原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
一括受電サービスの総会決議その2
401:
匿名さん
[2014-08-16 11:50:29]
凡例はこれか?
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402:
匿名
[2014-08-16 12:13:45]
この裁判は単に高圧一括受電拒否の裁判ではないね。
築35年のボロマンションで棟内電気配線の張り替え回収工事が争点だろう。 高圧一括受電はその改修工事にくっつけてるだけだ。 今の多くの高圧一括受電は「築何年以内」の制約があり、棟内幹線は改修無しが前提だよ。 だから「高圧一括受電拒否」の裁判例には当たらないね。 巷では、この判例を引き合いに出すが不適切だね。 |
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403:
匿名
[2014-08-16 13:01:09]
既設電気幹線=棟内幹線ということですか?
何が危険なの? 危険=共同の利益に反するという事なら分かりますが、高圧一括受電でそれが回避できるの? 話が見えてきませんが、共同の利益に反するというのは、ここが焦点でしょうか? よく分かりません。 |
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404:
匿名
[2014-08-16 13:22:13]
ある弁護士のコメントがあった。
ライフラインに大きな影響を与えない工事についての59条競売の適用であり、控訴審となれば判決が覆る可能性も考えられた。 やはり、引き合いに出すのは不適切だね。 |
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405:
匿名
[2014-08-16 13:37:11]
既設電気幹線とは棟内幹線(共用部分)ということ。 これが老朽化することで漏電事故の危険が高まる。 だから高圧一括受電とは別次元の話だ。 共用部分電気配線改修工事と棟内(共用部分と専有部分)電力給電方式変更を混在させた総会議案だ。 本来は議案を分けるべきもの。 |
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406:
匿名
[2014-08-16 13:49:17]
>405
分かりやすいですね。 401さんの資料を読んでみたところ、裁判所も混在した議論を分けていない気がします。 裁判所も当時は一括受電を正確に把握されていない、若しくは被告からの説明がなかったという事でしょうか? 判例としては、お粗末すぎる印象を持ちました。 4年前ですからね。。 一括受電やら電気設備やらを理解しろという方が無理なのでしょうか? 回答して頂き、ありがとうございます。 |
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407:
匿名さん
[2014-08-16 15:01:33]
駄目なものは駄目です。
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408:
匿名
[2014-08-16 15:55:34]
被告は安全対策の電気幹線改修工事に反対なのか電力供給方式を変更する高圧一括受電に反対なのか不明。
恐らく議案が一本だから片方だけ反対することは出来ない仕掛けだ。それにしても弁明が稚拙、これでは負ける。 ところで前者は「現在の利益を守る」ことが目的だが、後者は「将来の利益を確保する」ことが目的。 組合員の利益保護の観点から見ても、同一次元で語れない。 |
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409:
匿名
[2014-08-16 17:47:15]
408さん
ありがとうごさいます。 つまり、こういうことね。↓ >①安全対策の電気幹線改修工事に反対⇒負け (現在の利益を守る) >②電力供給方式を変更する高圧一括受電に反対⇒勝ち (将来の利益を確保する) 横浜地裁の被告は①の争点で共同の利益に反しているという事で負けた。 なぜなら、漏電事故という危険をマンション住民に強いているから。 だが、現在、多くの人が受電業者との論点になっているのは、②のみ。 一括受電を選択しない事が、換言すれば既存の電力会社を選択する事が、共同の利益に反するという事は実証し難いですね。安全性は変わらないですよね。 共同の利益とは、お金だけでなく安全性などの他の要素も考慮されている訳だ。 今回の「凡例」は②を無理やり①の中に押し込んだ裁判結果をマスコミ及び業者が利用した形になりますね。 被告の方も自らの権利を主張する為に勉強しなければいけません。 こちらのスレは参考になります。 |
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410:
匿名さん
[2014-08-16 18:09:04]
高圧一括受電では、既設棟内配線、各戸室内配線を利用するので、各戸室内分電盤までの新な配線工事は不要。
本件は老朽化した既設配線の張り替え改修工事と高圧一括受電による供給方法の変更をミックスしてる特殊な例。 この管理組合は、配線改修工事と高圧一括受電切換が不可分になっている。 |
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411:
匿名
[2014-08-17 08:33:03]
一括受電サービスは、管理組合と業者とのサービスと、どなたか(>216さん)かな?が書き込みをされていました。 一方で>410の添付資料をみると、このサービスは、高圧受電設備を設置する会社B(つまり一括受電業者)との戸別契約であると読み取れる。 住民の立場からは、一括受電サービスとは、管理組合だけが契約をして管理組合に料金を払うのですか? それとも、一括受電業者と戸別に契約をして、受電業者に料金を払うのですか? いまいち状況を把握できません。 前者だとすると、住民と管理組合が契約を締結しなければならないのではないでしょうか? 手元の資料をみると業者との戸別契約にしかみえません。 素人質問ですが、、教えて頂けると幸いです。 |
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412:
匿名
[2014-08-17 08:57:38]
>>411
各戸ごとに電力会社と契約して受電しているのをやめて、みんなでまとめて一つの契約で高圧受電するのが「一括受電」の意味です。 そのためには、高圧(6600V)を低圧(100V)にするための変圧器を設置したり、各戸のメーター検針など、それまで電力会社がやっていたことをやらなければなりませんが、それらを業者がやってくれるのが、一括受電サービスです。 一括受電サービスをするという契約を業者と管理組合が締結したうえで、各戸は業者から電気を買います。 業者は電力会社から高圧受電で安く電気を購入し、各戸に再販売します。 各戸の電気料金は業者に支払います。共用部の電気料金も管理組合が業者に支払います。 |
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413:
匿名さん
[2014-08-17 09:52:02]
電力サービス利用契約は、一括受電業者と管理組合(全組合員で構成される社団)との契約。
従って、個々の組合員は業者と直接契約するのではなく、電力サービス利用規約への同意となる。 電気代と言っているが厳密にはサービス料の支払で、契約に基づきサービス料は一括して管理組合が業者に支払う。 従って、管理組合は個々の組合員からサービス料を徴収し、組合員の滞納があっても管理組合は業者に全額支払わなければならない。 これは管理組合が組合員から徴収する管理費から管理業者に管理委託料を支払う場合と同様である。 個々の組合員は業者にサービス料を支払っているが、これはサービス料の徴収が一括受電業者のサービス業務だから。 サービス料に関する債権債務の関係は、 一括受電業者(債権者)-管理組合(債務者) 管理組合(債権者)-組合員(債務者) である。 |
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414:
匿名さん
[2014-08-17 10:44:00]
>これは管理組合が組合員から徴収する管理費から管理業者に管理委託料を支払う場合と同様である。
規約を知らない。 専有部分に影響するものは組合は規制できません。 |
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415:
匿名さん
[2014-08-17 11:19:08]
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416:
匿名さん
[2014-08-17 11:24:22]
高圧一括受電導入に伴う規約の改定は次の通り
■組合員の電力サービス料徴収規定に追加 ■借室電気室貸借規定の変更 ■共用部分電気料金支払い規定の変更 |
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417:
匿名
[2014-08-17 12:08:41]
・・・益々、分からなくなってきた。
私達は、①業者とは、契約をする必要があるんだよね。電気料金は、戸別に業者に支払うんでよね? それとも、②管理組合と契約し、料金をマンションの管理費として支払うの?その場合、各戸は受電業者とは契約関係はないと考えていいの? なんか皆さんが別々の話をされている様な感じがしますが、 各業者によって、契約の形態が違うのでしょうか? 因みに、うちの管理組合は、>415さんや>416さんの様な「規約の改定」を総会で議案に挙げる事はありませんでした。 ①と考えるのが自然だと思っていたんですが、、サービスを利用される方々は、この辺りを明確に把握されているのでしょうか?すごく重要事項だと思います。 管理組合は、もともとド素人の集団だと思いますが、プロの様な管理組合を運営している方もいらっしゃるんですね。 実力がない管理組合は、一括受電を選択するべきじゃないのでしょうか? |
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418:
匿名
[2014-08-17 12:12:39]
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419:
匿名
[2014-08-17 12:23:01]
個々の組合員が業者と個別に契約するのであるならば、契約しない組合員が現れる。
それを防ぐために個々の組合員を管理組合という組織の縛りをかけて総会決議をとるのである。 だから電力サービス利用契約は業者と管理組合が締結し、個々の組合員は総会決議で縛りをかけるのである。 これは管理費支払いについて見てみればいい。 個々の組合員は管理会社と戸別に管理業務委託契約を締結しているか? 否、管理組合が管理会社と管理業務委託契約を締結し、管理組合の縛りをかけて個々の組合員には管理規約で管理費納入義務を課している。 プロではなく自分達のマンションではないかい?自分達のマンション管理は自分で勉強して管理するのは当たり前のこと。 それと、借室電気室の貸借契約(無償貸借)は売主と電力会社がマンション竣工以前に締結し、竣工引渡し後はその契約を管理組合が継承しており、これは管理規約に明記されている。従って借室電気室を電力会社から一括受電業者に借主変更しなければならない。だから規約の変更になる。 |
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420:
匿名
[2014-08-17 12:23:12]
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421:
匿名
[2014-08-17 12:27:31]
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422:
匿名さん
[2014-08-17 12:47:46]
>>418
違う。 電力受給契約は区分所有者と電力会社間で契約している。 だから高圧一括受電に当たりこの契約を解約する必要がある。 なぜなら高圧一括受電後は、電力会社は区分所有者には電力を供給せず高圧一括受電業者に電力供給することになるから。 そして電力会社から電力を供給された高圧一括受電業者と管理組合がサービス利用契約を締結し、管理組合に対して高圧一括受電業者からサービスの提供を受ける。 全区分所有者は管理組合がこのサービス提供を受けることに同意するのである。 >>421 本来は管理費同様に契約者である管理組合がサービス料を徴収し高圧一括受電業者に支払うことになる。 しかし、それをすると全組合員の電気代(サービス料)は管理組合の一般会計収入に計上されてしまう。 それを阻止するために高圧一括受電業者が直接長州し高圧一括受電業者の収入に計上するのである。 ここが「高圧一括受電」の会計の味噌である。管理組合の収入にせず業者の収入にすること。 |
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423:
匿名
[2014-08-17 13:14:00]
例えば、管理費滞納と同じ様に電気料金(サービス料金)の滞納者がいるとどの様になりますか?
一括受電は一つの契約ですよね? 電力会社、または、受電業者から電気を止められるリスクはないですか? それとも、いくら滞納者がいても、電力を止められる事はないのでしょうか? 管理費滞納者がいるマンションは、一括受電に不向きと考えていいですか? 電力需給を、滞納している方と一蓮托生する事はこわいです。 5%位の割引率では、割にあわないよ~。 |
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424:
匿名さん
[2014-08-17 13:24:38]
>>423
サービス料金の滞納があっても、受電業者は痛くも痒くもない。 管理組合から全額徴収するだけだから。これは管理費滞納における管理業務委託費の関係と同じ。 滞納者に対する債権債務の関係は、管理組合-組合員である。 管理組合は滞納組合員に対してサービス停止の要請を受電業者に行い電気を止めることができる。 管理費滞納組合員が、ローン返済や公租公課や公共料金を滞納してるか否かによると思う。 普通は上記の方が優先度が高いから、回収管理の甘い管理費が後回しにされて滞納される。 うちのマンションでは今年に入ってから2軒競売が実行された。 もちろん管理費の滞納はしてるが、それ以前にローン返済の滞納であった。 |
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425:
匿名
[2014-08-17 13:39:33]
リスクが倍増しますね。
例えば、空部屋が一杯になって、電気を止めてる所の電気の基本料金も管理組合は払わなければならないのでしょうか? リスク分散できないじゃないか。 |
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426:
匿名さん
[2014-08-17 14:44:07]
空き部屋は区分所有者が電気の停止申込をすればいい。そうしなければ基本料に相当するものはかかる。
これは通常の賃貸空き部屋と同じ。 |
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427:
匿名
[2014-08-17 15:35:55]
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428:
匿名さん
[2014-08-17 15:46:52]
管理組合をミスリードするのが一括受電会社。なんせ管理組合の電気代会計をブラックボックスにしてるから。
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429:
匿名
[2014-08-17 16:09:31]
どれが正確な情報で、何が間違っているかの判断は、各々の責任ですればいいのでは?
ミスリード? では、最終的にどこに結論を持っていけば良いのでしょうか? どんな情報でも挙げて頂けると助かります。 |
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430:
匿名
[2014-08-17 16:15:38]
ぼやき。。
管理費滞納者を0にしてから、一括受電を提案しろよ! |
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431:
匿名さん
[2014-08-17 16:20:18]
最近管理組合に提案する一括受電業者は、2016年の電力小売自由化に対して一括受電導入の電力小売市場自由化におけるメリットをどのように説明しているのですか?あと1年半ほどで自由化スタートです。
どう考えても、1社の一括受電業者に10年以上縛られて区分所有者の小売電気事業者選択権がないのは最大のデメリットだと思いますが。 今、東電管内では、自由化によって今までの東電のシェアを奪うのはガス供給も出来る東京ガスだと言われています。 また東電がここにきて高圧一括受電を始めたのは、自由化に向けて顧客流出を食い止めるための縛りをかける方策です。 |
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432:
匿名
[2014-08-17 16:25:23]
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433:
匿名
[2014-08-17 16:38:28]
高くならないよ。地域電力会社は一旦は安くして今までの顧客繋ぎ止め作戦に出るよ。
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434:
匿名さん
[2014-08-17 16:57:56]
自由化になって最高の組わせは、東京ガスの高圧一括受電だ。
一括受電はNTTファシリティーズを下請けに使う。 そして電力はエネット(新電力)から購入する。 電力とガスを抱き合わせて割引する。 ちなみにエネットの株主は東京ガスとNTTファシリティーズ。 |
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435:
匿名
[2014-08-17 18:43:13]
原発をフル稼働させて、電気料金を安くして欲しい。
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436:
匿名さん
[2014-08-17 19:00:48]
原発が動けば高圧一括受電はすたれるね。
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437:
匿名
[2014-08-17 22:29:28]
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438:
匿名
[2014-08-17 23:07:36]
2016年の自由化後も規制料金は残る。つまり、電力会社の電気料金は総括原価方式によるから、安くなることは無い。 新規参入業者の料金は規制料金ではないが、電力会社の電気料金をベースにするから、わずかしか安くならない。
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439:
匿名
[2014-08-18 05:35:59]
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440:
匿名
[2014-08-18 05:43:00]
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441:
匿名
[2014-08-18 06:12:21]
>>440
自由化後に電気料金が急激に上昇しないように2016年に自由化されても電力会社の料金規制が維持される。 料金規制が撤廃されるのは早くても2018年以降。 料金規制が撤廃されても既存電力会社が発電設備、送配電設備で圧倒的なシェアを持っている状態では残念ながら自由競争は起きない。 |
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442:
匿名
[2014-08-18 10:26:06]
>>441
>自由化後に電気料金が急激に上昇しないように2016年に自由化されても電力会社の料金規制が維持される。 ×:上昇 ○:降下 経済原則から行くと自由化は料金下落を招く。 その料金規制が撤廃されるのは、発電、送配電、小売の3分野に分離独立されるから。 これにより、料金体系が完全にフリーになる。 今の電力会社は発電・送配電・小売を1社で独占し、さらに総括原価方式による料金認可制で守られているから安くはならない。3分野に分離独立すれば、そこで各社の競争になる。 だから東電は火力分野で中電と提携を始めた。量的拡大によるコスト低減である。 2016年に向けて東電は10電力会社の先頭を切って大改革を始めてる。 それの一つが最近発表された高圧一括受電事業のスタートである。 マンション顧客の流出防止なのである。 |
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443:
周辺住民さん
[2014-08-18 10:58:51]
>442
諸外国の電力小売り自由化後の電気料金の高騰は、電力の取引市場が整備されて、市場操作された結果である。 米国で、有名な不正があったよね。電力会社の料金規制の維持はこの点に対して有効である。目安ができるからね。 一方で、自由化がもららす競争原理によって、各社の電力料金の格差が現れる事は明白。 一括受電業者は、①電気料金が値上がりする事と、②電気料金の格差が現れる事の両者のうち、①のみに焦点を当て、②を言及しない手法をとっている。 料金があがる事は事実だが、一括受電業者より料金が安い業者が現れないとは業者は言っていなでしょ? 嘘は言っていないが、消費者からみると誤魔化されている感がある。 |
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444:
匿名さん
[2014-08-18 12:15:46]
企業体力に物を言わせて一旦は下げて顧客囲い込みし競業他者を淘汰に導いた後で徐々に上げる。
ドイツもアメリカも同じだよ。日本も同じになる。 |
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445:
匿名さん
[2014-08-18 12:47:51]
「総括原価」には、発電所や送電設備の建築費、保守管理費用、燃料費(原油やウラン、為替レート変動コスト)、発電所の運転費用、営業費用(電力会社の従業員給与、営業所経費)、核燃料の再処理費用などが含まれます。これらの「総括原価」に事業報酬率を掛けた「報酬」をプラスしたものが私たちの支払う「電気料金」。つまり、原発に賛成していようと反対していようと、私たちは等しく54基分の原子力関連施設の建設費用を支払ってきたと言えますね。
ややうがった言い方をすれば、「総括原価」が高額であればあるほど「報酬」分を儲けられることになりますから、電力会社は赤字の心配もなければコストダウンを考える必要もありません。むしろ、多くの発電所を建設してなるたけ高い電力を売る方が儲かることになります。これが私たちの支払っている電気料金です。 |
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446:
匿名さん
[2014-08-18 14:20:58]
一括受電はマンション管理組合には制度上不適格なものです。
理由は分譲マンションの専有部分まで立ち入って規制することは区分所有法上は認められていません。 |
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447:
匿名
[2014-08-18 18:47:03]
↑条文示して下さい。
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448:
周辺住民さん
[2014-08-18 18:56:23]
>444
誰が淘汰されるかは、既存の一括受電業者が含まれているでしょ。 そうなると現段階は一括受電のサービスを導入するのはマンション住民にとって賢明でない。 私見ですが、2016年の自由化を機に、倒産の憂き目に遇う業者が少なからずでると推測しています。 アメリカでも数多くの電力会社が倒産していますね。 444さんが仰る通り企業の体力は重要で、その最も体力がある企業が今の電力会社と、個人的に判断してます。 |
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449:
匿名
[2014-08-18 19:06:43]
>446さん
賃貸の占有者も含めて区分所有者が、「全戸同意」すれば問題はありませんよ。 但し、その同意を「強要」をする事があれば、犯罪になります。 皆さん、一括受電サービスの「同意」は、ライフラインに関わる重要な「契約」に値します。 総会議決を採られたからといって、戸別の同意書に関しては簡単にサインをする事がない様にしましょう。 もし強要される事があれば、契約の強要は犯罪です。 刑事で告訴する事も可能だと考えられます。 最寄りの消費生活センターに相談されると良いと思います。 |
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450:
匿名S
[2014-08-18 19:22:20]
うちの所も今、まさに高圧受電契約に向けて進んでいます。
私も断固反対で理由等も色々と管理組合に伝えています。 ですがバカな理事長や理事は管理会社、一括受電会社にうまく丸め込まれていて 共有部分の削減が出来るのは確実です。ですので協力してくださいですって 長期契約や、受電業者の倒産等のリスクは一切考えてない、業者側の言い分にうまく言いくるめられているみたいです 質問すればしっかりと回答はかえって来ますが、そもそもその回答が業者側の都合で、それ自体が信用性、信頼性がないと 理事たちは思わないのか? 本当に腹が立ちます。 断固反対に向けて、他の反対者たちと協力していきたいと思います。 住民をなめるなよ!!住民たちにリスクを押し付け 業者や管理会社の儲けの商売道具にされてたまるか |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |