原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
一括受電サービスの総会決議その2
251:
匿名
[2014-08-10 17:26:59]
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252:
匿名さん
[2014-08-10 18:12:09]
そんなのに業者が同意する筈がないです。
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253:
匿名さん
[2014-08-10 18:23:21]
同意しなくていいのでは?だれも高圧一括受電やってくれと頼んでない。
管理組合は痛くも痒くもないよ、でも業者はビジネスチャンスを失うだけ。 これは管理組合自身が高圧一括受電する方法でもある。 |
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254:
匿名さん
[2014-08-10 18:45:55]
ADSLが普及したときみたいに
後から出てくる業者がどんどん値下げしてくるかもしれませんよ あわてる乞食は貰いが少ない じっくり構えて成り行きを観たほうが良いかもしれませんね |
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255:
匿名さん
[2014-08-10 18:52:26]
今から検討するなら2016年の小売全面自由化になってからがいい。
東京ガスとかソフトバンクとか楽天とかと契約して一括受電した方がメリットが出せてくる。 |
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256:
匿名
[2014-08-10 20:44:31]
受電業者の利益まで考えてやるお人好しが、どこかに必ずいますね。
基本的に受電業者がどうやって儲けているのと心配するくらい負けてもらうのが、消費者には丁度いいです。 Win-Winの関係なんて、情報量が少なくて不利な消費者が心配する事ではありません。 皆さん、見栄を張る事はありません。 受電業者さんへ、 最低戸別で4割引き位提示しないと、消費者は契約しないよ。 少なくとも、全戸同意はとれませんよ。 ご参考までに。 |
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257:
匿名さん
[2014-08-10 21:03:03]
5割提示したエナリスはイニシア千住曙町の515戸。
中央電力もオリックス電力もエナリスに負けた。 第5期臨時総会議案書が公開されてるから読んでみることだ。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/ |
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258:
匿名
[2014-08-10 21:35:25]
エナリスの提案はカラクリがあるよ。MEMS公募前提の提案だよ。
高圧一括受電+MEMSで総事業費の1/3が国庫補助になる。 補助金が出るから1400万円の電気代が半額の700万円近くになるのだよ。 でも議案書には公募のこと伏せていかにもエナリスが優ってるような結論に誘導してる。 MEMSを導入したいと管理組合が考えてるのなら、全社同一条件にしないと不公平。 高圧一括受電だけの提案なら、中央電力の400万とかオリックス電力の500万は妥当。 |
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259:
匿名
[2014-08-10 21:56:23]
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260:
匿名さん
[2014-08-10 22:12:38]
管理会社の紹介でしょう。
管理組合から直接オファーはしないよ。だって高圧一括受電を理解してないから。 ところでMEMS公募だけど、高圧受変電設備等はリースにできないよ。補助金利用は資産化しないとだめ。 だから、うちに提案があった時、高圧一括受電の削減率がたったの12%の百数十万円になってた。 共用部分の電気代1200万円以上あるのに。バカにしてるね。断ったけど。 |
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261:
匿名さん
[2014-08-10 22:53:33]
べつに知ってるわけではないけど、公開されてる臨時総会議事録を読んだ限り、
削減額の大きさで決めてるようだ。業者の与信も関係してるのかもしれない。 MEMSの話は突然出てきたようで、必ずしも管理組合が望んでるものではない。 高圧一括受電導入により区分所有者に電気契約の変更を強制するわけだが、 MEMSはさらにエネルギー管理まで区分所有者に強制することになるから。 MEMS提案はエナリスの実績作りのためにマンションに仕掛けられたと見るといい。 |
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262:
匿名
[2014-08-11 07:13:30]
各管理組合が、一括受電業者の言い値で納得している理由は何でしょうか?
