イニシア千住曙町の住民専用掲示板です
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[スレ作成日時]2014-08-20 08:38:36
【住民専用】イニシア千住曙町Part5
301:
匿名
[2014-09-07 06:49:47]
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302:
住民さんC
[2014-09-07 07:56:35]
はい正解。
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303:
匿名
[2014-09-07 08:38:46]
>>295
【管理費の未納者を公表する立て看板の設置】 東京地方裁判所平成11年12月24日判決 1.事案 別荘地の設備管理のために設置された町会(法的には団地管理組合にあたる)の会長が、管理費の長期滞納者に対し、「管理費長期滞納者一覧表」としてその地区番、氏名、管理費と未納開始月及び滞納期間を立看板を設置して公表したところ、同会長に対し、同人から立看板により名誉を毀損されたとして立看板の撤去と損害賠償を請求した。 2.判決の要旨 立看板の設置に至る経緯(管理費滞納者に対しては毎月請求書が送付され滞納額等が通知されていたこと、総会において出席者から長期滞納者に対する非難がなされ滞納者に対しては氏名発表も含め徹底追及するとの緊急動議が出され、その取扱を役員会に一任することが可決されたこと、役員会は会則の規定の適用により3年以上の滞納者につき会員サービス停止を決定し、該当者に対しサービスの停止と滞納者の氏名公表ならびに支払意思があれば公表は中止することを通知したが、管理費の納入や支払の意思ある旨の連絡はなかったこと等)、その文言、記載内容(単に管理費の滞納の事実及びその滞納期間等を摘示したもので、その内容は虚偽でないこと)、設置状況、設置の動機、目的(管理費を支払っている会員との公平を図るべく、サービス停止を関係者に知らせ、ゴミステーションの利用等町会の提供するサービスの利用をさせないようにするため、立看板の大半をゴミステーション付近に設置したものであり、公表という措置そのものがもつ制裁的効果はあるとしても、ことさら不当な目的を持って設置したものといえない)、設置する際に採られた手続(前記のとおり、また、町会は管理費を一部でも支払えば氏名を削除するという対応をとっていた)などに照らし、同会長の立看板の設置行為は、管理費未納会員に対する措置としてやや穏当を欠くきらいがないではないが、別荘地の管理のために必要な管理費の支払いを長期間怠る滞納者に対し管理費の支払いを促す正当な管理行為としての範囲を著しく逸脱したとはいえないとして、同会長の行為は不法行為を構成しないとして、請求を棄却した。 |
304:
住民さんA
[2014-09-07 09:05:41]
>「成るも辞めるも自由」(細則第3条)な自発的就任退任
確かに役員は総会決議で委任関係が成立している。 でも辞任は専門委員同様に自由だ。民法第六百五十一条(委任の解除) 。 したがって役員は総会決議で選ばれて就任するが、辞めるは自由。 だから管理規約で辞任に関する規定が必要になる。 正当な事由が必要とか、理事会の承認が必要とか、縛りをかける。 さもないと総会翌日に辞任する役員が出てくる。 やりたくないけど五月蠅いから二つ返事で役員引き受けて総会翌日にさっさと辞める。 総会翌日だから役員の引き継ぎ事務は何もない。 ありえると思う。道義的問題だが法的・管理規約的には違法・違反ではない。 |
305:
匿名
[2014-09-07 11:11:03]
>>304
役員を辞任する必要はないのでは? 辞任は役員(理事・監事)の「地位」を辞することですが、地位は保持したまま「職務」を停止するのです。 即ち「休職」です。こうすれば役員の欠員は生じませんし役員としての仕事はしなくて済みます。 要するに「名前」だけの役員です。 |
306:
匿名
[2014-09-07 14:10:39]
理事会や業者の説明読んでも高圧一括受電で共用部分の電気代が削減される理由がわかりません。誰か教えて下さい。
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307:
マンション住民さん
[2014-09-07 14:30:23]
理事会に聞きにいけば?
毎月第三土曜朝。今月は20日。 議事録だとほぼ毎回エナリスもきてるみたいですよ。 まさに承諾書の書面が昨日あたり公開の議事録で 話題になってますね |
308:
電力うゎ
[2014-09-07 14:51:32]
もともと高圧で業務用契約している共用部分は、節電や省エネで電気使用量を減らさない限り電気代は削減できませんよ。
だから高圧一括受電しても業務用契約ですから共用部分の電気代は削減できないことになります。 実際は専有部分の負荷が共用部分に加算されるので、電気使用量が増えて削減どころか電気代が大幅に上がります。 |
309:
住民さんA
[2014-09-07 16:00:20]
理事会や業者の言ってることは間違ってるということですね。
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310:
マンション住民さん
[2014-09-07 16:25:19]
高圧一括受電は「共用部分の電気代削減」や「専有部分の電気代削減」と言うのは間違い。
高圧一括受電は「管理組合の経費削減」や「区分所有者の電気代削減」と言うのが正解。 誰が利益を享受するか?で話をしないと一般の人には理解できない。 今は「共用部分の電気代削減」がテーマだから共用部分に特化して書くが、それではなぜ業者は「共用部分の電気代削減」と言うのか? それは「管理組合の経費削減」と本当のことを言うと彼らのビジネススキームが根底から崩壊するからに他ならない。 「管理組合の経費削減」と言うと、管理組合の収支会計の結果で経費節減額が算出される。そうなると業者は業務委託費の支払になる。 ところが「共用部分の電気代削減」と言うと、業者サービスを利用することにより管理組合は電気代が削減されたのだから、従前の電気代から削減分を差し引いた電気代を業者は管理組合から徴収できる。業者サービスであるから当然収支会計は業者で、会計に関してブラックボックス化して管理組合をアンタッチャブルにできる。 だから業者は「管理組合の経費削減」と本当のことは絶対に言わないのである。それに疑問を呈せず真に受けて組合員に説明する管理組合は業者にとっては「優良管理組合」になる。 |
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311:
高圧一括受電専門委員会
[2014-09-07 18:47:10]
>>269
高圧一括受電は、共用部分の電気設備を変更することにより、本来別会計だった区分所有者の電気会計(電気使用量はB)を強制的に管理組合の一般会計に取り込んで一括会計することにより、この一般会計の収支(㋺)を改善すると言うことなのです。 これは、管理組合が区分所有者の低圧契約②の電気代(電気使用量はB)を新たな収入源とし、電気を高圧契約①でまとめ買い(電気使用量はA+B)することでコストダウンして利益を生み出し、その利益(㋑)で一般会計の収支(㋺)を改善すると言うことです。 これを端的に言い表すと、 「管理組合は節電・省エネ等により自ら電気使用量(A)を減らして電気代を削減する努力は何もせず、本来不可侵領域の専有部分をその管理下に置いて区分所有者に電気代(電気使用量はB)を上納させ、高低圧契約(①と②)の電気料金単価差による電気代差額(㋑)だけで管理組合の経費(㋺)を削減する」 と言うことになります。 高圧一括受電しても共用部分の電気代が削減されるわけではないのに、業者が「管理組合様の初期投資や業務委託費は一切不要で、共用部分の電気代が○○○万円削減されます!」と言うのは彼らのまやかしのビジネストークで、「共用部分の電気代が○○○万円削減されますから、共用部分電気代から○○○万円差し引いた電気代を管理組合様に弊社へお支払いただくことになります。」と電気代請求するための詭弁なのです。 |
312:
住民さんB
[2014-09-07 19:36:50]
MEMSは家の中はどんな配線になるのですか?
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313:
マンション住民さん
[2014-09-07 20:42:09]
理事会に聞いたらいい。
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314:
マンション住民
[2014-09-07 21:03:28]
MEMS導入止めたら理事会の言う所謂「共用部分の電気代削減額」はもっと多くなるよ。
理由は、高圧一括受電の削減額をMEMSが食いつぶしてるから。素人でも分かるよね。 余計なもん導入するから、その分費用が食われてる。 |
315:
住民さんA
[2014-09-07 21:29:06]
高圧一括受電は管理組合経費削減のために専有部分の電気代を召上げるが、MEMSは専有部分の省エネだから管理組合が投資しても管理組合の経費節減にはならないね。なんか激しく矛盾してるな。
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316:
住民さんB
[2014-09-07 21:58:25]
MEMSは専有部の省エネ支援、区分所有者の自己負担が道理だろう。
占有部分だから管理組合が組合費使ってやるものではない。希望する区分所有者がやればいい。 新築は分譲価格に組み込みだから問題ないが、既築は区分所有者が負担するもの。 |
317:
MEMS専門委員会
[2014-09-07 22:09:47]
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318:
MEMS専門委員会
[2014-09-07 22:12:07]
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319:
MEMS専門委員会
[2014-09-07 22:12:53]
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320:
マンション住民さん
[2014-09-08 07:56:34]
MEMSは実効性が最大のポイントだと思いますが、そのためには導入前1年間の電気データが必要になります。1年前と比較してどれだけ省エネ効果があったのか?です。
この比較ができないと、管理組合が組合費を使って全戸にMEMSを導入しても、実効性が判断できず投資効果も計れません。 ところで各区分所有者の1年前の電気使用量や電気代のデータはどのように取得するのですか? |
管理組合役員は総会で選任・受任の委任関係にあるので、民法の委任規定(第六百四十四条)が適用され、受任者の役員には善管注意義務が課せられる。
民法
(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
最終改正:平成二五年一二月一一日法律第九四号
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
ところが専門委員は、理事会任命以外は委任関係のない「成るも辞めるも自由」(細則第3条)な自発的就任退任であるから、民法の委任規定が適用されず善管注意義務が課せられていない。
従って、専門委員には善管注意義務の一部である守秘義務(細則第5条)を課している。