原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
一括受電サービスの総会決議その2
281:
匿名
[2014-08-11 21:09:41]
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282:
匿名さん
[2014-08-11 21:09:54]
>安全に電気料金が下がるサービスがなければ、契約をしないだけだ。
安全を言うなら法による一般電気事業者の東電の高圧一括受電サービスを導入することだ。 >検討するのは電力会社の仕事。下手な素人が手を出すべきではない。 理事が勉強すればいい。もし理事にその資質がないなら住民公募て委員を募ればいい。 マンション住民のポテンシャルを有効活用することだ。 |
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283:
匿名さん
[2014-08-11 21:16:38]
>無関係なはずなのに管理組合は、電気料金をサービス会社に払ってしまっている訳ですよね?
・業者と有料サービス契約を締結してるから当然。 >その電気料金が、サービス会社から電力会社に支払われないとどうなりますか? >これって、貸し倒れって事で、無関係なハズなのに損してしまう事ですか? ・サービス料金支払てるのにサービスが受けられないなら業者に損賠請求すればいい。 でも業者は倒産してるよね・・・・・ >リース料金だって、サービス会社の債務なのに、私達の電気料金からリース料を払っている。 >リース満了したって、電気料金は安くしてくれない。 ・そんな業者とサービス利用契約する管理組合がバカなだけ。 >都合の言い所だけ、無関係って言って、管理組合にリスクを押しつけてんじゃないよ。 ・総会賛成決議とったのに何言ってんの?初めからリスクの説明されてるじゃん。 そのリスク承知して賛成したんじゃないの? |
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284:
匿名
[2014-08-11 21:26:01]
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285:
匿名さん
[2014-08-11 21:42:30]
2016年からの小売全面自由化が始まれば、それから2,3年先に電気料金の総括原価方式が廃止になって電気料金は完全に自由に決められるようになるよ。それに合わせて発送電も分離もされる。
これから電力業界は大きく変わる。慌てて業者の一括受電に載らないことだ。 ところで一括受電の専業会社は2016年の自由化をどう乗り切るのだろう? 今まで独立系は大手の傘下に吸収されてる。中央電力は地熱発電に向かってる。 |
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286:
周辺住民さん
[2014-08-11 21:48:10]
>理事が勉強すればいい。もし理事にその資質がないなら住民公募て委員を募ればいい。
ごもっともな意見ですが、現状は住民の大半が「理事にその資質が必要」ということさえ認識されていません。 その原因の一つは、既存の電力会社が過剰なまでの電力の安定供給を実現してきた事だと思います。 原発事故が発生した昨今でさえ、普通に安全に供給されると思っています。 残念な事に、何を言っても無駄だと思います。 反対住民にとっては、甚だ迷惑ですが、自己防衛するしかありません。 |
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287:
匿名さん
[2014-08-12 07:18:46]
>その原因の一つは、既存の電力会社が過剰なまでの電力の安定供給を実現してきた事だと思います。
その理由は、現在の電気事業法では一般電気事業者に供給義務が課されているから。 (供給義務等) 第十八条 一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。 ところで、改正電気事業法では、電気の安定供給を担保してきたよりどころの一つである第18条の供給義務が撤廃されることに伴い、それに代わる安定供給確保のための措置の一つとして、小売電気事業者による供給能力確保義務を規定している。 (供給能力の確保) 第二条の十二 小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。 |
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288:
匿名
[2014-08-12 08:27:55]
大和ハウス工業、電力小売りに参入 2014/8/11 23:47 日本経済新聞
大和ハウス工業は2016年に全面自由化される電力の小売事業に参入する。自社で管理している賃貸住宅約40万戸に安価な電力を提供する。大型マンション向けに、電力を一括受電して各戸に供給する事業も展開する予定だ。 大和ハウス子会社で賃貸住宅の管理業務を手掛ける大和リビングマネジメントがこのほど、電力小売りの新会社、大和リビングユーティリティーズを設立した。 |
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289:
匿名さん
[2014-08-12 08:37:12]
東電「水力・再生エネ」分社 16年4月、発送電分離を徹底
東京電力は2016年4月に予定する持ち株会社への移行時に、水力・再生可能エネルギー部門も分社する方針を固めた。これまでは燃料・火力、送配電、小売りの3事業を分社して持ち株会社の傘下に置く予定だったが、4事業会社体制にする。温暖化ガスを排出しない水力・再生エネを将来の成長部門にするためで、独立採算制を敷いて経営力を高める。 分社するのは水力発電と太陽光、風力発電を運営する「水力・新エネルギー部門」。政府が今年1月に認定した総合特別事業計画(再建計画)では、持ち株会社の下に燃料・火力など3社をぶらさげ、水力・新エネは送配電会社の一部門とする予定だった。分社計画は12日にも取引金融機関に伝える。 政府は18~20年度に電力会社の発電部門と送配電部門を切り離す「発送電分離」を実施する方針だが、東電は前倒しする。発送電分離によって、電力会社以外が発電や電力小売りに参入しやすくなる。東電は送配電会社から水力や再生エネを切り離すことで、政府が進める発送電分離を徹底する。 新たな計画では水力・再生エネの分社後、同部門の経常利益を16~22年度の年平均で170億円とする目標を掲げる。従来は同部門の収益を開示していなかったが、独立採算とすることで安定収益が出せるようにする。水力発電の規模も10年後に現在より年5100万キロワット時拡大する。 東電の持ち株会社化は他社の発送電分離のモデルとなる可能性がある。関西電力は15年度にも火力や小売りなど各部門の収益を個別に管理する「部門別採算制度」を導入する方針で、社内分社化の検討も進めている。東電は13年4月に小売りなど3部門の収支を個別に管理する社内分社化を導入して業績を改善させた経緯がある。 |
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290:
匿名
[2014-08-12 08:41:34]
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291:
周辺住民さん
[2014-08-12 09:02:27]
>287
微妙に言い回しを変えていますね。 供給能力を確保しなければならないって、供給能力がないのに小売りしようとする業者がいるという事ですね。 ところで、改正電気事業法の条文中の「小売電気事業者」は、「PPS」であって「一括受電業者」は入らないんじゃないでしょうか? 要するにマンション住民は2016年まで待てという事ですね。 |
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292:
匿名さん
[2014-08-12 09:46:05]
改正電気事業法では、電力供給は「発電」「送配電」「小売」の3種類に分類される。
従来は一般電気事業者(10電力会社)が発電・送配電・小売を一手に担っていたのを、分離することにより小売電気事業者が参入し易くするようにするのである。 だから289の記事にあるように、東電は3分野に分社するのである。(今日の記事で4分野になるが) 改正電気事業法では従来の一般電気事業者等の区分がなくなり、「発電」「送配電」「小売」事業者区分になる。 ところで小売電気事業者は誰でもなれるのか? 現在の新電力(特定規模電気事業者)は届出制のため審査は一切ない。 そのため、猫も杓子も新電力の届出をしている。極端に言うと個人でも届出は可能(経産省に問い合わせたら渋い顔をされた)。 http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/sum... だから今年破綻したロハスなんてのもある。(168番) これが小売電気事業者になると「登録制」になる。 登録は届出と異なり経産省の一定の審査が伴うようになる。(経産省に確認済み) だから今の新電力のように届出ではないのでハードルはかなり高くなる。 小売電気事業者は供給能力確保も法で課されるから。 |
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293:
匿名さん
[2014-08-12 09:58:09]
供給能力を確保して届出すれば、今の高圧一括受電業者も改正法後の小売電気事業者になれる。
だから独立系の中央電力は大分で地熱発電事業を始めて伝国展開を目指している。 これは供給能力を高めて既存の高圧一括受電採用マンションに電力供給するためである。 http://www.denryoku.co.jp/geo/ また新電力の届出をしているエコスタイルは、太陽光発電事業者からプレミアム売電買取をしている。 これも小売参入を控えて少しでも電力調達を増やす一環である。 http://www.denryoku.co.jp/geo/ |
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294:
周辺住民さん
[2014-08-12 10:04:21]
>292
なるほど。 「PPS」と「小売り電気事業者」も違うという事ですね。 理解が足らず、失礼しました。 ところで既存のPPSが、その経産省の審査に通らなかった場合は、どうなるのでしょうか? ある程度の実績があれば、登録されるんでしょうか? 経産省の判断基準が適正である事を祈ります。 |
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295:
匿名さん
[2014-08-12 10:27:59]
登録基準については、現在経産省で制度設計中のため、いずれ明らかになる。
とにかく、2016年度の改正電事法施行は電力業界の大改革になる。 |
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296:
匿名
[2014-08-12 10:28:18]
一括受電業者が小売電気事業者になってくれた場合。。
高圧の電力料金、つまり>263さんの言う③+④のコストは圧縮されるのでしょうか? 地産地消でもなり限り、ここのコストは高くなってしまうと思いますが。。そこが、小売り電気事業者の実力という所でしょうか? |
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297:
匿名さん
[2014-08-12 11:36:11]
これは日本がお手本にしているドイツの例だが、1998年に電力小売自由化が開始され、FIT制度(再エネ固定価格買取制度)が始まった2000年に電気料金はいったんさがったものの、2000年以降上昇傾向にあり、家庭用では2000年時点に比べ1.8倍以上に上昇している。ドイツでは現在1000社以上の小売電気事業者が存在する。
日本は、2016年以降は従来の電力会社の総括原価方式による電気料金の認可制が廃止されるので価格競争になることは確かだが、企業として採算がとれなければ電力料金は下がることはない。そこが電力小売事業者の実力ということになる。 総括原価方式だと、かかったコストに利潤を載せて電気料金を決めるため、赤字になることは絶対ない方式なのである。 例を挙げれば、現在の再エネ固定価格買取制度(例えば太陽光発電の売電買取)は、一般家庭の買電価格よりも遥かに高く売電買取をしている逆ザヤ現象であるが、総括原価方式では逆ザヤ分を再エネ賦課金として国民から徴収負担させているのである。総括原価方式が廃止されるとこれが出来なくなるので、再エネ固定価格買取は買電価格よりも下がることになる。 だから2012年~2014年の今、猫も杓子も「メガソーラー」をおっ立ててるのである。この3年間の再エネ固定価格買取は、事業者の利潤に配慮した政府決定によるプレミアム買取価格なのである。 |
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298:
匿名S
[2014-08-12 12:32:13]
先日電力一括の住民説明会が有りました。
良いことづくめで、納得している住民もいましたが、反対者も何人かいました。納得してる住民の方が多いかな 反対者の質問に関しては、業者もある程度予想しているようで、何か言えば、マニュアルどうり? 業者都合の回答で普通に聞けば、納得できるような返答で 今までとなんら変わらない、経費削減は確実です。 説明されていました。 私もある程度納得できたのですが、家に帰り一応自分でも調べてみようと思い色々と検索等で調べて このサイトにを見つけて、他にも電力一括にたいして色々とスレッドを見つけて 驚愕しました。業者の言うていることは、あくまで表面上の事で、潜在的な、リスク等は、(電力自由化、電事法、料金、 責任分界点、他色々)と一切説明はなく、説明会で聞けば回答すると思うのですが、何の準備もなく、こちらは説明会に参加しているのに、その時はあまり理解もなく、質問や、説明を聞いているのに、そんな深いことまで、素人の私たちにわかるわけもなく、たんなる自分たちのサービスの押し付け、一切経費かからず導入できます。経費下がります。修繕積立費等浮いた分は自由です。等 私たち住民を利用して、自分たちの利益を確保しようとするなら、良いことも悪いことも、都合の悪いことも全部出して、 そのうえで。私たちが、契約するか、しないか判断すればよいだけで 最初から、都合の悪い部分はあえて説明せず。良いことだけを押し付けてくるような。業者に何十年もの間私たちのライフラインを任せるわけにはいきません。普通そう思いませんか? 今後、特別決議をとる方向で進んでいくみたいですが、おそらく賛成多数になると思います。 このサイトでも決議を盾に、納得できなくても、同意書回収されるのでしょうか |
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299:
匿名
[2014-08-12 12:53:35]
>298
大変ですね。 これから業者が、同意書の提出をお願いすると思いますが、強要する事はできません。 総会議決は、あくまでも管理組合という法人(正確には違うが)が受電業者と契約したいという事の議決です。 各戸が、同様に受電業者と契約をしなければならないという事は、議決できません。 日本人の言う憲法の「契約自由の原則」がなにより強いです。 同意書という契約書にサインをする事を強要する事があれば、理事長でも刑法223条に記載されている強要罪で告訴される可能性があります。 管理会社、受電業者でも、特定商取引法違反で業務停止される可能性があります。 また、同意書を提出しなかったという個人情報を公開する事は、個人情報保護違反やプライバシー侵害になる可能性がありますね。例えば、管理費の滞納者の氏名を公開しない事と一緒です。 だから、「お願い」です。 日本人は「お願い」を「強制」と勝手に解釈する人がいますね。 基本的に全戸の同意が書面でされるまで、一括受電のサービスが実施される事はありません。 |
