管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その2」についてご紹介しています。
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  3. 一括受電サービスの総会決議その2
 

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匿名さん [更新日時] 2014-12-23 21:18:44
 

原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。

[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33

 
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一括受電サービスの総会決議その2

461: 匿名 
[2014-08-18 22:56:44]
その通りです。決議は特別な影響を及ぼす区分所有者の承諾が必要だということです。
従って、この場合は承諾がなければ決議できません。457さんが正解です。
462: 匿名 
[2014-08-18 22:57:31]
>459
うちは輪番制だよ。
総会で選任した形になっているが、、選ぶ方も無責任に選任しているのが実情。
やる気がある人が、囃したてたって空回りするだけだよ。

管理組合に期待する方がおかしい。
まとまっていない集団が、一括受電なんてする方がおかしい。・・と私は思う。
463: 匿名 
[2014-08-19 06:12:48]
区分所有法第17条第1項は、共用部分の変更は総会で特別決議をする、と書いてあります。
高圧一括受電は、従前と異なり共用部分で一括受電して共用部分と専有部分に配電するという共用部分の大幅な変更になります。

区分所有法第17条第2項は、その特別決議は特別の影響を及ぼす専有部分の所有者の承諾が必要、と書いてあります。
高圧一括受電は、従前と異なり専有部分の電力会社との需給契約を解約させ管理組合が業者と締結するサービス利用契約に同意させる、という全組合員に特別の影響を及ぼすことになります。

だから、同条第1項の特別決議をする時は、第2項で書かれているから全組合員の承諾が必要になる、ということですね。
これだと決議後の全組合員の事後同意ではダメと言うことになります。

今までの「総会特別決議後に全組合員の同意書回収」という手続きは無効ですね。
この手続きでは管理組合は高圧一括受電の導入はできません。
総会で特別決議をとる時点で全組合員の承諾が必要ということになります。

今まで誰も指摘してない区分所有法第17条を根拠にする新しい見解ですね。

464: 匿名さん 
[2014-08-19 09:25:12]
どんな理屈があろうとも専有部分を第三者の力で規制することは出来ない。
特定のコメ屋の米の購入を総会で決議するのと同じで、議論すること自体がくだらない。
465: 匿名 
[2014-08-19 09:46:11]
>463
順番がおかしくても、全組合員が同意すれば、決議は有効に執行されますよ。
総会特別決議が終わっていたら、反対する人は絶対に同意書を提出しない事が肝要。
466: 匿名 
[2014-08-19 10:43:51]
>>463
一括受電サービス業者はみな口をそろえて「総会特別決議が必要」と言ってますが、
決議後に全組合員から同意書をとるので手順を間違えてますね。それに対して異議を唱えない管理組合もアホです。
区分所有法では、決議をとる時点で全組合員の承諾が必要なのにその承諾がありません。
だから殆どの管理組合の高圧一括受電に関する総会特別決議は無効なのです。

>>464
第三者ではないでしょう。自分が所属する組織である管理組合ですよ。
管理組合が一括受電サービス業者と契約締結して高圧一括受電を導入するのですよ。
業者が突然マンション内に土足で入り込んで居住者に電力サービスを提供するのではありません。
そのために区分所有法を順守して総会特別決議をとるのです。
ただ、その特別決議が区分所有法を順守して全組合員の承諾を得て決議されてないから無効なだけです。

>>465
導入決議とその執行は別です。
決議しても執行不可能な場合もあるし執行延期、執行中止、執行停止もあります。
その場合でも決議自身は有効です。無効になるのは法律違反か管理規約違反の場合です。
区分所有法第17条には決議の手順が書いてあります。よく読んでください。
条文解釈の仕方如何であなたの力量が計られます。

467: 匿名さん 
[2014-08-19 11:53:10]
>第三者ではないでしょう。自分が所属する組織である管理組合ですよ。

第三者とは組合と組合員以外の管理会社を含む業者です。
少しは勉強しましょうよ。
468: 匿名さん 
[2014-08-19 12:15:27]
はぁ?
契約したのはあなたが所属する管理組合ですよ。何言ってんの?
区分所有者個人は何も契約しませんよ。すべて所属組織の管理組合が契約してるのですよ!
文句があるなら管理組合に言うものです。
469: 匿名 
[2014-08-19 12:54:54]
>468

心配するな。
管理組合には、一括受電業者とは契約させないよ。

みんな、業者のサービスの手口と内容に反論しているだけですよ。
470: 匿名S 
[2014-08-19 13:08:57]
私は、反対派です
結局最後まで反対を、とうせた人はいるのでしょうか?
やっぱり最後は反対の人も、あきらめなければならないのでしょうか?

