管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-12-23 21:18:44
 

原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。

[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33

 
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一括受電サービスの総会決議その2

661: 訳知り 
[2014-09-11 13:00:40]
>>660
有り難う御座います
662: 匿名さん 
[2014-09-11 22:25:04]
>>652
契約プラン変える 色々とね
全貌は理解できないだろうから話しません
663: 働くママさん 
[2014-09-12 08:39:41]
役員になって、ついうれしくなり
東京電力様に電話で共用部分の契約内容を確認しました。
共用部分に適した契約内容が知りたくて、
どのような契約の種類が有るかを問い合わせたところ、
当社のホームページを見て下さい。だって。
失礼にも程がある。
電話だからこの様な回答なのでしょうか。
営業所に出向くとなると大変な時間と移動距離です。
ちなみに、私は神奈川県のハズレの海岸部居住です。
664: 匿名 
[2014-09-12 19:10:06]
自由化ひかえて忙しいのだろう。
665: 訳知り 
[2014-09-13 07:55:12]
>>655
混乱をさせて喜んでいる「アホ!」
電気工事は法令に基づき、
危険がないように施工されている。
真面目に仕事に取り組んでいる
電気工事業者に失礼だろうが。
この様な発言は消去するべきだ。
666: 入居済み住民さん 
[2014-09-14 01:53:55]
今度組合で導入決議するんだけど、
マンション管理業者の案しか検討しないで決議するみたい。

住民も無関心で説明会にはほとんど来てなかった。
きっと決議される。

15年縛りらしいんだけど、これはよくある条件なのでしょうか?
10年が多いように感じますが。
667: 匿名さん 
[2014-09-14 07:15:36]
>マンション管理業者の案しか検討しない
>住民も無関心で説明会にはほとんど来てなかった
>きっと決議される


南無阿弥陀仏
迷わず成仏してください
668: 匿名 
[2014-09-14 07:17:39]
>666
あなたが感じている様に、通常の契約を鑑みたら、あり得ない事でしょう。
10年契約、15年契約縛りともにです。(中でも10年契約という所が多数です。)

だから、この様なスレで議論になっている。
この様な異様に長い契約形態は一括受電業者が独自に形成したものだから、当然であると思わない方がいい。

あなたが感じている感覚を大切にされた方が良いかと思われます。

ちなみにN○○ファシ○○さんは、1年契約と記載されていました。
新築しか手掛けないといっていたが、実際連絡を取ってみたら既築でも条件を満たせば大丈夫との事でした。



669: ビギナーさん 
[2014-09-15 14:14:06]
666さん
決議取れば、ほぼ決まりますよ。
無関心な住民が多いので委任状で賛成多数になります
かわいそうなマンションが又一つ誕生します。
そうならないように頑張ってくださいね。
670: ビギナーさん 
[2014-09-15 21:41:48]
質問ですが、電力自由化後にマンションの各家庭が自由に電力会社を選べるとの理解で正しいでしょうか
671: 匿名 
[2014-09-15 21:51:57]
えらべる。
2016年の4月になると、電力会社は3社(発電、送配電、小売)に分社され、その小売部門が新たに小売電気事業者になる。
さらにガス、通信、放送、石油、飲食、等の様々な会社が小売電気事業者として参入する。
一般消費者には電気契約の選択権ができる。

高圧一括受電導入してたら選択権はない。
672: ビギナーさん 
[2014-09-15 21:55:24]
671様 
返信 ありがとうございました
673: 匿名さん 
[2014-09-15 23:06:08]
665
どうやって施工するか書いてみろ
674: 匿名さん 
[2014-09-18 15:21:01]
>>673
マンションの場合、電気室で変電する場合と
柱上又は地上(半地中)に設置したトランスで変電している。
電気室の場合、離隔は勿論とり高圧部分は安全柵で囲まれており
通常一般の人は立ち入れないようにしている。
>655では、マンションは、工事を「ちゃんとしていない」様な
記載がされているが、いい加減な工事であれば検査をパスしない。
また、電気室でない場合はCBを設置して変電するのだが、・・・
マンションでも、電気室があるところは、既に高圧で受電をしている。
そのような事が理解できない「馬○」には説明不要と考えここで止める。
675: 匿名さん 
[2014-09-20 03:50:16]
674
屑にいわれたくないが。

キュービクルじゃなくて柵の時点で危ういといっているんだ。

あと、こちらの論点は途中で高圧受電にかえるとか
高圧受電、低圧受電を混在できるのかとかいう変なことがかいているから書いたわけよ。

あとさーCBで変電ってかいているけど
MCCBかVCB、ACBとか言ってるつもりだろ。変電できねーよ。遮断するもんだぞ。
トランスで変電するんだ。
でなおせ
676: 匿名さん 
[2014-09-20 03:54:30]
加えると、変圧のほうがしっくりくる
677: 匿名さん 
[2014-09-20 09:07:51]
>>675
通常、CBとは、キュービクルの事です。
電気室にはいった事があると思いますが、
一般的に電気室は、施錠されてその内部(変圧設備等)を
フェンスで囲んでいます。

