委託するわけだから、徴収電気代は会計上管理組合の収入になる。従って、徴収電気代は管理組合一般会計の収入に計上される。 そうなると、管理組合は収支会計で削減額が容易に計算でき、その額の根拠が会計表で明快に組合員に説明できることになる。 |
|
No.104 |
by 匿名 2014-08-26 05:57:02
>高圧一括受電後の契約電力を決めて
契約電力はどのようにして決めるのですか?コラボには書いてないですけど。 |
|
No.105 |
by 住民さんA 2014-08-26 12:32:10
>>104
それが簡単に決められるのなら苦労しないと思うよ。 |
|
No.106 |
by 住民さんR2 2014-08-26 20:23:15
高圧一括受電後の契約電力の算定ほど難しいものはない。なぜなら、各戸ではなく専有部分全体の最大需要電力を推定しなければならないからである。
マンションのような共同住宅は、世帯ごとに生活パターンが異なるから各戸の最大需要電力の発生時期は同時ではなくまちまちなので、マンション全体の最大需要電力を推定することは極めて困難である。 従って、マンションの生活パターン(電気の使用パターン)すら知る由もない外部業者は決めることが絶対不可能なので、マンション住民である理事会が責任もって決めざるを得ない。 そこで、高圧一括受電時の共同住宅契約電力算定実務経験値ベースの簡易式(東電管内専用)を示すことにする。 ■一括受電後高圧業務用電力の契約電力= (従量電灯B30A契約の基本料金×戸数÷高圧業務用電力契約の基本料金)kW+従前共用部分契約電力kW これで計算すると、契約電力は385.5kWと算定されるので安全サイドで400kW(500kW未満)と設定する。この400kWで東電と契約し、後は運用しながら実量制で補正することになる。 参考までに、専有部分を従量電灯B40A契約の月間330kWhとすると、契約電力は470kWになる。 |
|
No.107 |
by 住民さん 2014-08-27 06:51:52
|
|
No.108 |
by 住民さんR2 2014-08-27 12:17:37
|
|
No.109 |
by 匿名 2014-08-27 18:51:50
2月の議案書のグラフにあった業務委託費用ってどこかに書いてありますか?
|
|
No.110 |
by 住民さん 2014-08-27 21:15:34
議案書の3号議案の35頁のグラフですね。
削減額は700万円と出てますが供給業務費はどこにも書いてませんね。 でも38頁の最後で、2014年1月の共用部分の電気代であればその半分を請求させていただきますと書いてあるから、結局共用部分電気代の半分じゃないかと思います。だから供給業務費は削減額と同じ700万円ではないかと。 |
|
No.111 |
by 住民さんB 2014-08-27 22:44:50
>2014年1月の共用部分の電気代であればその半分を請求させていただきますと
これは一括受電後の共用部分の電気代請求のことでしょ?業務費ではないと思う。 |
|
No.112 |
by 住民 2014-08-28 07:04:32
>>111
もともとの共用部分は高圧受電してるので、高圧一括受電後も高圧のままだから、従来の共用部分の電気代は何も変わらない。 一方、高圧一括受電後は共用部分全体に専有部分の負荷が組み込まれるので、共用部分全体は逆に電力使用量が増大し電気代は増える。 だから高圧一括受電で共用部分の電気代が削減されるなんて真っ赤なウソ! |
|
No.113 |
by マンション住民さん 2014-08-28 12:41:13
高圧一括受電したら、今までの共用部分の電灯・動力76.6万kWhに専有部分515戸分の家庭用電灯179万kWh以上が使用電力量として加わる。電気代はべらぼうに跳ね上がる、削減されるわけがない。「共用部分の電気代が削減される」のはなぜか?
|
|
No.114 |
by 匿名 2014-08-28 16:03:09
|
|
No.115 |
by マンション住民さん 2014-08-28 20:00:34
高圧一括受電は共用部分の電気代を50%削減すると議案書や議事録に書いてありますよ。
なぜ信じないのですか?理事会が業者が何回も打ち合わせて出した数字です。 |
|
No.116 |
by マンション住民さん 2014-08-28 20:04:11
削減は専有部でしか起こりませんよね。いまの共用部契約は季時2型の契約で、これは普通の季節時間によらない契約に戻るからむしろ高くなる筈。マンション全体としては安くできるが、安くできる分を管理費削減に全部使わせてくれというのが組合提案の趣旨になりますね。
うちのマンションは平均80平米と少し広めですし、60A契約の家も多く、中には10KVA 12kVA でIHとか入れてる家まであるから、もう少し専有部の電気代の総額は多いと思いますね。 |
|
No.117 |
by マンション住民さん 2014-08-28 20:09:26
>>115
いや専有部分の削減に当てるべきだという考え方ももちろんありでしょうが、わずか10人ばかりの反対で総会まで通したわけですから、もう少し理事会を信用しても良いんではないかなとは思いますね。 確かに一括受電での共用部の電気代削減は難しいんですが、総会の議案書や、広報などで繰り返し説明されているわけで、専有部のためには、電気の利用量の見える化や、 クーラーなどの赤外線機器をいれて便利になりますというのを、新たに提案したいるわけですしね。 |
|
No.118 |
by 住民さんR2 2014-08-28 20:26:28
高圧一括受電前の共用部分電気代は、議案書にある通り年間約1400万円。
高圧一括受電後は、従来電気的に切り離されていた借室電気室内の専有部分用変圧器群が共用部分電気設備に接続されるので、その負荷が共用部分電気代に加算される。 従って高圧一括受電前後で共用部分電気代は、 ①30A 290kWh/月 8500円/月なら、1400万円→4673万円になり、一気に3200万円以上も増大する。 ②40A 330kWh/月 100500円/月なら、1400万円→5130万円になり、一気に3700万円以上も増大する。 なぜ「共用部分の電気代が削減される」と言うのか甚だ疑問。理事会には説明責任がある。 |
|
No.119 |
by 住民さんR2 2014-08-28 20:32:39
訂正:10050円
高圧一括受電前の共用部分電気代は、議案書にある通り年間約1400万円。 高圧一括受電後は、従来電気的に切り離されていた借室電気室内の専有部分用変圧器群が共用部分電気設備に接続されるので、その負荷が共用部分電気代に加算される。 従って高圧一括受電前後で共用部分電気代は、 ①30A 290kWh/月 8500円/月なら、1400万円→4673万円になり、一気に3200万円以上も増大する。 ②40A 330kWh/月 10050円/月なら、1400万円→5130万円になり、一気に3700万円以上も増大する。 なぜ「共用部分の電気代が削減される」と言うのか甚だ疑問。理事会には説明責任がある。 |
|
No.120 |
by 入居済みさん 2014-08-28 20:53:43
>>116
それでは理事会は専有部分の電気代(即ち契約アンペアと使用電力量)をどう想定したのですか?どこにも書かれていません。 >>117 高圧一括受電すると管理組合が全区分所有者の電気の選択に縛りをかけるので、あと1年半後の2016年電力小売全面自由化による小売電気事業者の選択権が区分所有者に一切無くなってしまいます。そこまで管理組合が区分所有者の電気契約の自由選択権を侵害する権利があるのですか? それからMEMSは余計なお世話です。専有部分の省エネは区分所有者自身が考えるもので、管理組合が干渉するのは越権行為です。だからMEMSは新築分譲時に最初から具備されてない既築では任意選択だと言われる由縁です。既築でMEMSが普及しない理由の一つです。 >>119 まずはご自分が、1400万円→4673万円、1400万円→5130万円の根拠を示すのが先ですよ。 |
|
No.121 |
by 住民 2014-08-28 21:16:27
確かに、高圧一括受電は2016年の電気契約の自由選択権はなくなるね。
それで東電が今月初めに高圧一括受電を始めたのかも。昨日はKDDIも高圧一括受電始めたよ。 ところで2016年の小売電気事業者として最有力は東京ガスと言われてる。 東京ガスは新電力のエネット(東ガスが株主)通じて電気の供給が出来るし、東ガスから電気買うとガス料金の割引もある。 東ガスは東電と同じように顧客基盤があるし、管内に店舗も多数ある。東電の最大のコンペチターと言われる理由。 でもその都市ガスも電力に1年遅れて2017年に小売全面自由化される。東ガスもうかうかしてられない。 あと小売電気事業者として生協も有力と言われてる。顧客基盤があるから。 ソフトバンクがどんな仕掛けをするか興味がある。たぶん携帯料金の割引を抱き合わせにするだろう。 |
|
No.122 |
by 匿名 2014-08-28 21:38:33
>わずか10人ばかりの反対で総会まで通したわけですから
総会決議を盾にしても最後の1人が電力需給契約解約に応じなければ高圧一括受電は導入できない。 と言うことは、電力会社にとっては総会決議は無関係で、あくまでも電力需給契約だと言うことになる。 中央電力の例では、同意書回収に6年かかった例が紹介されている。 |
|
No.123 |
by 匿名 2014-08-28 22:33:03
>電力会社にとっては総会決議は無関係で、あくまでも電力需給契約だと言うことになる。
当たり前だと思うけど。電力会社の法律による電力供給義務は受給契約を締結した需要家に対してである。 従って、区分所有者個人と契約しようが、高圧一括受電で管理組合と締結しようが、需要家が決ればその需要家と契約し電力を供給するまで。総会決議など無関係、総会決議は管理組合の内部事情の話である。 ここで注意が必要だが、電力会社に法律で電力供給義務が課されているのは受給契約を締結した需要家に対してのみ。 東電⇔一括受電業者⇔管理組合なら、東電は一括受電業者に対しては電力供給義務はあるが、管理組合には対してはその義務はない。 |
|
No.124 |
by マンション住民さん 2014-08-28 23:23:55
>>123
となると、全戸承諾は別にオーナーではなく、電気の契約者に対して行うことになって、賃貸契約者などオーナーでない人が電気の契約をしている場合にはその人の印鑑をもらえば良くて、区分所有者全員ではないことになる? だとふると、上の方で先に総会において全戸承諾までとるべきとして、その根拠を区分所有法17条2項だと主張していた人は嘘をいってることになるね。 |
|
No.125 |
by マンション住民さん 2014-08-28 23:25:19
|
|
No.126 |
by 匿名 2014-08-29 06:32:23
>>123
東電の高圧一括受電は、電力受給契約と業務委託契約とも東電と管理組合が締結する。 でも業者の高圧一括受電は、電力受給契約は東電と業者が締結し、業務委託契約は業者と管理組合が締結するので契約当事者がなぜか異なる。 わざと? >>124 賃貸借は賃貸借契約で電気・ガス・水道の供給条件が規定されてるから、賃借人は勝手に変更はできない。 よく賃借人が賃貸人の承諾なしにアンペアブレーカーを変更して賃貸人とトラブルになる例が多々あるよ。 賃借人は管理組合から見ると占有者だが、賃貸人と貸借人の間には賃貸借契約があるので注意が必要。 ところで総会決議は受給契約のことではなく「共用部分の形状または効用の著しい変更」の特別決議。 区分所有者個人の専有部分電力受給契約の強制解約を総会決議することはできない。なぜなら、契約の自由を保証した憲法違反になるから。 >>125 東電⇔一括受電業者⇔管理組合で、業者が飛んだら東電は管理組合に電力供給義務がないことだね。 ならば初めからリスク回避で業者を中抜きして東電と管理組合が契約すれば済むこと。 受給契約を管理組合が敢えてリスクのある業者に締結させる意味が分からない。 |
|
No.127 |
by 住民さんE 2014-08-29 07:50:18
>124 さんの指摘は
一括受電移行に伴う全戸承諾が必要なのは、 区分所有法上の理由ではなく、あくまでも電気の契約を受ける東電側の法律にかかわるもんだいであって 総会決議時点で3/4の賛成をとれていれば総会決議上問題はなく、 区分所有法第17条2項の 「共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、 その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。」 が適用されて、総会において全戸の賛成をとれと 主張する、このスレッドに現れた人物の主張は間違いで確定で よいかな?ってものでは。まずはここを明確にしましょうよ。 違法でなければ後から全員賛成すれば無問題なわけで、 コラボにアクセスできないのに、なぜかこの掲示板には 書き込み可能な人がどうのこうの言うべき問題でも ないからねえ |
|
No.128 |
by 匿名 2014-08-29 07:58:42
今年の6月に電気事業法が改正され、2016年の電力小売全面自由化が決定して以来、管理組合の高圧一括受電導入にブレーキがかかってるとマンション管理新聞に載ってた。
自由化を見極めてから検討するという管理組合が多く、高圧一括受電業者はだいぶ焦ってるようだ。自由化になれば、電力供給意外に新たな付加価値が提供できない業者はことごとく淘汰されるので、今のうちに仕事取っとく必要があるだろう。 自由化で新たに解放される市場規模は何と7.5兆円、熾烈な競争が既に始まっている。しかも地域独占に安住していた電力会社が動き出している。 中電は新電力のダイヤモンドパワー(三菱系)を買収し、関東に進出始めた。それに対して巨人東電は、先日すっぱ抜かれたが中電・関電管内でヤマダ電機とケーズ電機に電力供給する契約を締結した。ところがこの契約は東電が自分の電力を売るのではなく、他から調達する電力代理購入なのである。 |
|
No.129 |
by 匿名 2014-08-29 08:24:10
>>127
区分所有法と電気事業法は、その目的と規制対象がちがう。 区分所有法は区分所有建物の権利者に対する法律、電気事業法は電気事業者に対する法律。 区分所有法第17条第1項は管理規約第50条第3項2) 区分所有法第17条第2項は管理規約第50条第7項 監事は法に精通してるからレクチャーしてもらえばいい。 |
|
No.130 |
by 住民さんE 2014-08-29 08:38:23
反論になってないと思うけどな。
全戸承諾を総会時点で求めていないと違法だ という主張には、どこにも根拠がないとする 反論の答えにはなってないね。 |
|
No.131 |
by 匿名 2014-08-29 09:03:39
しつこいな。元気があれば誰でも理解できる区分所有法第17条。
【区分所有法】 (共用部分の変更) 第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 |
|
No.132 |
by 住民さんE 2014-08-29 11:34:58
うちの規約だと第50条、標準管理規約だと47条7が区分所有法17条2項対応だけど、
標準管理規約でも 「この場合において、その組合員は正当な理由が なければこれを拒否してはならない。」 って規定があるよね。 立て直しですら4/5で成立してしまうようにもともと全員賛成が必須の民法では マンションにあてはめられないから多数決って、団体法理の優先をとりこんで 区分所有法にしているわけで、単に私は東電のほうが好きだから程度の理由で ”正当な理由” となるかといったら私は懐疑的ですね。 |
|
No.133 |
by 匿名 2014-08-29 11:49:03
好きとか嫌いとかの個人的嗜好や感情の話ではないでしょう。電力供給義務の法律の話です。
【電気事業法】 (供給義務等) 第十八条 一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。 2 一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。 業者はこの説明を絶対にしません。なぜなら、業者は一般電気事業者(10電力会社)でないからです。 |
|
No.134 |
by 住民さんR2 2014-08-29 12:10:28
専有部分:30A 月間290kWh 8500円、共用部分:128kW 年間766,416kWh、新契約電力 400kWで算定した場合の高圧一括受電の電気会計収支である。これが比喩的表現の「共用部分電気代削減額⑥700万円」の根拠になる。
詳しく説明すると、 『管理組合が全区分所有者から専有部分電気代①5253万円を徴収し、管理組合は共用部分+専有部分の合計電気代③4673万円を東電に支払い、業者へは④1320万円の業務委託費を支払う。そうすれば、従前の共用部分電気代①1400万円だけを東電に支払っていた時よりも、管理組合全体の電気代支払額が専有部分負荷が組み込まれた分だけ増大した③4673万円の東電への支払いになるにもかかわらず、管理組合会計収支損益が⑥700万円改善される。』 ということである。 この高圧一括受電前後の管理組合会計収支にフォーカスをあてた損益の改善が、「共用部分電気代の削減」と比喩的に表現されるのである。敢えて「共用部分」と冠するのは、本来管理組合は共用部分の管理が業務で、専有部分を管理することは特別の場合を除いて禁じ手だからである。 管理組合は、高圧一括受電前は共用部分だけの電気代①の東電への支払いであったが、高圧一括受電後は共用部分に専有部分の電気代が付加されるため東電への支払電気代は③と大幅に増えるが、逆に今まではなかった専有部分の電気代①が管理組合に収入として入ってくるので、トータルで見ると収支が⑥改善されるということである。 この収支会計表を理事会が作成し住民に説明すると同時に、⑥削減額と④業者委託費の按分を判断し業者と価格交渉することになる。この例では「管理組合35%、業者65%」である。 巷では、高圧一括受電業者のなかには⑤740万円を一括受電後の管理組合共部分電気代と称して管理組合に請求し、無知な管理組合はそれを真に受けて支払おうとするが、これはとんでもない間違いで、⑤は管理組合の会計収支損益であって電気代ではない、騙されないこと。 管理組合が東電に納める電気代は、高圧受電部で東電が計量検針した③4673万円である。 (クリックで拡大) |
|
No.135 |
by 住民さんC 2014-08-29 12:36:17
|
|
No.136 |
by 住民さん 2014-08-29 12:50:50
>>133
>>125 東電⇔一括受電業者⇔管理組合で、業者が飛んだら東電は管理組合に電力供給義務がないことだね。 ならば初めからリスク回避で業者を中抜きして東電と管理組合が契約すれば済むこと。 受給契約を管理組合が敢えてリスクのある業者に締結させる意味が分からない。 これの意味がやっと理解できました。 東電に法的供給義務があるのはは業者で管理組合に対しては供給義務がないことですね。 たとえば管理組合は債務履行して業者にサービス料金を払っていても、 業者が倒産とかで債務不履行になり電気代を東電に滞納したら、 東電は受給契約に基づいて業者への電気を止めてしまいます。 そうなると管理組合は停電を食らってしまう。 これが東電と管理組合が受給契約を締結していれば、何も問題ないということですね。 |
|
No.137 |
by 住民さん 2014-08-29 12:57:09
それから業者には電気事業法第18条の電力供給義務が課されないということもありますね。
従前は区分所有者が個別に電力会社と契約してましたから供給保証を受けられましたが、 一括受電後は法的に供給義務のない業者と契約しますから、従前よりも不利益を被ることになります。 このあたりのことは理事会から何も説明がないですね。どうしてですか? |
|
No.138 |
by 匿名 2014-08-29 16:29:19
なんか誤解してるみたですね。
電事法第18条の電力供給義務は、電力の安定供給を担保するために一般電気事業者と特定電気事業者のみに課された義務です。ここで一般電気事業者とは国内10電力会社、特定電気事業者とは都内ではJR東日本と六本木エネルギーサービスです。 高圧一括受電サービス会社は、一般電気事業者でもなければ特定電気事業者でもありませんから、電力安定供給義務はなくて当然です。だから電事法第18条の供給義務の話をする必要は全くありません。彼らは電力供給をしているのではなく、東電から買った高圧電気を低圧に降圧して配電サービスしているに過ぎません。 サービス会社に電力会社と同じような供給義務や保証を求めること自体筋違いな要求なのです。何らかの理由によりサービスが止まったり中止されたりすると、利用できないのは当たり前です。 今回は、電力会社から電気の供給を受けるのではなく、高圧一括受電サービス会社のサービスを利用する、と頭を180度切り替えて考える必要があります。 |
|
No.139 |
by 住民さんR2 2014-08-29 19:20:54
ならばこう言うことだな。
【管理組合が電力受給契約を締結】 管理組合は、区分所有者から専有部分電気代①5253万円を徴収し、東電に管理組合電気代を③4673万円、業者に業務委託費④1320万円支払った結果、損益が⑤−740万円になるが、従前の損益が共用部分電気代⑦−1440万円であったから、⑥700万円収支が改善された。 <管理組合会計だから公明正大透明化される> 【サービス業者が電力受給契約を締結】 管理組合はサービス業者に共用部分電気代(サービス料と称す)⑤740万円支払った結果、従前の共用部分電気代が⑦1440万円であったから、⑥700万円電気代が削減された。 <業者会計だから中身はブラックボックス化される> |
|
No.140 |
by 住民さんR2 2014-08-29 20:33:36
都内のマンションだから専有部分の電力消費はもっと大きいのでは?と考えるなら、専有部分:40A 月間330kWh 10050円、共用部分:128kW 年間766,416kWh、新契約電力 470kWで算定すればいい。
図の上表は業務委託費を30A 290kWの時と同じ1320万円固定で計算したものだ。これを見ると、専有部分の電力消費が多く(電気代が上がる)なれば損益が大幅に改善される。MEMSの省エネやめて居住者にジャンジャン電気を使わせた方が管理組合にとっては収益改善メリットが大きいことになる。 図の下表は、それならば一括受電前の共用部分電気代分がタダになるように業務委託費を200万円近く値切った場合である。従前の共用部分電気代をタダにもできると言うことである。 その結果言えることは、管理組合が高圧一括受電のメリットを最大限享受するためには、 ■電力受給契約は管理組合と東電が締結し電気代収支を管理組合が行う (従来通り会計の「見える化」を維持継続し、透明性を確保する) ■業務委託は管理業務委託契約同様に定額契約にする (支払経費の把握と適正化に努める) ■居住者にはケチケチしないで大らかに電気を使ってもらう (60A化推進、イニシア千住曙町の高級マンションに相応しい快適な住生活享受) 高圧一括受電は会計をガラス張りにしないと削減額の根拠が全く分からない。 (クリックで拡大) |
|
No.141 |
by 住民さんR2 2014-08-29 21:26:40
|
|
No.142 |
by 住民さんR2 2014-08-29 22:22:12
|
|
No.143 |
by 住民さん 2014-08-30 00:32:51
IHでも使っている?にしては60A契約でしかないようだし・・・
ここに書き込んでいる間に、自分の家の節電にすこしとりくんだほうが早くはないんかねぇ |
|
No.144 |
by 住民さんA 2014-08-30 07:00:18
節電するしないはその人の自由でしょう。他人がとやかく言うものではありません。
家庭の電気代は個人負担で管理組合で払っているわけではないですから。 それに省エネは電気だけではありません。ガスも水道もありますから。 だから省エネを管理組合が強制するMEMS導入は反対です。 MEMS機器を強制で配るのなら、ヤフオクで転売して換金します。 管理組合のお節介、余計な物はゴミにしかなりませんよ。 |
|
No.145 |
by 住民さんB 2014-08-30 08:12:12
|
|
No.146 |
by 住民さん 2014-08-30 09:34:48
組合というか業者にとって必須なのは、スマートメーター化で
自動的に毎月の利用料の検針業務がなくなることでしょう。 これは共用部分だから、まぁ総会を通せば各戸レベルでとやかく いうことでもない。 意にそまない多数決での決定に従わないと いけないことはマンションに住んでいれば起こるわけだから。 一方家の中に赤外線コントローラを入れるとかは、まさに専有部 ですから各戸の自由だと思いますね。 うちもあんまり興味はないな。 |
|
No.147 |
by 住民さん 2014-08-30 09:36:57
しかし平日の昼間も投稿しないと、ほとんど一人で
つっこみと、それへのお追従の書き込みをしているのが バレバレですね。 |
|
No.148 |
by 住民主婦さん 2014-08-30 09:41:00
やはり管理組合法人だから住民も真剣なんですね。やはり法人化する住民の意識が違います。
|
|
No.149 |
by 住民さんA 2014-08-30 09:57:04
だまってても電力会社は電力量計のスマートメーター化はしますよ。
東電に聞いたら2020年までに管内全戸スマートメーターに交換するそうです。 ところで東電と関電ではスマートメーターは仕様が異なり、東電の方が高機能です。 それは、リミッター制御機能があることです。 これがあれば、契約アンペアの変更や給電停止が遠隔でできるのです。 滞納による停止も遠隔で、計画停電も戸別対応に遠隔で停止。 |
|
No.150 |
by 住民さんC 2014-08-30 10:21:04
昨年検討されてもう2月の総会で決まったことに、今の状況が少しばかり変わってきたから
どうこういうのもどうかなぁとは思うんですよ。 東電の発表はまぁ足止め効果を狙ったもので、一括受電移行のマンションが全国で20万戸 にもなればなにかはしないわけにはいかないけれども、削減は組合の総取り、 しかも2-4割の共用部電気代削減とプレス発表にはでてますね。 50%+検査費用カットを超える値引がとれるかどうか誰かが聞いてみたわけでもない。 2020年まで待たなくても、全戸承諾とればただちにスマートメーター化されますね。 使わないのは自由だけど、東電が無償で赤外線コントローラをつけてくれるわけでも ないかなで、酷暑の日とかに、駅についたらクーラーオンできないかなとかにはうちは 興味はあります。 確かエナリスに移行した理由として、理事会の総会説明では新電力からの電気仕入にも 対応するというのがポイントだったと思っていて、これ議案書内にも書いてあるから、 それも判断要素にいれて総会で理事会は可決をとったわけですよね。 確かアンペア数の変更は遠隔と総会で説明されていたかな。 |
|
No.151 |
by 住民さんD 2014-08-30 10:43:05
東電と契約してた場合にあった電力供給義務が、エナリスになるとなくなることは説明にありませんでしたよ。
|
|
No.152 |
by 匿名 2014-08-30 11:07:21
社会情勢や経済情勢の変化に合わせて組合員の利益を最大化することが管理組合の使命だと思うが。総会決議は尊重するよ、民主主義の多数決論理だから。でも変更して再決議もとれるよ。
うちは2016年までは東電と契約続けるよ。そして2016年になったらガス料金とのセット割引になる東ガスか携帯料金とセット割引になるソフトバンクかあるいはコープ宅配利用してるから生協かを検討して乗り換えようと考えている。場合によっては東電継続になるかも。いずれにしても、各社のサービスが出揃うその時にならんと今は決められない。 MEMSはいらんな。もともと節電を心がけて生活してるから電気代高いとは思わない。 でも高圧一括受電で今の電気代が2割以上安くなるなら参加してもいい。 >>140の1400万円削減なら515戸で割れば平均年27000円削減になる。これはでかい。 |
|
No.153 |
by 住民ママさん 2014-08-30 11:16:48
>東電の発表はまぁ足止め効果を狙ったもので、
その通りですね。一括受電で縛ってしまえば2016年の自由化で他社に乗り換えられなくなりますから。 東電が一番恐れてるのは、今まで地域独占で囲い込んだ顧客の自由化による他社乗り換えの顧客流出です。 |
|
No.154 |
by マンション住民さん 2014-08-30 11:30:30
>理事会の総会説明では新電力からの電気仕入にも対応するというのがポイントだったと思っていて
何も目新しいことではないよ。ベストミックスによる電力代理購入。50kW以上では既に行われてる手法。 最近電力業界に激震が走った東電の越境売電、関電と中電管内でヤマダ電機とケーズ電機に東電が配電する。 これが正にベストミックスの電力代理購入の手法で、東電自身は自分の電気使わないでやるので衝撃が大きかった。 |
|
No.155 |
by 匿名 2014-08-30 11:38:28
>ガス料金とのセット割引になる東ガスか携帯料金とセット割引になるソフトバンクかあるいはコープ宅配利用してるから生協かを検討して乗り換えようと考えている。
電力会社にしか法律で供給義務がないのに、電力会社以外の東ガスとかソフバンとか生協に乗り換えたら供給義務がなくなるのでは?言ってることが矛盾してませんか? |
|
No.156 |
by 住民さんC 2014-08-30 11:49:49
企業相手の商売ならベストミックスは普通にやってること。
目新しいかどうかではなくて、東電自身のやるマンション相手の一括受電で 大元の電気が東電以外が選べないと、総会を通した内容からは明確に後退に なるよね。 あと素朴な疑問なんだけど、一括受電で入れ替わるのは変電施設と各戸計量器 がメインで、特に変電施設は別に組合の持ち物ではないよね。これも共用部扱いに なるのかな? 多分東電借室の鍵を、東電に開けてもらわないと理事会の役員も 中なんてみたことはないんではないかと想像されるけども。 |
|
No.157 |
by 匿名 2014-08-30 12:09:48
>>156
2016年の自由化になれば自由に電気事業者を選べるようになるよ。 ただ高圧一括受電してたら、自由に選べるのは管理組合で個々の区分所有者は自由に選べなくなる弊害が発生する。 エナリスはリースと言ってるから借室電気室の変電設備は管理組合でもエナリスでもないリース会社の資産になる。そのリース会社の資産の設置場所が借室電気室になってるだけである。リースだからリース会社の資産シールが貼られる。 借室電気室は共用部分であることは変わらない。 現在は東電との契約で借室電気室は東電に無償貸与しているが、基本は管理組合の治外法権になっている。鍵は東電が所有し、東電の立ち合いなしには解錠も入室も出来ない。 借室電気室は共用部分であることは変わらない。 東電との借室契約は売主との契約を管理組合が無条件で継承しているわけだが、エナリス貸与になると新たな借室契約締結になるので有償化して賃料を取ることが可能になる。第三者への貸与だから無償化する筋合いは何もない。但しその場合は収益事業になることを認識する必要がある。組合法人としての収益事業第一号にするのもいいかも。 |
|
No.158 |
by 匿名 2014-08-30 12:21:33
>多分東電借室の鍵を、東電に開けてもらわないと理事会の役員も中なんてみたことはないんではないかと想像されるけども。
それはありえない。中を見ずして計画は立てられない。 もし中を見ていないならば、総会議案は無責任な議案になる。 当時の理事長に聞いてみればいい。 |
|
No.159 |
by 匿名 2014-08-30 12:30:42
>>155