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300:
匿名S
[2014-08-12 13:12:26]
299さん
ありがとうございます。 少し不安だったのですが、勇気づけられました。 管理会社もなんか、導入にむけて誘導しているふうに思います。 管理会社は、無いと言っていましたが、多分業者からなんらかの見返りがあるんでしょうね 頑張ります。 |
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301:
匿名さん
[2014-08-12 13:26:13]
具体的に何戸のマンションで現在の共用部分の電気代が年間いくらか、削減額は全体でどのくらいかを示してください。そうすれば、業者提案の妥当性が判断できます。
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302:
匿名さん
[2014-08-12 18:06:55]
マンション借室電気室
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303:
匿名さん
[2014-08-12 18:22:23]
マンション共用部分受変電自家発設備
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304:
匿名
[2014-08-12 18:38:02]
>業者提案の妥当性が判断できます。
この様な判断が必要な人も勿論いらっしゃると思います。 しかし、契約内容を明確に説明されなかったという業者への不信感から、この種の契約をする事自体が妥当なのかを迷っている人が多いのではないでしょうか? 少なくとも300さんは、サービスの妥当性を説得される事を望んでいる様には見えませんが。。 スレッドにて第3者に妥当性を説明してもらわなければならない業者って、結局どこがメリットなのか説明できない程度のサービスでしょ?その時点でやめておいた方が良いと思います。 |
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305:
匿名
[2014-08-12 19:13:11]
管理組合のためじゃなくて会社のためだよ。
高圧一括受電受注すれば10年〜15年のストックビジネス確保だもん。 そりゃ夜討ち朝駆けしてまで同意書取るよ、社命だよ、業者は。 |
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306:
匿名さん
[2014-08-12 22:17:10]
この本を読んだら同意書回収の執念が分かるよ。
6年かけても回収するよ。張り込んでて夜の待ち伏せもあるみたい。 |
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307:
匿名さん
[2014-08-12 23:18:36]
張り込んで夜の待ち伏せ・・・こわっ
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308:
匿名
[2014-08-13 06:56:44]
ほぼストーカーみたいだな。
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309:
匿名
[2014-08-13 07:40:12]
ところで、管理組合は、こんな全戸同意が必要な一括受電に注力するより、もっと他に修繕費を貯める方法を検討した方が建設的じゃないんでしょうか?
管理委託費とか、エレベーターや駐車場のメンテナンス費、その建て替え費用の削減とか。。 受電業者の相手をするだけ、時間の無駄だと思います。 |
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310:
匿名
[2014-08-13 07:45:23]
高圧一括受電にかかる業者の初期設備投資費用は、8万円/戸との情報がある。 これで戸数かけたら総設備費が計算できる。それから月額リース料が推定できる。 中央電力は検針業務を従来の外注化から内製化してるけど疑問。 本によると高圧一括受電導入後の顧客との接点づくりが目的と書いてあるが、 世の中スマートメーター化して遠隔検針に移行しつつあるのだが。 遠隔検針が出来れば検針業務の大幅省力化(コストダウン)が行える。 それと大分小国町の地熱、5月に動くはずだったのが動いてないね。出力不足とのこと。リスク大きすぎ。 http://hitotsubashiblog01.blogspot.jp/search?q=%E3%82%8F%E3%81%84%E3%8... |
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311:
匿名
[2014-08-13 08:02:11]
310さん
リンク先、見ました↓。 >ランニング費用とリース料がわからないので経済性の計算はできませんが、ランニングコストを全く無視しますと、40円/kWhでの売電が続く15年間のIRRは13%くらいになります。 なんだかね。 |
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312:
匿名
[2014-08-13 08:44:42]
こっちに詳しい記事がある。大分県小国町のわいた温泉地熱発電(中央電力)
http://hitotsubashiblog01.blogspot.jp/2013/07/blog-post.html |
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313:
匿名
[2014-08-13 09:14:55]
なるほど。↑
国家プロジェクトの紹介記事みたいな感じで書かれてますね。 予算を採る為に、不確定要素を全て伏せているという。 この手の記事は、企業がお金を出せば記者は良い事だけを書いてくれるよ。 310さんの記事の方が、自治体の本音が出たなっという印象です。 業者からの説明と同様に、多方面から情報を判断した方が良いと思います。 大人の事情ってやつがありますからね。 |
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314:
匿名
[2014-08-13 11:54:20]
>>309
せこい反論ですなー。 |
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315:
匿名さん
[2014-08-13 12:09:47]
例えば、高圧一括受電導入の総会決議を昨年採ったこのマンションは、700万円の組合経費節減を目論んでる。
http://www.isa515.com/ ところが、毎年役員報酬に90万以上、マンション管理士顧問料に100万以上の200万円近く経費支出している。 理事長なんかは年12万円、副理事長は年7.2万円ももらってる。 これを削減してゼロにすべきだろう。それとも聖域だからアンタッチャブルなのか? だいたい無能な理事に金払う必要はないし、マン管に頼むまでもなく理事は日々勉強しろ!管理規約暗記しろ! |
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316:
匿名さん
[2014-08-13 12:42:40]
異議なし、しかしその役員を選んだのは貴方を含む組合員だが???
