原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
一括受電サービスの総会決議その2
41:
匿名さん
[2014-08-02 10:55:45]
どういうこと?
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42:
匿名
[2014-08-02 11:04:19]
業者の暴利がばれてしまうという事。
内情が分かってしまうと、元の配電サービスの契約自体する気がなくなってしまうよ。 業者にとって美味しい話なんだよ。 慈善事業ではないと業者もいっている。 |
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43:
匿名さん
[2014-08-02 11:21:13]
まあ仕事だから儲けが第一だよね。
>42はオーナー式高圧一括受電は賛成? 色々調べたらオーナー式も手間や何やかやでそんなに一括受電業者丸投げと利益が変わんない印象もったよ。 うちのマンション全部やってくれて共用部電気割引約半額って言われたし。 |
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44:
匿名
[2014-08-02 11:28:21]
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45:
ご近所の奥さま
[2014-08-02 12:33:31]
逆。ビジネスチャンスが喪失すかるからやきもきするのは業者。
高圧一括受電できなくても管理組合は痛くも痒くもない。従前通りでいいのだから。 |
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46:
賃貸オーナー
[2014-08-02 13:28:22]
区分所有者の賃貸人が高圧一括受電に同意しない限り、賃借人が勝手に承諾書の提出はできない。
こんなデタラメ書いて承諾書を集める管理組合は詐欺と言える。 |
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47:
匿名さん
[2014-08-02 13:46:09]
部屋のオーナーは関係なくて今現在借りてる人(電気を使ってる人)の同意書が必要ってことじゃないのかしらん?
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48:
匿名さん
[2014-08-02 13:52:30]
>46の意味が今わかった。オーナーの同意も必要なのね。
そうなんだ。借りてる人だけだと今まで思ってたし、そういえば説明なかった! |
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49:
匿名
[2014-08-02 14:39:50]
>>46
賃貸オーナーが高圧一括受電サービスを導入しない限り、賃貸借契約の賃借人が勝手に高圧一括受電を導入することはできないのは当然。 ところで、そのマンションは築5年。高圧一括受電の臨時総会決議は今年の2月22日。 http://www.isa515.com/ あと2年後に電力小売全面自由化、3年後に都市ガス小売全面自由化が実施される。 それなのに電気配電サービス会社に縛られ、電力供給会社の選択自由権をはく奪する高圧一括受電を採用するなど信じられない。 関東地方では、2016年の電力小売全面自由化になったら、ガスも電気も供給できる東京ガスが優位に立つと言われている。 東京ガスは新電力エネットの株主である。 |
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50:
ビジネススキーム
[2014-08-02 15:42:36]
これは
「共用部の電気代が35%は確実に削減されます!」 との高圧一括受電サービス会社(以下、業者と称す)の提案を、 具体的に管理組合の収支会計に落とし込んだものである。 業者にいくら言ってもこの収支会計は出してこなかった。 ここで電力需給契約の2つの方法を検討する。 1.電力需給契約を電力会社と管理組合が締結した場合 ■管理組合が組合員から専有部分電気代を徴収すし、管理組合が電気代を電力会社に支払う。 ■電力管理は、管理組合が業者に電力管理サービス業務契約を締結し委託をする。 ■収支会計 ・管理組合の電気代収入7920万円(①、組合員からの専有部分徴収電気代) ・管理組合の電気代支出6177万円(共用部分②+専有部分③、電力会社に支払う) ・業者への委託子費支出2360万円(④、業者へ支払う) その結果、管理組合は-617万円(⑤)の損益になるが、従前は-950万円の共用部分電気代だったため、 333万円(⑥)経費節減できたことになる。 一方、業者は2360万円(⑥)だけの委託費収入になる。 2.電力需給契約を電力会社と業者が締結した場合 ■業者が組合員から専有部分電気代、管理組合から共用部分電気代を徴収すし、業者が電気代を電力会社に支払う。 ■管理組合の電気代収支会計を業者によりブラックボックス化しアンタッチャブルにする。 ■収支会計 ・管理組合の共用部分疑似電気代支出 617万円(⑤、管理組合が業者に共用部分電気代として支払う) ・電力会社への電気代支払い6177万円(②+③、業者が電力会社に支払う) ・業者の総収入は8537万円(専有部分①+疑似共用部分⑤) その結果、管理組合は-617万円(⑤)の疑似電気代支出になるが、従前は-950万円の電気代だったため、 333万円(⑥)経費節減できたことになる。 一方、業者は何と2360万円(④)ではなく8537万円(①+5)の総収入になる。 これが高圧一括受電を導入したときに電力需給契約を管理組合に締結させない理由である。 入りが大きいほどビジネスとして多大なメリットがあることは言うまでもない。 2360万円と8537万円では大違いである。 |
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51:
匿名
[2014-08-02 18:05:28]
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52:
匿名
[2014-08-02 18:39:20]
>>45
39です。 その通りです。 まさにその回答を待っていました。 >高圧一括受電できなくても管理組合は痛くも痒くもない。従前通りでいいのだから。 頑張っているのは、実質業者だけです。 だから、反対で孤軍奮闘していると考えている方、もっと気楽にね。 |
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53:
匿名
[2014-08-02 18:47:01]
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54:
匿名さん
[2014-08-02 18:57:42]
設備投資は管理組合でいいと思う。
初期投資する金がないならリース方式にすればいい。 業者もリースなんだから、直リースした方が業者に管理経費取られなくてすむ。 その場合、④の業務委託費はリース料分安くなることになる。 リース料は管理組合がリース会社に支払う。 |
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55:
匿名
[2014-08-02 19:00:06]
>46
承諾書ではなく、委任状の間違いです。一括受電の承諾書とすれば、賃貸オーナーさんの怒りも当然です。こんな文書では誤解のもとですね。 一括受電を始める場合、業者は電力会社と高圧受電契約しますが、電力会社は各戸の電気契約がすべて解約されない限り、高圧受電契約は締結しません。 電気契約の解約は契約者(賃貸の場合は賃借人が電力会社と契約するが一般的)が手続をするのが基本ですが、この場合は業者が代行して電力会社に対して解約手続きをします。 そのためには業者を解約手続きの代理人とするために契約者の署名捺印がある委任状が必要です。 オーナーは電気契約者ではありませんので、解約手続きに関わることはできません。 一括受電は基本的に専有部の変更はありません。また、共用部の変更の場合、総会決議のあとで、改めて全区分所有者の承諾を必要としません。これは他の共用部変更でも同じです。 |
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56:
匿名
[2014-08-02 19:14:45]
>>51
>高額な変電設備の費用って、どれ位するんですか? それを絶対教えないのが業者。 教えると管理組合に直リースされてしまうから。 また理事会もバカでそれを誰一人質問しない。 要するに理事で高圧一括受電を理解してる人がいないから。 そこが業者の攻めどころである。 初期費用なし、経費削減額幾ら、だけを全面に出して煙に巻くのが業者の営業。 当然、電力需給契約や電事法18条のことも一切触れない。 高圧一括受電の導入を検討するなら、理事に電力設備のプロがいないとだめ。 高圧一括受電は電力設備・電気事業の知識がなければ理解できない。 |
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57:
匿名
[2014-08-02 20:04:41]
>51
設備としては、現状電力会社が所有している設備を新たに設置します。 主なものとしては変圧器、各戸の電力メーターとブレーカーと工事費です。 具体的な金額は戸数や各マンションの状況によって、全然違うのですが、100戸くらいだとざっくりで1000万円くらいだと思います。 最近は電力会社が設備譲渡に応じるようになってきましたので、もっとずっと安く済むかもしれません。 |
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58:
匿名さん
[2014-08-02 20:16:32]
>一括受電は基本的に専有部の変更はありません。
違う。高圧一括受電方式は、専有部分の電力配電を共用部分と一体になって配電管理するから、専有部分の特別管理に当たる。だから総会特別決議が必要なのである。 >また、共用部の変更の場合、総会決議のあとで、改めて全区分所有者の承諾を必要としません。これは他の共用部変更でも同じです。 管理規約の変更になるから総会特別決議。 ・借室電気室の使用者と貸借契約の変更 これは管理規約に電力会社と明文化されてるから規約変更に当たる。 |
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59:
匿名さん
[2014-08-02 20:25:07]
中途解約金いくら?
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60:
匿名
[2014-08-02 20:32:33]
特別管理となるのは業者を使わず、管理組合が自力で一括受電をした場合ではないですか?
一括受電業者がやるときは管理組合が管理する必要はないと思いますが。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |