イニシア千住曙町の住民専用掲示板です
マンションの外むけホームページ
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マンションの住民向け掲示板
(オーナー・自治会員は全員加入可能)
https://www.m-collabo.com/isa/
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが多くなってきているようです。
この人は怪しいな?と思ったら、住民向け掲示板の最新の表題など、その方に
尋ねてみていただければ幸いです。
【検討板過去スレ】
イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178/
イニシア千住曙町ってどうですか? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
イニシア千住曙町(part6) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43574/
【住民板】
イニシア千住曙町 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
イニシア千住曙町(住民板)part2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48296/
【住人専用】イニシア千住曙町Part3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/
[スレ作成日時]2014-08-20 08:38:36
【住民専用】イニシア千住曙町Part5
673:
とっくに
[2015-01-13 20:17:56]
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674:
公式ホームページに
[2015-01-13 20:27:03]
議案集を載せるのは一年遅れくらいにした方がよいのではないかなあ
みらい平だかの非住民の人がここで暴れるネタをあげることになるだけだから。 委員会の方で検討して頂きたいかな |
675:
ディスクローズの見直し
[2015-01-14 06:07:36]
投函後だからとか関係ないと思うなあ。 まだ総会で組合員の決議がとられてない段階だなあ。 これ組織内情報のディスクローズの問題だなあ。 野放しにしてると今後住民は平気でリークするなあ。 一定の歯止めが必要、特に役員の守秘義務だなあ。 規約改正するなら役員の守秘義務規定を盛り込むことだなあ。 委任規定の民法644条があっても安心できないなあ。 役員の綱紀粛正、管理規約に明文化が必要と思われるなあ。 |
676:
マンション住民さん
[2015-01-14 08:32:43]
>>674
これに同感です。特に議決即実施とはいかない一括受電などの情報を不用意に万人が見られるホームページに開示したことが、こうした匿名掲示板に、非住民による書き込みを引き起こしたことを反省して、 何を公開し何を公開すべきでないかについて方針はホームページの担当者に任せるのではなく、理事会で判断して決めて欲しいですね。なんでも公開するのが正しい広報とは思いません。 |
677:
答弁書第一四三号
[2015-01-14 12:13:54]
>>676
>特に議決即実施とはいかない一括受電 それは理事会が上程した総会議案に致命的な落ち度があったからでしょ? 区分所有法第17条第2項の承諾を全戸取ってから同条第1項の特別決議を取らないからですよ。 これは管理規約第50条第3項と第7項にも同じ内容が規定されています。理事会は規約を読んでるのですか? 高圧一括受電は区分所有法(共用部分の形状or効用の著しい変更)と電気事業法(電気供給約款で同一会計の場合は1需要場所1契約の原則)の2つの法律をクリアしないと実施できないのです。 その電気事業法の法律をクリアさせるのが区分所有法第17条第2項なのです。 これに関しては、昨年政府見解でも区分所有法条17条第2項の承諾を得ない決議は効力を生じないと安倍晋三内閣総理大臣が答弁しています。 質問第一四三号 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/syup/s18614... 答弁書第一四三号 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/toup/t18614... |
678:
マンション住民さん
[2015-01-14 15:28:34]
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679:
住民Aさん
[2015-01-14 17:32:41]
>>677
非常に参考になりました。 政府答弁書は特に重要ですね。これが行政に反映されますから。 理事会の説明では本当のことは何も分かりません。当然コラボにも書かれないですね。 ところで、総会議案にあった『欠席者の<みなし委任>』は問題ではないですか? みなさん、どう思います? |
680:
マンション住民さん
[2015-01-14 21:04:42]
欠席の見なし委任の意味がよくわからない。
議案書で簡単明瞭に説明してくれないと。 欠席した人は外せばいいだけだと思うけど。 按分がどうのこうのと訳がわからない。 |
681:
匿名さん
[2015-01-14 22:03:43]
決議に必要な数が区分所有者の過半数とか3/4とか決まってるからですね。
普通は出席者の過半数なのに、なぜか「所有者の」過半数になってる。 これは明らかに法律のミスなので、みなし委任で運用するのでしょう。 みなし委任がないと、欠席が反対と同じになって不合理ですよ。 |
682:
匿名
[2015-01-14 22:15:36]
決議は賛成・反対の意思表示が重要なのであって、合理・不合理の問題ではないですね。
区分所有法では正しく所有者数と議決件数を使い分けてますから誤りではありません。 区分所有法は最低限しか規定していません。それ以上の規定は別途規約で定めることを許容しています。 |
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683:
マンション住民さん
[2015-01-14 22:36:38]
>みなし委任がないと、欠席が反対と同じになって不合理ですよ。
欠席者は反対も賛成もしてないのに何で反対票にカウントするのですか? |
684:
匿名さん
[2015-01-14 23:00:36]
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685:
住民さんA
[2015-01-15 04:28:37]
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686:
マンション住民さん
[2015-01-15 05:05:24]
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687:
棄権の見なし委任とは?
[2015-01-15 06:21:23]
総会の議決権行使には3通りあります。
①総会に出席し、その場で賛否の議決権を行使する ②総会には欠席するが、議決権行使書で賛否の議決権を行使する ③総会には欠席するが、委任状で賛否の議決権を行使する この①〜③が総会での議決権行使になります。 ところで棄権とは、総会に欠席し議決権行使書も委任状も提出しないことを言います。 したがって、棄権とは「議決権が行使されなかった」ことになり、管理組合としては、通常は議決権数のカウントから除外することになります。 「棄権の見なし委任」とは、総会で議決権が行使されていないにもかかわらず、あたかも議決権者本人が議決権を行使したがごとく虚偽の賛否の票操作をすることです。 具体的には、総会で議決権を行使しなかった棄権者の意思とは裏腹に、棄権者の議決権を理事会で無理やり賛否の議決権に振り替えて、管理組合が議決権数を水増し操作することです。 企業で言うところの粉飾決算同様、管理組合の総会粉飾決議に当たります。 総会特別決議を成立させるためには不正も辞さない理事会の強い決意が読み取れます。 |
688:
マンション住民さん
[2015-01-15 06:51:42]
議案書は読んだかな?
まさにその点への、質疑応答の回答を書いておいたけど。 |
689:
マンション住民さん
[2015-01-15 07:25:55]
あとその議案書そのものの1年くらいの遅延公開は、
現状のような即時公表はデメリットの方が多いようなので 理事会で議論してみます。 本日が総会の議決権行使書他の締切日です。 くだんの第1号議案こみで、賛否の表明をお願いしますね。 ここが読める人はコラボに入って電磁評決をポチッとやる だけで終わります。無論紙でも出せますが、役員から見ると自動集計が使える電磁式を使ってくれた方が助かります。 |
690:
マンション住民さん
[2015-01-15 07:40:24]
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691:
匿名
[2015-01-15 07:45:44]
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692:
マンション住民さん
[2015-01-15 08:58:50]
いやーうちの住人さんもひょっとしたら読んでいるかもしれないなぁと思って。
聞くと誰も知らなくて、理事会で紹介したらへぇとかで、まぁ酒の肴にはなりましたけど。 |
投函より前に載せてたらさすがに問題だろうけど