原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
一括受電サービスの総会決議その2
61:
匿名
[2014-08-02 20:51:59]
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62:
匿名
[2014-08-02 21:34:30]
管理規約では、借室電気室を電力会社に無償貸与させるとの規定がある。
また借室電気室の電力会社への貸借契約は、売主から管理組合が継承するとの規定もある。 だから高圧一括受電で電力会社でない業者に借室電気室を無償使用させることは、 上記2点に於いて管理規約の大幅な変更になる。従って総会特別決議が必要。 |
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63:
匿名
[2014-08-02 21:54:34]
>58
>高圧一括受電方式は、専有部分の電力配電を共用部分と一体になって配電管理するから、専有部分の特別管理に当たる。 違和感がある。専有部分の電力配電はそもそも専有部分でない。皆さん、誤解されている。 >専有部分の電力配電は、電力会社の資産であって、共有部分でも専有部分でもない。 まずは電力会社と全て解約して、変電設備、ブレーカーを譲渡してもらった後の話でしょ? 勝手に他人の資産を管理する事を総会で決議するなよ。 決議した事が全てだと思うのは、どうかしていると思うぜ。 |
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64:
匿名
[2014-08-02 22:28:09]
<57
53です。回答ありがとうございます。 設備費で1000万位ですか。 なるほど。それで、このスレの過去で誰かが4年で元が取れると教えてくれたのですね。 ありがとうございます。 >ところで、業者は設備のリース契約の更改となると、設備の原価償却は進むのだから電気代をその分安くしてくれるのでしょうか? 償却が殆ど終わっている状態で、設備費がかかるから今の割引率と言われたら皆さん腑に落ちませんよね。 資産価値が残っていない物にお金を払うことになるのですから。 ちょっとした疑問です。 |
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65:
匿名
[2014-08-02 22:35:06]
保安規程というものを知っていますか。
また、リミッターブレーカーは譲渡の対象外ですよ。 電力会社の資産は屋内電気室の設備 メーター、リミッターです。建物内の配線は共用部分や専有部分です。(その範囲は、管理規約で決めている。) |
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66:
匿名
[2014-08-02 22:48:49]
>65
一括受電サービスによって、変更される箇所ってどこなんですか? 建物内の配線ってよくわからんけど、うちの業者は変圧器とメーターを変えると言うとるが。 メーターは、スマートメーターって言っていたけど、両方とも電力会社の資産と認識して間違いないでしょ。 建物内の配線、、、って、管理規約に詳しく載っていたかな。 教えてくれてありがと。 |
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67:
匿名
[2014-08-02 22:50:14]
>違和感がある。専有部分の電力配電はそもそも専有部分でない。皆さん、誤解されている。
管理規約読むこと。 専有部分の配線と共用部分の配線と電力会社の電力量計とリミッターについて、財産責任分界点が図で表記されている。 その資産区分・責任区分とその資産利用権の電力配電は別ものであり、電力配電は管理規約規定外の事項。 また管理規約上は、電力配電に関しては配電元が電事法の一般電気事業者との規定は一切ない。 ただし借室電気室は、具体的に地域電力会社(一般電気事業者)への無償貸与と規定されている。 |
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68:
匿名
[2014-08-02 23:16:18]
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69:
匿名
[2014-08-02 23:23:45]
>58
ブレーカー以降の居室内配線は専有部になりますが、国が定めた安全基準に適合しているか4年に1度点検することになっています。 電力会社と契約していた時は、電力会社(実際には電力会社から委託をうけた保安協会)が点検をします。 一括受電業者を使った場合は電力会社に代わって、業者が点検をおこないます。 いずれの場合も、管理組合が専有部の管理をしていないということで変わりはありません。 |
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70:
匿名
[2014-08-02 23:46:25]
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71:
匿名
[2014-08-03 00:09:34]
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72:
匿名
[2014-08-03 00:09:34]
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73:
匿名
[2014-08-03 06:17:20]
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74:
匿名さん
[2014-08-03 07:12:00]
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75:
匿名さん
[2014-08-03 08:04:31]
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76:
匿名
[2014-08-03 08:11:47]
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77:
匿名さん
[2014-08-03 08:31:13]
高圧一括受電サービス契約は、管理組合と業者が締結するので、戸々の区分所有者は業者と契約する必要はない。
電力会社と業者が電力需給契約を締結するためには、従前の電力会社と居住者間の電力需給契約の解約が前提になる。 従って、電力会社と居住者間の電力需給契約の解約同意書を業者が必死に集めているのである。 |
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78:
匿名
[2014-08-03 08:54:13]
>77
一括受電業者の電力配電サービス契約についてもう少し詳しく教えてください。 「電力配電サービス契約」というのは電気の供給契約とはちがうのですか。 違うとすると誰と電気供給契約を結ぶのですか。 同じだとすると契約なしに、電気の供給を受け、電気料金を支払いことになりますが。 |
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79:
匿名
[2014-08-03 09:25:53]
>78
>違うとすると誰と電気供給契約を結ぶのですか。 あなたは、誰とも電気供給契約を結びませんよ。(ここは電力会社と一括受電会社だけの契約になる) 業者と電力配電サービスという契約を結ばされます。 電力配電サービスと混同させる所が、この商売の一つの特徴ですね。 業者は本来、重要事項として説明するべきですがね。 |
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80:
匿名さん
[2014-08-03 09:26:29]
なにも分かってないな。そこが業者の付け所だけど。