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317:
匿名さん
[2014-08-13 12:48:31]
役員登用試験を実施して合格者のみ理事にすればいい。
20人も役員多すぎ、リストラしないとだめ。 |
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318:
匿名さん
[2014-08-13 13:09:41]
そんなのやったら理事は皆無になるよ。
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319:
匿名さん
[2014-08-13 13:14:14]
だいたいどこの管理組合も監事が無能だな。
理事会で規約違反してても監事は指摘すらできない。 それで総会の監査報告は「適正」の報告書テンプレートのまま。 |
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320:
匿名
[2014-08-13 13:47:10]
監事は仲間だから身内の不正は指摘しないよ。
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321:
匿名さん
[2014-08-13 14:38:14]
ぺラ理事さ~んがペラペラ喋る
ペラ奥さ~んがそれ聞き喋る え~んじんく~うんでペ~ラペラお喋り ペラ理事さ~んは責任とれよ |
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322:
匿名
[2014-08-13 15:06:27]
理事には守秘義務があるはず。
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323:
匿名さん
[2014-08-13 15:52:21]
東電が高圧一括受電を提供すれば、業者高圧一括受電事のリスクは解消される。
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324:
匿名さん
[2014-08-13 18:38:51]
役員の報酬は、月給で見たらはした金
マンション管理士は年間200万円も払う必要がある程度の人材? 管理会社が普通同じことできるから、優秀なフロントがいる管理会社選べば 実質安いところは出てくるよ |
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325:
匿名
[2014-08-13 18:40:54]
ふーん。
管理組合内で仲間割れしている場合じゃないんじゃないですか? 中央電力さんの仰る「まとまる力」で、管理会社、一括受電業者をどうするかを決めるべきだと思います。 理事長でも、月一万で住民から過大な要求されるんだったらやりたくないよ。 金の事を考えるなら、管理会社から賄賂もらう事を考えるね。 働き方にもよるが、一万円で休日返上でマンションの為に動いてくれるならありがたいよ。 削減する所は、管理委託費、保守点検費、修繕費という外部に支払う金だよ。 まずは一括受電をやめようぜ。 |
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326:
匿名さん
[2014-08-13 18:42:55]
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327:
匿名
[2014-08-13 18:53:51]
>326
既存の一括受電も同じだろ? 2016年を待てば? 俺の中では、以下の優先度。 ①2016年の電力小売り自由化による新規業者との契約を検討、②東電の一括受電、③現状の電力会社との契約を継続 既存の一括受電は、論外。 |
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328:
周辺住民さん
[2014-08-13 19:13:54]
>おどしいやがらせを陰に陽にやることになります。
誰がやるのでしょう? 皆さん、脅しや嫌がらせ経験ありますか? このサービスって、そんな事しなければならない位、メリットを感じないサービスなのでしょうか? |
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329:
匿名さん
[2014-08-13 19:19:38]
議案書見たけど515戸で年間業務委託費が6850万円、経費節減を言ってるのになぜ管理委託費にメスを入れてコストダウンしないのか?しかも第6期では管理委託費を700万円も増額し7550万円まで上昇してる。説明つかんな。
ちなみに築7年目で664戸のマンションで、植栽管理まで含めた年間管理委託費は5500万円くらい。 この7年間で3回の契約締結の度にコストダウンを要求して1300万円近く削減した。 高圧一括受電で経費を700万円削減する前に管理委託費を大幅に削減することを考えないのか? それとも管理委託費は聖域なのか? |
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330:
匿名さん
[2014-08-13 19:29:33]
>理事長でも、月一万で住民から過大な要求されるんだったらやりたくないよ。
その要求がもマンション民意でないなら断ればいい。 管理組合業務はマンション交易のために行うもの。 >働き方にもよるが、一万円で休日返上でマンションの為に動いてくれるならありがたいよ。 無理するな。理事長嫌なら辞めればいい。だれも理事長やってくれって三顧の礼でお願いしたわけではない。 |
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331:
匿名さん
[2014-08-13 19:31:24]
交易→公益
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332:
匿名
[2014-08-13 20:21:43]
高圧一括受電の金の流れの仕組みを理解できない理事長はクビだろう。
こんな理事長に管理組合公金の運用は任せられない。 |
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333:
匿名
[2014-08-13 20:35:47]
理事会って5時間半も会議してるのね。呆れた、効率悪いな。
しかも昼飯時にかかってる。昼食の弁当出るの?組合費? それと理事会で何で自治会の報告するの? 反対に自治会で理事会の報告してんのかな? ところで管理組合の役員報酬、年間90万円以上だね。 経費節減だから報酬廃止してタダ働きさせたら? あるいはリストラして役員数削減しなきゃ。 当然理事会欠席したら報酬返上だよね。 「働かざるもの食うべからず」だから。 マン管士に顧問料年間100万円以上払ってるね。 役員に年間90万円も報酬払ってるのにマン管士になぜ払うの? 無駄だから止めて経費節減。理事はマン管士並に勉強しろよ。 こうすれば年間200万円近い経費節減できるよ。 無駄使いし過ぎだな。このマンションは。 |
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334:
点検員
[2014-08-13 20:38:56]
332
おまえが管理組合クビだわ。マンション住む資格ねー 理事長に決定の権限はなんもねーわ(笑) 小払いの払い出し書に押印するだけよ おまえのマンションは管理組合費運用を理事長がやるのか? わかり易く書くが管理組合の予算(運用)はマンション住民全員で行う総会で決めるのよ(笑) 住民全員の電気料金に関わる判断を理事長がするか タコ助 |
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335:
点検員
[2014-08-13 20:55:21]
333
おまえも頭悪いな(笑) 一軒家もマンションも地域に根付いているのはおなじだわ 。おまえの管理組合も自治会に入ってるんだろ。決算書見てみろ自治会費支出してるだろが? 自治会費支出してて報告するの当たり前だろ?報告しない方が怪しいわ(笑) それと自治会で理事会の報告なんかするか タコ助! おまえなよく考えろな(笑) 自治会って地域のあらゆる人の集まりよ。一軒家に住んでる人や賃貸マンションに住んでいる人などなどな。 一軒家のおやじの報告するか? それとな理事会の役員報酬ってそもそもは無かったんだわ。おまえみたいなタコ助の外野が無知でボケたことを総会で物申すから役員に負担があって誰もやりたがらないから報酬出すようになったの。わかるかな? それとね役員報酬に関しては法的にも ありの方向性なんだわ。ちゃんと勉強しな(笑) |
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336:
匿名
[2014-08-13 21:54:14]
329さんだけは、論点がズレていないですね。
実際の管理組合でこの様に論点がコロコロ変わる様では、一括受電業者の掌で転がされますよ。 論点は、管理費修繕費をどう工面するかで、一括受電サービスはその一手段にすぎないだけ。 マンション住民の皆さま、気を付けて下さい。 |
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337:
匿名さん
[2014-08-13 21:57:39]
ばーか、決裁承認は理事長の印鑑一押し。これは理事長以外誰もできないよー。
管理規約読め、理事長には専決処分権の規定があるよ。 |
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338:
点検員
[2014-08-13 22:11:51]
337
おまえはどこに国にいる? 日本人じゃないよな? 日本の話ならとりあえず爆笑ものだからあんまこれ以上発言しないほうがいいぞ! |
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339:
匿名さん
[2014-08-13 22:20:16]
倭の国にいるよ。お前、キャベ人か?特高一括受電について講釈しろよ。
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340:
キャベ人って
[2014-08-13 22:46:35]
>>339
とりあえずおまえの国では管理組合の決裁権は理事長にあるんだな(笑) それと管理規約に専決処分権の規定があるらしいが、おまえはその専決処分権の範囲を理解してるんか?(笑) おまえがいう管理規約の専決処分権の条項の全文を記載してごらん。俺が判断してやるからよ |
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341:
匿名さん
[2014-08-13 22:48:11]
特高は、六本木ヒルズがそうだよ。
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342:
匿名さん
[2014-08-13 22:59:14]
これ毎回関連スレで貼り付けられる有名が規約条項だけど。
国交省指針の標準管理規約にない先決処分権の規定。 これは某デべが売主となるマンションの管理規約にすべて適用されているのが特徴。 実際、2011.3.11東北地方太平洋沖地震の時に応急修繕で発動されたのが記憶に新しい。 |
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343:
点検員
[2014-08-13 23:17:37]
>>342
管理規約だから区分所有法や民法の解釈を大きく逸脱しなければだいたいオッケーなんだろうけど。 ちょっと字が潰れて読めないんだが緊急時の権限くらいなんじゃないの? 電力会社をどこにするかという重大かつ緊急性を持たないような議案に発動する条項ではないだろ? |
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344:
周辺住民さん
[2014-08-14 02:50:32]
業者から住民に「裁判を起こされますよ」と解約の同意書を取る為に脅し文句に使用される>18の判例だが、気になって調べてみた。
>結果としては、その様な判例は見当たらなかった。判例自体、嘘なのかな。。 ・裁判所のHPで検索しても、判例が検索されなかった。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1?reload=1 ・REITOの「マンションの区分所有者間の紛争等 - 共同利益に反する行為」にも判例として出されていなかった。 http://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=70 ・平成21年11月29日となっているが、他のHPでは平成22年11月29日となっている。全て、不動産に関わるHPで紹介されている。4年前は、そんな判例、ニュースにさえなっていなかった気がするが。。 どなたか上記のHPで、原文を検索する方法(期間、検索語)が分かれば教えてください。 |
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345:
匿名さん
[2014-08-14 08:42:34]
一括受電は全組合員から申込書の提出が必要ですから分譲マンションには適しません。
アパートに適しています。 |
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347:
匿名さん
[2014-08-14 09:48:26]
うっせー、高圧一括受電の切り替えで忙しんだよー、ボケ!
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348:
点検員
[2014-08-14 10:12:40]
>>347
おー忙しいとこ悪かったな |
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349:
匿名さん
[2014-08-14 12:08:34]
管理組合は業者高圧一括受電を導入するにあたり総会決議を採る場合、次のことを予め文書で全組合員に説明のこと。
なおここで「管理組合」とは、区分所有者全員(組合員)で構成される組織(社団)を意味する。 ①電力受給契約は電力会社と業者が締結し、管理組合は全組合員同意のもとに業者と電力サービス利用契約を締結する。 ②電気代は電力需給契約に基づき業者が電力会社に支払、管理組合は電力サービス利用契約に基づき組合員から徴収した利用料を業者に一括払いする。 ③従来管理組合(共用部分)と組合員(専有部分)は電力会社と電力需給契約を直接締結し、電力会社には電気事業法第18条による電力供給義務が課されていたが、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結すると、業者に対しては同法第18条による電力供給義務が課されない。 ④業者が万一倒産等により電力会社に電気代不払いの債務不履行を起こした場合、電力会社は電力需給契約に基づき業者に対して電力供給を停止し停電になる場合があるが、その場合管理組合は業者に対して電力サービス利用料の債務不履行がない場合でも停電(共用部分と専有部分)になる。 ⑤2016年4月電力小売全面自由化がスタートしても高圧一括受電を導入していると、管理組合の縛りにより組合員は自由に小売電気事業者を選んで電気供給を受けることができない。 ⑤高圧一括受電は、管理組合による共用部分と一体化した専有部分の電力供給であるから管理組合の特別管理に相当し、総会特別決議を要する。 図はクリックで拡大 |
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350:
匿名さん
[2014-08-14 14:47:34]
管理組合は業者高圧一括受電を導入するにあたり総会決議を採る場合、次のことを予め文書で全組合員に説明のこと。
なおここで「管理組合」とは、区分所有者全員(組合員)で構成される組織(社団)を意味する。 ①電力受給契約は電力会社と業者が締結し、管理組合は全組合員同意のもとに業者と電力サービス利用契約を締結する。 ②電気代は電力需給契約に基づき業者が電力会社に支払、管理組合は電力サービス利用契約に基づき組合員から徴収した利用料を業者に一括払いする。 ③従来管理組合(共用部分)と組合員(専有部分)は電力会社と電力需給契約を直接締結し、電力会社には電気事業法第18条による電力供給義務が課されていたが、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結すると、業者に対しては同法第18条による電力供給義務が課されない。 ④業者が万一倒産等により電力会社に電気代不払いの債務不履行を起こした場合、電力会社は電力需給契約に基づき業者に対して電力供給を停止し停電になる場合があるが、その場合管理組合は業者に対して電力サービス利用料の債務不履行がない場合でも停電(共用部分と専有部分)になる。 ⑤2016年4月電力小売全面自由化がスタートしても高圧一括受電を導入していると、管理組合の縛りにより組合員は自由に小売電気事業者を選んで電気供給を受けることができない。 ⑥高圧一括受電は、管理組合による共用部分と一体化した専有部分の電力供給であるから管理組合の特別管理に相当し、総会特別決議を要する。 図はクリックで拡大(東電高圧一括受電との対比を追記) |
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351:
匿名さん
[2014-08-14 17:00:10]
管理組合は業者高圧一括受電を導入するにあたり総会決議を採る場合、次のことを予め文書で全組合員に説明のこと。 なおここで「管理組合」とは、区分所有者全員(組合員)で構成される組織(社団)を意味する。 ①電力受給契約は電力会社と業者が締結し、管理組合は全組合員同意のもとに業者と電力サービス利用契約を締結する。 ②電気代は電力需給契約に基づき業者が電力会社に支払、管理組合は電力サービス利用契約に基づき組合員から徴収した利用料を業者に一括払いする。 ③従来管理組合(共用部分)と組合員(専有部分)は電力会社と電力需給契約を直接締結し、電力会社には電気事業法第18条による電力供給義務が課されていたが、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結すると、業者に対しては同法第18条による電力供給義務が課されない。 ④業者が万一倒産等により電力会社に電気代不払いの債務不履行を起こした場合、電力会社は電力需給契約に基づき業者に対して電力供給を停止し停電になる場合があるが、その場合管理組合は業者に対して電力サービス利用料の債務不履行がない場合でも停電(共用部分と専有部分)になる。 ⑤2016年4月電力小売全面自由化がスタートしても高圧一括受電を導入していると、管理組合の縛りにより組合員は自由に小売電気事業者を選んで電気供給を受けることができない。 ⑥高圧一括受電は、管理組合による共用部分と一体化した専有部分の電力供給であるから管理組合の特別管理に相当し、総会特別決議を要する。 図はクリックで拡大(破線で契約範囲を明示) |
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352:
匿名さん
[2014-08-14 17:25:11]
>電力受給契約は電力会社と業者が締結し、管理組合は全組合員同意のもとに業者と電力サービス利用契約を締結する。
全組合員同意を取り付けることは事実上出来ないので本件はマンション管理組合には不適当なものである。 |
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353:
周辺住民さん
[2014-08-14 18:40:04]
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354:
匿名さん
[2014-08-14 19:00:57]
話が見えていないようですね。
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355:
匿名
[2014-08-14 19:09:54]
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356:
周辺住民さん
[2014-08-14 19:21:03]
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357:
匿名さん
[2014-08-14 19:22:23]
とっても難しいから皆でおさらいしましょーう。
①電力受給契約は電力会社と業者が締結し、管理組合は全組合員同意のもとに業者と電力サービス利用契約を締結する。 東電と一括受電会社が電気の売り買い契約をしますよ。 管理組合はマンションの皆からOKの紙をもらえたら一括受電会社から電気を買うお約束をしますよ。 わかったかな? これであってる? |
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358:
周辺住民さん
[2014-08-14 19:25:00]
あっています。
すごく当然の事だ。 |
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359:
匿名さん
[2014-08-14 19:29:43]
②電気代は電力需給契約に基づき業者が電力会社に支払、管理組合は電力サービス利用契約に基づき組合員から徴収した利用料を業者に一括払いする。
電気代は東電と一括受電会社の契約にあるように一括受電業者が東電にお支払いします。 管理組合は一括受電業者とのお約束にあるようにマンションの皆から集めた電気の利用料を一括受電業者にまとめてお支払いします。 わかったかな? これであってる? |
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360:
周辺住民さん
[2014-08-14 19:32:32]
あっていますね。
それが、業者が提唱する一括受電だ。 |
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361:
匿名さん
[2014-08-14 19:40:07]
③従来管理組合(共用部分)と組合員(専有部分)は電力会社と電力需給契約を直接締結し、電力会社には電気事業法第18条による電力供給義務が課されていたが、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結すると、業者に対しては同法第18条による電力供給義務が課されない。
今まではマンション皆の所とそれぞれの所は東電と直接電気の契約をしていました。 東電には法律のなんとかによってマンションに電気をちゃんとどんな時もお届けしなければならない決まりがあったんだけど 管理組合が東電とさよならして一括受電業者と電気のお約束をすると、一括受電業者には法律のなんとかによる決まりはきかないんだって!別にやんなくてもいいんだって!えええええええええええええええー わかったかな? これであってる? |
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362:
匿名さん
[2014-08-14 19:42:36]
>東電と一括受電会社が電気の売り買い契約をしますよ。
>管理組合はマンションの皆からOKの紙をもらえたら一括受電会社から電気を買うお約束をしますよ。 一般の人への説明なら、そういう説明の方が分かりやすい。 ただ正確には、電気を売ることが出来るのは法律で一般電気事業者(電力会社)と新電力(特定規模電気事業者:PPS)。 一括受電サービス会社は上記2分類に入らない。(ただし新電力の業者もいるが基本は電力会社からの電気の購入) だから「電力サービス利用契約」で、電気を売ってるのではなく配電サービスで、サービス料を払ってるのである。 一括受電サービス会社は電力会社から買った高圧の電気を「低圧に変圧して配電」しているのである。 だから「電気の転売」ではなく、変圧・配電という付加価値を付けた「付加価値サービス提供」なのである。 だから電気代は「サービス利用料」なのである。 |
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363:
匿名さん
[2014-08-14 19:48:04]
ただ新築マンションで初めからNTTファシリティーズが高圧一括受電をして5%電気が安いマンションがある。
これはNTTファシリティーズが高圧一括受電サービス業者であるが、ほとんどは電力購入先がエネット(新電力)になっている。 理由は、エネットの株主がNTTファシリティーズだからである。 |
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364:
周辺住民さん
[2014-08-14 19:49:50]
わかっていますよ。
こういう事を受電業者は、説明されたくないんではないですか? だから、勉強をする準備も与えられなかった組合からは、この様な文書を配布する事はないでしょう。 お後はよろしいようなので、逐次進めて下さい。 |
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365:
匿名さん
[2014-08-14 19:57:10]
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366:
匿名さん
[2014-08-14 22:53:49]
業者に電気供給義務が課されないとなるとどんな困った事が起きる?
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367:
匿名さん
[2014-08-14 23:14:37]
途中で「サービスやーめた」とか「お父さんです」とか。
債務不履行になれば電力会社はサービス会社に対して電気止める。 電力会社は経営難になっても最終的には政府が保護してくれる。 東電の例をみれば分かる。 |
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368:
匿名さん
[2014-08-14 23:36:07]
一括受電会社が倒産した時は電気の供給がすぐ停止することはあり得ない。
東電と一括受電会社の契約が東電と管理組合、各個人の契約に切り替わり電気は引き続き供給されると 一括受電業者から説明があった。 電気がこないという事態にはならないからみんな納得してた。 |
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369:
周辺住民さん
[2014-08-15 01:10:18]
>368
大丈夫ですか? 「一括受電業者」からの説明で、疑いもなく納得する方々がいらっしゃるんですね。 私と違って、人の良い方々しかいらっしゃらないモラルが高いマンションなんですね。 そうすると契約する事に支障はありませんでしょうが、下記の2点をご留意下さい。 ・保証事項は、最低限、文面で残す事をお勧めします。特に保証事項に関しては、言葉だけでは、係争上で証拠にはなりません。 ・倒産後は一括受電業者は「法人」として存在しません。約束と違うと言っても、相手がいない事は了承して下さい。 一方で、個人的な見解ですが、 一括受電業者が倒産した場合、 変圧器等は、東電の資産ではなく、リース会社の資産となっているサービスが多いはずです。 その場合、東電はどの変圧器を経由して、電力を住民まで届けるのでしょう? リース会社に変圧器を譲渡してもらうか、新規購入という形になりますが、その費用は誰が負担しますか? 東電?管理組合?受電業者はいないよ。それまでの、節約分以上の出費になるし。。 どちらにしろ「ふざけるな!!」という感じになります。 この様な受電業者が倒産した後、電力会社との契約に自動的に切り替わるかという質問は、 受電業者ではなく、電力会社に問い合わるのがセオリだと思います。 疑問に思っている方は、実際に電力会社に電話でもして確かめて下さい。 いっその事、説明会に一括受電業者だけではなく、電力会社も呼べば良いのではないでしょうか? スッキリすると思うよ!! まあ、368のコメントは、少なくともうちのマンションでは、みんな納得しないな。 |
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370:
匿名
[2014-08-15 06:36:38]
>東電と一括受電会社の契約が東電と管理組合、各個人の契約に切り替わり電気は引き続き供給されると一括受電業者から説明があった。
