管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-12-23 21:18:44
 

原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。

[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33

 
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一括受電サービスの総会決議その2

381: 匿名 
[2014-08-15 09:44:12]
>>379

設備はリース会社の資産。
リース会社は債権回収のため売却して換価するかもしれない。
管理組合がリース残債を被れば問題ないが、新たな支出が発生するので総会決議要。
これがリスクであることを承知して高圧一括受電を導入したのならいいが。

総会議案にこのリスクの対処方法を必ず明記して総会に上程する必要がある。

ここまで高圧一括受電サービス会社はアドバイスしない。
なぜなら自分のクビを締めることになるから。

382: 匿名さん 
[2014-08-15 09:47:17]
東電の高圧一括受電は、他電力会社のように子会社がやるのではないよ。ご本尊がやるのだよ。

さて、これを図示しよう。

東電の高圧一括受電は、他電力会社のように...
383: 周辺住民さん 
[2014-08-15 09:58:51]
>378
未だ営業されたばかりですから、判断できません。
判断できませんが、ご自分で判断する為の判断基準を決めておいた方が賢明ですよ。
今の一括受電業者は、判断する時間もくれなかったでしょ?

>379
東電に戻す事は時間がかかる事には異論ありませんね?

提案されている「管理組合が、残余の収益をとる」体制を選択されるならば、当初から一括受電業者に頼る必要はないのではないでしょうか?最初から、低圧電力料金の4割を管理組合の収益にした方が賢明ですよ。

それに、業者が倒産後、管理組合は迅速に対応できますか?

総会決議で一括受電を導入する事以上に揉める事は必至です。
「また電力会社に戻すのか?」「他の一括受電業者にするのか?」「2016年以降に現れる新規参入業者にするのか?」「管理組合で全て電力供給という事業を運営するか、一部だけを委託するのか?」
おそらくこの様に意見はまとまらずに、停電に至ってしまうのがオチだと予想します。
で、当時の理事に不当な不満をぶつけられますでしょうね。

現実的でないという意見が恐らくでると思います。



ところで、リース会社は与信に耐えうる会社でしょうか?社員が一人や二人のペーバーカンパニーという事もあり得ます。一括受電業者が倒産と共にドロンして、変圧器等の設備が差し押さえにならなければいいですね。

一個人の提案にすぎませんが、そのリース会社もまっとうな会社である事を確認した方がいいんじゃないですか?
受電業者を信頼し何も確認しないという手段もありますがね。




384: 匿名 
[2014-08-15 10:05:29]
>380

東電関係者ではありませんが、一人のマンション住民として、一括受電業者の存在自体が迷惑です。。
うちのマンションに営業に来なければ、リスク云々という書き込みはしない。
他で自由に営業をやって下さい。

言われて困る事があるサービスという事でしょ。
385: 匿名 
[2014-08-15 10:05:46]
>>382
子会社がやると出ているよ。
探しなさい。
386: 匿名 
[2014-08-15 10:13:56]

東電高圧一括受電、キタ━━━━━━━━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━━━━━━━━!!

【東電、マンション高圧一括受電開始!】(平成26年8月5日 東京電力株式会社)
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の既設分譲マンションからスタート。
http://www.tepco.co.jp/cc/press/2014/1240096_5851.html
387: 匿名 
[2014-08-15 10:20:53]
>>383
最初から管理組合が導入することには賛成です。
このような内容でもめるところであれば、まず、導入には至りません。
また、指摘されているような事実はどこかで発生しているのですか。事例を示してください。
「かも知れない」ことの羅列をして、反対のための反対は見苦しいです。
決めるのは管理組合とその住民です。
なぜ、他人がとやかく言うのでしょうか。
どこかに、10年近くも10%引きが継続されているレスがのっていました。
この事実を曲げることは出きないでしょう。
リース会社が怪しくても、設備代金は既に支払い済みです。
ここにどんな問題が含まれますか。
388: 匿名 
[2014-08-15 10:27:58]
>>386
385です。
私の間違いでした。
ご指摘有り難う御座います。
389: 周辺住民さん 
[2014-08-15 10:32:56]
>387
導入の判断が決まっているならば、そのまま契約をすればいい。
ここの意見に反論しているあなたの意図が分からない。
どの様な理由であれ、各々が反対する事は自由です。

こんなスレ、何か影響でもありますか?意見交換をしているだけですよ。
契約書は、スレッドで反対しているから契約できないという事はないでしょ?
あなたがたと業者だけの問題ですよ。

あなたのマンションは全戸同意ですよね。
今更、何を迷う事がありますか?
電気料金の節約というメリットを受けて下さい。

390: 匿名さん 
[2014-08-15 10:40:01]
全員同意の條件は管理組合には馴染まない。
それを強行するのは問題が残るだけだ。
391: 匿名さん 
[2014-08-15 11:08:43]
>>387
リスクを負うことを承知で導入してるのだからいいのでは?
2016年の小売電気事業者を個々の組合員が自由に選べなくなることも了解してるのだから。
そのまま10年以上続けたらいい。
392: 匿名 
[2014-08-15 12:56:14]
2016年の自由化について、ご存じの方具体的な事業者の選択方法を教えて下さい。
393: 匿名 
[2014-08-15 13:06:56]
>>389
あらら、開き直っちゃった。
私も私見を述べているだけです。
394: 匿名 
[2014-08-15 13:28:01]
顧客基盤と営業拠点を持ったガス、携帯通信、生協が有力か?
電力+本業サービスの付加価値販売で割引や特典で競争するだろう。
例えば、東京ガスと電力受給契約をすればガスも同時割引されるとか。
選択肢が増えておもしろくなってくる。顧客獲得の熾烈な競争が起こる。

本命視されるのが、エネットにも出資する東京ガスと大阪ガス。
「すでに膨大な顧客基盤を持ち、東京ガスのライフバルのように各家庭を回れる営業拠点も豊富。料金の検針や回収のシステムを持つことも有利に働く」。
東京ガスは今、発電と電力卸売りに参入しているが、家庭向けを含めた小売りにも参入する方針。
「1年以内にスキームを考える。首都圏1100万件の顧客基盤を生かしたい」(広瀬道明社長)。
メリルの森氏は、東電の契約家庭数の5%近くに当たる100万件獲得が当面の目標になる、と想定する。

ソフトバンクなどの通信事業者も個人の顧客基盤が厚く、システムを横展開しやすい。

2700万人の組合員を持つ生活協同組合でも、地域の大規模組合が再生エネによる家庭向け小売り参入を準備しており、提携次第で可能性を秘める。
395: 匿名さん 
[2014-08-15 13:41:40]
エネルギー分野のみならず、異業種企業も、電力小売り全面自由化を機に電力関連事業への新規参入を表明しています。
特に、本格参入を見据えた通信会社の動きが活発化しています。

そのひとつがソフトバンクです。ソフトバンクは2014年に電力小売り事業に参入し、2016年の小売り全面自由化で一般家庭への小売り進出も目指しています。
ソフトバンクは電気料金と携帯電話などの通信料金をセットにしたプランを作り、消費者の獲得を検討しています。

ソフトバンクのライバル企業であるKDDIグループも、ケーブルテレビ事業を手がける子会社のジュピターテレコム(J:COM)を通じて電力小売り事業を展開しています。
J:COMは電力一括受電事業を行うアイピー・パワーシステムズ(IPPS)を2013年8 月に子会社化しましたが、その直前に、マンション向けサービスで長谷工グループとの業務提携を発表しました。
さらには、2014年6月9日にマンション管理会社・東急コミュニティーとの提携を発表しました。
これらの提携により、ケーブルテレビと電力を組み合わせた料金プランで関西や関東のマンションに売電し、将来は戸建住宅にも販路を広げようとしています。

NTTグループも、グループ会社のNTTファシリティーズが、東京ガス・大阪ガスとの共同出資会社エネットを通じて、マンション高圧一括受電事業を展開しています。

通信事業会社以外では、商社も名乗りを上げています。
伊藤忠商事は、子会社を通じて一般家庭向けの電力小売り事業に乗り出す方針です。
これにあわせて、石炭火力発電所の建設や、既存の火力発電所の増設に着手しています。

ほかにも、パナソニックは太陽光発電などの再生可能エネルギーを買い取り、電力会社に販売する事業を進めています。
ワタミもパナソニックと同様の事業を始めています。

経済産業省の試算では、この自由化で7.5兆円規模もの小口向け電力小売市場が新たに開かれ、巨大な事業機会が生まれるものと予測しています。
それだけに、電力小売り事業の参入企業は今後ますます増えていくでしょう。
396: 匿名さん 
[2014-08-15 18:30:29]
電気代削減に面倒くさい一括受電なんてやめて電気生産して売って稼いだら?
手近なのは太陽光発電。みんな家の屋根に載せてせっせと発電してるね。
397: 匿名さん 
[2014-08-15 21:23:48]
やってるマンションあるね。共用部分の電気代削減に。
この方が高圧一括受電で居住者の電気契約を縛るより余程いいね。

(クリックで拡大)
やってるマンションあるね。共用部分の電気...
398: 匿名さん 
[2014-08-15 22:55:15]
高圧一括受電は「購入」電力で経費節減するけど、太陽光発電は電力「販売」で経費節減するんだね。
どちらも設備投資はリースでいいから同じだね。後者は専有部分に手を入れない分、合意が得られやすい。
399: 匿名 
[2014-08-16 10:06:33]
<344
どういう事?
裁判自体がでっちあげ。
400: 匿名さん 
[2014-08-16 10:16:01]
一括受電は東電に決めたら一番安全確実だろう。
一括受電は東電に決めたら一番安全確実だろ...
401: 匿名さん 
[2014-08-16 11:50:29]
凡例はこれか?
凡例はこれか?
402: 匿名 
[2014-08-16 12:13:45]
この裁判は単に高圧一括受電拒否の裁判ではないね。
築35年のボロマンションで棟内電気配線の張り替え回収工事が争点だろう。
高圧一括受電はその改修工事にくっつけてるだけだ。

今の多くの高圧一括受電は「築何年以内」の制約があり、棟内幹線は改修無しが前提だよ。
だから「高圧一括受電拒否」の裁判例には当たらないね。

巷では、この判例を引き合いに出すが不適切だね。
403: 匿名 
[2014-08-16 13:01:09]
既設電気幹線=棟内幹線ということですか?
何が危険なの?
危険=共同の利益に反するという事なら分かりますが、高圧一括受電でそれが回避できるの?
話が見えてきませんが、共同の利益に反するというのは、ここが焦点でしょうか?
よく分かりません。

404: 匿名 
[2014-08-16 13:22:13]
ある弁護士のコメントがあった。

ライフラインに大きな影響を与えない工事についての59条競売の適用であり、控訴審となれば判決が覆る可能性も考えられた。

やはり、引き合いに出すのは不適切だね。
405: 匿名 
[2014-08-16 13:37:11]

既設電気幹線とは棟内幹線(共用部分)ということ。
これが老朽化することで漏電事故の危険が高まる。
だから高圧一括受電とは別次元の話だ。

共用部分電気配線改修工事と棟内(共用部分と専有部分)電力給電方式変更を混在させた総会議案だ。
本来は議案を分けるべきもの。
406: 匿名 
[2014-08-16 13:49:17]
>405
分かりやすいですね。

401さんの資料を読んでみたところ、裁判所も混在した議論を分けていない気がします。
裁判所も当時は一括受電を正確に把握されていない、若しくは被告からの説明がなかったという事でしょうか?
判例としては、お粗末すぎる印象を持ちました。

4年前ですからね。。
一括受電やら電気設備やらを理解しろという方が無理なのでしょうか?

回答して頂き、ありがとうございます。
407: 匿名さん 
[2014-08-16 15:01:33]
駄目なものは駄目です。
408: 匿名 
[2014-08-16 15:55:34]
被告は安全対策の電気幹線改修工事に反対なのか電力供給方式を変更する高圧一括受電に反対なのか不明。
恐らく議案が一本だから片方だけ反対することは出来ない仕掛けだ。それにしても弁明が稚拙、これでは負ける。

ところで前者は「現在の利益を守る」ことが目的だが、後者は「将来の利益を確保する」ことが目的。
組合員の利益保護の観点から見ても、同一次元で語れない。
409: 匿名 
[2014-08-16 17:47:15]
408さん

ありがとうごさいます。
つまり、こういうことね。↓

>①安全対策の電気幹線改修工事に反対⇒負け (現在の利益を守る)
>②電力供給方式を変更する高圧一括受電に反対⇒勝ち (将来の利益を確保する)

横浜地裁の被告は①の争点で共同の利益に反しているという事で負けた。
なぜなら、漏電事故という危険をマンション住民に強いているから。

だが、現在、多くの人が受電業者との論点になっているのは、②のみ。
一括受電を選択しない事が、換言すれば既存の電力会社を選択する事が、共同の利益に反するという事は実証し難いですね。安全性は変わらないですよね。

共同の利益とは、お金だけでなく安全性などの他の要素も考慮されている訳だ。

今回の「凡例」は②を無理やり①の中に押し込んだ裁判結果をマスコミ及び業者が利用した形になりますね。

被告の方も自らの権利を主張する為に勉強しなければいけません。
こちらのスレは参考になります。
410: 匿名さん 
[2014-08-16 18:09:04]
高圧一括受電では、既設棟内配線、各戸室内配線を利用するので、各戸室内分電盤までの新な配線工事は不要。
本件は老朽化した既設配線の張り替え改修工事と高圧一括受電による供給方法の変更をミックスしてる特殊な例。
この管理組合は、配線改修工事と高圧一括受電切換が不可分になっている。
高圧一括受電では、既設棟内配線、各戸室内...
411: 匿名 
[2014-08-17 08:33:03]

一括受電サービスは、管理組合と業者とのサービスと、どなたか(>216さん)かな?が書き込みをされていました。
一方で>410の添付資料をみると、このサービスは、高圧受電設備を設置する会社B(つまり一括受電業者)との戸別契約であると読み取れる。

住民の立場からは、一括受電サービスとは、管理組合だけが契約をして管理組合に料金を払うのですか?
それとも、一括受電業者と戸別に契約をして、受電業者に料金を払うのですか?

いまいち状況を把握できません。
前者だとすると、住民と管理組合が契約を締結しなければならないのではないでしょうか?
手元の資料をみると業者との戸別契約にしかみえません。

素人質問ですが、、教えて頂けると幸いです。
412: 匿名 
[2014-08-17 08:57:38]
>>411
各戸ごとに電力会社と契約して受電しているのをやめて、みんなでまとめて一つの契約で高圧受電するのが「一括受電」の意味です。
そのためには、高圧(6600V)を低圧(100V)にするための変圧器を設置したり、各戸のメーター検針など、それまで電力会社がやっていたことをやらなければなりませんが、それらを業者がやってくれるのが、一括受電サービスです。

一括受電サービスをするという契約を業者と管理組合が締結したうえで、各戸は業者から電気を買います。
業者は電力会社から高圧受電で安く電気を購入し、各戸に再販売します。 各戸の電気料金は業者に支払います。共用部の電気料金も管理組合が業者に支払います。
413: 匿名さん 
[2014-08-17 09:52:02]
電力サービス利用契約は、一括受電業者と管理組合(全組合員で構成される社団)との契約。
従って、個々の組合員は業者と直接契約するのではなく、電力サービス利用規約への同意となる。

電気代と言っているが厳密にはサービス料の支払で、契約に基づきサービス料は一括して管理組合が業者に支払う。
従って、管理組合は個々の組合員からサービス料を徴収し、組合員の滞納があっても管理組合は業者に全額支払わなければならない。
これは管理組合が組合員から徴収する管理費から管理業者に管理委託料を支払う場合と同様である。

個々の組合員は業者にサービス料を支払っているが、これはサービス料の徴収が一括受電業者のサービス業務だから。

サービス料に関する債権債務の関係は、
 一括受電業者(債権者)-管理組合(債務者)
 管理組合(債権者)-組合員(債務者)
である。
414: 匿名さん 
[2014-08-17 10:44:00]
>これは管理組合が組合員から徴収する管理費から管理業者に管理委託料を支払う場合と同様である。

規約を知らない。
専有部分に影響するものは組合は規制できません。
415: 匿名さん 
[2014-08-17 11:19:08]
>>414
あんた管理組合業務知らないド素人だね。
高圧一括受電導入は総会特別決議だけど、それだけで決議とるんじゃないのだけど。
それに伴う関連規約・同附属規定の改定も同時に決議とるんだよ。
416: 匿名さん 
[2014-08-17 11:24:22]
高圧一括受電導入に伴う規約の改定は次の通り
■組合員の電力サービス料徴収規定に追加
■借室電気室貸借規定の変更
■共用部分電気料金支払い規定の変更
417: 匿名 
[2014-08-17 12:08:41]
・・・益々、分からなくなってきた。
私達は、①業者とは、契約をする必要があるんだよね。電気料金は、戸別に業者に支払うんでよね?

それとも、②管理組合と契約し、料金をマンションの管理費として支払うの?その場合、各戸は受電業者とは契約関係はないと考えていいの?

なんか皆さんが別々の話をされている様な感じがしますが、
各業者によって、契約の形態が違うのでしょうか?

因みに、うちの管理組合は、>415さんや>416さんの様な「規約の改定」を総会で議案に挙げる事はありませんでした。
①と考えるのが自然だと思っていたんですが、、サービスを利用される方々は、この辺りを明確に把握されているのでしょうか?すごく重要事項だと思います。

管理組合は、もともとド素人の集団だと思いますが、プロの様な管理組合を運営している方もいらっしゃるんですね。
実力がない管理組合は、一括受電を選択するべきじゃないのでしょうか?
418: 匿名 
[2014-08-17 12:12:39]
>>411
地域電力会社に提出する受給契約変更申込書に記名押印して提出する。
このことが、新たな会社との契約をする内容に読み替えることが可能な内容となっている。
419: 匿名 
[2014-08-17 12:23:01]
個々の組合員が業者と個別に契約するのであるならば、契約しない組合員が現れる。
それを防ぐために個々の組合員を管理組合という組織の縛りをかけて総会決議をとるのである。
だから電力サービス利用契約は業者と管理組合が締結し、個々の組合員は総会決議で縛りをかけるのである。

これは管理費支払いについて見てみればいい。
個々の組合員は管理会社と戸別に管理業務委託契約を締結しているか?
否、管理組合が管理会社と管理業務委託契約を締結し、管理組合の縛りをかけて個々の組合員には管理規約で管理費納入義務を課している。

プロではなく自分達のマンションではないかい?自分達のマンション管理は自分で勉強して管理するのは当たり前のこと。

それと、借室電気室の貸借契約(無償貸借)は売主と電力会社がマンション竣工以前に締結し、竣工引渡し後はその契約を管理組合が継承しており、これは管理規約に明記されている。従って借室電気室を電力会社から一括受電業者に借主変更しなければならない。だから規約の変更になる。
420: 匿名 
[2014-08-17 12:23:12]
>418
電力会社への受給契約変更申込書が、新たな会社との契約も兼ねるという事ですか?
つまり、電力会社への解約手続きが、新たな会社からのサービス提供という契約締結にもなるという事ですね。
421: 匿名 
[2014-08-17 12:27:31]
>419
管理委託費は、管理組合が支払っていますよね。
今回の一括受電も、管理組合が払ってくれるの?

後で、住民から徴収するとしても。。
直接、業者が徴収すると言われている方もいますが。
422: 匿名さん 
[2014-08-17 12:47:46]
>>418

違う。

電力受給契約は区分所有者と電力会社間で契約している。
だから高圧一括受電に当たりこの契約を解約する必要がある。
なぜなら高圧一括受電後は、電力会社は区分所有者には電力を供給せず高圧一括受電業者に電力供給することになるから。
そして電力会社から電力を供給された高圧一括受電業者と管理組合がサービス利用契約を締結し、管理組合に対して高圧一括受電業者からサービスの提供を受ける。
全区分所有者は管理組合がこのサービス提供を受けることに同意するのである。


>>421

本来は管理費同様に契約者である管理組合がサービス料を徴収し高圧一括受電業者に支払うことになる。
しかし、それをすると全組合員の電気代(サービス料)は管理組合の一般会計収入に計上されてしまう。
それを阻止するために高圧一括受電業者が直接長州し高圧一括受電業者の収入に計上するのである。
ここが「高圧一括受電」の会計の味噌である。管理組合の収入にせず業者の収入にすること。
423: 匿名 
[2014-08-17 13:14:00]
例えば、管理費滞納と同じ様に電気料金(サービス料金)の滞納者がいるとどの様になりますか?
一括受電は一つの契約ですよね?

電力会社、または、受電業者から電気を止められるリスクはないですか?
それとも、いくら滞納者がいても、電力を止められる事はないのでしょうか?

管理費滞納者がいるマンションは、一括受電に不向きと考えていいですか?
電力需給を、滞納している方と一蓮托生する事はこわいです。
5%位の割引率では、割にあわないよ~。
424: 匿名さん 
[2014-08-17 13:24:38]
>>423

サービス料金の滞納があっても、受電業者は痛くも痒くもない。
管理組合から全額徴収するだけだから。これは管理費滞納における管理業務委託費の関係と同じ。

滞納者に対する債権債務の関係は、管理組合-組合員である。
管理組合は滞納組合員に対してサービス停止の要請を受電業者に行い電気を止めることができる。

管理費滞納組合員が、ローン返済や公租公課や公共料金を滞納してるか否かによると思う。
普通は上記の方が優先度が高いから、回収管理の甘い管理費が後回しにされて滞納される。

うちのマンションでは今年に入ってから2軒競売が実行された。
もちろん管理費の滞納はしてるが、それ以前にローン返済の滞納であった。
425: 匿名 
[2014-08-17 13:39:33]
リスクが倍増しますね。

例えば、空部屋が一杯になって、電気を止めてる所の電気の基本料金も管理組合は払わなければならないのでしょうか?
リスク分散できないじゃないか。
426: 匿名さん 
[2014-08-17 14:44:07]
空き部屋は区分所有者が電気の停止申込をすればいい。そうしなければ基本料に相当するものはかかる。
これは通常の賃貸空き部屋と同じ。
427: 匿名 
[2014-08-17 15:35:55]
>>422
一部は真実であるが、間違った解釈や事業会社のスタイルが異なっている場合には該当しない文章になっています。
ミスリードの元になるから気をつけなさい。
428: 匿名さん 
[2014-08-17 15:46:52]
管理組合をミスリードするのが一括受電会社。なんせ管理組合の電気代会計をブラックボックスにしてるから。
429: 匿名 
[2014-08-17 16:09:31]
どれが正確な情報で、何が間違っているかの判断は、各々の責任ですればいいのでは?
ミスリード?
では、最終的にどこに結論を持っていけば良いのでしょうか?

どんな情報でも挙げて頂けると助かります。
430: 匿名 
[2014-08-17 16:15:38]
ぼやき。。

管理費滞納者を0にしてから、一括受電を提案しろよ!
431: 匿名さん 
[2014-08-17 16:20:18]
最近管理組合に提案する一括受電業者は、2016年の電力小売自由化に対して一括受電導入の電力小売市場自由化におけるメリットをどのように説明しているのですか?あと1年半ほどで自由化スタートです。
どう考えても、1社の一括受電業者に10年以上縛られて区分所有者の小売電気事業者選択権がないのは最大のデメリットだと思いますが。

今、東電管内では、自由化によって今までの東電のシェアを奪うのはガス供給も出来る東京ガスだと言われています。
また東電がここにきて高圧一括受電を始めたのは、自由化に向けて顧客流出を食い止めるための縛りをかける方策です。
432: 匿名 
[2014-08-17 16:25:23]
>423
うちのマンションでは、業者は質問されるまで黙っています。
質問されても、業者は「逆に自由化によって高くなりますよ!」、だって。
433: 匿名 
[2014-08-17 16:38:28]
高くならないよ。地域電力会社は一旦は安くして今までの顧客繋ぎ止め作戦に出るよ。
434: 匿名さん 
[2014-08-17 16:57:56]
自由化になって最高の組わせは、東京ガスの高圧一括受電だ。
一括受電はNTTファシリティーズを下請けに使う。
そして電力はエネット(新電力)から購入する。
電力とガスを抱き合わせて割引する。
ちなみにエネットの株主は東京ガスとNTTファシリティーズ。
435: 匿名 
[2014-08-17 18:43:13]
原発をフル稼働させて、電気料金を安くして欲しい。
436: 匿名さん 
[2014-08-17 19:00:48]
原発が動けば高圧一括受電はすたれるね。
437: 匿名 
[2014-08-17 22:29:28]
>422さん
・電力受給契約は区分所有者と電力会社間で契約している。だから高圧一括受電に当たりこの契約を解約する必要がある。

管理組合の総会特別決議で、戸別契約である「区分所有者と電力会社の電力需給契約 」の解約を強要する事は可能ですか?
どなたかが仰ってましたが、高圧一括受電は共用部の保全の為ではないから、解約の拒否を区分所有法で規定する「共同の利益に反する行為」として主張するのは、気が引けます。

>10さんが仰っている「自由契約の原則」という政府側の見解に対して、反論できる材料がありません。
438: 匿名 
[2014-08-17 23:07:36]
2016年の自由化後も規制料金は残る。つまり、電力会社の電気料金は総括原価方式によるから、安くなることは無い。 新規参入業者の料金は規制料金ではないが、電力会社の電気料金をベースにするから、わずかしか安くならない。 
439: 匿名 
[2014-08-18 05:35:59]
>>436
原発が稼働している時から一括受電はあったよ。
>>438さんの意見が正解
440: 匿名 
[2014-08-18 05:43:00]
>>437
全員の同意が得られなければ高圧一括受電の実施は不可能。
総会決議とその執行は別もの。
反対するなら同意書を提出しないか管理組合相手に訴訟すればいいだけ。

>>438
完全自由化後、政府認可による電力料金決定はなくなるよ。だから総括原価方式は廃止になる。
完全自由化とはそういう意味。完全な経済原則の導入になる。

441: 匿名 
[2014-08-18 06:12:21]
>>440
自由化後に電気料金が急激に上昇しないように2016年に自由化されても電力会社の料金規制が維持される。
料金規制が撤廃されるのは早くても2018年以降。
料金規制が撤廃されても既存電力会社が発電設備、送配電設備で圧倒的なシェアを持っている状態では残念ながら自由競争は起きない。
442: 匿名 
[2014-08-18 10:26:06]
>>441

>自由化後に電気料金が急激に上昇しないように2016年に自由化されても電力会社の料金規制が維持される。

×:上昇 ○:降下

経済原則から行くと自由化は料金下落を招く。

その料金規制が撤廃されるのは、発電、送配電、小売の3分野に分離独立されるから。
これにより、料金体系が完全にフリーになる。

今の電力会社は発電・送配電・小売を1社で独占し、さらに総括原価方式による料金認可制で守られているから安くはならない。3分野に分離独立すれば、そこで各社の競争になる。

だから東電は火力分野で中電と提携を始めた。量的拡大によるコスト低減である。
2016年に向けて東電は10電力会社の先頭を切って大改革を始めてる。
それの一つが最近発表された高圧一括受電事業のスタートである。
マンション顧客の流出防止なのである。
443: 周辺住民さん 
[2014-08-18 10:58:51]
>442
諸外国の電力小売り自由化後の電気料金の高騰は、電力の取引市場が整備されて、市場操作された結果である。
米国で、有名な不正があったよね。電力会社の料金規制の維持はこの点に対して有効である。目安ができるからね。

一方で、自由化がもららす競争原理によって、各社の電力料金の格差が現れる事は明白。

一括受電業者は、①電気料金が値上がりする事と、②電気料金の格差が現れる事の両者のうち、①のみに焦点を当て、②を言及しない手法をとっている。

料金があがる事は事実だが、一括受電業者より料金が安い業者が現れないとは業者は言っていなでしょ?
嘘は言っていないが、消費者からみると誤魔化されている感がある。

444: 匿名さん 
[2014-08-18 12:15:46]
企業体力に物を言わせて一旦は下げて顧客囲い込みし競業他者を淘汰に導いた後で徐々に上げる。
ドイツもアメリカも同じだよ。日本も同じになる。
企業体力に物を言わせて一旦は下げて顧客囲...
445: 匿名さん 
[2014-08-18 12:47:51]
「総括原価」には、発電所や送電設備の建築費、保守管理費用、燃料費(原油やウラン、為替レート変動コスト)、発電所の運転費用、営業費用(電力会社の従業員給与、営業所経費)、核燃料の再処理費用などが含まれます。これらの「総括原価」に事業報酬率を掛けた「報酬」をプラスしたものが私たちの支払う「電気料金」。つまり、原発に賛成していようと反対していようと、私たちは等しく54基分の原子力関連施設の建設費用を支払ってきたと言えますね。

ややうがった言い方をすれば、「総括原価」が高額であればあるほど「報酬」分を儲けられることになりますから、電力会社は赤字の心配もなければコストダウンを考える必要もありません。むしろ、多くの発電所を建設してなるたけ高い電力を売る方が儲かることになります。これが私たちの支払っている電気料金です。
「総括原価」には、発電所や送電設備の建築...
446: 匿名さん 
[2014-08-18 14:20:58]
一括受電はマンション管理組合には制度上不適格なものです。
理由は分譲マンションの専有部分まで立ち入って規制することは区分所有法上は認められていません。
447: 匿名 
[2014-08-18 18:47:03]
↑条文示して下さい。
448: 周辺住民さん 
[2014-08-18 18:56:23]
>444
誰が淘汰されるかは、既存の一括受電業者が含まれているでしょ。
そうなると現段階は一括受電のサービスを導入するのはマンション住民にとって賢明でない。
私見ですが、2016年の自由化を機に、倒産の憂き目に遇う業者が少なからずでると推測しています。
アメリカでも数多くの電力会社が倒産していますね。

444さんが仰る通り企業の体力は重要で、その最も体力がある企業が今の電力会社と、個人的に判断してます。
449: 匿名 
[2014-08-18 19:06:43]
>446さん

賃貸の占有者も含めて区分所有者が、「全戸同意」すれば問題はありませんよ。
但し、その同意を「強要」をする事があれば、犯罪になります。

皆さん、一括受電サービスの「同意」は、ライフラインに関わる重要な「契約」に値します。
総会議決を採られたからといって、戸別の同意書に関しては簡単にサインをする事がない様にしましょう。

もし強要される事があれば、契約の強要は犯罪です。
刑事で告訴する事も可能だと考えられます。
最寄りの消費生活センターに相談されると良いと思います。

450: 匿名S 
[2014-08-18 19:22:20]
うちの所も今、まさに高圧受電契約に向けて進んでいます。
私も断固反対で理由等も色々と管理組合に伝えています。

ですがバカな理事長や理事は管理会社、一括受電会社にうまく丸め込まれていて
共有部分の削減が出来るのは確実です。ですので協力してくださいですって

長期契約や、受電業者の倒産等のリスクは一切考えてない、業者側の言い分にうまく言いくるめられているみたいです
質問すればしっかりと回答はかえって来ますが、そもそもその回答が業者側の都合で、それ自体が信用性、信頼性がないと
理事たちは思わないのか? 本当に腹が立ちます。
断固反対に向けて、他の反対者たちと協力していきたいと思います。

住民をなめるなよ!!住民たちにリスクを押し付け 業者や管理会社の儲けの商売道具にされてたまるか
451: 匿名S 
[2014-08-18 19:51:21]
このレスを読んでいると、今までは電気料金として払っていたお金が
電力一括になると、サービス料と言う形で支払わなければならないのでしょうか?

そうするとなんで、業者に丸め込まれた管理組合が、のこのこと出てきて、専有部分に関して、
10年以上の長期契約を、総会決議を盾に、反対住民に対しても、押し付けられないといけないのでしょうか
業者は、電気代金は今までと変わらないと説明していましたが、そもそも正式には電気代金じゃないですよね?
サービス料ですよね。
中〇電力の説明では一切、説明がなかったと思います。賛成住民も、一括受電導入しても、電気代を毎月払っていると
思っていると思います。使った電気使用料は当然支払うのは、当たり前でしょうが、なんて言えばいいか
言葉巧みに、業者の都合の良いように、管理組合、住民たちが、理解もせずに安易に契約するのは
どうしても納得できないですね。
452: 元理事長・副理事長3期連投組合員 
[2014-08-18 19:55:06]
>理由は分譲マンションの専有部分まで立ち入って規制することは区分所有法上は認められていません。

そのような規定は区分所有法にはない。
が、高圧一括受電は、区分所有法で言えば第17条の「共用部分の変更」とそれに伴う専有部分への影響に該当する。

【区分所有法】
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

マンションにもよるが、これを更に管理規約で「特別管理」として別途規定してるところがある。(下図参照)


高圧一括受電の是非ではなく、基本は区分所有法に立ち返って総会上程議案並びに同決議が違法行為か否かを検証すべきである。


以下、区分所有法第17条をもとに、高圧一括受電導入に伴う総会特別決議に関する考察を行う。
これはマン管士に依頼してもこんな考察は絶対しないだろう。言わずもがな彼らはビジネスで動くから。

区分所有法第17条第2項によると、組合員が一人でも正当な理由をもって高圧一括受電導入を非承認すれば総会議案化はできないことになる。
従って、高圧一括受電導入議案は事前に全組合員の承認がなければ総会に上程できないことになる。
となると、反対者は正当な理由を並び立てて議案化自体を潰すことができるのである。

もし全組合員の承認を得ずに高圧一括受電導入議案を総会に上程し賛成特別決議をとったならば、管理組合に対してその決議は区分所有法第17条第2項違反を理由に無効を訴えることができる。法律違反だから管理規約違反でもあることは言うまでもない。

どうだい、管理組合相手にやってみるかい?

(クリックで拡大)
そのような規定は区分所有法にはない。が、...
453: 匿名さん 
[2014-08-18 20:08:11]
怪しげなエセ管理規約まで出てきたよ。
454: 匿名 
[2014-08-18 20:48:08]
>>452
さすがですね。これで高圧一括受電導入の総会賛成決議はすべて無効にできます。
業者も業者に乗せられた理事会も真っ青でしょう(笑)。
455: 匿名 
[2014-08-18 20:49:12]
>>452
さすがですね。これで高圧一括受電導入の総会賛成決議はすべて無効にできます。
業者も業者に乗せられた理事会も真っ青でしょう(笑)。
456: 匿名 
[2014-08-18 22:30:04]
>452
賛同はしたいですが、、
全組合員の承認が必要である事は間違っていないが、議案化の前に承諾が必要だとは残念ながら書いていないですね。
議案化の前後は問われないと思いますよ。

参考として>10に日本の政府としての見解が載っているのでみてね。

つまり、こういう事↓
・一括受電サービスが自由契約の原則の元に実施されている。(原則の例外に当たらない」
・専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
・承認が得られなければ、その決議は無効である。

承認を得られなければ、無効を訴える事ができるのではなくて、無効なんです!!

更に、上げ足をとる様で悪いけど、「無効」の意味は、法律違反という事ではなく、「最初からそんなものはありませんでしたよ」という事です。
区分所有法違反と言って管理組合を提訴しても、恐らく勝てないでしょう。

「無効」にして、罪を問わないで良いではありませんか?
同じマンション内の仲間です。知識がないだけです。

但し、「同意書」の強要をしてきたら、容赦なく告訴すれば良いと私は考えています。
刑法で裁いてもらったら良いと思います。

457: 匿名さん 
[2014-08-18 22:39:29]

法律読めない人ですね。
第17条第2項は、「前項の場合において」と書いてありますから、前項とは第1項の「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する」特別決議のことを指します。
458: 匿名 
[2014-08-18 22:45:28]
総会に議案として上程しても、決議前に全組合員の同意を取ればいいのでは?
委任状、議決権行使書、総会出席者、棄権者含めて全組合員の同意を・・・・・
どうやって取るのかな?
459: 匿名 
[2014-08-18 22:50:53]
>同じマンション内の仲間です。知識がないだけです。

仲間ではありません。赤の他人です。
それでは理事としての職責全うできないでしょう。
総会で役員として専任され受託したわけですから、区分所有法、管理規約を勉強しなさい。
知識がないなど無責任すぎます。
460: 匿名 
[2014-08-18 22:51:15]

特別決議は、特別な影響を及ぼす区分所有者の承諾が必要だという事でしょ?
事後承諾でも問題ありません。

461: 匿名 
[2014-08-18 22:56:44]
その通りです。決議は特別な影響を及ぼす区分所有者の承諾が必要だということです。
従って、この場合は承諾がなければ決議できません。457さんが正解です。
462: 匿名 
[2014-08-18 22:57:31]
>459
うちは輪番制だよ。
総会で選任した形になっているが、、選ぶ方も無責任に選任しているのが実情。
やる気がある人が、囃したてたって空回りするだけだよ。

管理組合に期待する方がおかしい。
まとまっていない集団が、一括受電なんてする方がおかしい。・・と私は思う。
463: 匿名 
[2014-08-19 06:12:48]
区分所有法第17条第1項は、共用部分の変更は総会で特別決議をする、と書いてあります。
高圧一括受電は、従前と異なり共用部分で一括受電して共用部分と専有部分に配電するという共用部分の大幅な変更になります。

区分所有法第17条第2項は、その特別決議は特別の影響を及ぼす専有部分の所有者の承諾が必要、と書いてあります。
高圧一括受電は、従前と異なり専有部分の電力会社との需給契約を解約させ管理組合が業者と締結するサービス利用契約に同意させる、という全組合員に特別の影響を及ぼすことになります。

だから、同条第1項の特別決議をする時は、第2項で書かれているから全組合員の承諾が必要になる、ということですね。
これだと決議後の全組合員の事後同意ではダメと言うことになります。

今までの「総会特別決議後に全組合員の同意書回収」という手続きは無効ですね。
この手続きでは管理組合は高圧一括受電の導入はできません。
総会で特別決議をとる時点で全組合員の承諾が必要ということになります。

今まで誰も指摘してない区分所有法第17条を根拠にする新しい見解ですね。

464: 匿名さん 
[2014-08-19 09:25:12]
どんな理屈があろうとも専有部分を第三者の力で規制することは出来ない。
特定のコメ屋の米の購入を総会で決議するのと同じで、議論すること自体がくだらない。
465: 匿名 
[2014-08-19 09:46:11]
>463
順番がおかしくても、全組合員が同意すれば、決議は有効に執行されますよ。
総会特別決議が終わっていたら、反対する人は絶対に同意書を提出しない事が肝要。
466: 匿名 
[2014-08-19 10:43:51]
>>463
一括受電サービス業者はみな口をそろえて「総会特別決議が必要」と言ってますが、
決議後に全組合員から同意書をとるので手順を間違えてますね。それに対して異議を唱えない管理組合もアホです。
区分所有法では、決議をとる時点で全組合員の承諾が必要なのにその承諾がありません。
だから殆どの管理組合の高圧一括受電に関する総会特別決議は無効なのです。

>>464
第三者ではないでしょう。自分が所属する組織である管理組合ですよ。
管理組合が一括受電サービス業者と契約締結して高圧一括受電を導入するのですよ。
業者が突然マンション内に土足で入り込んで居住者に電力サービスを提供するのではありません。
そのために区分所有法を順守して総会特別決議をとるのです。
ただ、その特別決議が区分所有法を順守して全組合員の承諾を得て決議されてないから無効なだけです。

>>465
導入決議とその執行は別です。
決議しても執行不可能な場合もあるし執行延期、執行中止、執行停止もあります。
その場合でも決議自身は有効です。無効になるのは法律違反か管理規約違反の場合です。
区分所有法第17条には決議の手順が書いてあります。よく読んでください。
条文解釈の仕方如何であなたの力量が計られます。

467: 匿名さん 
[2014-08-19 11:53:10]
>第三者ではないでしょう。自分が所属する組織である管理組合ですよ。

第三者とは組合と組合員以外の管理会社を含む業者です。
少しは勉強しましょうよ。
468: 匿名さん 
[2014-08-19 12:15:27]
はぁ?
契約したのはあなたが所属する管理組合ですよ。何言ってんの?
区分所有者個人は何も契約しませんよ。すべて所属組織の管理組合が契約してるのですよ!
文句があるなら管理組合に言うものです。
469: 匿名 
[2014-08-19 12:54:54]
>468

心配するな。
管理組合には、一括受電業者とは契約させないよ。

みんな、業者のサービスの手口と内容に反論しているだけですよ。
470: 匿名S 
[2014-08-19 13:08:57]
私は、反対派です
結局最後まで反対を、とうせた人はいるのでしょうか?
やっぱり最後は反対の人も、あきらめなければならないのでしょうか?

471: 匿名 
[2014-08-19 17:34:14]
第17条第2項は既得権保護の規定で、多数による少数の圧迫を強いる横暴を抑止するための規定です。共用部分を変更することにより影響を受ける者に「通常受忍すべき範囲を超える受忍」を強いる場合は、その人の承諾を必要とする規定です。

これを高圧一括受電導入に当てはめて考察すると、次のことが言えるでしょう。
■全ての区分所有者に対して、現在の電力会社との低圧受給契約を解約させ、管理組合が高圧一括受電業者と締結する電力サービス利用契約に同意することを強いる。(電力サービス利用の強要)
■2016年4月からの電力小売全面自由化で、高圧一括受電を導入していると、全区分所有者が一括受電業者と受給契約を締結する小売電気事業者1社に縛りがかけられることになり、個々の区分所有者が自由に小売電気事業者を選択して低圧受給契約を締結することができなくなる。(小売電気事業者選択権の剥奪)

472: 匿名 
[2014-08-19 17:41:11]
業者らしき方もカキコミをされていますが、ご存じでしたら教えて下さい。

既存の一括受電業者と契約をするメリットはどこにあるのでしょうか?
よく分からないです。
473: 匿名 
[2014-08-19 17:51:05]
>470

私も反対派です。
今の所、電力会社への同意書は提出していません。
業者からの連絡もありません。
管理組合は知らん顔です。

どこが終わりかは知らないが、、こちらから交渉材料を出さなければ自然消滅します。
詐欺と一緒で、下手に相手に連絡を取らない事です!!
474: 匿名 
[2014-08-19 17:51:05]
>470

私も反対派です。
今の所、電力会社への同意書は提出していません。
業者からの連絡もありません。
管理組合は知らん顔です。

どこが終わりかは知らないが、、こちらから交渉材料を出さなければ自然消滅します。
詐欺と一緒で、下手に相手に連絡を取らない事です!!
475: 匿名 
[2014-08-19 20:59:13]
>管理組合は知らん顔です。
それなら何のために総会決議とったの?
業者のため?それとも管理会社のため?
少なくとも組合員のためではないね。管理組合が知らん顔してるなら。
476: 匿名 
[2014-08-19 22:31:15]
1.管理組合は、当初、組合員の為になると思って軽い気持ちで総会議決した。
2.だけど、思っていた以上に組合員から反発がきた。
3.管理会社の口車に乗せられて、ややこしいことになったなあ~。早く理事を交代してお役御免したい。

↑これが、どこのマンションも実情だと思うぜ。

真面目にマンションの事を考えている理事は希少。
だから、一括受電業者が狙う。ミスリードで契約を獲得してめでたしだよ。
477: 匿名さん 
[2014-08-20 08:07:49]
管理会社と業者の言いなりで理事会は無抵抗なのが現実でしょう。
478: 匿名 
[2014-08-20 23:18:41]
共用部分で消費する電力の取引先が変更、
即ち、重要事項説明の内容に該当する事項の変更に当たるから、
総会に於いて決議が必要となる。
反対派の皆さん、
第17条を論じているが、第6条には何故触れないのですか。
479: 匿名さん 
[2014-08-21 06:55:06]
専有部分に関与しないで共用部分のみなら区分所有法17条で変更は可能です。
480: 匿名さん 
[2014-08-21 07:26:23]
区分所有法は専有部分の変更に関する規定はない。
共用部分の変更に伴う専有部分への影響に関する規定はある。(第17条第2項)
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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