高圧一括受電を導入する場合、電力会社と需給契約を締結するのは業者であって管理組合ではない。 だから電力会社は、マンションの中にある?業者に電力供給をするのであって、マンション居住者には電力供給しないことになる。 それでは誰が居住者に電力供給するのか? それは業者である。正確に言うと、電力会社から電力供給を受けた業者が、その電気を降圧して居住者に配電するのである。 従って、高圧一括受電導入後は、従前と異なり居住者は電力会社との接点が切れてしまうのである。 電事法により一般電気事業者である電力会社は、需給契約により高圧一括受電サービス業者に電力供給する義務はあるが、需給契約を締結してない居住者には電力供給義務はない。 |
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81:
匿名
[2014-08-03 10:04:18]
>業者と電力配電サービスという契約を結ばされます。
だから違うと言ってるだろう。 管理組合が業者と締結するから個々の組合員は業者と締結する必要はない。 管理組合は区分所有者の集合体組織なんだから。 |
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82:
匿名
[2014-08-03 10:12:30]
>79
一括受電業者は電力会社と高圧受電契約を結んでん購入した電気を各戸に再販売しますが、これは電気事業法でいう電気事業には当たらない。これが「電気供給契約」と「電力配電サービス」の違いという理解でよいですか。 電気事業でないので、経産大臣の許可は不要だし、供給責任もない。ということですね。 しかし、自家用電気工作物としての保安の責任は業者にあるのではないですか。 |
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83:
匿名
[2014-08-03 10:36:13]
ここに高圧一括受電導入の臨時総会議案書が公開されている。
(第3号議案P.34〜P.44) 共用部分の電気代を年間700万円削減できるとのこと、さらにMEMSの導入である。 http://www.isa515.com/app/download/9287136392/5%E6%9C%9F%E8%87%A8%E6%9... ところで疑問がある。 ■700万円削減の計算根拠が何も示されてない ・高圧一括受電サービス会社はいつもそうである。 ・だいたい見積書が何もないのである。 ・これが奴らの手口。信憑性がない。 ■700万円を専有部分の電気代削減に回さないのはなぜか? ・戸平均年間10万円の電気代なら、削減率13.6%の1万3600円になる。 ・一般に専有部分の電気代削減は5%と言われているので、削減率13.6%は専有部分の電気代削減の直接メリットが非常に大きい ■MEMSを提案している理由が不明 ・高圧一括受電は単価変えによる電気代節減で省エネではない。それなのに省エネのMEMSを付加提案している。 ・高圧一括受電とMEMSは切り離して考えるべきもの。 ・もしMEMSを導入しなければ高圧一括受電による電気代削減額は700万円→1000万円と見る。 ・高圧一括受電の提案に余計なMEMSを提案してるから削減額が700万円に減っている。 ■MEMSの費用について何も書かれていない ・機器はタダだとしても年間のサービス料がかかるはず。 ・機器がタダに出来る理由が何も書かれてない。 ・一般にMEMSは1戸当たり最低5万円はかかるもの。 ところで、MEMS導入に関しては国庫補助金導入を画策していることを伏せて何も書かれていない。 ここの理事会は勉強不足。それでいて総会決議を採るのである。 組合員はたまったもんでない。理事の資質の問題だが。 |
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84:
匿名
[2014-08-03 11:59:09]
>>83
この中の一覧表を見れば、計算根拠が示されていなくても理解できる。 大雑把な計算ではあるが、共用部分の高圧のデマンド料金(基本料金に該当)は、 建物全体で吸収されるから年間350万円くらいは相殺される。 -50%の700万円の残りの350万円あまりは、 現状の低圧料金515戸の10%よりも少額であり、 充分に利益が生ずることになっている。 もちろん、保安協会の検査料の負担は全体規模が大きくなり 金額も多少は増えるが、515戸からの収益に比べれば大したことはない。 詳細な計算根拠を示しても、残念ながら誰も理解できないだろう。 提案会社の人間でも、一人か二人が計算出来れば良い方である。 この方も示されているようにMEMSを提案する理由は不明である。 このことと、電気料金の削減や省エネとは全く次元が異なる。 多分補助を受ける事や「見栄を張りたいかな」位である。 メーターを交換するよりも不要な照明を消す事の方がはるかに効果的である。 理事会の勉強不足は、その通りです。難解な問題です。仕方がないと思う。 |
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85:
匿名さん
[2014-08-03 12:37:14]
>>83
>一般にMEMSは1戸当たり最低5万円はかかるもの。 もしそうなら、そのマンションは515戸だからMEMS導入に最低2575万円もかかる計算になる。 それを高圧一括受電による低圧単価と高圧単価差による差益から2575万円以上も捻出することになる。 余計なMEMS提案をしているために2575万円以上が電気代削減に差し向けられず、たった700万円の削減にしかならないと言う理屈になる。 このことを指摘できない理事会は資質が低く、業者の言いなりになってると言える。 しかし賢者なら、この2575万円以上が国庫補助金で賄う算段であることが見抜けると思う。 国庫補助金は事業費の1/3が賄われる。 MEMS単独では導入する管理組合などない。不要不急の産物で国が太鼓叩いて笛吹いて煽ってるのが現状。 だからMEMSを高圧一括受電と抱き合わせにして、事業費を出来るだけ膨らませて1/3の補助金を狙うのである。 補助金は高圧一括受電の補助金ではない、MEMS導入事業の補助金である。 業者の提案は主客転倒した提案である。本来はMEMSの提案であるべきもの。 >>84 計算根拠とは下図のことである。 1世帯の月間消費電力量、既存共用部分の契約電力と設備容量、既存借室電気室の設備容量が分かれば計算できる。 それを計算書で出すと業者の暴利がバレルから出さないで結果だけしか管理組合に示さないのである。 2年前に2業者に下図の計算根拠を提出するよう求めたが、一向に出さずに尻尾を巻いて逃げた。 うちは借室電気室だけで変圧器設備容量2400KVAもある大型マンションなのに。 変圧器設備容量の概算は、1世帯40A契約とすると4kw、それに戸数を掛けた数値が借室電気室の変圧器最大設備容量になる。 |
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86:
匿名さん
[2014-08-03 12:55:47]
反対が一人でも成就しないのであるから現実性のない話だね。
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87:
匿名さん
[2014-08-03 14:51:43]
総会で議決してしまい(ほぼ委任状。我が家は反対で提出)
