原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
一括受電サービスの総会決議その2
21:
検討中の奥さま
[2014-08-01 19:32:59]
|
||
22:
推進派住民
[2014-08-01 21:08:21]
何を言っているのやら、
一括受電サービスの締結は、管理組合と業者がする。 導入時の契約と言っているのは、 業者との契約締結では無く、既存電力契約の解除の同意書。 業者訪問の名目上は、 管理組合から依頼されて同意書の提出をお願いしている。 従って、再訪問も許される。 自信が所属する団体からの依頼行為 契約をしていない個人情報について、管理組合が把握することに何ら問題はない。 管理組合の組合員である区分所有者が、組合員の情報を知ることに何ら問題はない。 |
||
23:
推進派住民
[2014-08-01 21:25:06]
だからね、
同意書を提出していない部屋番号の情報を、 管理組合の組合員が知ることは問題ないのだよ。 同意書未提出の情報を記載したものを封筒に入れて、 区分所有者宛として配布しても問題はないのだよ。 (封筒に入れないと区分所有者以外が見る恐れがあるため。) |
||
24:
匿名
[2014-08-01 21:34:54]
総会議案に反対票を投じて高圧一括受電導入に反対した組合員が、
そのことを他の組合員に知られて何かまずいことでもあるの? 何もないと思う。むしろ反対の意思表明を他の組合員に堂々としたらいい。 |
||
25:
準推進派住民
[2014-08-01 21:35:18]
管理組合が総会決議により業者と高圧一括受電契約を締結するのはいいが、 従前通り、電事法による供給保証を受けるために、電力需給契約は必ず管理組合が電力会社と締結すること。 従って、需給契約に基づき電気代は管理組合が電力会社に支払、管理組合は業者に委託料を支払う。 これが呑めない業者とは契約するな。 |
||
26:
検討中の奥さま
[2014-08-01 21:35:46]
>22
解釈が違う様ですが、、 なんでそんなに推進するのですか? 良い所が全く分からないです。 まあ、あなたは一括受電業者と契約をすれば良いのではないですか? さて、既存電力契約の解除は、一括受電業者ではなく、既存の電力会社と行うものです。 一括受電業者は、あくまでも代理にすぎません。 >求めているのは、契約変更届けでしょう。 これは、契約を迫っているととられても仕方ありません。 法律的には、「推定される」って所でしょうか。 試しに、裁判でも提訴して下さい。 第3者の判断に委ねるのも良いと思います。 個人情報に関しても、本人の同意なく他社へ漏洩させる事は違法です。 特に管理会社経由ならばね。 違法じゃないと判断するならば、その様に強引な訪問に関しては何も言いませんが自己責任ですよ。 また、個人情報漏えいでないと仰るならば、理事長を直接同伴させるなり、管理組合が依頼した証拠となる書類を確認すればよろしいのではないでしょうか? 誰が情報元であるかは最低限の確認が必要ですね。 何はともあれ、契約する気がない住民を無理やり巻き込まないでね。 実際に一部の推進派の方が、圧力をかけてきて迷惑と感じている方はいらっしゃいますか? 一種の脅迫されている様に感じている方はいっらしゃいませんか? いるとしたら、社会問題ですね。 電力会社と契約している事情ってものはそれぞれですからね。 個人がしている契約を解除しろ等と他人からとやかく言われる事はありませんよ。 |
||
27:
準推進派住民
[2014-08-01 21:59:24]
電気事業法
(供給義務等) 第十八条 一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。 これは電力会社と電力需給契約を締結した者への供給義務を定めている。 従って、高圧一括受電をしても電力需給契約は管理組合が締結する必要がある。 もし業者が電力需給契約を締結すると、管理組合に対する電力会社の供給義務はない。 従って、次のような契約でなければなせない。 ×:電力会社→業者(需給契約)& 業者→管理組合(配電サービス契約) ○:電力会社→管理組合(需給契約)& 管理組合→業者(業務委託契約) |
||
28:
匿名
[2014-08-01 22:44:23]
>27
なるほど。 業者に詰め寄られた場合、安定供給を求める為に、配電サービス契約ではなく、業務委託契約にしたいといえばいいのね。 私は、電気代を安くする事は賛成ですけど、今の業者とは契約はしたくありません。 最初に業者ありきの総会議決なんて、癒着っぽくて嫌ですね。 |
||
29:
匿名
[2014-08-01 22:44:23]
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
|
||
30:
匿名
[2014-08-01 23:08:40]
|
||
|
||
31:
準推進派住民
[2014-08-01 23:08:41]
>>29 電力需給契約を管理組合が締結し、業者は管理組合との業務委託契約にすると、 区分所有者の電気代は管理組合に入り業者に入ってこなくなる。ここがミソ。 業務委託契約にして、高圧一括受電で太った業者の贅肉をはぎ取るのである。 そしてはぎ取った贅肉は管理組合が区分所有者に還元するのである。 |
||
32:
匿名
[2014-08-01 23:18:29]
>>31
貴重なご意見、ありがとうございます。 では、業者を比較する際のリストに、配電サービスか業務委託かを分類する欄が必要ですね。 後、比較する項目としては、値引き率、契約年数をみたら良いのでしょうか? その他にどこで業者は競合他社と差別化しているのでしょうか? ご存じの方、教えて下さい。 |
||
33:
匿名
[2014-08-01 23:18:29]
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
|
||
34:
匿名さん
[2014-08-02 02:02:33]
|
||
35:
匿名
[2014-08-02 05:53:00]
>15
一括受電で電気料金が安くなるので、賛成した3/4以上の区分所有者の期待と電力会社と個人の契約という私権のどちらが優先されるかという問題です。 解約の要請はあくまでお願いですから、管理組合は誠意をもって説得しなければなりません。 さて、管理規定で区分所有者は総会の決議を遵守する義務があり、解約に応じないということはこの規定に違反します。 管理規定を守る前提でマンションに入居しているわけですから、そういう意味で信義則(民法第1条2項)に反するのではとかんがえたのですが、いかがですか。 |
||
36:
匿名
[2014-08-02 06:11:52]
>18
判例はまだこれくらいしか無いみたいですね。地裁レベルだし、法的にはまだ確定していないと考えるべきかと。 この判例を逆に読めば、管理組合の活動に積極的に参加し、協力をおしまないひとが、合理的な理由をのべて一括受電だけは反対だと主張すれば、管理組合側は勝てないということですね。 |
||
37:
サラリーマンさん
[2014-08-02 06:41:50]
>さて、管理規定で区分所有者は総会の決議を遵守する義務があり、解約に応じないということはこの規定に違反します。 管理規定を守る前提でマンションに入居しているわけですから、そういう意味で信義則(民法第1条2項)に反するのではとかんがえたのですが、いかがですか。
管理規約に違反したから、信義則に反するからっと言っても罰則があるわけではない。 だから後は民事訴訟での司法決着になる。地裁の例がそれ。 |
||
38:
匿名さん
[2014-08-02 07:52:37]
>35
管理規定は区分所有法に基づいて、作成されていますよね。 >さてその区分所有法も法律の一つですが、法律は階層的になっていて、上位の法律と下位の法律があります。 管理規定で決議した事が、全てという事は語弊があります。 その管理規定が上位の法律が規定する必要要件を満たす事が前提での管理規定です。 >日本の法律の最上位は憲法で、その中に「契約自由の原則」があります。 >この契約の自由の原則を無視した規定は全て無効になります。 つまり、総会決議を無効にする根拠となります。 信義則以前の問題ですよ。 例えて言えば、会社の就労規定で何を決めようとも、それが上位の法律である労働基準法に則った内容でなければありません。 極端な例ですが、今回の話は組合総会で決めたから、「おまえは戦争に行け」と言っているのと変わらないと思いますよ。電気は最も大切なライフラインですから、大袈裟な話ではありません。 |
||
39:
匿名さん
[2014-08-02 09:51:56]
>34
まるで配電業者が同意書を集めるのにやきもきしている感じだね。 状況からいうとやきもきして忍耐がいるのは管理組合だよ。 配電業者は痛くとも痒くもないよ。 同意書が集まれば契約を締結するだけ。 それにしても、中央電力さんの名前だけが、やたらこのスレに挙がりますね。 管理組合頑張ってください。忍耐です。 |
||
40:
匿名さん
[2014-08-02 10:49:43]
業務委託を喜んでやる業者なんていないぞ
夢だけ見ておけレベルの話 |
||
41:
匿名さん
[2014-08-02 10:55:45]
どういうこと?
|
||
42:
匿名
[2014-08-02 11:04:19]
業者の暴利がばれてしまうという事。
内情が分かってしまうと、元の配電サービスの契約自体する気がなくなってしまうよ。 業者にとって美味しい話なんだよ。 慈善事業ではないと業者もいっている。 |
||
43:
匿名さん
[2014-08-02 11:21:13]
まあ仕事だから儲けが第一だよね。
>42はオーナー式高圧一括受電は賛成? 色々調べたらオーナー式も手間や何やかやでそんなに一括受電業者丸投げと利益が変わんない印象もったよ。 うちのマンション全部やってくれて共用部電気割引約半額って言われたし。 |
||
44:
匿名
[2014-08-02 11:28:21]
|
||
45:
ご近所の奥さま
[2014-08-02 12:33:31]
逆。ビジネスチャンスが喪失すかるからやきもきするのは業者。
高圧一括受電できなくても管理組合は痛くも痒くもない。従前通りでいいのだから。 |
||
46:
賃貸オーナー
[2014-08-02 13:28:22]
区分所有者の賃貸人が高圧一括受電に同意しない限り、賃借人が勝手に承諾書の提出はできない。
こんなデタラメ書いて承諾書を集める管理組合は詐欺と言える。 |
||
47:
匿名さん
[2014-08-02 13:46:09]
部屋のオーナーは関係なくて今現在借りてる人(電気を使ってる人)の同意書が必要ってことじゃないのかしらん?
|
||
48:
匿名さん
[2014-08-02 13:52:30]
>46の意味が今わかった。オーナーの同意も必要なのね。
そうなんだ。借りてる人だけだと今まで思ってたし、そういえば説明なかった! |
||
49:
匿名
[2014-08-02 14:39:50]
>>46
賃貸オーナーが高圧一括受電サービスを導入しない限り、賃貸借契約の賃借人が勝手に高圧一括受電を導入することはできないのは当然。 ところで、そのマンションは築5年。高圧一括受電の臨時総会決議は今年の2月22日。 http://www.isa515.com/ あと2年後に電力小売全面自由化、3年後に都市ガス小売全面自由化が実施される。 それなのに電気配電サービス会社に縛られ、電力供給会社の選択自由権をはく奪する高圧一括受電を採用するなど信じられない。 関東地方では、2016年の電力小売全面自由化になったら、ガスも電気も供給できる東京ガスが優位に立つと言われている。 東京ガスは新電力エネットの株主である。 |
||
50:
ビジネススキーム
[2014-08-02 15:42:36]
これは
「共用部の電気代が35%は確実に削減されます!」 との高圧一括受電サービス会社(以下、業者と称す)の提案を、 具体的に管理組合の収支会計に落とし込んだものである。 業者にいくら言ってもこの収支会計は出してこなかった。 ここで電力需給契約の2つの方法を検討する。 1.電力需給契約を電力会社と管理組合が締結した場合 ■管理組合が組合員から専有部分電気代を徴収すし、管理組合が電気代を電力会社に支払う。 ■電力管理は、管理組合が業者に電力管理サービス業務契約を締結し委託をする。 ■収支会計 ・管理組合の電気代収入7920万円(①、組合員からの専有部分徴収電気代) ・管理組合の電気代支出6177万円(共用部分②+専有部分③、電力会社に支払う) ・業者への委託子費支出2360万円(④、業者へ支払う) その結果、管理組合は-617万円(⑤)の損益になるが、従前は-950万円の共用部分電気代だったため、 333万円(⑥)経費節減できたことになる。 一方、業者は2360万円(⑥)だけの委託費収入になる。 2.電力需給契約を電力会社と業者が締結した場合 ■業者が組合員から専有部分電気代、管理組合から共用部分電気代を徴収すし、業者が電気代を電力会社に支払う。 ■管理組合の電気代収支会計を業者によりブラックボックス化しアンタッチャブルにする。 ■収支会計 ・管理組合の共用部分疑似電気代支出 617万円(⑤、管理組合が業者に共用部分電気代として支払う) ・電力会社への電気代支払い6177万円(②+③、業者が電力会社に支払う) ・業者の総収入は8537万円(専有部分①+疑似共用部分⑤) その結果、管理組合は-617万円(⑤)の疑似電気代支出になるが、従前は-950万円の電気代だったため、 333万円(⑥)経費節減できたことになる。 一方、業者は何と2360万円(④)ではなく8537万円(①+5)の総収入になる。 これが高圧一括受電を導入したときに電力需給契約を管理組合に締結させない理由である。 入りが大きいほどビジネスとして多大なメリットがあることは言うまでもない。 2360万円と8537万円では大違いである。 |
||
51:
匿名
[2014-08-02 18:05:28]
|
||
52:
匿名
[2014-08-02 18:39:20]
>>45
39です。 その通りです。 まさにその回答を待っていました。 >高圧一括受電できなくても管理組合は痛くも痒くもない。従前通りでいいのだから。 頑張っているのは、実質業者だけです。 だから、反対で孤軍奮闘していると考えている方、もっと気楽にね。 |
||
53:
匿名
[2014-08-02 18:47:01]
|
||
54:
匿名さん
[2014-08-02 18:57:42]
設備投資は管理組合でいいと思う。
初期投資する金がないならリース方式にすればいい。 業者もリースなんだから、直リースした方が業者に管理経費取られなくてすむ。 その場合、④の業務委託費はリース料分安くなることになる。 リース料は管理組合がリース会社に支払う。 |
||
55:
匿名
[2014-08-02 19:00:06]
>46
承諾書ではなく、委任状の間違いです。一括受電の承諾書とすれば、賃貸オーナーさんの怒りも当然です。こんな文書では誤解のもとですね。 一括受電を始める場合、業者は電力会社と高圧受電契約しますが、電力会社は各戸の電気契約がすべて解約されない限り、高圧受電契約は締結しません。 電気契約の解約は契約者(賃貸の場合は賃借人が電力会社と契約するが一般的)が手続をするのが基本ですが、この場合は業者が代行して電力会社に対して解約手続きをします。 そのためには業者を解約手続きの代理人とするために契約者の署名捺印がある委任状が必要です。 オーナーは電気契約者ではありませんので、解約手続きに関わることはできません。 一括受電は基本的に専有部の変更はありません。また、共用部の変更の場合、総会決議のあとで、改めて全区分所有者の承諾を必要としません。これは他の共用部変更でも同じです。 |
||
56:
匿名
[2014-08-02 19:14:45]
>>51
>高額な変電設備の費用って、どれ位するんですか? それを絶対教えないのが業者。 教えると管理組合に直リースされてしまうから。 また理事会もバカでそれを誰一人質問しない。 要するに理事で高圧一括受電を理解してる人がいないから。 そこが業者の攻めどころである。 初期費用なし、経費削減額幾ら、だけを全面に出して煙に巻くのが業者の営業。 当然、電力需給契約や電事法18条のことも一切触れない。 高圧一括受電の導入を検討するなら、理事に電力設備のプロがいないとだめ。 高圧一括受電は電力設備・電気事業の知識がなければ理解できない。 |
||
57:
匿名
[2014-08-02 20:04:41]
>51
設備としては、現状電力会社が所有している設備を新たに設置します。 主なものとしては変圧器、各戸の電力メーターとブレーカーと工事費です。 具体的な金額は戸数や各マンションの状況によって、全然違うのですが、100戸くらいだとざっくりで1000万円くらいだと思います。 最近は電力会社が設備譲渡に応じるようになってきましたので、もっとずっと安く済むかもしれません。 |
||
58:
匿名さん
[2014-08-02 20:16:32]
>一括受電は基本的に専有部の変更はありません。
違う。高圧一括受電方式は、専有部分の電力配電を共用部分と一体になって配電管理するから、専有部分の特別管理に当たる。だから総会特別決議が必要なのである。 >また、共用部の変更の場合、総会決議のあとで、改めて全区分所有者の承諾を必要としません。これは他の共用部変更でも同じです。 管理規約の変更になるから総会特別決議。 ・借室電気室の使用者と貸借契約の変更 これは管理規約に電力会社と明文化されてるから規約変更に当たる。 |
||
59:
匿名さん
[2014-08-02 20:25:07]
中途解約金いくら?
|
||
60:
匿名
[2014-08-02 20:32:33]
特別管理となるのは業者を使わず、管理組合が自力で一括受電をした場合ではないですか?
一括受電業者がやるときは管理組合が管理する必要はないと思いますが。 |
||
61:
匿名
[2014-08-02 20:51:59]
それならナゼ総会決議を採るのか? 管理組合が関与しなければ総会決議の必要はない。 高圧一括受電は、業者がマンションに勝手に入って来てやってるのではない。 契約主は管理組合である。 |
||
62:
匿名
[2014-08-02 21:34:30]
管理規約では、借室電気室を電力会社に無償貸与させるとの規定がある。
また借室電気室の電力会社への貸借契約は、売主から管理組合が継承するとの規定もある。 だから高圧一括受電で電力会社でない業者に借室電気室を無償使用させることは、 上記2点に於いて管理規約の大幅な変更になる。従って総会特別決議が必要。 |
||
63:
匿名
[2014-08-02 21:54:34]
>58
>高圧一括受電方式は、専有部分の電力配電を共用部分と一体になって配電管理するから、専有部分の特別管理に当たる。 違和感がある。専有部分の電力配電はそもそも専有部分でない。皆さん、誤解されている。 >専有部分の電力配電は、電力会社の資産であって、共有部分でも専有部分でもない。 まずは電力会社と全て解約して、変電設備、ブレーカーを譲渡してもらった後の話でしょ? 勝手に他人の資産を管理する事を総会で決議するなよ。 決議した事が全てだと思うのは、どうかしていると思うぜ。 |
||
64:
匿名
[2014-08-02 22:28:09]
<57
53です。回答ありがとうございます。 設備費で1000万位ですか。 なるほど。それで、このスレの過去で誰かが4年で元が取れると教えてくれたのですね。 ありがとうございます。 >ところで、業者は設備のリース契約の更改となると、設備の原価償却は進むのだから電気代をその分安くしてくれるのでしょうか? 償却が殆ど終わっている状態で、設備費がかかるから今の割引率と言われたら皆さん腑に落ちませんよね。 資産価値が残っていない物にお金を払うことになるのですから。 ちょっとした疑問です。 |
||
65:
匿名
[2014-08-02 22:35:06]
保安規程というものを知っていますか。
また、リミッターブレーカーは譲渡の対象外ですよ。 電力会社の資産は屋内電気室の設備 メーター、リミッターです。建物内の配線は共用部分や専有部分です。(その範囲は、管理規約で決めている。) |
||
66:
匿名
[2014-08-02 22:48:49]
>65
一括受電サービスによって、変更される箇所ってどこなんですか? 建物内の配線ってよくわからんけど、うちの業者は変圧器とメーターを変えると言うとるが。 メーターは、スマートメーターって言っていたけど、両方とも電力会社の資産と認識して間違いないでしょ。 建物内の配線、、、って、管理規約に詳しく載っていたかな。 教えてくれてありがと。 |
||
67:
匿名
[2014-08-02 22:50:14]
>違和感がある。専有部分の電力配電はそもそも専有部分でない。皆さん、誤解されている。
管理規約読むこと。 専有部分の配線と共用部分の配線と電力会社の電力量計とリミッターについて、財産責任分界点が図で表記されている。 その資産区分・責任区分とその資産利用権の電力配電は別ものであり、電力配電は管理規約規定外の事項。 また管理規約上は、電力配電に関しては配電元が電事法の一般電気事業者との規定は一切ない。 ただし借室電気室は、具体的に地域電力会社(一般電気事業者)への無償貸与と規定されている。 |
||
68:
匿名
[2014-08-02 23:16:18]
|
||
69:
匿名
[2014-08-02 23:23:45]
>58
ブレーカー以降の居室内配線は専有部になりますが、国が定めた安全基準に適合しているか4年に1度点検することになっています。 電力会社と契約していた時は、電力会社(実際には電力会社から委託をうけた保安協会)が点検をします。 一括受電業者を使った場合は電力会社に代わって、業者が点検をおこないます。 いずれの場合も、管理組合が専有部の管理をしていないということで変わりはありません。 |
||
70:
匿名
[2014-08-02 23:46:25]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
判例の提示、ありがとうございます。有名な判例ですよね。
5年前のこのサービスがあまり認知されていない時の判例ですね。
社会情勢が違いますので、現在も同じ判例になるか興味があります。
この判例の焦点は、提訴された方は
>日頃から組合活動に非協力的であった
とされています。
契約を断ったから敗訴したのではないですね。他の要因も含めて同じ住民である組合員から提訴されたのでしょう。
組合の方が団結して、提訴する事は珍しいです。
総会の出席者が疎らな状態で決議されたのであれば、住民もそれ程執着がないので気にする必要はないと思います。
なにかを言われたら、このスレにも散見する明確な契約をしない理由を言えば良いだけです。
(ハイリスク、ローリターンである為、もう少し割引率を高くしてくれたら同意すると述べたら、建設的な意見ではないでしょうか?私ならば、各戸4割引きを業者に請求します)
>20
一括受電のサービスは特定商取引の役務(つまりサービス)になります。
訪問があれば、契約の意思がない事をお伝え下さい。
業者が撤退しなければ、特定商取引法違反で業務停止等の処分があります。
また、再訪問等は禁止されています。
法律を知る事をお勧めします。楯にも矛にもなります。
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204002.html
さらには、契約をしていないという個人情報が漏洩している点が気になりますね。
この様な業者とは、スマートメーターのサービスと一緒になっている一括受電の契約はしたくありませんね。
1日の電力使用推移というライフスタイルの個人情報が漏えいするリスクが高いです。
判断の材料になればと思います。