管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-12-23 21:18:44
 

原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。

[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33

 
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一括受電サービスの総会決議その2

61: 匿名 
[2014-08-02 20:51:59]

それならナゼ総会決議を採るのか?
管理組合が関与しなければ総会決議の必要はない。
高圧一括受電は、業者がマンションに勝手に入って来てやってるのではない。
契約主は管理組合である。
62: 匿名 
[2014-08-02 21:34:30]
管理規約では、借室電気室を電力会社に無償貸与させるとの規定がある。
また借室電気室の電力会社への貸借契約は、売主から管理組合が継承するとの規定もある。
だから高圧一括受電で電力会社でない業者に借室電気室を無償使用させることは、
上記2点に於いて管理規約の大幅な変更になる。従って総会特別決議が必要。

63: 匿名 
[2014-08-02 21:54:34]
>58
>高圧一括受電方式は、専有部分の電力配電を共用部分と一体になって配電管理するから、専有部分の特別管理に当たる。

違和感がある。専有部分の電力配電はそもそも専有部分でない。皆さん、誤解されている。
>専有部分の電力配電は、電力会社の資産であって、共有部分でも専有部分でもない。

まずは電力会社と全て解約して、変電設備、ブレーカーを譲渡してもらった後の話でしょ?
勝手に他人の資産を管理する事を総会で決議するなよ。
決議した事が全てだと思うのは、どうかしていると思うぜ。
64: 匿名 
[2014-08-02 22:28:09]
<57
53です。回答ありがとうございます。
設備費で1000万位ですか。
なるほど。それで、このスレの過去で誰かが4年で元が取れると教えてくれたのですね。
ありがとうございます。

>ところで、業者は設備のリース契約の更改となると、設備の原価償却は進むのだから電気代をその分安くしてくれるのでしょうか?

償却が殆ど終わっている状態で、設備費がかかるから今の割引率と言われたら皆さん腑に落ちませんよね。
資産価値が残っていない物にお金を払うことになるのですから。
ちょっとした疑問です。
65: 匿名 
[2014-08-02 22:35:06]
保安規程というものを知っていますか。
また、リミッターブレーカーは譲渡の対象外ですよ。
電力会社の資産は屋内電気室の設備
メーター、リミッターです。建物内の配線は共用部分や専有部分です。(その範囲は、管理規約で決めている。)

66: 匿名 
[2014-08-02 22:48:49]
>65

一括受電サービスによって、変更される箇所ってどこなんですか?
建物内の配線ってよくわからんけど、うちの業者は変圧器とメーターを変えると言うとるが。
メーターは、スマートメーターって言っていたけど、両方とも電力会社の資産と認識して間違いないでしょ。

建物内の配線、、、って、管理規約に詳しく載っていたかな。
教えてくれてありがと。
67: 匿名 
[2014-08-02 22:50:14]
>違和感がある。専有部分の電力配電はそもそも専有部分でない。皆さん、誤解されている。

管理規約読むこと。
専有部分の配線と共用部分の配線と電力会社の電力量計とリミッターについて、財産責任分界点が図で表記されている。
その資産区分・責任区分とその資産利用権の電力配電は別ものであり、電力配電は管理規約規定外の事項。
また管理規約上は、電力配電に関しては配電元が電事法の一般電気事業者との規定は一切ない。
ただし借室電気室は、具体的に地域電力会社(一般電気事業者)への無償貸与と規定されている。
68: 匿名 
[2014-08-02 23:16:18]
>>67
ところで、管理規約って、各マンション同じ内容なんでしょうか?
そこの図示するって箇所で、どうしてもうちの規約にはないのですが、
69: 匿名 
[2014-08-02 23:23:45]
>58
ブレーカー以降の居室内配線は専有部になりますが、国が定めた安全基準に適合しているか4年に1度点検することになっています。 電力会社と契約していた時は、電力会社(実際には電力会社から委託をうけた保安協会)が点検をします。
一括受電業者を使った場合は電力会社に代わって、業者が点検をおこないます。
いずれの場合も、管理組合が専有部の管理をしていないということで変わりはありません。
70: 匿名 
[2014-08-02 23:46:25]
>69
やや複雑ですね。
でも、この辺の話って、受電業者は全くされませんでしたよ。
結局、受電サービスは、専有部分の事も含めて総会で決議されようとしていると認識していいのでしょか?
71: 匿名 
[2014-08-03 00:09:34]
>>22