申込書を出さないままでいます。 業者からは、訴えられることもありますよ。との説明を受けました。 まだ若干提出ていない家庭もあるみたいですが、かなり少数です。 競合の相見積もりも取らず、一社で決まってしまうなんて信じられません。 そもそも、マンション全体で年間38万円程度の利益にしかならない試算なので、 業者に上手く言いくるめられている四つにしか思えません。 どのようなサービスかわからないまま可決され、なんとなく決定事項だからと、署名して提出した人も必ずいるはずです。 可決された案を、反対案にて否決することは可能でしょうか? 反対案を提出するとしたら、 どのような案なら良いでしょうか? アイデアをお願いします。 まずは、業者が1社だけであることに対する比較がされていないことによる反対。 電力自由化を目前に時期尚早であること。 何より説明が不十分であることから(昨年末に理事会より提案を受け説明会とアンケート実施。その後3月の理事会でそのまま議決。)全員の理解 得ているのか疑問があるので、 明確にしてから、再度決を取るべきであると考えている。(理解しているかどうか疑問に感じているのは以下のようなことです。) ●東電との解約のこと ●電力一括を解約した場合違約金がいること ●共有部のみ安くなるが年間38万程度とのこと ●占有部についてはほとんど変わらず、電力自由化になったときに電力会社が選べないこと ●点検のため停電があること(生命に関わるような自宅介護が今後15年ないのか?) これらのことは、正当であると判断されるでしょうか? 全く専門分野でもない素人ですが、 このまま申し込みをするつもりはなく、 どうにか導入の中止が出来ないか考えております。 とりあえずは、申込書さえ提出しなければ導入にはなりませんが、 きちんとこちらも理由を提示して、ただの反対者ではなく、堂々と決議をひっくり返したいと思ってます。 ご協力お願い致します。 |
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88:
匿名
[2014-08-03 15:14:15]
電気事業法を改正して2016年に実施される電力小売全面自由化は、電力市場を全面開放して電力需給契約の自由を国民に付与する国の施策である。
それなのに高圧一括受電により、戸々の電力需給契約を1社に限定強制するのは、契約の自由に逆行する管理組合の暴挙である。 従って例え総会賛成決議が採られたとしても、反対を押し通すことはできる。 専有部分の契約の自由をなぜ管理組合は阻害するのか?理解に苦しむ。 |
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89:
匿名さん
[2014-08-03 15:43:52]
>マンション全体で年間38万円程度の利益にしかならない試算なので
削減額が38万円って何戸のマンション? |
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90:
匿名さん
[2014-08-03 15:57:44]
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91:
匿名さん
[2014-08-03 16:21:04]
100世帯以下ということだな。
38万円÷79戸≒5千円 1世帯の年間電気代10万円とすると、1戸当たり5%の5千円 一般的な高圧一括受電の業者提案削減額が専有部分で年間5%だから筋書通りの提案。 倍の10%、削減額を2倍の76万円で交渉してみることだ。 それが出来ない業者は暴利だから退散してもらえばいい。 と言うよりも高圧一括受電のメリットが薄い。 2016年の電力小売全面自由化を待って、各戸が好きな電力会社と契約する方がメリットが大きい。 |
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92:
匿名
[2014-08-03 16:53:04]
居住者にとって、一括受電のメリットは電気料金が安くなるという点に尽きます。
業者によってはスマートメーター導入による利便性を強調するところもありますが、電力会社もスマートメーターに切り替わることが決まっているので、メリットにはなりません。 ですから、考えられるデメリットを上回るだけ、料金が安くなるのかということを論点にすべきです。 特別決議なので、区分所有者の1/4以上の反対者を募って決議を阻止するのが最もハードルが低く、双方のダメージも少なくて済んだはずです。 このまま申し込みをしないことで、当面は一括受電の導入はできなくなりますが、総会決議されてしまった以上、決議の実行ができないことは理事の責任問題にもなりますので、その後の展開によっては対立がエスカレートすることも考えられます。理事もよくわかっていないというなら、理事を説得して、改めて導入中止を理事会で決議するのが最も穏便な解決方法だと思います。 |
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93:
匿名
[2014-08-03 17:01:27]
No.92です。
改めて導入中止を理事会で決議するのが最も穏便な解決方法だと思うと書いてしまいましたが、ここは導入反対をあきらめて、No.92さんの案のように条件闘争に切り替えたほうが、理事会と対立しなくていいかしれません。 |
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94:
匿名S
[2014-08-03 17:04:33]
電力会社が良いとは言わないが、それが一括受電業者が良いという結論には繋がらない。
善人ぶって、住民にいかにも明朗にサービスを説明して、リスクがありませんと主張される業者は気に入らない。 こちらに説明に来た業者に関しては、2016年問題や、途中解約のペナルティー、倒産リスク、電力の品質リスク、リースが満了し原価償却しても料金がやすくならないのに住民にこの償却の為のリスクを背負わせる、停電の責任を散々悪口をいっている電力会社に押しつけて自分達は窓口業務だけに終始、これらについての明確な説明を先方から絶対に持ち出さない事はどういうことだ? 住民は知識が少ないから、質問をする事もできないし、調査する時間も与えられません。そして、総会で決まった事だと圧力をかけてくる。 その様な商売も世の中には確かに蔓延しているが、自分の子供にもこの手の商売には絶対に契約するなと言い聞かせている。「タダより高いものは無い」「良い話は勝手に来ない」と。 正しく理解しようと誤解しようと一個人が一括受電業者を信じるのは勝手で反対しないが、このサービスを導入する事自体が誤っていると認識している他の人まで巻き込むのはやめてくれ。 特に個人契約に関しては、自由契約だ。双方の合意が必要です。契約を強制する事はできない。 やるのならば、共用部のみってのが筋でしょ? |
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95:
匿名S
[2014-08-03 17:09:03]
リースは、リース期間終了後(リース期間15年とする)残価が10%あるので、
それを再リースすれば高圧一括受電業者は大儲けできる。 受変電設備の耐用年数は30年くらいだから、再リースを繰り返すのが手だ。 こういった仕組みについては、高圧一括受電業者は口が裂けても話はしない。 だから管理組合が高圧一括受電のビジネススキームを理解してないとカモにされる。 このビジネススキームを理解できる管理組合は高圧一括受電業者に頼まない。 管理組合自身が一括受電を行い、そのビジネススキームで得られる業者に吸いとられる利益を住民に適正還元する。 もし初期投資する金がないなら、業者と同様に管理組合が15年リースにすればいいのである。 |
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96:
匿名さん
[2014-08-03 17:09:04]
>業者からは、訴えられることもありますよ。との説明を受けました。
「訴えるなら訴えろ!次回は法廷で会おうぜ!今後、お前来るな!」 と開き直ったらいい。 そうこうしているうちに、2016年の電力小売全面自由化が始まり、高圧一括受電などすっ飛んでしまう。 こういう遅延戦法を覚えとくといい。とにかく2016年まで引き延ばすのである。 |
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97:
匿名
[2014-08-03 18:18:45]
>81
あなたが間違っています。 それは、どなたかが仰っていた業務委託契約と混同されている可能性があります。 管理組合も、区分所有者である組合員も、両者とも配電サービスを締結する必要がありますよ。 実体験からの話となります。 皆さんと話されている業者とは違う可能性がありますね。 >82 業者に過剰な期待はしない事です。 不安ならば書面で確認した方がよろしいです。 一例を紹介すると、説明を受けた業者は、停電などの電力供給できない時の供給責任は、 >「あくまでも業者はクレームの窓口」 と仰っていました。 まず、自ら責任をとる事はない心証を受けました。 この様に供給に対する責任をとらないから、「電力供給契約ではない」のです。 業者は電気に関しては、殆ど知識をもっておらず、組合員の電気に関しての質問に答弁する能力はありませんでした。 >「電力はプールみたいに貯まっていて、品質なんて全然関係ないですよ」 って、電力を供給する会社の言葉だと思いますか? あくまでも、一例です。 質問者様が検討している業者は、良識がある会社かもしれませんので、ご参考程度にどうぞ。 |
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98:
検討中の奥さま
[2014-08-03 18:26:56]
>96
その通りです。 が、少なくとも業者から訴えられる筋合いは100%無い。 通常は、管理組合が訴えるものでしょ? 業者は訴える事を希望しているだけ。 契約をとる事が仕事だから、賛同する必要はないけど、承知くらいしておきましょう。 同意書の訪問に関しても、業者からされる筋合いはない。 管理組合が、同意を取る為に、住民に説明するべきでしょ? どうせならば、控訴、上告して最高裁で判例がでると助かる。 そんな事しているうちに、2016年になってしまいますね。 後、1年半も無いよ。 少し待つだけで、状況はがらりと変わると思います。 |
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99:
匿名さん
[2014-08-03 18:39:00]
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100:
匿名
[2014-08-03 18:57:22]
>99
>>現状維持している状態ならば、どなたも文句を言いません。 とんでもありません。 一括受電で電気料金が安くなると期待して賛成した人から、総会決議をしたのにいつまでも一括受電が実現しないのは総会決議の遵守規定に反することになるとして、理事会が突き上げられる可能性があります。 |
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101:
匿名さん
[2014-08-03 18:59:07]
>>97
業務委託契約でいいだろう。委託費の支払でいい。 高圧一括受電しても、電力需給契約は管理組合が電力会社と締結するのは当たり前。 さもないと法律による電力供給義務が電力会社に課されないから。 設備は管理組合が直リースしても、業者の設備を転リースされてもどちらでも良い。 管理組合が電力需給契約を電力会社と締結することが肝要。 |
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102:
匿名さん
[2014-08-03 19:05:26]
>理事会が突き上げられる可能性があります。
遵守しなくても罰則がないのが管理規約の世界。心配無用! 突きあげられたら 「高圧一括受電?あれはギャグだよ、電力小売全面自由化が始まるのに今更1社に縛られるの?世の中の自由化に逆行してるね。」 とかましたらいい。 |
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103:
匿名
[2014-08-03 19:37:47]
当社が、管理組合または建物所有者(この場合、区分所有者を除きます。)と「電力一括購入サービス契約」(以下「サービス契約」といいます。)を締結し、電力一括購入サービスの対象とした建物(以下「対象建物」といいます。)において、・・・・・
あくまでも管理組合と業者の電力一括購入サービス契約である。 業者は個々の居住者(区分所有者並びに占有者)と契約を締結するのではない。 なぜなら、管理組合の縛りをかけないと、居住者の中には契約しない者も出る恐れがあるから。 管理組合と契約すれば居住者に対して強制できる。 |
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104:
匿名
[2014-08-03 19:49:07]
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105:
匿名さん
[2014-08-03 20:00:25]
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106:
匿名
[2014-08-03 21:57:00]
>105
ありがとうございます。 オリックスの電力一括購入サービス利用規約ですね。 東京電力の電気供給約款をベースに作成されていることがわかります。 http://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/shiryou/yakkan/pdf/260301kyouku0... 比較しながら読むと面白いでよ。 |
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107:
匿名さん
[2014-08-03 22:02:36]
>管理組合も、区分所有者である組合員も、両者とも配電サービスを締結する必要がありますよ。
105のオリックスでは業者と契約するのは管理組合だ。 従って、各戸への電気代請求は管理組合と言うことになる。 電気代請求に関しては、管理費等の徴収と同じレベルになる。 居住者が電気代滞納しても管理組合は業者に払わなければならない。 これは管理費滞納しても管理組合は管理会社に委託料を払わなければならないのと同じだ。 高圧一括受電は業務委託ではないな。そもそも管理組合業務ではないから。 あくまでも業者のサービス利用契約だ。従って需給契約にはならない。 需給契約のような、電力供給と電力受給の電事法の関係は一切ない。 サービス契約だから、業者の電力サービスの利用である。 電事法で補がされた電力需給契約でないから、業者がサービスをやめたり停止したら一巻の終わりだ。 これが最大のリスクということになる。理事は知ってるの? |
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108:
匿名さん
[2014-08-03 22:27:38]
>100
大丈夫! そもそもそんなに議論が活発な理事会ならば、住民全員が納得しているはずですよ。 業者、管理会社抜きで、住民同士本音で話し合っていないから、事が大きくなっているんですよ。 殆どの理事は、輪番制です。 任期満了すれば、さよならです。 誰も理事が誰であったかを覚えていませんよ。 そして、一部のクレーマーがいる事は、残念ながら何をしても変わりません。 理事の責任についてですが、組合の事を考えて出した提案ならば、正解であろうと間違いであろうといいんじゃないでしょうか? 重要なのは、正しい情報を元に組合がどれだけリスクをとれるかだと思います。 経済学で言う情報の非対称性ってしっていますか? 供給者と消費者の間には、圧倒的な情報の格差があるという事です。 あなた方の組合が本当に「正しい情報」の元に判断をしているか、もう一度吟味しても良いと思います。 大事な判断ですので、何回も総会を開き、全員が納得するまで話し合いをされてはいかがでしょうか? どっちに納得するのかは言及しませんが、、、。 業者は、2016年ではなく理事が交代する時期がくる事を一番気にしていますよね。 業者及び管理会社から出された情報は、業者と管理会社に「都合がいい情報」である事をまず組合が認知するべきですね。 |
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109:
匿名
[2014-08-03 22:59:46]
>87
よし。作戦をたてましょう。 一括受電を受けるリスクに関しては、このスレに様々なご意見が集まっていると思います。 それを利用しましょう。 ・まず周りの方に一括受電サービスのリスクを周知させましょう。そして仲間をつくりましょう。 例えば、ここのスレのアドレスをあなたのマンションの掲示板にupするとかするとよろしいのではないでしょうか? SNSで拡散させるのも手でしょう。FaceBookとかTwitter。 この様に↓。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/519008/all/ 後は、リスクを列挙して、プリントにまとめて、マンションのロビー等に置くとか、何気なく落してみるとか、郵便受けに入れてみる等。 (*マンションで、太陽光やエコキュートを入れている人は反対している可能性が高いです。なぜなら、一括受電する事で逆に電気料金が高くなる可能性がある為。一括受電業者は、オール電化マンションには手を出しません。メリットを提供できないので。よって、同じ様な環境を強制的に作っている人は損をします。) ・で、なにより大事なのは総会議決では、「契約自由の原則」を制限する議決は、例え区分所有法に則っていても無効であるという事です。>9を参照。区分所有法は、憲法に勝てないという事を認識して下さい。 懸念されている訴訟の件ですが、訴訟費用なんて大した事はありません。一番高いと考えられている弁護士費用ですが、こちらは、敗訴しても相手側が負担です。 でも、実際に訴訟される事はないと思います。 よく考えてください。 管理組合が、電気料の削減額以上の費用を裁判に費やすと思いますか? よほどあなたが全住民に嫌われている場合を除き、非現実的です。 業者が脅しているだけです。 ・最後に「理事長を連れてきてくれ。業者無しで話し合いたい。」 と業者に伝えて、あなたの懸念点を真摯に相談してみてはいかがでしょうか? |
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110:
匿名さん
[2014-08-04 00:56:29]
まとめてのお礼で申し訳ございません。
先程の、電力一括受電を反対している者です。 業者との交渉も含め、 理事会と話し合ってみたいと思います。 難しいことを考えなくとも、 こちらに書かれているようなことをまとめることで、理解してもらえるものと願っております。 訴訟にはならないでしょうが、 何かあったとしても、その頃には2016年になるますもんね。 ここはとことん、反対を貫きます!! もうしばらく勉強して、掛け合ってみますので、また後日ご報告いたします。 |
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111:
匿名
[2014-08-04 07:12:16]
商業施設、工場、学校、病院など業務用途ではほとんどが高圧受電しています。 業務用途の受電設備管理を多少とも知る立場からすると、マンション一括受電という事業はちょっと不思議ですね。
建物とは関係無い第三者が受電設備を持ち(所有でもリースでもいいんだけど)、電力会社と契約し購入した電力を建物内で再販売するという構造は業務用ではまずありません。 受電設備もエレベーターなどの設備と同様に建物の設備で、維持管理は必要に応じて自社の社員か専門業者に委託するというのが素直なやりかたです。 設備費用や維持管理を一括受電業者に丸投げすれば、確かに簡単ですが、当然費用はかかります。費用対効果からいって、一括受電業者は業務用では成り立ちません。 たしかに受電設備の維持管理は素人には難し事だろうけど、業務用でも全ての会社の担当者が電気に詳しいわけではありません。 しかし適切に委託することで問題なくこなしています。 マンションでも管理組合がやる気があれば、自力で一括受電することはそれほど困難ではないと思います。 |
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112:
匿名
[2014-08-04 11:19:05]
高圧一括受電って店舗併設マンションなら昔からやってるよ。
共用部分の受変電設備から店舗に低圧配電して内部検針で管理組合が電気代請求してる。 実際は管理組合から管理委託された管理会社が店舗検針・請求業務をしてる。 それが住宅部分に拡大されたと考えれば、管理組合が高圧一括受電するの自然な流れ。 だから、そういうマンションは管理組合が高圧一括受電し、管理会社に追加で業務委託すればいい。 |
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113:
匿名さん
[2014-08-04 11:25:44]
管理組合には全員が同意というシステムはないので事実上は不可能です。
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114:
匿名さん
[2014-08-04 12:05:03]
未提出はあと9戸となりました、あと6戸です、あと・・・ってなんか物悲しいね。
やっと提出した人の気持ちは、あとは皆さま方にお任せしたでござる!無念!ガクッ、って感じがする。 不本意なんじゃないかなぁ。 |
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115:
匿名S
[2014-08-04 12:44:33]
電力一括反対の住民です。他の住民のサービス導入による利益を邪魔してる。みたいな事を言われているのですが、
どう対応すればよいでしょうか、良い意見が有ればお伺いしたいです。 |
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116:
推進派住民
[2014-08-04 14:27:21]
引越し
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117:
匿名S
[2014-08-04 14:57:26]
国会議員がこんな質問してます。
管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか 政府の回答 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。 特別の影響を及ぼすとき 所有者の承諾を得ない 決議は効力を生じないが と言うことは、 専有部分の導入時の停電、定期点検の際の停電、マンションの場合水道も使えなくなる かなり特別な影響を及ぼすと思いますので決議は無効だと思います。 |
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118:
匿名S
[2014-08-04 15:02:00]
試算では、従来専有部は低圧電力契約(東電契約:従量電灯B)だったのが、高圧一括受電(東電契約:高圧業務用電力)に変更することにより、本来なら専有部の電気代は66%くらいまで下がる。
例で書くと、電気代が月2万円の家庭は月13,200円くらいなる。5,000円以上は削減できる。 5千円以上の光熱費の削減は家庭の経費としてはものすごく大きい。 ところが高圧一括受電に変えても、各家庭には管理組合から月13,200円の請求ではなく従来通りの月2万円の請求が行く。 すなわち、家庭の月6.800円の削減分は管理組合に上納し、共同の利益を図るために組合員として協力することになる。 高圧一括受電とは、管理組合として共同の利益を図るために組合員に電気代削減分を上納させるシステムなのである。 組合員の個々の利益を図ることではないのである。だから特別決議が必要になるのである。 話がずれるが、高圧一括受電を導入することにより、各組合員の電気代は従前と変わらないのであるならば、上の例で行くと逆に毎月の管理費徴収額を6,800円下げれば組合員に高圧一括受電のメリットが還元される。 これは管理組合の会計にとっては収支トントンになる。すなわち高圧一括受電を導入する前後で管理費会計の剰余金は何も変化しない。 だから、管理組合として共同の利益を図ることに組合員の同意が得られない限り、高圧一括受電を導入する意義は全くない。 それよりも2016年以降の国による家庭用電力の自由化で、各家庭に電力会社選定の自由度がある方がメリットが大きい。 自由化されれば電力会社の競争により電気料金は安くなる。 |