471: 匿名 
[2014-08-19 17:34:14]
第17条第2項は既得権保護の規定で、多数による少数の圧迫を強いる横暴を抑止するための規定です。共用部分を変更することにより影響を受ける者に「通常受忍すべき範囲を超える受忍」を強いる場合は、その人の承諾を必要とする規定です。

これを高圧一括受電導入に当てはめて考察すると、次のことが言えるでしょう。
■全ての区分所有者に対して、現在の電力会社との低圧受給契約を解約させ、管理組合が高圧一括受電業者と締結する電力サービス利用契約に同意することを強いる。(電力サービス利用の強要)
■2016年4月からの電力小売全面自由化で、高圧一括受電を導入していると、全区分所有者が一括受電業者と受給契約を締結する小売電気事業者1社に縛りがかけられることになり、個々の区分所有者が自由に小売電気事業者を選択して低圧受給契約を締結することができなくなる。(小売電気事業者選択権の剥奪)

472: 匿名 
[2014-08-19 17:41:11]
業者らしき方もカキコミをされていますが、ご存じでしたら教えて下さい。

既存の一括受電業者と契約をするメリットはどこにあるのでしょうか?
よく分からないです。
473: 匿名 
[2014-08-19 17:51:05]
>470

私も反対派です。
今の所、電力会社への同意書は提出していません。
業者からの連絡もありません。
管理組合は知らん顔です。

どこが終わりかは知らないが、、こちらから交渉材料を出さなければ自然消滅します。
詐欺と一緒で、下手に相手に連絡を取らない事です!!
474: 匿名 
[2014-08-19 17:51:05]
>470

私も反対派です。
今の所、電力会社への同意書は提出していません。
業者からの連絡もありません。
管理組合は知らん顔です。

どこが終わりかは知らないが、、こちらから交渉材料を出さなければ自然消滅します。
詐欺と一緒で、下手に相手に連絡を取らない事です!!
475: 匿名 
[2014-08-19 20:59:13]
>管理組合は知らん顔です。
それなら何のために総会決議とったの?
業者のため?それとも管理会社のため?
少なくとも組合員のためではないね。管理組合が知らん顔してるなら。
476: 匿名 
[2014-08-19 22:31:15]
1.管理組合は、当初、組合員の為になると思って軽い気持ちで総会議決した。
2.だけど、思っていた以上に組合員から反発がきた。
3.管理会社の口車に乗せられて、ややこしいことになったなあ~。早く理事を交代してお役御免したい。

↑これが、どこのマンションも実情だと思うぜ。

真面目にマンションの事を考えている理事は希少。
だから、一括受電業者が狙う。ミスリードで契約を獲得してめでたしだよ。
477: 匿名さん 
[2014-08-20 08:07:49]
管理会社と業者の言いなりで理事会は無抵抗なのが現実でしょう。
478: 匿名 
[2014-08-20 23:18:41]
共用部分で消費する電力の取引先が変更、
即ち、重要事項説明の内容に該当する事項の変更に当たるから、
総会に於いて決議が必要となる。
反対派の皆さん、
第17条を論じているが、第6条には何故触れないのですか。
479: 匿名さん 
[2014-08-21 06:55:06]
専有部分に関与しないで共用部分のみなら区分所有法17条で変更は可能です。
480: 匿名さん 
[2014-08-21 07:26:23]
区分所有法は専有部分の変更に関する規定はない。
共用部分の変更に伴う専有部分への影響に関する規定はある。(第17条第2項)
481: 匿名さん 
[2014-08-21 08:24:10]