同意書ってのは契約書だよ。
名前が違うだけです。

だから、断られたら再訪問はNGですよ。
特定商取り引き法の行政処分に注意された方がよろしいですよ。
72: 匿名 
[2014-08-03 00:09:34]
>>22

同意書ってのは契約書だよ。
名前が違うだけです。

だから、断られたら再訪問はNGですよ。
特定商取り引き法の行政処分に注意された方がよろしいですよ。
73: 匿名 
[2014-08-03 06:17:20]
>>69
貴殿の言ってることは間違い。
従前は電力会社と居住者との電力需給契約。
だから管理組合はノータッチ。
高圧一括受電後は業者と管理組合の電力配電サービス契約。
だから管理組合が管理してる。
74: 匿名さん 
[2014-08-03 07:12:00]
>>68

一例。

一例。
75: 匿名さん 
[2014-08-03 08:04:31]
>>72

契約書ではない。

同意書とは「電力会社と居住者間の電力需給契約の解約」に同意する旨の書類。
解約は契約者が行う。業者は戸々の契約解約同意書をまとめて電力会社に提出するだけ。
76: 匿名 
[2014-08-03 08:11:47]
>>75

間違い。
同意書という契約だよ。

誓約書や念書も法律的な効果を生じる。
文書上の名前が違うだけですよ。

都合の良い方に解釈しないほうがいい。
77: 匿名さん 
[2014-08-03 08:31:13]
高圧一括受電サービス契約は、管理組合と業者が締結するので、戸々の区分所有者は業者と契約する必要はない。
電力会社と業者が電力需給契約を締結するためには、従前の電力会社と居住者間の電力需給契約の解約が前提になる。
従って、電力会社と居住者間の電力需給契約の解約同意書を業者が必死に集めているのである。
78: 匿名 
[2014-08-03 08:54:13]
>77
一括受電業者の電力配電サービス契約についてもう少し詳しく教えてください。

「電力配電サービス契約」というのは電気の供給契約とはちがうのですか。

違うとすると誰と電気供給契約を結ぶのですか。
同じだとすると契約なしに、電気の供給を受け、電気料金を支払いことになりますが。
79: 匿名 
[2014-08-03 09:25:53]
>78
>違うとすると誰と電気供給契約を結ぶのですか。

あなたは、誰とも電気供給契約を結びませんよ。(ここは電力会社と一括受電会社だけの契約になる)
業者と電力配電サービスという契約を結ばされます。

電力配電サービスと混同させる所が、この商売の一つの特徴ですね。
業者は本来、重要事項として説明するべきですがね。
80: 匿名さん 
[2014-08-03 09:26:29]
なにも分かってないな。そこが業者の付け所だけど。

高圧一括受電を導入する場合、電力会社と需給契約を締結するのは業者であって管理組合ではない。
だから電力会社は、マンションの中にある?業者に電力供給をするのであって、マンション居住者には電力供給しないことになる。
それでは誰が居住者に電力供給するのか?
それは業者である。正確に言うと、電力会社から電力供給を受けた業者が、その電気を降圧して居住者に配電するのである。
従って、高圧一括受電導入後は、従前と異なり居住者は電力会社との接点が切れてしまうのである。

電事法により一般電気事業者である電力会社は、需給契約により高圧一括受電サービス業者に電力供給する義務はあるが、需給契約を締結してない居住者には電力供給義務はない。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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