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119:
匿名S
[2014-08-04 15:36:56]
高圧一括受電導入して後悔してるんだね。
慌てる乞食は貰いが少ない、と言うよりも破滅だな。 10年間身動きできない、経済情勢の変化にも追従できない。 10年間もリースの縛りがあるのを知らないで導入するのはアホの極み。 |
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120:
匿名さん
[2014-08-04 15:40:58]
>115
前回申し上げた通りです、を繰り返す。 |
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121:
匿名さん
[2014-08-04 15:45:44]
>116何年契約で何戸でどこを何パー割引か教えて
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122:
軍師官兵衛
[2014-08-04 16:50:49]
単に反対するのでは能がない。
総会賛成決議を実行不能にする高圧一括受電導入賛成提案を行う。 それは、高圧一括受電業者(以下、業者の略す)の倒産リスクを回避するための提案である。 ①電力受給契約は電力会社(供給者)と管理組合(受給者)が締結する。 ②新設設備は管理組合が初期投資して設備するか、またはリースにする。 ③高圧一括受電業者に対しては、管理組合が電力管理業務を委託する。 ①なら電事法第18条により電力会社は管理組合への電力供給義務が課せられる。 もし業者が電力会社と電力受給契約を締結すると、電力会社は業者への電力供給義務が課せられるが、管理組合に対しては電力供給義務が課せられない。 従って、業者の倒産により電力会社に電気代が不払いになると、電力会社は業者に対して電気を止める。マンション(管理組合)が停電しようが電力会社にとっては非情だが関係ない話である。管理組合は契約者でないから当然と言えば当然である。 ②はインフラ設備だから管理組合の自己資産にするのがベストだが、初期投資費用に事欠くならリース会社とリース契約する。 そうすれば業者が倒産しても③とも関係するが業務委託なので、委託業者のクビを挿げ替えるだけで電気供給は何ら停止することはない。 ③上記①②から当然の成り行きであるが業者に対しては業務委託になる。高圧一括受電をするのは業者ではなく管理組合だから。 これを高圧一括受電導入実施に当たっての管理組合としての正式要求事項にする。 そうすれば業者は尻尾巻いて逃げ出すこと必定。旨味のあるビジネスにならないから。 |
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123:
匿名
[2014-08-04 19:22:10]
>115
誰から言われたのですか? 業者ですか? 利益の邪魔をしているのではなく、その利益の想定が机上の空論であるだけで不可能ですと仰ってください。 それよりも、こちらの既に締結している契約を解約させようとする事こそ、他人の邪魔をしていますよね。 あなたにとって一括受電の契約をする事はデメリットでしかないと感じるなら、契約をしないで良いと思います。 判断基準は、各人それぞれで、お金だけの問題でないと思います。 例えて言うならば、住民が誰と結婚しようと勝手ですよね。お金にならないから結婚してはいけないという人はいません。 従来の電力会社と契約を継続していくのもまた然りです。 それが、自由契約の原則です。 ・それで、実際の対処方法ですが、まず相手が言いたい事を全て文書にして下さいと伝えてください。 文書で曖昧な表現、例えば「お願い」と書いてありましたら、これは「強制」ですかと訊いて下さい。 強制ならば、強制と先方に書いてください。 同意しなければ、訴訟を起こすと言われたら、それも文書に記載して下さい。 後、ビデオカメラや、デジカメでその交渉の様子を先方の同意のもとで、記録して下さい。 >実際の具体的な先方の要求を文書に起こす事によって、後々の証拠になります。 これを先方が渋る様でしたら、文面通り「お願い」=任意だと解釈しますと伝えればよろしいかと。 |
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124:
推進派住民
[2014-08-04 19:27:00]
いいねー。
現状、大型マンションのキュウピクル点検は電気保安協会に委託しているね。 業者に何を委託するのか?➡︎何も委託しなくて良い。 検針は管理員にやらせれば良い。 料金計算はシンプルだよ。 基本料+従量 それに料金徴収は管理会社にやらせれば良い。 滞納リスク?電気を止めれば良いだけ。 電気の滞納は直ぐに止めても問題はないよ。 電気止められて、長期滞納する人はいないよ。 付随するメリットは、 管理費の徴収と電気料金徴収が同じなので、 管理費の滞納もなくなるよ。 なぜかって? 滞納がある時は、管理費から先に補充するように規約改定する。 管理費滞納で電気止める。 この抑止力は最強だよ。 |
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125:
匿名
[2014-08-04 19:28:47]
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126:
推進派住民
[2014-08-04 19:31:21]
反対派は苦しい言い訳だね。
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127:
匿名
[2014-08-04 19:38:42]
>115
外野がうるさくなってきましたが、一括受電サービスの総会決議その1の意見↓です。参考にしてください。 まず管理組合の目標をもう一度確認させましょう。 修繕費を稼ぐ為に実施するならば、他の手段を検討した方が賢明です。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/252746/117 1173です。 まず将来必要な修繕費はどれくらいの規模になるのかを把握されていますか? その上で、今回の電気料金の削減はどれ位のインパクトがあると把握されていますか? エレベーター、稼働式駐車場の立て替え等、比較的大部分を占める費用を圧縮する様に準備をした方が賢明なのではないですか?とても並行してこの一括受電サービスを進めているとは思えないですし、管理組合が本来の目的を見失っていると思います。恐らく管理会社から薦められるままに議案化したのでしょう。 できる事からやるという日本人的な安易な発想は好まない人もいます。 大切なライフラインを、少々の値引きで一括受電業者の商売道具にはされたくありません。 この様な業者は、「電気に品質なんてありません。」と、平気で仰る方もいます。 疑われるならば、実際に質問されてみたらいかがでしょうか? 品質がない位、安定に供給しているのは、日本の電力会社のおかげです。 また変圧器等をいじると簡単に電圧変動しますよ。 そうすると、日本の電気製品はまだしも、発展途上国で作られた廉価な電気製品は電圧のマージンをとっていない為、簡単に故障します。これは、実証する事は難しい事案ですが、最大のリスクです。 少々高い電力でも、家電製品の安全を考えたら致し方ないと思います。 |
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128:
羽柴筑前守秀吉
[2014-08-04 20:00:01]
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129:
匿名
[2014-08-04 20:03:05]
ところで、推進派はなんでこの掲示版をみているの?
何か懸念点でもあるの?そのまま、契約すればいいじゃん。 |
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130:
不動産業者さん
[2014-08-04 21:05:08]
民間会社は倒産リスクがあるが、管理組合は倒産する心配はない。
だから管理組合がリースするのが安全確実。 |
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131:
匿名
[2014-08-04 21:41:07]
従前は、専有部分の居住者(区分所有者・占有者)も共用部分の管理組合も電力会社との電力受給契約だったのが、高圧一括受電導入後は管理組合(居住者)と業者との電力サービス利用契約に衣替えする。
ここで電力サービス利用契約とは、法的に需給関係のある電力需給契約と違い、単なる電力サービスの利用権でサービス提供側には電力供給義務など法的にはない。 |
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132:
匿名
[2014-08-05 05:56:30]
電力受給契約と電力サービス利用契約では大違いだな。
前者は電力の供給と受給が明確に決められてるが、 後者は供給と受給の関係ではなく電力サービスの提供に対して利用するだけだ。 ということは、後者には電力供給の義務は課せられない。 前者の契約に対して後者はレベルダウンしてる。そんな契約結ぶのか? |
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133:
匿名
[2014-08-05 07:09:24]
管理組合が主体となって、一括受電をするという方法には賛成である。 マンションの電気供給として本来あるべき姿とさえ考えている。
しかし、業者による一括受電に対抗する手段としては、実現性は低い。机上の空論といってもいい。 一括受電を業者に丸投げしてしまうような管理組合には一括受電に関する知識が無く、主体性も無い。 そのような管理組合が自ら一括受電を実現できるとは到底思えない。 管理組合が主体となって一括受電をすれば、電気料金の削減は業者によるものより、はるかに大きい。しかし、それでも居住者の中には情報不足による誤解や不安により、反対するものが必ずいる。管理組合がこれらの人たちにも電力会社との契約解除をしてもらうための説得をしなければならない。 |
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134:
匿名
[2014-08-05 08:45:00]
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135:
匿名
[2014-08-05 08:51:11]
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136:
匿名さん
[2014-08-05 11:07:56]
>入居時の原始規約に始まり全員同意はありますよ。
分譲の購入に同意したことであって、管理組合設立総会以降は全員同意なんて必要性も現実性もないことは明らかです。 建替えでさえ全員の同意は不必要なことでも明らかでしょう。 |
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137:
匿名
[2014-08-05 11:17:23]
>>133
管理組合が一括受電することが何で実現性が低く机上の空論なの? もともと共用部分は管理組合が自家用電気工作物を設置して管理会社に電力管理委託してるのに。 ひょっとして理事や住民の資質が低すぎるのでは? 管理組合が設備を調達リースして、管理会社または設備会社に管理委託するだけの話。 電力検針は従来通り電力会社に委託すれば済む。 ちょっとレベル低すぎるよ。これじゃ管理組合業務をするのは無理。第三者管理に切り替えた方がいい。 >>134-135 管理規約に基づく多数決決議は有効であることは間違いない。 が、全員の同意がないと決議事項を執行できない。 それは、 「全居住者が、電力会社との電力受給契約を解約し一括受電の電力サービス利用契約に同意する」 ことが出来ない限り決議は執行できない。決議は有効でも執行ができない例である。 |
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138:
匿名さん
[2014-08-05 11:19:58]
一括受電サービスを導入するには、まず現在の電力会社(関東ならば東京電力)が自社の変圧器や電気メーターを撤去した後に、一括受電業者が新たに変圧器やメーター等を設置する必要があります。
ところが、電力会社が変圧器等を撤去できる条件は、現在の契約者全員との電気使用契約の解除、つまり契約者全員の合意です。このハードルをクリアーできるかどうかを見極める必要があります。 こんなことでは実現は不可能!。 |
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139:
匿名S
[2014-08-05 12:23:37]
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140:
匿名さん
[2014-08-05 15:38:51]
一括受電サービスを導入はアパートには導入できるが分譲マンションに適するシステムではない。
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141:
匿名
[2014-08-05 18:43:28]
>139
意見は精査した方がいいですよ。 少なくともこのスレには、以下の方々が意見を述べています。 ①2016年までの電力小売り自由化を待つ為に反対される人 ②組合が電力会社と電力需給契約を締結し、検針などの管理を業者に委託する事を希望する人 ③現在のあまりメリットのないと私は考える一括受電の契約に10年間縛られたい人に扮した一括受電業者(現在提示されている割引率は10%) ④既存の電力会社の安定した電力を求める為に、電力会社と個人で需給契約を締結し続ける人。 ③は論外として、少なくとも反対されている方は①②④の方がいらっしゃいます。 管理組合は、これらの反対されている方の情報も全て把握して、一括受電業者と契約を締結するのかは確認した方が良いのではないでしょうか?まずはご自分がどの立場から意見を述べるかですね。 |
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142:
匿名
[2014-08-05 18:45:47]
|
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143:
匿名
[2014-08-05 19:01:34]
僕は東電の株主です。
東電を儲けさせて株価を上げて下さい。 |
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144:
匿名さん
[2014-08-05 19:17:13]
自由化された時、電気プラスどんなサービスがでついてくるか選ぶのすっごく楽しみにしてる。そして飽きっぽい。
だからムリ。あたしは鳥、自由に大空をはばたいていたいの。お金の問題じゃない。自由でいたいの、ずっと・・・ |
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145:
匿名さん
[2014-08-05 19:30:09]
今後マンションオーナー式高圧一括受電マニュアルとか自力で高圧一括受電導入マンション理事長の話とか
そんなノウハウ本が出てきて業者に頼らずとも簡単に出来る時代がくるように思う。 リース会社、点検会社のお勧めはどこですかというスレが立つであろう。 |
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146:
1級電気工事施工管理技士
[2014-08-05 19:58:00]
簡単なんだけどどうして高圧一括受電業者に丸投げするの?
