イニシア千住曙町の住民専用掲示板です
マンションの外むけホームページ
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マンションの住民向け掲示板
(オーナー・自治会員は全員加入可能)
https://www.m-collabo.com/isa/
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが多くなってきているようです。
この人は怪しいな?と思ったら、住民向け掲示板の最新の表題など、その方に
尋ねてみていただければ幸いです。
【検討板過去スレ】
イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178/
イニシア千住曙町ってどうですか? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
イニシア千住曙町(part6) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43574/
【住民板】
イニシア千住曙町 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
イニシア千住曙町(住民板)part2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48296/
【住人専用】イニシア千住曙町Part3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/
[スレ作成日時]2014-08-20 08:38:36
【住民専用】イニシア千住曙町Part5
201:
住民ママさん
[2014-08-31 15:48:23]
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202:
マンション住民さん
[2014-08-31 16:55:55]
希望者だけでいいと思うよ。強制ではないから。
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203:
匿名
[2014-08-31 17:15:10]
まだ何も動いてないから今期中に全戸同意を取るのはまず無理だな。来期にずれ込むよ。
そうなると2016年の自由化に突入してしまうから、もはや無理だよ。 |
204:
匿名
[2014-08-31 19:00:05]
高圧一括受電の総会賛成決議とその執行は別物と言う事だろう。MEMSもそれに合わせて空中分解。
自由化が始まるのに管理組合に電気契約が縛られるのを好む住民など居ないよ。 管理組合は専有部に介入し過ぎたな。本来の敷地と共用部分の管理に戻ることだ。 |
205:
住民さんR2
[2014-08-31 19:36:33]
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206:
住民さんA
[2014-08-31 21:11:04]
>まともにやりあうより、住民板の書き込み基準に従って、この発言と同じ書き込みもとからのものは消してくれと、きちんと理事会名で依頼を出すのがよろしいでしょう。
まともにやりあえる理事が居ないのでは?だから削除して臭いものに蓋をするのですか? 理事ならきちんと反論したら?700万円削減根拠とか2016年自由化の電気契約選択権剥奪の件とか・・・・ |
207:
マンション住民さん
[2014-08-31 21:17:45]
>>206
とうに区分所有法第17条第2項に違反して全戸承諾を最初から総会でとらないのは違法ってのは論破されてるよね。自分で法律が違うと主張し始めたわけで。 不法行為でなければ、あとは組合の自治の範囲ですし、理事会は、次の総会日はいつなの?に答えられない人に、不特定多数がみている可能性のある掲示板で返事する必要はないからね。 理事会だって同じ質問が住民からきたら対応すると思うよ。掲示板のルールも守れない人が、法律にのっとっているかどうかを語るのは10年は早いと思うけどね。 |
208:
匿名
[2014-08-31 21:22:58]
【区分所有法】
(共用部分の変更) 第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 区分所有法第17条第1項は、共用部分の変更は総会で特別決議をする、と規定しています。 ■高圧一括受電は、従前と異なり共用部分で高圧一括受電して共用部分と専有部分に配電するという共用部分電気設備入替の大幅な変更になります。 区分所有法第17条第2項は、その特別決議を行う場合は、特別の影響を及ぼす専有部分の所有者の承諾が必要、と規定しています。 ■高圧一括受電は、全ての区分所有者に専有部分の電力会社との低圧需給契約を解約させ管理組合が高圧一括受電サービス業者と締結する電力サービス利用契約に同意を強いる、という全区分所有者に特別の影響を及ぼすことになります。 従って、共用部分の変更(区分所有法第17条第1項)の高圧一括受電導入を総会で決議するには、専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきものですから全組合員の承諾(区分所有法第17条第2項)を得なければ総会で決議できないことになります。 |
209:
マンション住民さん
[2014-08-31 21:36:19]
高圧一括受電の導入そのものが、第2項【特別な】場合にあたるなら、引用されている判決では他は考えるまでもなくで被告側が、勝利していたはずでは?
受忍限度を超える不利益があるなどの論拠が示されていないので、何回条文を引用してもねぇ |
210:
住民さん
[2014-08-31 21:36:50]
>自分で法律が違うと主張し始めたわけで。
法律勉強したらどうですか?頓珍漢な発言、恥ずかしいですよ、いままで散々書かれているのに。 区分所有法は区分所有建物の権利者に対する法律、電気事業法は電気事業者に対する法律、目的も規制対象も違うと言うことですよ。 高圧一括受電導入決議は区分所有法第17条の規定で総会特別決議(75%以上)が必要ですが、その区分所有法の規定通り総会特別決議(75%以上)をとっても、電力会社は区分所有者全員(100%)の受給契約解約の同意がない、管理組合と高圧一括受電にともなう業務用契約を締結できないのです。それは電気事業法第19条の供給約款の規定があるからです。 だから何年かかっても全戸同意書をとらない限り高圧一括受電は実施できないのですよ。 このくらいのこと、住民ならみな理解してますよ。 |
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211:
マンション住民さん
[2014-08-31 21:37:38]
R2氏はまずは、コラボに出ている総会の期日を書き込んでから、他の発言をして欲しいですね
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212:
住民さんE
[2014-08-31 21:40:01]
>>209
回答とっくに出てるよ。転載しとくね。もっと法律勉強しなくっちゃ! No.179 by 入居済みさん 2014-08-31 09:10:08 要するに125戸の利益を侵害する不法行為と1戸の利益を侵害する不法行為、どっちに軍配を上げるか?の裁判だ。 ただここで注意が必要なのは、>>173でも解説されているとおり、電線改修は現在の利益、高圧一括受電による経費節減は将来の利益、の違いを見極めることだ。 現在の利益>>将来享受するであろう遺失利益 だ。 残念ながら被告は、電線改修の現在の利益に反対したことになった。だから負けた。 内容読んでも分かるが、高圧一括受電に何で変圧器から各戸の室内分電盤まで配線が費用なのか? |
213:
住民さんE
[2014-08-31 21:54:14]
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214:
住民さんE
[2014-08-31 21:59:24]
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215:
住民さん
[2014-08-31 22:10:03]
第17条第2項の承諾わ取らずに第17条第1項の決議をとるやり方は、管理組合が決めたのではないよ。
高圧一括受電の先駆者の某社が決めたのだよ。それが業界の不文律になってるだけ。 なぜそうしたか?業者が総会特別決議を「水戸黄門の印籠」代わりに突き付けて区分所有者に同意書サインを強要するためだよ。 それを業者の言いなりになってる理事会が踏襲してるだけ。監事も無機能だから理事会は業者のYESマンと化している。 |
216:
住民
[2014-08-31 22:15:16]
>>208さんの解説通りだと思いますよ。第2項は「前項の場合において」と条文には書いてありますからね。 前項とは第1項で、「・・・集会の決議で決する」を指しますから、第2項の承諾が決議の前提になりますね。 |
217:
匿名
[2014-08-31 22:19:23]
なんか勘違いしてると思う。
承諾と総会での議決権行使は別だよ。 全員の承諾を得てても、総会に出席しない人がいるから。 委任状や議決権行使書ださない人、総会の場に出席しない人、は必ずいる。 |
218:
住民さんR2
[2014-08-31 22:36:23]
MEMSはまず共用部分に入れて共用部分の省エネによる電気代削減を試行してみてはどうか?
その結果を見て専有部分への導入を管理組合として区分所有者に推奨する手順。 この方が理解してもらえると思う。何の実績データもなしにいきなり専有部分に入れるのは無理。 |
219:
住民さんD
[2014-08-31 23:37:22]
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220:
匿名
[2014-09-01 06:03:12]
>>216-217
そうですね。 初めに全員の承諾書を取ってから、理事会で議案を作成し総会に上程して決議する。そうすれば、総会賛成決議後にすぐに実施することができますね。 どなたかが言ってましたが、臨時総会から半年経ってもまだ承諾書すら回わしてない等の理事会の怠慢はなくなります。 |
同意書に押印求める時は、上に書いてあるように「2016年の電力小売全面自由化になっても、区分所有者は管理組合の電気契約に縛られて自由に小売り電気事業者を選べないことにも同意します。」と書いて同意とらないと後で揉めて大問題になりますよ。