電力需給契約を個人と電力間で新たに締結し、借室電気室内の倒産業者の変圧器等機器を全撤去し、新たに電力会社の変圧器等機器を設置して、電力供給体制が整ってから電力会社は初めて電力供給する。その間は停電する。少なくとも数日以上の停電。 このことを前提に一括受電業者は簡略して結論だけを言っている。 そして管理組合は納得して高圧一括受電を導入するのである。 |
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371:
匿名
[2014-08-15 06:43:56]
業務用の高圧契約は一般家庭向けの低圧契約より電気料金は4割も安い。
だから、集合住宅という特徴を生かして、みんなでまとめて、高圧契約することで、安い電気を買うというのが一括受電の考え方。 一括受電はある程度の知識と住民をまとめることができなければならない。管理組合の力量が問われる事業だ。 そこに目を付けたのが、一括受電業者。一括受電を業者に丸投げすれば、導入のハードルは大きく下がる。しかし、本来の目的である電気料金削減効果も大きく下がるし、諸兄が指摘するような問題点もある。 安易に業者の営業に乗って一括受電を導入するようでは、大規模修繕でも管理会社のいいなりなんだろうね。 |
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372:
匿名さん
[2014-08-15 07:15:50]
369,367あわわわわ。やっぱそうだよねぇ。東電には配電する責務が法律で決まってるとまで言われて問題ないと錯覚しちゃったよ。よく考えればそうだよねぇ。ありがとう。
うちのマンションほのぼの系。質問してあー言えばこー言うのやり取りあったら納得するかもやっとしても黙っちゃう。 最後まで一生懸命誠実に訴えてる人いたけど、ダメだった。 |
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373:
匿名さん
[2014-08-15 07:29:45]
370ありがとう
電気事業法第18条に、電力会社は供給区域の需要に応じる電気の供給を拒んではならないと規定されており、○○電力に万一のことがあっても、電気の供給がすぐ停止されることはあり得ません。契約の切り替え後電気は引き続き供給されます。って言われた。あり得ないって。 で、一括受電導入工事も一日数時間の停電ですむっていうから簡単に出来るのかと思ったんだよ。 |
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374:
匿名
[2014-08-15 07:34:44]
>372
クーリングオフでもやれば? できるかは知らないけど、工事着工前だったら実質費用はかかっていないから、交渉の余地はあるんじゃないですか? 「業者」や「管理会社」から与えられた情報だけで、「管理組合」の方針を決めると破綻しますよ。 自分達の資産なのですから、自分達で守らないと。。 |
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375:
匿名さん
[2014-08-15 07:51:54]
ホントだよね。今後にも関わってくるもんね。
他社との比較で削減率数パーセントの違いで、結果削減率多く保安費用負担してくれる所に決まったけど契約年数の説明記載がないんだよね。15年のとこと10年のとこ。5年差でわずが片手数パーセントの違い。契約年数無視して比較なんて出来る?書かれたもの見た人は全うな比較に思えてしまうのでは?契約年数って決定ポイントにならないもの?これは管理組合なんだけどさ。 |
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376:
周辺住民さん
[2014-08-15 08:00:53]
これは、私が某国で実際に遭遇した詐欺の手口(日本人向け)です。
あまりの鮮やかさに感心しました。↓ ・無料(実質費用負担は0) ・先方から良い話を持ちかけてくる。 ・あなただけという特別感を持たせる。 ・公の機関の信用を利用する ・今だけチャンスだといって、消費者に慎重に検討させる時間を与えない。 ・知っている人はみんなやっていますよと安心させる。 ・2人以上から同じ情報を偶然的に入れさせる。 ・詳細は説明しないで、サインだけを求める。 ・第3者に相談させないように、契約手順を巧みに誘導する。 ところで、これって一部の一括受電サービスの営業も似ていますね。(詐欺という訳ではありませんが) 色々な商売で同じ様な手法が用いられて、これで後悔する方も多くいます。 ご自分が適正に判断されたか、確認する事をお勧めします。 |
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377:
匿名
[2014-08-15 08:40:43]
>電気事業法第18条に、電力会社は供給区域の需要に応じる電気の供給を拒んではならないと規定されており、○○電力に万一のことがあっても、電気の供給がすぐ停止されることはあり得ません。契約の切り替え後電気は引き続き供給されます。
これは○○電力の高圧一括受電サービスを導入していても、電力受給契約を電力会社と管理組合が締結していた場合に限る。 この場合、電力会社への電気代の支払いは管理組合であって○○電力ではない。○○電力へは管理組合が業務委託費を支払うだけになる。 第18条は、一般電気事業者(電力会社)と受給契約を締結した需要家に対しての一般電気事業者の供給義務である。 |
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378:
匿名
[2014-08-15 09:13:41]
>>376
東電の子会社も詐欺同然の事をするのでしょうか。 |
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379:
匿名
[2014-08-15 09:21:43]
>>369
半分は事実であるが、残りの半分は嘘ではないか。 リース会社は、期間満了までにリース代金の完了が済むことが結論 管理組合が倒産した会社に代わりリース料金を支払い 残余の収益をとれば問題ない。 但し、この場合には、検針と計算の手間を管理組合がしなければならない。 |
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380:
匿名
[2014-08-15 09:34:02]
東電関係の回答者様
自由化を前にして、一括受電業者が 市場の一部を取る事がそんなに邪魔なのかナ。 今までは寡占状態の上に胡座をかき、 福島では嘘を並べ立てた東京電力様ならではの方法で、 ここのレスポンスを混ぜている。 偏狭で一方的な論法でもって、 新しいビジネススタイルを認めようとしないのは可笑しい話だ。 子会社が同じ事業をするにも拘わらず矛盾の極みである。 子会社がスタートして一定の基準に達するまで頑張るつもりなのですか。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
たまった債務はサービス会社の債務であり、管理組合は無関係です。
無関係なはずなのに管理組合は、電気料金をサービス会社に払ってしまっている訳ですよね?
その電気料金が、サービス会社から電力会社に支払われないとどうなりますか?
これって、貸し倒れって事で、無関係なハズなのに損してしまう事ですか?
リース料金だって、サービス会社の債務なのに、私達の電気料金からリース料を払っている。
リース満了したって、電気料金は安くしてくれない。
都合の言い所だけ、無関係って言って、管理組合にリスクを押しつけてんじゃないよ。