需要が無い所に、無理やり配電サービスという供給をしているので、値下げ交渉してもいいと思います。 管理会社の掌で転がされているという事でしょうか? |
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263:
匿名さん
[2014-08-11 07:20:39]
それは理事がこの分析ができないから。
この分析により管理組合としての目標削減額を決めて業者に指値する。 |
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264:
匿名
[2014-08-11 07:34:46]
受電業者にしても、管理組合にしても、各家庭の電気代が収支計算に入っているのが気に入らない。
電気代を削減したいのならば、他人の財布をアテにしないで下さい。 このヘンが一括受電サービスって、ズレていると思います!! 数人の有志だけでやっておけば良いのではないですか? |
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265:
匿名
[2014-08-11 08:24:11]
>264
ありがとうございます。 私は一括受電をあまり理解していません。 図示すると分かりやすいですね。 一般的に割引率は、共用部で何%、若しくは各専有部で何%と業者から提示されます。 これをみると、両者の合算から何%引きできるかがポイントなんでしょうか? 浮いた額を、業者と管理組合、住民でどの様に配分されるかがポこのサービスのポイントという認識でよろしいでしょうか?共用部の経費は全く変わらないのに共用部の電気料金が下がるって、不思議でした。 |
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266:
匿名さん
[2014-08-11 08:50:45]
>>265
その通り。 ⑦+⑥を管理組合と業者で分け合うことになる。 だから管理組合は⑦を大きくしたいが、業者は⑤を大きくしたいのである。 236の会計分析が出来る管理組合には業者は提案しない。 それが出来る管理組合からは、管理組合会計に組み込まれてしまい、業者は業務委託費⑤しかもらえなくなるから。 業者のビジネススキームは、①を区分所有者から⑥を管理組合から電気代として徴収し、完全に業者会計にして管理組合に対してアンタッチャブルにすることである。 ここで一つ大きな問題がある。 管理組合の会計がリスク回避のため、法改正により収納代行方式(業者口座に一時収納)→原則方式(管理組合口座に直収納)に移行しているのに、高圧一括受電後の管理組合電気代会計が業者口座に収納される収納代行方式に逆戻りすることである。 これを指摘している管理組合はまずない。管理組合は勉強もしないど素人集団だから業者の言いなり。 業者の高圧一括受電は 「管理組合電気代会計のブラックボックス化」 が前提で、電気代会計を不透明化して業者が儲ける仕組みである。 図で説明すると簡単である。 上図の管理組合会計を下図の会計にしてしまうのである。 管理組合は700万円を業者に電気代として支払うのみ。 会計の「見えない化」を喜んで受け入れるバカ管理組合が何と多いことか。 |
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267:
匿名
[2014-08-11 09:33:45]
>266
>管理組合の会計がリスク回避のため、法改正により収納代行方式(業者口座に一時収納)→原則方式(管理組合口座に直収納)に移行しているのに、高圧一括受電後の管理組合電気代会計が業者口座に収納される収納代行方式に逆戻りすることである。 確かに大問題ですね。 ですが、266さんが初めて指摘された事で、恥ずかしい事に今まで私は全く認識していませんでした。 素人の私の考えですが、確かにリスクを回避できなくなってしまっていますね。 電気料金として収集されたお金が業者に使い込まれたり、支払いが滞ったりすると、高圧側の電力供給が停止したりする事が容易に想像できます。 電気料金が節約できるかどうかという以前に、この様に「会計をブラックボックス化」を実際にしている業者が果たして契約する相手として適当なのか? しかも、電力という大切なライフラインの契約ですよ。 その様な所に疑念を抱くのは私だけなんでしょうか? |
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268:
匿名
[2014-08-11 09:50:27]
従来の管理費等の収納代行方式:組合員⇒管理会社(一時収納)⇒管理組合
↓ 現在の管理費等の原則方式:組合員⇒管理組合 ※管理会社を飛ばして直接管理組合口座に収納することにより管理会社の倒産リスクをゼロにする 一括受電前の電気代収納:組合員(管理組合)⇒電力会社 ↓ 一括受電後の電気代収納:組合員(管理組合)⇒サービス業者(一時収納)⇒電力会社 ※サービス業者に収納することによりサービス業者の倒産リスクが発生する これは今に始まったことではなく、電気事業法第18条の一般電気事業者の供給義務に関することである。 (一般電気事業者とは、電事法で認可された10電力会社) サービス業者の高圧一括受電サービスは、 ①電力会社⇔サービス業者(電力受給契約) ②サービス業者⇒管理組合(電力サービス利用契約) であるから、電事法第18条の電力会社の供給義務は①までであり、②の管理組合は対象外なのである。 従って、サービス会社が倒産し電力会社に対して電気代支払債務不履行になると電力会社はサービス会社に対して電気を止める。 当然サービス会社のサービスを利用している管理組合はサービスが利用できなくなり停電になるが、電力会社と電力受給契約を結んでないから文句を言える筋合いではない。 なんで巷の多くの管理組合はこんなこと理解できないのか? 理解してないから業者に手玉に取られるのである。 |
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269:
匿名さん
[2014-08-11 11:25:01]
安物買いのゼニ失い。
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270:
匿名
[2014-08-11 12:02:40]
2016年の電力小売全面自由化になるとどうなるか?
小売電気事業者として、従来の電力会社以外に東京ガス、ソフトバンク、楽天、ワタミ、JCOM等の本業のサービスが提供できる業者が電力を担いで参入してくる。彼らは電力と抱き合わせで本業のサービスを付加価値として提供し、電力+αの総合で割引等の特典を付加するのである。この付加価値が提供できない小売電気事業者は、個客から見向きもされないだろう。 ところで、電力会社以外の小売電気事業者と電力受給契約を締結すると何が変わるのか? 変わるのは電気代の請求と支払だけでインフラ設備は何も変わらない。即ちインフラは従前の電力会社のまま。 従って、電力供給信頼度は電力会社のインフラの信頼度であり、小売電気事業者が万一倒産しても、契約変更手続きは必要であるが電力会社が配電するため電気は絶対に止まることはない。 その契約変更手続きが完了するまでの間は、インフラ提供の電力会社と一時的に契約することになる。 これは現実に再エネ発電の新電力によるプレミアム価格買取で既に行われているので知ってる人はいると思う。 インフラは電力会社のまま、検針も電力会社のまま、ただし売電の支払が新電力になってるだけ。 |
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271:
匿名
[2014-08-11 17:19:27]
>>268
高圧受電を受けていた工場が倒産して電力がストップ その工場を買収した会社が申請すれば電気は送電されます。 同様のシチュエーションをマンションに当てはめると、 管理組合が電力会社に電気の供給を依頼すれば高圧の状態で送電されます。 たまった債務はサービス会社の債務であり、管理組合は無関係です。 |
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272:
匿名
[2014-08-11 17:21:52]
ところで、東電の子会社が倒産しない保証はありますか。
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273:
匿名
[2014-08-11 17:27:29]
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274:
匿名
[2014-08-11 17:48:56]
>同様のシチュエーションをマンションに当てはめると、
>管理組合が電力会社に電気の供給を依頼すれば高圧の状態で送電されます。 借室電気室・MB・専有部分の従前業者設備をすべて撤去し、電力会社の設備を新たに設置して送電開始になる。 この間、設備調達が間に合っても最低でも一週間はかかるのは電力設備工事経験者なら分かるだろう。 >たまった債務はサービス会社の債務であり、管理組合は無関係です。 その通り。リース会社とサービス会の債権債務だから管理組合は無関係。 と言うか、管理組合はサービス会社のサービスを利用してるに過ぎない。 だからサービスが止まれば停電になって利用できないだけ。 >ところで、東電の子会社が倒産しない保証はありますか。 保証はない。東電の子会社は一般電気事業者ではないから電事法第18条適用外。 |
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275:
匿名
[2014-08-11 18:25:54]
>>274
どこかのレスにありましたが、設備等はリース会社のものですね。 であれば、サービス会社が倒産した場合、設備等のリース料金を管理組合が代払いし、 高圧電力料金の支払を約束すれば、そのまま受電できると考えるのは「甘い」かな。 差額が派生しそれを管理組合の収入にすることも可能ではないでしょうか。 |
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276:
匿名
[2014-08-11 18:29:02]
できない、しない、させない。
ではなく、どうすれば安全に電気料金が下がるかを検討しませんか。 電力会社の方はその辺を誤魔化し、反対意見を述べるばかりですね。 |
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277:
匿名さん
[2014-08-11 18:51:46]
>>275
可能。 リース会社はリース料を支払ってくれれば良いのだから、倒産業者の残債を管理組合が継承して支払うことは問題ない。ただし管理組合の経費増が発生する。 そして一般会計からのリース料支出が突如発生するから、期予算変更と本件に関する組合員の承諾のため総会決議要。 それよりも次の電力サービス業者を見つけなければならない。 |
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278:
匿名
[2014-08-11 19:36:14]
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279:
匿名
[2014-08-11 20:53:56]
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280:
匿名
[2014-08-11 21:02:02]
>276
>どうすれば安全に電気料金が下がるかを検討しませんか。 我々は営利目的の業者ではないんだ。 自分達の知識が不足している事を自覚するべき。 安全に電気料金が下がるサービスがなければ、契約をしないだけだ。 検討するのは電力会社の仕事。 下手な素人が手を出すべきではない。 |
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281:
匿名
[2014-08-11 21:09:41]
>>271
たまった債務はサービス会社の債務であり、管理組合は無関係です。 無関係なはずなのに管理組合は、電気料金をサービス会社に払ってしまっている訳ですよね? その電気料金が、サービス会社から電力会社に支払われないとどうなりますか? これって、貸し倒れって事で、無関係なハズなのに損してしまう事ですか? リース料金だって、サービス会社の債務なのに、私達の電気料金からリース料を払っている。 リース満了したって、電気料金は安くしてくれない。 都合の言い所だけ、無関係って言って、管理組合にリスクを押しつけてんじゃないよ。 |
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282:
匿名さん
[2014-08-11 21:09:54]
>安全に電気料金が下がるサービスがなければ、契約をしないだけだ。
安全を言うなら法による一般電気事業者の東電の高圧一括受電サービスを導入することだ。 >検討するのは電力会社の仕事。下手な素人が手を出すべきではない。 理事が勉強すればいい。もし理事にその資質がないなら住民公募て委員を募ればいい。 マンション住民のポテンシャルを有効活用することだ。 |
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283:
匿名さん
[2014-08-11 21:16:38]
>無関係なはずなのに管理組合は、電気料金をサービス会社に払ってしまっている訳ですよね?
・業者と有料サービス契約を締結してるから当然。 >その電気料金が、サービス会社から電力会社に支払われないとどうなりますか? >これって、貸し倒れって事で、無関係なハズなのに損してしまう事ですか? ・サービス料金支払てるのにサービスが受けられないなら業者に損賠請求すればいい。 でも業者は倒産してるよね・・・・・ >リース料金だって、サービス会社の債務なのに、私達の電気料金からリース料を払っている。 >リース満了したって、電気料金は安くしてくれない。 ・そんな業者とサービス利用契約する管理組合がバカなだけ。 >都合の言い所だけ、無関係って言って、管理組合にリスクを押しつけてんじゃないよ。 ・総会賛成決議とったのに何言ってんの?初めからリスクの説明されてるじゃん。 そのリスク承知して賛成したんじゃないの? |
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284:
匿名
[2014-08-11 21:26:01]
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285:
匿名さん
[2014-08-11 21:42:30]
2016年からの小売全面自由化が始まれば、それから2,3年先に電気料金の総括原価方式が廃止になって電気料金は完全に自由に決められるようになるよ。それに合わせて発送電も分離もされる。
これから電力業界は大きく変わる。慌てて業者の一括受電に載らないことだ。 ところで一括受電の専業会社は2016年の自由化をどう乗り切るのだろう? 今まで独立系は大手の傘下に吸収されてる。中央電力は地熱発電に向かってる。 |
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286:
周辺住民さん
[2014-08-11 21:48:10]
>理事が勉強すればいい。もし理事にその資質がないなら住民公募て委員を募ればいい。
ごもっともな意見ですが、現状は住民の大半が「理事にその資質が必要」ということさえ認識されていません。 その原因の一つは、既存の電力会社が過剰なまでの電力の安定供給を実現してきた事だと思います。 原発事故が発生した昨今でさえ、普通に安全に供給されると思っています。 残念な事に、何を言っても無駄だと思います。 反対住民にとっては、甚だ迷惑ですが、自己防衛するしかありません。 |
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287:
匿名さん
[2014-08-12 07:18:46]
>その原因の一つは、既存の電力会社が過剰なまでの電力の安定供給を実現してきた事だと思います。
その理由は、現在の電気事業法では一般電気事業者に供給義務が課されているから。 (供給義務等) 第十八条 一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。 ところで、改正電気事業法では、電気の安定供給を担保してきたよりどころの一つである第18条の供給義務が撤廃されることに伴い、それに代わる安定供給確保のための措置の一つとして、小売電気事業者による供給能力確保義務を規定している。 (供給能力の確保) 第二条の十二 小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。 |
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288:
匿名
[2014-08-12 08:27:55]
大和ハウス工業、電力小売りに参入 2014/8/11 23:47 日本経済新聞
大和ハウス工業は2016年に全面自由化される電力の小売事業に参入する。自社で管理している賃貸住宅約40万戸に安価な電力を提供する。大型マンション向けに、電力を一括受電して各戸に供給する事業も展開する予定だ。 大和ハウス子会社で賃貸住宅の管理業務を手掛ける大和リビングマネジメントがこのほど、電力小売りの新会社、大和リビングユーティリティーズを設立した。 |
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289:
匿名さん
[2014-08-12 08:37:12]
東電「水力・再生エネ」分社 16年4月、発送電分離を徹底
東京電力は2016年4月に予定する持ち株会社への移行時に、水力・再生可能エネルギー部門も分社する方針を固めた。これまでは燃料・火力、送配電、小売りの3事業を分社して持ち株会社の傘下に置く予定だったが、4事業会社体制にする。温暖化ガスを排出しない水力・再生エネを将来の成長部門にするためで、独立採算制を敷いて経営力を高める。 分社するのは水力発電と太陽光、風力発電を運営する「水力・新エネルギー部門」。政府が今年1月に認定した総合特別事業計画(再建計画)では、持ち株会社の下に燃料・火力など3社をぶらさげ、水力・新エネは送配電会社の一部門とする予定だった。分社計画は12日にも取引金融機関に伝える。 政府は18~20年度に電力会社の発電部門と送配電部門を切り離す「発送電分離」を実施する方針だが、東電は前倒しする。発送電分離によって、電力会社以外が発電や電力小売りに参入しやすくなる。東電は送配電会社から水力や再生エネを切り離すことで、政府が進める発送電分離を徹底する。 新たな計画では水力・再生エネの分社後、同部門の経常利益を16~22年度の年平均で170億円とする目標を掲げる。従来は同部門の収益を開示していなかったが、独立採算とすることで安定収益が出せるようにする。水力発電の規模も10年後に現在より年5100万キロワット時拡大する。 東電の持ち株会社化は他社の発送電分離のモデルとなる可能性がある。関西電力は15年度にも火力や小売りなど各部門の収益を個別に管理する「部門別採算制度」を導入する方針で、社内分社化の検討も進めている。東電は13年4月に小売りなど3部門の収支を個別に管理する社内分社化を導入して業績を改善させた経緯がある。 |
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290:
匿名
[2014-08-12 08:41:34]
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291:
周辺住民さん
[2014-08-12 09:02:27]
>287
微妙に言い回しを変えていますね。 供給能力を確保しなければならないって、供給能力がないのに小売りしようとする業者がいるという事ですね。 ところで、改正電気事業法の条文中の「小売電気事業者」は、「PPS」であって「一括受電業者」は入らないんじゃないでしょうか? 要するにマンション住民は2016年まで待てという事ですね。 |
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292:
匿名さん
[2014-08-12 09:46:05]
改正電気事業法では、電力供給は「発電」「送配電」「小売」の3種類に分類される。
従来は一般電気事業者(10電力会社)が発電・送配電・小売を一手に担っていたのを、分離することにより小売電気事業者が参入し易くするようにするのである。 だから289の記事にあるように、東電は3分野に分社するのである。(今日の記事で4分野になるが) 改正電気事業法では従来の一般電気事業者等の区分がなくなり、「発電」「送配電」「小売」事業者区分になる。 ところで小売電気事業者は誰でもなれるのか? 現在の新電力(特定規模電気事業者)は届出制のため審査は一切ない。 そのため、猫も杓子も新電力の届出をしている。極端に言うと個人でも届出は可能(経産省に問い合わせたら渋い顔をされた)。 http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/sum... だから今年破綻したロハスなんてのもある。(168番) これが小売電気事業者になると「登録制」になる。 登録は届出と異なり経産省の一定の審査が伴うようになる。(経産省に確認済み) だから今の新電力のように届出ではないのでハードルはかなり高くなる。 小売電気事業者は供給能力確保も法で課されるから。 |
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293:
匿名さん
[2014-08-12 09:58:09]
供給能力を確保して届出すれば、今の高圧一括受電業者も改正法後の小売電気事業者になれる。
だから独立系の中央電力は大分で地熱発電事業を始めて伝国展開を目指している。 これは供給能力を高めて既存の高圧一括受電採用マンションに電力供給するためである。 http://www.denryoku.co.jp/geo/ また新電力の届出をしているエコスタイルは、太陽光発電事業者からプレミアム売電買取をしている。 これも小売参入を控えて少しでも電力調達を増やす一環である。 http://www.denryoku.co.jp/geo/ |
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294:
周辺住民さん
[2014-08-12 10:04:21]
>292
なるほど。 「PPS」と「小売り電気事業者」も違うという事ですね。 理解が足らず、失礼しました。 ところで既存のPPSが、その経産省の審査に通らなかった場合は、どうなるのでしょうか? ある程度の実績があれば、登録されるんでしょうか? 経産省の判断基準が適正である事を祈ります。 |
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295:
匿名さん
[2014-08-12 10:27:59]
登録基準については、現在経産省で制度設計中のため、いずれ明らかになる。
とにかく、2016年度の改正電事法施行は電力業界の大改革になる。 |
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296:
匿名
[2014-08-12 10:28:18]
一括受電業者が小売電気事業者になってくれた場合。。
高圧の電力料金、つまり>263さんの言う③+④のコストは圧縮されるのでしょうか? 地産地消でもなり限り、ここのコストは高くなってしまうと思いますが。。そこが、小売り電気事業者の実力という所でしょうか? |
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297:
匿名さん
[2014-08-12 11:36:11]
これは日本がお手本にしているドイツの例だが、1998年に電力小売自由化が開始され、FIT制度(再エネ固定価格買取制度)が始まった2000年に電気料金はいったんさがったものの、2000年以降上昇傾向にあり、家庭用では2000年時点に比べ1.8倍以上に上昇している。ドイツでは現在1000社以上の小売電気事業者が存在する。
日本は、2016年以降は従来の電力会社の総括原価方式による電気料金の認可制が廃止されるので価格競争になることは確かだが、企業として採算がとれなければ電力料金は下がることはない。そこが電力小売事業者の実力ということになる。 総括原価方式だと、かかったコストに利潤を載せて電気料金を決めるため、赤字になることは絶対ない方式なのである。 例を挙げれば、現在の再エネ固定価格買取制度(例えば太陽光発電の売電買取)は、一般家庭の買電価格よりも遥かに高く売電買取をしている逆ザヤ現象であるが、総括原価方式では逆ザヤ分を再エネ賦課金として国民から徴収負担させているのである。総括原価方式が廃止されるとこれが出来なくなるので、再エネ固定価格買取は買電価格よりも下がることになる。 だから2012年~2014年の今、猫も杓子も「メガソーラー」をおっ立ててるのである。この3年間の再エネ固定価格買取は、事業者の利潤に配慮した政府決定によるプレミアム買取価格なのである。 |
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298:
匿名S
[2014-08-12 12:32:13]
先日電力一括の住民説明会が有りました。
良いことづくめで、納得している住民もいましたが、反対者も何人かいました。納得してる住民の方が多いかな 反対者の質問に関しては、業者もある程度予想しているようで、何か言えば、マニュアルどうり? 業者都合の回答で普通に聞けば、納得できるような返答で 今までとなんら変わらない、経費削減は確実です。 説明されていました。 私もある程度納得できたのですが、家に帰り一応自分でも調べてみようと思い色々と検索等で調べて このサイトにを見つけて、他にも電力一括にたいして色々とスレッドを見つけて 驚愕しました。業者の言うていることは、あくまで表面上の事で、潜在的な、リスク等は、(電力自由化、電事法、料金、 責任分界点、他色々)と一切説明はなく、説明会で聞けば回答すると思うのですが、何の準備もなく、こちらは説明会に参加しているのに、その時はあまり理解もなく、質問や、説明を聞いているのに、そんな深いことまで、素人の私たちにわかるわけもなく、たんなる自分たちのサービスの押し付け、一切経費かからず導入できます。経費下がります。修繕積立費等浮いた分は自由です。等 私たち住民を利用して、自分たちの利益を確保しようとするなら、良いことも悪いことも、都合の悪いことも全部出して、 そのうえで。私たちが、契約するか、しないか判断すればよいだけで 最初から、都合の悪い部分はあえて説明せず。良いことだけを押し付けてくるような。業者に何十年もの間私たちのライフラインを任せるわけにはいきません。普通そう思いませんか? 今後、特別決議をとる方向で進んでいくみたいですが、おそらく賛成多数になると思います。 このサイトでも決議を盾に、納得できなくても、同意書回収されるのでしょうか |
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299:
匿名
[2014-08-12 12:53:35]
>298
大変ですね。 これから業者が、同意書の提出をお願いすると思いますが、強要する事はできません。 総会議決は、あくまでも管理組合という法人(正確には違うが)が受電業者と契約したいという事の議決です。 各戸が、同様に受電業者と契約をしなければならないという事は、議決できません。 日本人の言う憲法の「契約自由の原則」がなにより強いです。 同意書という契約書にサインをする事を強要する事があれば、理事長でも刑法223条に記載されている強要罪で告訴される可能性があります。 管理会社、受電業者でも、特定商取引法違反で業務停止される可能性があります。 また、同意書を提出しなかったという個人情報を公開する事は、個人情報保護違反やプライバシー侵害になる可能性がありますね。例えば、管理費の滞納者の氏名を公開しない事と一緒です。 だから、「お願い」です。 日本人は「お願い」を「強制」と勝手に解釈する人がいますね。 基本的に全戸の同意が書面でされるまで、一括受電のサービスが実施される事はありません。 |
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300:
匿名S
[2014-08-12 13:12:26]
299さん
ありがとうございます。 少し不安だったのですが、勇気づけられました。 管理会社もなんか、導入にむけて誘導しているふうに思います。 管理会社は、無いと言っていましたが、多分業者からなんらかの見返りがあるんでしょうね 頑張ります。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
①電力需給契約は管理組合が東電と締結する。
②電気代は管理組合一般会計に組み込み、居住者からの徴収と東電への支払は管理組合が行う。
③高圧一括受電+MEMSを電力管理業務とし、E社と新規の契約を締結するのではなく現行の管理会社D社に管理業務の追加として委託し、E社はその再委託先としてD社の傘下に入る。
理由:
①は電気事業法第18条により東電に管理組合への電力供給義務を課する
(従来の共用部分、専有部分の電力受給契約による東電の履行債務と同レベルにする)
②は電気代会計の見える化、透明化による明朗会計
(電気代の正確かつ詳細な把握、業者による不正防止)
③業務委託先の1本化による管理組合業務の確実正向上・迅速化・効率化
(管理組合業務の効率的な運営促進)
この方法であれば管理組合としてベストな運営ができる。