私が書いた記述の部分には、
高圧と低圧を混在させるような記述はありません。
もし、そのような受け止められ方をした表現があるのならば
申し訳ないと思います。
678: 匿名さん 
[2014-09-21 00:07:49]
低圧高圧の混在はお宅じゃない。別の人。

>通常、CBとは、キュービクルの事です。
CB型キュービクルっていいたいんだと思うけど
このCBは遮断器。CubicleをCBとはやくさないよ。

お宅はプロなんでしょうけど。

679: 匿名 
[2014-09-21 13:42:26]
 2016年4月になると、改正電気事業法が施行され、消費者は各小売電気事業者と小売供給契約を締結できる。
 この場合、従前の地域電力会社(例えば関東なら東電)は分社され、その電力会社の小売部門が小売電気事業者(以降、電力系小売電気事業者と略)になる。
 従って、消費者は自由に小売電気事業者を選択して小売供給契約を締結できるようになる。自分のライフスタイルに合った電気プランや他サービスとのセット割引を提供してくれる小売電気事業者と契約すればよい。
 現在の情報では、小売電気事業で地域電力会社以外に名乗りを上げてるのは、都市ガス(東京ガス、大阪ガス、他)、携帯電話(ソフトバンク、KDDI、他)、ケーブルテレビ(JCOM、他)、石油(ENEOS、他)、生協、飲食、等、があが、この中で顧客基盤と地域拠点を持っている都市ガス系と携帯電話系が電力系小売電気事業者との熾烈な顧客争奪戦を展開すると予想される。この電力小売全面自由化で開放される市場規模は、近年類を見ない7.5兆円にものぼるビッグなマーケットである。

 現在は、一般消費者は地域電力会社と電力需給契約を締結しているので、2016年4月になると自動的に電力系小売電気事業者との小売供給契約に移行する。従って小売電気事業者を変更する場合は、その後に新な小売電気事業者との小売供給契約の締結を行うことになる。
 新な小売電気事業者との小売供給契約を締結しても、インフラ設備や検針業務は何も変更にならず(元の地域電力会社の時のまま)、請求と支払が新小売電気事業者に代わるだけである。
 なお、現在の地域電力会社との電力需給契約を解約している場合は、電力系小売電気事業者との小売供給契約への移行が無いので、新な小売電気事業者との小売供給契約の締結はできないので注意が必要。
680: 匿名さん 
[2014-09-23 22:04:58]
詳しい説明ですね。
681: 匿名さん 
[2014-09-24 01:35:46]
長い。って素直に書いたら?
682: 匿名 
[2014-09-24 06:29:09]
高圧一括受電業者や彼らに丸め込まれた理事会は679の説明は絶対にしない。
683: 匿名 
[2014-09-24 07:22:40]
そらそうですよ。自由化の利益を享受できなくなるから。
684: 匿名さん 
[2014-09-24 12:25:33]
東電は、高圧一括受電に踏み切ると発表したけど、
高圧一括受電の代行会社は依然開拓に猛アタックしている。
この意味は?
685: 匿名さん 
[2014-09-24 14:51:14]
脳力のない組合を相手に商売したいだけよ。
686: 匿名 
[2014-09-24 17:27:10]
本当に組合員の利益を考えてるなら、管理組合自身が設備投資して一括受電するよ。
http://yonaoshi-honpo.co.jp/electric/index.html
687: 匿名さん 
[2014-09-24 20:10:22]
>>684
東電は「待ちの営業」、管理組合から問い合わせがあれば対応するのみ。
東電は高圧一括受電で飯を食ってるわけではない。電気事業業者だ。
2016年自由化対応(発電、送配電、小売に分社)にしてるだけだよ。
一方、代行会社は2016年自由化になったら飯の食い上げだ。
高圧一括受電は区分所有者の電気契約自由選択権をはく奪するから。
だから必死になる。自由化まで残された時間はあと1年半。
688: 匿名 
[2014-09-25 06:06:14]
自由化でメリット受けるのは高圧一括受電事業者で区分所有者ではないね。
689: 匿名 
[2014-09-28 07:01:52]
>>684
東電の一括受電は専有部と共用部を含めて1つの高圧契約とするというだけです。 受電設備はそのまま東電の設備となるので、初期費用はかかりませんが、専有部の各戸とはサービス契約をしません。
 各戸への電気供給は、検針、料金徴収など管理組合側でやらなければなりません。
東電が一括受電をするということは、他の業者へのけん制にはなるでしょうが、積極的に営業するつもりは無いようです。
690: 匿名さん 
[2014-09-28 07:14:44]
>専有部の各戸とはサービス契約をしません。
管理組合と区分所有者がサービス利用契約を締結する。
その契約約款のひな形を東電が管理組合に提供してくれる。

>各戸への電気供給は、検針、料金徴収など管理組合側でやらなければなりません。
管理組合と東電との間で業務委託契約を締結し、東電に業務委託する。

>積極的に営業するつもりは無いようです。
高圧一括受電をするか否かは管理組合が決める問題。東電が推奨するものではないから。
691: 匿名さん 
[2014-09-28 10:13:00]
東電の高圧一括受電は必ず管理組合と電力需給契約を締結するが、これは東電が一括受電サービス会社に成れないからである。理由は、東電が一括受電サービス会社になると、東電(電力事業者)-東電(一括受電サービス会社)の需給契約になってしまうからである。東電が東電に電気を売ることはできない。
692: 匿名さん 
[2014-09-28 10:33:31]
ところで、高圧一括受電の総会決議は、普通決議?特別決議?
共用部分の重要変更?規約の変更?
ただ、取り組みますというだけなら普通決議でいいような気がするんだが。
693: 匿名さん 
[2014-09-28 12:08:54]
>ただ、取り組みますというだけなら普通決議でいいような気がするんだが。
それだと決議などいらない。単なる決意表明だけだから。
694: 匿名さん 
[2014-09-28 12:37:05]
管理組合が区分所有建物に高圧一括受電を導入するには、二つの法律をクリアーする必要があることを覚えておく必要がある。

一 区分所有法第17条(共用部分の変更)→総会特別決議
二 電気事業法第19条(電気供給約款)→全区分所有者需給契約解約

一は管理組合の範疇だが、二は個人契約のため管理組合治外法権

この二つをクリアーしないと高圧一括受電は実施できない。
695: 匿名さん 
[2014-09-28 13:40:11]
>694
個人契約のことはわかっているよ。
共用部分の変更が特別決議かどうかを聞いているんだよ。
共用部分の重大変更なら特別決議だが、単なる共用部分の変更なのに
何故特別決議が必要かなと。
規約に入れれば特別決議、細則にすれば普通決議だよね。
696: 匿名さん 
[2014-09-28 14:06:00]
単なる取組ますだから、普通決議でいいでしょう。
697: 匿名さん 
[2014-09-28 14:13:01]
そうだね、普通決議でいいんでしょうね。
698: 匿名さん 
[2014-09-28 14:20:45]
>>695
高圧一括受電で共用部分の形状又は効用がどのように変更になるのか?を分かってないから軽口叩くのだよ。
高圧一括受電で共用部分の形状又は効用がど...
699: 入居済み住民 
[2014-09-28 16:12:06]
電力供給は、ライフラインの中でも最も重要なものの一つであり、
共用部分の変更としては「その形状又は効用の著しい変更を伴う」ものと考えられます。

一括受電サービスの導入について、「普通決議でいい」と投稿されている方がいますが、
過半数でいいかどうかは、それぞれのマンションの管理規約次第かと。
ちなみに、私が住むマンションでは、その規約に照らすと「特別決議」の案件となります。
さらに、各専有部分(各戸)への特別の影響があることから、全戸の承諾を必要とする案件です。

極めて重要な変更であることから、(業者や管理会社に惑わされることなく)組合員、居住者の間で
十分な話し合いが大切かと思います。
700: 匿名さん 
[2014-09-28 16:24:11]
高圧一括受電で、共用部分電源設備の形状(設備機器)及び効用(電気配電系統)がどのように変更になるのか?を理解する必要がある。
高圧一括受電で、共用部分電源設備の形状(...
701: 匿名さん 
[2014-09-28 17:00:15]
>>699
694にも書いてあるけど共用部分の変更と全戸承諾は別次元の話だよ。
管理組合は共用部分の変更しか総会決議は取れない。
全戸承諾は権利の問題だから管理規約や区分所有法外の「契約の自由」の問題。
702: 匿名さん 
[2014-09-28 20:33:36]
そんなことは分かってますよ。
703: 匿名さん 
[2014-09-28 20:54:47]
なら悩むことない。スケジュール通り進めたらいい。
704: 匿名さん 
[2014-09-28 21:18:03]
ありがとう。ありがとう。
705: 匿名さん 
[2014-09-28 22:28:39]
2016年4月までがリミットだろう。
それ以降は電力小売全面自由化がスタートしてしまう。
706: 匿名 
[2014-09-29 05:44:38]
あと一年半の勝負だね。同意書回収出来るかな?
707: 匿名さん 
[2014-09-29 08:59:41]
電力の自由化になっても、一括受電は継続するよ。
東電もこれにと乗り組むんだしね。
708: 匿名さん 
[2014-09-29 11:26:12]
東電が取り組めば、他の電力会社取り組むことに
なるんだろうね。
709: 匿名 
[2014-09-29 12:06:28]
中国電力が関西や九州、四国での電力越境販売に乗り出すね。
2016年の自由化に向けて電力会社の攻勢がすごいね。

組合員の同意を得て管理組合が一括受電するのはいいと思う。
でも受電代行業者が一括受電して恩恵を受けるのは管理組合には関係ないと思う。
マンションが場所貸しして受電業者を利するのは管理組合の本意ではないから。
710: 匿名さん 
[2014-09-29 13:41:50]
しかし、マンションの住民も恩恵を受けるのだからいいのでは。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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