>専有部分に関与しないで共用部分のみなら
が理解できない様ですね。
482: 匿名S 
[2014-08-21 14:21:09]
なんで管理組合は、長期の契約を組合員に押し付けるのが本当に納得できません
管理会社、業者に良いように誘導されているのがわからないバカじゃないのか
業者の言う事を、そのまま素直に聞けばよいのでしょうが、
私はそんな、お人よしじゃありません。
万が一何かあった時、緊急時の対応も、業者の言うていることを、協力会社〇〇又は協力会社〇〇のが対応します
バカの管理組合は本当に信用しているのでしょうか?
復旧は出来るとは思いますが、今の電力会社ほどの、対応(時間や安全面等)が出来るか疑問に思わないのか
しかもその契約が15年ですよ15年!!。しかも15年後更新しなければ又もとに戻すのに費用が掛かり
泣く泣く更新していくという、ほぼ永遠に、
電力自由化の恩恵も一切受けれなくなり、そもそも15年契約を、(途中解約違約金有、元に戻す費用有)安易に契約すること自体が私には無理です。他の住民も無関心なのか、管理組合が言うことだから信用しているのか
決議がてれたみたいです
今後、反対に向けて対応していきます。






483: 匿名S 
[2014-08-21 16:45:33]
現在当方のマンションがちょうど中央電力切り替えの為に動いています。私は反対しています。

とにかく中央電力はやり方が最悪!総会で決議されたので占有部分も切り替えが必要みたいな文面に申込書を添付する。
電力単価は一切明記がなく時間帯割引制度が無いため時間帯割引を使ってる人は実質かなり負担増になるのに、
その点には一切触れずに、現在の東電と同じ単価だと嘘をつき通し、サインをさせる手口である。

説明会で質問されなかったので、と言うがその説明会も200世帯のマンションで出席20人しかこなくても1回説明会開いたから説明の義務は果たしてるような態度!とにかく営業マンの質は最悪。日曜に訪問説明したいというので、予定をいれないで待っていても来ないし、何か急用かなと3日待ったが電話もこず、こちらから電話したら謝るのみ。結局2人担当を換えさせたがいずれも営業初心者で課長に担当してもらった。

結論、月9万円の共有部分の電気代節約する為に中央電力にする意味がないと判断する。200世帯で割ればたった450円。もし管理費不足なら各戸450円の管理費値上げをすれば済む事です。

消費者センターの見解としても、申し込みさせるのに価格単価は質問されなくても明示するのがあたりまえで、
同じマンション内で、勝手に単価を設定して同じ電力供給なのに戸別で単価が違うのも問題有りとの事です。

当方のよう大規模マンションですと、試算ですが毎月100万は中央電力に粗利がほぼ永久に入るんですから
どんな手口も使うのでしょう。当マンションのは月9万円の電気代の利益だけなんて馬鹿にしてますよね!
そのうち大手企業が参入してくるまえに取りまくれって事でしょうね。


もしお考えの管理組合の方いましたら騙されないように。相手はかなりしたたかな確信犯です
484: 匿名S 
[2014-08-21 16:57:45]
電力一括反対です。
リスク等もあるのは解るのですが、最大のリスクは電事法第18条の保護が受けれないのが最大のリスクだと
解ってるのか、住民たちにそこまで説明してないでしょ
理事会、理事長は管理会社、業者にいいように丸め込まれたかもしれませんが、
この最大のリスクは住民にどう説明してるのか
説明会、議事録等、良いことばかり住民に説明しても判断も何もできない
無関心な住民が多いのもたしかですが、もっと管理組合の役割を果たしてほしいです
まぁ無理でしょうね、輪番制で回ってくる理事会なんかは、ほとんどが管理会社、業者に良いように
商売道具にされているだけでしょうから
485: 匿名S 
[2014-08-21 17:03:31]
うちもマンションで1人だけ反対しています。

弁護士に相談したところ、「一軒でも反対があれば契約できない」という大前提がありますので
これは多数決で決めることではなく、個々の自由意志で決められる契約だそうです。

多数決の結果を受けて反対者に契約を強制することはできないそうです。
自由意志であるので反対理由を述べる必要さえないと言われました。

「反対者に対して他の組合員が電気料金削減で得られた利益の遺失を求めて損害賠償請求できますか?」
という質問もしたところ、

既存利益(既得権)の侵害ではないので請求出来ないと言われました。
将来の見込み利益だから損害の因果関係がないとも言われました。

あくまでもうちのマンションの状況を話しての回答ですので、気になる反対者さんは
弁護士さんにご相談に行かれるのがよいと思います
486: 匿名 
[2014-08-21 17:17:05]
業者の中には、「一般社団法人電力供給保証機構に加入してるため会社同士で相互の契約をそのまま継承することが出来るため供給面の心配はない。」と言っているが、その社団はネット検索しても出てこないので問い合わせすらできない。何の団体?会社同士で連帯保証みたいなことをするのか?
487: 匿名S 
[2014-08-21 18:34:52]
住民は知識が少ないから、質問をする事もできないし、調査する時間も与えられません。そして、総会で決まった事だと圧力をかけてくる。
正しく理解しようと誤解しようと一個人が一括受電業者を信じるのは勝手で反対しないが、このサービスを導入する事自体が誤っていると認識している他の人まで巻き込むのはやめてくれ。

特に個人契約に関しては、自由契約だ。双方の合意が必要です。契約を強制する事はできない。
やるのならば、共用部のみってのが筋です
488: 匿名 
[2014-08-21 18:41:10]
総会決議は高圧一括受電の導入ですから、MEMSは希望者のみの選択制になるでしょう。それは、電気代を払うのは管理組合ではなく区分所有者自身ですから、自宅の電気は自己責任でコントロールすればよいからです。使うも減らすも各家庭の判断、電気代払うのは家庭です、管理組合がタッチする部分ではありません。

それから、高圧一括受電の全戸同意をこれから取るとのことですが、順序が逆です。全戸の同意を先に取ってから導入決議をするものです。法律にそう規定されています。
そうしないと、後から515戸の同意を取るのは管理組合として何期にも渡り何年もかかることになるからです。一人でも同意しないと高圧一括受電は導入できませんから。
同業の中央電力の例では全戸同意を取るのに6年もかかったマンションがあることが書籍「まとまる力」で報告されています。

あと1年半で2016年電力小売完全自由化の市場全面開放の大変革が迫っています。管理組合は高圧一括受電で早く縛りをかけて、区分所有者の自由な小売電気事業者選択権を潰してしまう必要があります。

そして、全戸同意取るためには、専有部分に明確なメリットがないと同意は取れません。専有部分の明確なメリットとは?それは専有部分の電気代の削減です。間接的メリットの共用部分の電気代でもなく、区分所有者の省エネ意識如何で決まるMEMSでもありません。具体的に現金を示しての区分所有者の直接的なメリットです。

管理組合の資料には、高圧一括受電で共用部分の電気代が年間700万円削減できると書いてありますが、その削減分を専有部分にまわしたら年13600円(700万円÷515戸)ほどの電気代削減になります。これは平均的世帯の年間電気代(月約8千円、年約10万円)の13%ほどにあたります。削減率1割以上のコストカットは、区分所有者にとって削減効果としては大きいです。
489: 匿名S 
[2014-08-21 18:50:55]
電力一括会社が、恐れていることは、2016年の電力自由化だと思います
今は、地域の電力会社一社の契約を、解除させれば、いいだけですけど
自由化が始まり、各個々の、新電力との契約を解約させなければ、マンション一括受電導入は
今の現状よりもはるかに厳しくなってくると思います。
だから今は出来るだけ多くのマンションを騙して導入に躍起になっているところだと思うのですが

と言うことは、これからの電力一括は、伸び悩み、今の時点で長期契約は
マンションにとってリスクではないのでしょうか
みなさんはどう思いますか。
490: 匿名S 
[2014-08-21 18:57:32]
488さん

私の所は、先に決議をとり、後から同意書回収でした。
私も、全戸同意が必要ならば、先に全戸同意書回収してから決議を取れなかったのか
管理組合に問い合わせしてる所なんですが、

私の所の管理組合は、法律に違反して先に決議をとったのでしょうか
無知ですみません
491: 匿名 
[2014-08-21 19:01:50]
他人が賛成しようと貴殿が同意書出さなければいいのでは?
492: 匿名 
[2014-08-21 20:54:32]
個人的に、予言というか予想します。

2016年以降、一括受電業者の倒産ラッシュが続きます。
なぜなら、電力小売り自由化が始まり、体力のない企業の淘汰が始まる為です。
電気料金が安くなる云々より、こちらの方が問題だ。

実際に、アメリカでは起こっています。
倒産リスクを本当に考えさせられるのは、2016年以降ですね。

それとも、今の業者は暴利を10年、15年契約で確約しているから心配ないのでしょうか?
皆さん、どう思われます?
493: 匿名 
[2014-08-22 07:34:15]

2016年からは小売電気事業者の競争の世界に舞台が移る。
高圧一括受電の必要性は薄れる。

494: 匿名さん 
[2014-08-22 09:25:48]
一括受電が関係ないやり方でMEMSを導入すればいい
495: 匿名 
[2014-08-22 11:12:29]
スマートメーターに交換されればMEMSに必要な情報が取り出せるよ。
これから電力会社が取り組もうとしてることだけど。
スマートメーター化は電力会社にとっても多大なメリットがある。
それは遠隔検針ができること。検針業務の大幅省力化。
496: 匿名 
[2014-08-22 12:54:32]
自由化と一括受電とは次元が異なる問題です。
同じテーブルで論じることに無理があります。
自由化となっても高圧と低圧の差額は依然として残るために倒産には至りません。
東電もこの事業に参加する訳で、事業として成り立つことを認めています。
マンションの方向は、最後には居住者自身が決めることですが、
少し知っている電力会社の方が不安を煽るのは止めませんか。
トラブルやリスクの事例があれば提示せよと投げかけると
言葉巧みに逃げましたよね。
確かに、業者の中にはレベルが低すぎる営業マンも居るようです。
電力会社の中にも三相と単相の違いを
的確に説明できないような方がいましたよね。
どのような業界にも低レベルの方はいます。
そのようなときには、責任を持って説明できる方に
説明をさせればよいことです。
497: 匿名S 
[2014-08-22 14:46:17]
490 さん
私の所も決議が先で、後から同意書回収でした
決議を盾に協力してくださいとの事です。(強制、強要、気味に)
私は反対で、管理組合、管理会社、業者にも反対理由を伝えていますが
私も全戸同意が大前提ならば、先に同意書を回収するのが筋じゃないのかと思います。
中には反対される方もいるのは、業者もわかっているはずなのに、反対者に対して説明して納得してもらうのも
業者の仕事じゃないのか?そのうえで、どうしても納得できない住民がいるならば
導入を見送ればいいんじゃないのかな?

業者は、管理組合に総会に議案を上げさせ、決議をとり誘導させて
せこいやり方で、決議を盾に、みなさん導入したいです。反対者もうあなただけです。
早く導入しないと、毎月削減分があなたのせいで、みなさんが損しています。
などと、こちらからしたら、お願いでもなんでもない、強制、強要めいた言葉をかけられ
本当に迷惑しています。相手にするのも嫌なのに、
反対者にたいしての、脅迫めいたことはやめてほしいです。


498: 匿名 
[2014-08-22 17:01:47]
>>490
総会決議をとったのはだれか?→管理組合
高圧一括受電を導入したいのはだれか?→管理組合
そのために同意書を回収するのはだれか?→管理組合

業者の出る幕ではないな。
同意書は管理組合が回収するもの。
業者は丁稚の使いと思ってればいい。

どうしても同意してほしいなら、理事長が土下座して頭を下げるべきだな。

でも実態は、高圧一括受電をどうしてもしたいのは業者だけど。
499: 匿名さん 
[2014-08-22 18:42:53]
>私の所も決議が先で、後から同意書回収でした 決議を盾に協力してくださいとの事です。(強制、強要、気味に)

自分の電気は自分で選びます、と言って断るのが自然でしょう。
500: 匿名 
[2014-08-22 19:02:00]
いや、「同意するから俺んちの電気代払っとけ!」だろう。
501: サラリーマンさん 
[2014-08-22 20:52:41]
>>500
そのセリフいいね!利用させてもらいます(笑)。
502: 匿名 
[2014-08-22 21:13:19]
一括受電業者の倒産リスクを考察します。

>496さんのコメントからも推定される様に、高圧一括受電業者の肝は、
「高圧と低圧の差額」
です。確か現段階では40%位の差額でしょうか?

ところで、高圧電力の料金を決めるのは、電力会社であり一括受電業者ではない。
電力会社が供給する低圧電力の電気料金は認可制であり、一括受電業者が設定する訳ではない。

この2つの事実からすると、受電業者は、収益の肝である「高圧と低圧の差額は依然として残る」をコントロールできないという事である。
例えば、受電会社から競合と認識されている電力会社が、高圧電力の料金を低圧電力に近づける料金操作をすればどうなります?恐らく受電業者は淘汰される可能性がありませんね。

私は、電力会社がそんなことをするはずはないと思います。
但し、諸外国ではそんな事例はなかったでしょうか?
電力自由化が一つの契機だった気がしますがどうでしょ?

倒産リスクの具体的事例の一案です。
考えすぎだと思われる方はスルーして下さい。


503: 入居済み住民さん 
[2014-08-22 22:41:22]
>受電会社から競合と認識されている電力会社が、高圧電力の料金を低圧電力に近づける料金操作をすればどうなります?
できるわけねーだろ。
よく考えろ。世間知らず。
504: 入居済み住民さん 
[2014-08-22 22:44:45]
>>電力自由化が一つの契機だった気がしますがどうでしょ?
電力自由化になっても、マンション住民が導入できるとはかぎらんぞ。
電気は共用部を経由して供給されるのだから、
管理組合の許可がいつかもね。
505: 匿名 
[2014-08-23 00:09:27]
倒産のリスクに一票。
普通にあるでしょ。
時間がたてば、答えは出る。
506: 匿名さん 
[2014-08-23 08:20:30]
専有部分以外の共用部分の変更はその効能如何に拘わらず総会の結果によるのが当然。
507: ビギナーさん 
[2014-08-23 08:32:46]
高圧一括受電会社をA、電力小売業者をB,Cとしますと高圧一括受電後、各住民(各家庭)は

AのみでB,Cも選べない

管理組合がBと決めたらCは選べない のどちらになるのでしょうか

508: 匿名 
[2014-08-23 08:36:25]
一括受電業者が説明をするときに、
「あなたの会社が倒産した場合はどうなるの。」
この様な質問をしていると思います。
この問いの回答内容に納得すれば、総会で可決承認されるでしょう。
倒産は何処にでもあります。東電でも然りでしょう。
その時のリスクヘッジや対応さえ出来ていれば良いのです。
業者の説明に対してもっと深く質問をするべきです、
ライフラインなのですから。
そこで回答が出来ない業者には退場してもらえば良い。
ライフラインを預かる責任は大きいと思います。
その責務は電力会社も然りです。
509: 匿名 
[2014-08-23 08:40:46]

>>507
分かり切った質問をしないように。
業者に選択権があり、業者は高低の差額が多い方を選ぶに決まっている。
そしてあなたは高圧一括受電事業を選ぶ選択権を持っている。
510: 匿名 
[2014-08-23 08:58:48]
>ライフラインを預かる責任は大きいと思います。

どこの受電業者もその気概をもって仕事をされていると思います。当然ですね。
但し、倒産してしまえば業者はいなくなりますので、責任をとるのは残された管理組合です。

受電業者の説明だけを鵜呑みにしないで、業界を総括的に分析して、高圧一括受電を選択するかどうかを判断する事を考える人もいて然りですね。

個人的には、受電業者の人に、倒産した後の事を聞いても参考にならないと考えている。
管理組合が契約するのは、慈善でやるんじゃないんだから、まずは自分達で考えよう。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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