以前より、問題になっても揉み消しにされてしまいました、管理会社の不正について質問させていただきます。
マンション内で火災事故があり、火災保険金がおりました。
しかし、保険代理店でもある大京アが、保険金を着服まがいの利益誘導的に、保険金全額を大京アの懐に入れるべく事故請求
が、発覚しました・・・。
みなさんの所でも、不正やこのような苦情とかありませんか??
[スレ作成日時]2014-08-06 18:43:05
大京アステージの苦情?!
771:
匿名さん
[2019-10-07 08:02:28]
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772:
マンコミュファンさん
[2019-10-07 08:03:45]
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773:
匿名さん
[2019-10-07 08:05:56]
施設賠償はあいおいに限らず、普通どこの管理組合でも加入しますが、他人の財産および身体を毀損した場合です。
この場合は、加害者である管理組合の理事長が請求する必要があります。 施設賠償も個人賠償も臨時費用の対象ではないです。 |
774:
匿名さん
[2019-10-07 08:13:27]
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775:
マンコミュファンさん
[2019-10-07 21:09:28]
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776:
匿名さん
[2019-10-07 21:13:02]
しかし、大京アステージはひどい会社ですね。
横領して今年、業務停止になったのです。 未だ保険金を管理組合の口座に入れず?横領ですね。 |
777:
マンション検討中さん
[2019-10-08 00:11:42]
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778:
匿名さん
[2019-10-08 00:20:11]
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779:
774
[2019-10-08 07:47:05]
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780:
通りがかりさん
[2019-10-08 08:34:24]
経費の見直しとか、他の会社に工事を移しコストダウンを図る作業をしている。
大京アステージの担当者が、他社(O社)の名前出して、うるさい組合は直ぐ切りますよ。との恫喝を始めた。 よく言えるものだと呆れた。 |
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781:
匿名さん
[2019-10-08 08:39:38]
今後、マンションは地震、火山噴火、スーパー台風などの自然災害に晒される事が多くなります。
多くのエリアで被害が拡大した場合、管理会社、セコムは全く役に立ちません。 大規模なブラックアウト時に起こる給水ストップの対策として受水槽(有る場合)からの水の取り出し方、 洪水による機械式駐車場浸水対策(駐車場が機械式の場合)、風害による窓ガラス破損防止方法などを 事前に案内してくれれば高額な管理費を払っている価値はあるのですが。。。 実際に災害は必ず発生する訳ですから保険でカバーできない場合は 別会計での準備も必要かも知れません。 台風時期に足場に落下防止のテントが張られていたら強風を受けて崩落して 二次災害を発生させ、死傷者が出たらその責任は管理会社でなく 管理組合、すなわち住民が負うことに。理事会が判断して テントは外させるとか対応が必要と思います。 |
782:
通りがかりさん
[2019-10-08 10:37:31]
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783:
匿名さん
[2019-10-08 11:59:54]
>>782 通りがかりさん
一般的にそうかも知れません。タイル剥離でけが人が出た場合など誰の責任になるかは施工業者、管理会社、それとも管理組合と考えると自分は管理組合の重みが大きいと思います。管理会社が台風が来る事が分かっていて風の抵抗を受けるテントが問題だと認識していたら、損壊したら注意義務違反かも知れません、管理組合が管理会社(施工業者)に注意するように言っておけば責任は回避出来ると思います。先般のゴルフ練習場の鉄塔崩壊の責任は施工業者が負うかどうか調べておきます。 |
784:
匿名さん
[2019-10-08 12:28:51]
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785:
マンコミュファンさん
[2019-10-08 12:51:48]
779さんへのお応えです。
個人賠償というものであっても、この特約が、管理組合が支払っている火災保険であれば、必ず支払いについての詳細が管理組合の担当者もしくは理事長、それに代わる権限の持ち主に連絡が来るはずです。管理会社が勝手に支払ったり、業者に振り込ませるなど言語道断。 加害者?というのは誰の事を話しているのかわかりませんでした。悪く思わないで下さい。 |
786:
匿名さん
[2019-10-08 13:04:22]
>>785 マンコミュファンさん
個人賠償責任保険の被保険者は、管理組合ではありません。 保険金を請求できるのは、被保険者である加害者個人です。また、保険金は支払指図をすることにより、業者に支払うことも可能です。 |
787:
通りがかりさん
[2019-10-08 13:30:14]
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788:
通りがかりさん
[2019-10-08 13:47:43]
>>787 通りがかりさん
台風15号で崩壊したゴルフ練習場の鉄塔除去費用はオーナーが払い、被害に遭った家屋の損害賠償は自然災害という事でオーナーは払わないとの弁護士説明があったみたいです。施工業者の責任が出てこない事に違和感が有りました。自分も足場崩壊は業者側の責任とは思いますが弁済能力が無いとか、台風シーズンが分かっていて設置したとかで管理組合に責任が行かないようにという意図で、台風19号の被害は出ない事が望ましいですが自己防衛の手段として投稿しています。 |
789:
匿名さん
[2019-10-08 13:49:29]
地震の場合は、地震の規模・震度や付近の被害状況等により、不可抗力によるものとして、管理組合に対して責任を問えない場合もありますね。
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790:
匿名さん
[2019-10-08 14:32:28]
>>784 匿名さん
足場は外壁補修などに組みますが作業による落下物を防ぐためにテントで覆ったりします。テントがヨットの帆の様に風をはらんだら足場ごと吹っ飛んでいくと思います。あまり詳しいことは知りませんが風の抵抗を抑える為にテントを外すなり対策をすべきだと思いますが施工業者がそこまでやるとは思えませんし、施工主も下請け、孫請けの関係から、そこまで危機管理能力を持って想定される自然災害に対応するとは思えません。下請けは、孫請けは利益ギリギリでやっているので自ら敢えて対策するとは思えません。千葉のゴルフ練習場の鉄塔崩壊もネットを外していたら崩落は免れたと思います。送電線の鉄塔は東電の話では確か風速40mで10分だと言っていたと思いますが、これに抵抗が増大する雨粒を入れて計算しているのか知りたいです。初期対応でかなりの被害が防げるのではという意味で管理組合に責任が行かないように書き込みました。 |
この場合は、加害者である管理組合の理事長が請求する必要があります。
施設賠償も個人賠償も臨時費用の対象ではないです。