現在の電事法第18条で電力供給義務が課されているのは、一般電気事業者と特定電気事業者のみである。この第18条の供給義務が電力の安定供給を担保していたのである。 これが電事法改正で2016年になると、この第18条の供給義務が撤廃され、それに代わる安定供給確保のための措置として、小売電気事業者に供給能力確保義務を規定している。それが改正法第2条の12である。 従来の発送電小売を1社で担ってた電力会社は発電、送配電、小売の3社に分社解体され、小売は小売電気事業者として再スタートする。その小売電気事業者に課されるのが「供給能力確保義務」である。この供給能力の確保ができない業者は小売電気事業者になれないのである。 参考までに、東電は既に2013年に社内カンパニー3社制に分社されて2016年対応をスタートしている。その小売カンパニーが仕掛けたのが今回の高圧一括受電とヤマダ・ケーズへの管外越境売電なのである。 【改正前 電気事業法 2016年3月31日まで】 (供給義務等) 第十八条 一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。 2 一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。 3 特定電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における需要に応ずる電気の供給を拒んではならない。 4 一般電気事業者及び卸電気事業者は、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約しているときは、正当な理由がなければ、電気の供給を拒んではならない。一般電気事業者がその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と第二十四条の二第一項の補完供給契約を締結しているときも、同様とする。 5 一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における一般の需要に応じ、又はその供給区域内の事業開始地点における需要に応じ電気を供給してはならない。 6 一般電気事業者及び卸電気事業者は、第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところによるのでなければ、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給してはならない。 7 特定電気事業者は、第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた供給地点(同条第三項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)以外の供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。 【改正後 電気事業法 2016年4月1日〜】 (供給能力の確保) 第二条の十二 小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。 2 経済産業大臣は、小売電気事業者がその小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、当該電気の需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 |
|
No.160 |
by 匿名 2014-08-30 13:27:12
2016年の電力小売完全自由化になれば、区分所有者が自由に電気を選べない一括受電方式はマンションに受け入れられなくなります。
高圧一括受電は、賃貸ビルや賃貸マンション・アパートのように、店子の意思ではなくオーナーの意思だけで電気契約が選べる建物に向いてる方式です。 またMEMSは区分所有者自身のライフスタイルにかかわる省エネ問題で、管理組合が専有部分の電気使用方法に介入し省エネを強要するのは生活権の侵害にあたります。 管理組合は法人化を契機に、いわゆる「ガバナンス」住民統治を強めるつもりですか?それが今回の高圧一括受電による電気契約の強制化とMEMSの導入による省エネ強制化だと思います。専有部分への介入は止めてもらえませんか?越権行為です。 |
|
No.161 |
by 匿名 2014-08-30 13:53:08
>>139によると、業者一括受電の場合は、需給契約は東電と業者間で締結し、管理組合は業者とサービス利用契約を締結する2段構えになる。そうなると、管理組合は業者のサービスを利用するだけになり、業者会計をブラックボックス化されても文句は言えないのである。
ブラックボックス化する理由は、管理組合会計にすれば透明化されて業者の業務費が明らかになり、管理組合の利益を拡大するために業務委託契約に変更され、管理組合の経費節減のために減額交渉の俎上に乗せられる恐れがあるからだ。 これは業者の利潤確保のための方式である。 その点、東電の高圧一括受電は、電力受給契約は管理組合が締結し、東電と管理組合が業務委託契約を締結するから、会計は従来通り管理組合会計だから透明化される。それになりよりも東電に管理組合に対する電力供給義務が法的に課せられる。 >>49の東電との打ち合わせでは「料金徴収と収納方法並びに管理組合との料金精算方法」と簡単に書いたが、業務委託だから収納代行方式になる。 >>20でも「管理組合法人」、>>47では理事会自身が「組合法人」と言及してるくらい管理組合法人を意識してるマンションだから、管理組合法人として高圧一括受電でも不透明な会計はできないだろう。 |
|
No.162 |
by 匿名 2014-08-30 14:56:27
今から同意書回収に入ってないと515戸もあるから間に合わなくなるよ。
あと1年半で2016年の自由化だから、区分所有者の気が変わらないうちにやらないと。 |
|
No.163 |
by 匿名 2014-08-30 15:31:21
MEMSのコントローラーとかルーターは管理組合の資産になるのですか?
もしそうなら、専有部分に設置して専用使用権を付与しなければなりません。 そうなると管理規約の変更が必要になりますが。(規約の別表第4) |
|
No.164 |
by マンション住民さん 2014-08-30 16:34:28
|
|
No.165 |
by 住民さんE 2014-08-30 16:39:03
誰か一人だけ永久に印鑑押さなければいいだけの話でしょ? なんでそんなにムキになって話すのかわけわからん。
それよりバーベキューが値下げになったみたいだけど、最低何人いればテーブル一つ貸切にできるのかな? |
|
No.166 |
by 匿名 2014-08-30 16:43:32
|
|
No.167 |
by 匿名 2014-08-30 16:59:40
>誰か一人だけ永久に印鑑押さなければいいだけの話でしょ?