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147:
匿名さん
[2014-08-05 19:59:49]
全員賛成はあり得ない現象である。
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148:
匿名
[2014-08-05 21:44:40]
>135
>民主主義を理解していない発言ですね。 >それもこれも説明の上同意されたのであれば決議は有効ですよ。だから議事録は重要です。 これが曲者。 なにもかも説明されない上で、なしくずし的に決議されているから揉めるんですよ。 全部、説明しているのならば殆どの人は契約しない。 無効にした方が、助かる住民はたくさんいます。 |
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149:
越後屋
[2014-08-05 22:19:24]
理事会が強引に総会賛成決議に持っていくのは、何か理事達や管理会社に大きな見返りでもあるからですか?
高圧一括受電サービス会社は管理組合に直接営業はかけません。営業をかけるのは管理会社です。 |
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150:
匿名
[2014-08-06 05:57:56]
総会賛成決議を採ってしまえば後は夜討ち朝駆けで同意書とるだけ。
これで業者にとっては10年〜15年のストックビジネスが確保できる。 まずは管理会社に提案し、管理会社から理事会に提案してもらう。 そして総会議案は理事会での総会上程決議が必要になる。 となると当然・・・・・これが営業だろう。 |
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151:
匿名さん
[2014-08-06 08:55:02]
一括受電サービスを導入するには、まず現在の電力会社(関東ならば東京電力)が自社の変圧器や電気メーターを撤去した後に、一括受電業者が新たに変圧器やメーター等を設置する必要があります。
ところが、電力会社が変圧器等を撤去できる条件は、現在の契約者全員との電気使用契約の解除、つまり契約者全員の合意です。このハードルをクリアーできるかどうかを見極める必要があります。 こんなことでは実現は不可能!。 |
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152:
匿名
[2014-08-06 09:54:57]
東電高圧一括受電、キタ━━━━━━━━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━━━━━━━━!! 【東電、マンション高圧一括受電開始!】(平成26年8月5日 東京電力株式会社) 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の既設分譲マンションからスタート。 http://www.tepco.co.jp/cc/press/2014/1240096_5851.html |
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153:
匿名さん
[2014-08-06 10:20:21]
おおおおおーーーーーーーーーーー!!!!!
共用部20から40パーセント割引なら他の受電業者と同じくらいだ! よしよしよーーーーーーーーーーし!!!!! |
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154:
匿名
[2014-08-06 10:47:08]
ついにご本尊が開始したね。
東電なら、借室電気室設備も部屋のメーターもブレーカーも検針業務もそのままでいい。 しかも電力受給契約は管理組合がするから問題もない。 ■従来:東電⇔業者⇔管理組合⇔区分所有者 ■今回:東電⇔管理組合⇔区分所有者 これで高圧一括受電サービス会社は東電エリアから総撤退になるな。東電には勝てないよ。 早まって業者の高圧一括受電導入したマンション、後悔してるだろーな。 |
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155:
匿名
[2014-08-06 12:09:17]
東電が始めたということは、残り9電力会社も右に倣えだね。
これで従来のサービス会社の一括受電は衰退することは確実だな。 そうなるとMEMSか小売電気事業者に方向転換せざるを得ない。 |
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156:
匿名
[2014-08-06 12:14:12]
総会決議採ってこれから高圧一括受電導入するマンションは、関東地方なら東電に乗り換えたらいい。
まだ総会決議だけだから業者と契約してるわけではないから大丈夫だよ。 |
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157:
匿名さん
[2014-08-06 13:59:11]
業者と契約書交わすのは全戸書類提出した時点?
理事長って隅々まで契約書読んでる? |
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158:
匿名
[2014-08-06 16:08:45]
高圧一括受電は、電力会社とサービス業者が電力受給契約を締結する。(電力会社⇔業者)
そして業者と管理組合は電力サービス利用契約を締結する。(業者⇔管理組合) 従って、区分所有者は管理組合が契約を締結するために個々に業者と契約を締結する必要はない。 ここで、電力会社とサービス業者が電力受給契約を締結するにあたり、電力会社は従前の電力会社と個々の区分所有者間で締結している電力受給契約の解約を求める。一人でも電力受給契約が残っていると、電力会社はその区分所有者に電力供給しなければならないから。 そこで、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結するためには、区分所有者は従前の電力会社との電力受給契約を解約し、新たに業者の電力サービス利用に同意する必要がある。 これが同意書(又は承諾書)で全戸分必要なのである。 従って、この同意書が全戸分そろわない限り、業者は電力会社と電力受給契約を締結することができないので、管理組合は業者と電力サービス利用契約を締結することができない。 |
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159:
検討中の奥さま
[2014-08-06 17:22:58]
予定通り!!
やはり東京電力が一括受電サービスに参入しましたね。 既存の一括受電業者さんが呼び水をしてくれたおかげです。 引き続き、廉価な電気料金を提示して下さいね。 期待しています。 |
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160:
匿名さん
[2014-08-06 18:15:53]
東電の一括受電も契約年数とか中途解約金ってしばりある?
既存設備以外にどんな新たな設備がいる? |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
それならナゼ総会決議を採るのか?
管理組合が関与しなければ総会決議の必要はない。
高圧一括受電は、業者がマンションに勝手に入って来てやってるのではない。
契約主は管理組合である。