それでは総会決議とった意味がないよ。 総会決議を盾に反対住民を強制的に同意させるから決議とったはず。 従わなければ訴訟起こせばいい。判例では管理組合が勝訴してる。 |
|
No.168 |
by 住民さんA 2014-08-30 17:14:27
総会決議に従わない共同生活に順応できない不徳住民は成敗すればいい。
|
|
No.169 |
by マンション住民さん 2014-08-30 17:50:58
それで理事長は2期連投だったのですね。急がないと2016年が来てしまいます。
管理組合法人様に盾突くとどうなるかを思い知らしめてやればいいのです。 区分所有法の規定とは逆に先に総会特別決議をとって「水戸黄門の印籠」を得る。 そしてその印籠を突き付けて反対派に合意書を出させる。なるほど。 高圧一括受電業者が使う常套手段ですね。 判例は専有部分の競売請求でした。敗訴した反対者は売却して和解金払って出て行きました。 |
|
No.170 |
by 住民Z 2014-08-30 18:02:46
郵便番号 300-2358
|
|
No.171 |
by 住民さんD 2014-08-30 18:32:33
判例あったら載せてください。
|
|
No.172 |
by 住民さんR2 2014-08-30 21:25:09
判例はこれだ。
これは高圧一括受電に反対する区分所有者相手に管理組合が訴訟を起こして勝訴した例である。よく引き合いに出されるので知っておいた方がいい。 ただ注意が必要なのは、築35年の老朽化したマンションの漏電事故防止の既設電気幹線改修工事で、高圧一括受電はその付け足しだったという事実である。 共用部分電気配線改修工事(保存行為)と高圧一括受電の電力給電方式変更(共用部分の変更)を混在させた総会議案だった。本来は目的が異なるから議案を分けるべきものを一緒くたにして議案1本にしていた。 これを盾に区分所有者に同意書提出を強要する管理組合がいる。高圧一括受電導入には既設幹線張替は一切必要ないのだが。逆に築年数の古いマンションには業者は高圧一括受電を提案しない。なぜなら配線の改修工事が必要になるから。 (クリックで拡大) |
|
No.173 |
by 住民さん 2014-08-30 22:09:28
電線改修に無理やり高圧一括受電を押し込んだ感じですね。
電線改修は組合員の現在の共同の利益を守るための保存工事ですから、これに反対したら勝ち目ないですね。 一方、高圧一括受電は組合員の将来受けるであろう利益ですから、反対しても不法行為とは言い難いですね。 この判例は管理組合の議案上程のテクニックとして参考になります。 無理やり保存行為と結びつけて、反対して訴訟になったら組合員が負けるようにする。 業者の犬になって高圧一括受電の導入を図る理事長は参考にしたらいいと思います。 |
|
No.174 |
by 住民さん 2014-08-31 07:22:05
2016年の自由化が決定したから高圧一括受電導入は無理でしょう。
経費削減したければ管理委託費を1200万くらい値下げさせるのが簡単です。 役員報酬も廃止してマン管顧問も廃止すれば更に200万削減できますから。 そうすれば1400万、共用部分の電気代分が削減できます。 |
|
No.175 |
by 住民さんA 2014-08-31 08:34:53
>>174も
そうですね。何も共用部分の変更なんてしなくても済みます。 専有部分に介入して、2016年の全戸の電気契約を拘束したり省エネを強制したりしなくても済みます。 なによりも全戸同意書回収もいりません。しかもすべて総会普通決議で済みます。 経費節減には聖域はないことを理事会は悟べきですね。 |
|
No.176 |
by マンション住民さん 2014-08-31 08:42:53
この被告も第17条2項違反だと主張しているが、
その点について判断するまでもなく不法行為認定を 受けているのがポイントだね。 ただこれ、競売までってのはかなり微妙な判断で 上級審まで闘えば微妙だっただろうな。 |
|
No.177 |
by 住民さんB 2014-08-31 08:53:24
|
|
No.178 |
by マンション住民さん 2014-08-31 09:05:26
その通り。 これは高圧一括受電についても考え方は同じだね。
17条2項問題については、 総会での全員承認は不要ってのは解決でよかろう。 |
|
No.179 |
by 入居済みさん 2014-08-31 09:10:08
要するに125戸の利益を侵害する不法行為と1戸の利益を侵害する不法行為、どっちに軍配を上げるか?の裁判だ。
ただここで注意が必要なのは、>>173でも解説されているとおり、電線改修は現在の利益、高圧一括受電による経費節減は将来の利益、の違いを見極めることだ。 現在の利益>>将来享受するであろう遺失利益 だ。 残念ながら被告は、電線改修の現在の利益に反対したことになった。だから負けた。 内容読んでも分かるが、高圧一括受電に何で変圧器から各戸の室内分電盤まで配線が費用なのか? |
|
No.180 |
by 住民さんD 2014-08-31 09:14:53
>>178
正解ですね。お見事なご判断に感服します。 管理組合の高圧一括受電導入特別決議は適法で間違いではありません。 でも何で全戸同意書提出しないと東電は管理組合と高圧業務用契約ができないのですか? おかしいですね。東電に文句言ったらいいと思います。 |
|
No.181 |
by 匿名 2014-08-31 09:26:06
|
|
No.182 |
by 住民さんR2 2014-08-31 10:18:23
>>180
>でも何で全戸同意書提出しないと東電は管理組合と高圧業務用契約ができないのですか? それは電力会社(一般電気事業者)の電気供給約款によりで出来ないことになっている。 一般電気事業者の供給約款は電気事業法第19条で規定されている。 東電の電気供給約款は下記を参照。 http://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/shiryou/yakkan/pdf/260301kyouku0... ①同一建物で会計主体が同じなら一需要場所(建物)一引込の原則。但し②会計主体が異なれば二引込以上可。 ①は管理組合の高圧一括受電、②は現行の管理組合共用部分高圧受電と戸別区分所有者専有部分低圧受電。 ①は管理組合会計であるが、②は管理組合会計と各区分所有者戸別会計の別々。 出来ない理由は電力会社の都合ではない。法律なのである。遵法、コンプライアンス! だから電力会社は区分所有法なんて関係ない、電気事業法なのである。 管理組合の総会決議があっても電気事業法に則らなければ電力会社は受け入れない。 ここまで業者は説明するか?説明ないなら理事会が勉強して組合員に説明すべし。 |
|
No.183 |
by 理事会役員 2014-08-31 10:26:27
なにも受け取ってないですよ。 嘘だけはいけないです。
|
|
No.184 |
by 契約済みさん 2014-08-31 10:30:21
理事長に届く前に誰か握り潰したのでは?
ここに貼り付けてくれればいいのだが・・・・・ |
|
No.185 |
by マンション住民さんF 2014-08-31 10:34:08
自分で貼ればいいじゃん。
|
|
No.186 |
by マンション住民さん 2014-08-31 10:47:44
内容証明郵便で出せば受け取ったかどうか分かるし郵便局に内容も記録として残るよ。
|
|
No.187 |
by 理事会役員 2014-08-31 10:54:58
匿名だと管理事務室レベルで廃棄されてます。
付議は同一ブロックからの選出役員が担当しますので、 担当のつけようがないですから。 何も内容証明で送らなくても、住民の方なら 部屋番号が自動で入るコラボからか、 あるいは管理事務室備え付けの要望シートに記入して 出していただければ、必ず直近の第3土曜の理事会で 審議して、結果は議事録で公開していますよ。 |
|
No.188 |
by マンション住民さん 2014-08-31 11:32:18
|
|
No.189 |
by 住民さんC 2014-08-31 11:47:16
>匿名だと管理事務室レベルで廃棄されてます。
問題だな。管理会社にそんな権限がどこにあるのか? 管理会社は中継機能だけで判断処置する権限はどこにもない。 |
|
No.190 |
by 住民さんC 2014-08-31 12:17:35
住民から見れば理事長は1人だけど、理事長からみたら515戸からでてくる
要望に一つ一つ対応したり面談したりできるわけはない。個人要望への対応は 理事長の仕事じゃないと思うよ。 要望への対応ルールは理事会の内規レベル の話で、匿名のは棄てますは、きちんと広報されているなら理事会の自由だろうし。 2年に一回なにか理事会にいってみようかなと515戸が考えるだけで、ほぼ毎日 理事長のもとになにか届くことになるわけで、その時に理事長でない残りの19人は 何の仕事をすればいいんだ?となるね。 うちはもっと要望を出しているけど、 きちんと翌月までには返事がくるね。 そのあたりの想像力が欠如している人は1年でいいからやってみればいいのに。 飲みやで酔っぱらって店長を出せとか怒ってる人と変わらんなとも思える。 幸い今年の理事長はじゃんけんで決まったのではなくて、昨年の理事長が法人化で もう1年やりますで自ら居残ってくれたわけだよね。 理事長の家に直談判に いけなんて乱暴な人はうちのマンションにはいないと信じたいもの マンションの戸数が大きくなるほどにお客様気分な人が多くなるのはしょうがない もんなのかもね。 |
|
No.191 |
by 住民さんR2 2014-08-31 12:25:49
|
|
No.192 |
by 住民さんE 2014-08-31 12:29:37
>>190
それが出来ないなら理事長辞めたら? 組合員から選任され、役員はそれを受任してるんだから。 自覚して職責を全うしないとだめ。 理事長は聞く耳をを持たなければならない。 理事長以外は相手にしないよ、普通は。 |
|
No.193 |
by 住民さんC 2014-08-31 12:44:46
|
|
No.194 |
by 住民さんE 2014-08-31 12:50:51
年12万貰ってるなら働けよ。
|
|
No.195 |
by 住民さんC 2014-08-31 12:53:40
|
|
No.196 |
by 働くママさん 2014-08-31 12:53:54
ところで何時になったら「共用部分の電気代が700万円削減」の計算根拠が理事会から出るのですか?
|
|
No.197 |
by 住民さんA 2014-08-31 12:55:42
荒らしではないのでは?理事会からの説明にないことが一杯出で勉強になります。
|
|
No.198 |
by マンション住民さん 2014-08-31 13:17:20
まともにやりあうより、住民板の書き込み基準に従って、この発言と同じ書き込みもとからのものは消してくれと、きちんと理事会名で依頼を出すのがよろしいでしょう。
理事会はこんなとこであぶらをうってないで、さっさと契約書を示して押印集めにでも入るべきではなかろうか。議事録みてると相手もずいぶん頼りない気がするけど、もう総会可決から半年だからね。 |
|
No.199 |
by 住民ママさん 2014-08-31 13:23:29
>現行の高圧一括受電の最大の問題点は、管理組合の経費節減のために、管理組合が本来不可侵領域である専有部分に介入し、区分所有者の電気契約の自由をはく奪して管理組合選定の電気契約を一律強要することである。
2016年の電力小売全面自由化は消費者に電気契約の選択自由権を与えますから、高圧一括受電はそれに逆行しますね。 >新な事業組合により共用部分の電気と完全に切り離した専有部分専用の高圧一括受電にする方法である。 第二管理組合になりますね。現管理組合の対抗勢力になります。 区分所有法第3条には抵触しませんね。第3条は管理組合の数は1つとは規定していません。 多棟の大規模マンションは棟ごとに管理組合があり、その頭に統括管理組合を置くホールディング制もありますね。 |
|
No.200 |
by 住民さんR2 2014-08-31 14:57:59
頼りないなら業者変えたらいい。MEMSアグリゲーターはわんさといる。声かけたらすっ飛んでくるよ。
MEMSアグリゲーターにとっては導入合意形成に困難を伴う既築マンションの実績が喉から手が出るほど欲しくてしょうがないんだよ。 高圧一括受電だけなら50%削減はできるけど、それにプラスしてMEMSを全戸に導入するとなると、補助金1/3で補填したとしても業者の収益が相当悪化する。 高圧一括受電+MEMSの場合は、削減率を低く押さえないとMEMS分を捻出できない。なぜならMEMS分も管理組合の費用をタダにするから、その分だけ業務費が割かれるからだ。 |
|
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |