管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-12-23 21:18:44
 

原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。

[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33

 
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一括受電サービスの総会決議その2

101: 匿名さん 
[2014-08-03 18:59:07]
>>97

業務委託契約でいいだろう。委託費の支払でいい。
高圧一括受電しても、電力需給契約は管理組合が電力会社と締結するのは当たり前。
さもないと法律による電力供給義務が電力会社に課されないから。
設備は管理組合が直リースしても、業者の設備を転リースされてもどちらでも良い。
管理組合が電力需給契約を電力会社と締結することが肝要。
102: 匿名さん 
[2014-08-03 19:05:26]
>理事会が突き上げられる可能性があります。

遵守しなくても罰則がないのが管理規約の世界。心配無用!

突きあげられたら

「高圧一括受電?あれはギャグだよ、電力小売全面自由化が始まるのに今更1社に縛られるの?世の中の自由化に逆行してるね。」

とかましたらいい。
103: 匿名 
[2014-08-03 19:37:47]
当社が、管理組合または建物所有者(この場合、区分所有者を除きます。)と「電力一括購入サービス契約」(以下「サービス契約」といいます。)を締結し、電力一括購入サービスの対象とした建物(以下「対象建物」といいます。)において、・・・・・

あくまでも管理組合と業者の電力一括購入サービス契約である。
業者は個々の居住者(区分所有者並びに占有者)と契約を締結するのではない。
なぜなら、管理組合の縛りをかけないと、居住者の中には契約しない者も出る恐れがあるから。
管理組合と契約すれば居住者に対して強制できる。
104: 匿名 
[2014-08-03 19:49:07]
>103
当社が云々は何の文書ですか。
もう少し内容を開示していただけませんか。
105: 匿名さん 
[2014-08-03 20:00:25]
106: 匿名 
[2014-08-03 21:57:00]
>105
ありがとうございます。
オリックスの電力一括購入サービス利用規約ですね。
東京電力の電気供給約款をベースに作成されていることがわかります。
http://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/shiryou/yakkan/pdf/260301kyouku0...
比較しながら読むと面白いでよ。
107: 匿名さん 
[2014-08-03 22:02:36]
>管理組合も、区分所有者である組合員も、両者とも配電サービスを締結する必要がありますよ。

105のオリックスでは業者と契約するのは管理組合だ。
従って、各戸への電気代請求は管理組合と言うことになる。

電気代請求に関しては、管理費等の徴収と同じレベルになる。
居住者が電気代滞納しても管理組合は業者に払わなければならない。
これは管理費滞納しても管理組合は管理会社に委託料を払わなければならないのと同じだ。

高圧一括受電は業務委託ではないな。そもそも管理組合業務ではないから。
あくまでも業者のサービス利用契約だ。従って需給契約にはならない。
需給契約のような、電力供給と電力受給の電事法の関係は一切ない。
サービス契約だから、業者の電力サービスの利用である。

電事法で補がされた電力需給契約でないから、業者がサービスをやめたり停止したら一巻の終わりだ。
これが最大のリスクということになる。理事は知ってるの?
108: 匿名さん 
[2014-08-03 22:27:38]
>100
大丈夫!
そもそもそんなに議論が活発な理事会ならば、住民全員が納得しているはずですよ。
業者、管理会社抜きで、住民同士本音で話し合っていないから、事が大きくなっているんですよ。

殆どの理事は、輪番制です。
任期満了すれば、さよならです。
誰も理事が誰であったかを覚えていませんよ。
そして、一部のクレーマーがいる事は、残念ながら何をしても変わりません。

理事の責任についてですが、組合の事を考えて出した提案ならば、正解であろうと間違いであろうといいんじゃないでしょうか?
重要なのは、正しい情報を元に組合がどれだけリスクをとれるかだと思います。
経済学で言う情報の非対称性ってしっていますか?
供給者と消費者の間には、圧倒的な情報の格差があるという事です。
あなた方の組合が本当に「正しい情報」の元に判断をしているか、もう一度吟味しても良いと思います。
大事な判断ですので、何回も総会を開き、全員が納得するまで話し合いをされてはいかがでしょうか?
どっちに納得するのかは言及しませんが、、、。


業者は、2016年ではなく理事が交代する時期がくる事を一番気にしていますよね。
業者及び管理会社から出された情報は、業者と管理会社に「都合がいい情報」である事をまず組合が認知するべきですね。
109: 匿名 
[2014-08-03 22:59:46]
>87
よし。作戦をたてましょう。

一括受電を受けるリスクに関しては、このスレに様々なご意見が集まっていると思います。
それを利用しましょう。

・まず周りの方に一括受電サービスのリスクを周知させましょう。そして仲間をつくりましょう。
例えば、ここのスレのアドレスをあなたのマンションの掲示板にupするとかするとよろしいのではないでしょうか?
SNSで拡散させるのも手でしょう。FaceBookとかTwitter。
この様に↓。

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/519008/all/


後は、リスクを列挙して、プリントにまとめて、マンションのロビー等に置くとか、何気なく落してみるとか、郵便受けに入れてみる等。
(*マンションで、太陽光やエコキュートを入れている人は反対している可能性が高いです。なぜなら、一括受電する事で逆に電気料金が高くなる可能性がある為。一括受電業者は、オール電化マンションには手を出しません。メリットを提供できないので。よって、同じ様な環境を強制的に作っている人は損をします。)

・で、なにより大事なのは総会議決では、「契約自由の原則」を制限する議決は、例え区分所有法に則っていても無効であるという事です。>9を参照。区分所有法は、憲法に勝てないという事を認識して下さい。

懸念されている訴訟の件ですが、訴訟費用なんて大した事はありません。一番高いと考えられている弁護士費用ですが、こちらは、敗訴しても相手側が負担です。
でも、実際に訴訟される事はないと思います。
よく考えてください。
管理組合が、電気料の削減額以上の費用を裁判に費やすと思いますか?
よほどあなたが全住民に嫌われている場合を除き、非現実的です。

業者が脅しているだけです。


・最後に「理事長を連れてきてくれ。業者無しで話し合いたい。」
と業者に伝えて、あなたの懸念点を真摯に相談してみてはいかがでしょうか?
110: 匿名さん 
[2014-08-04 00:56:29]
まとめてのお礼で申し訳ございません。
先程の、電力一括受電を反対している者です。
業者との交渉も含め、
理事会と話し合ってみたいと思います。
難しいことを考えなくとも、
こちらに書かれているようなことをまとめることで、理解してもらえるものと願っております。
訴訟にはならないでしょうが、
何かあったとしても、その頃には2016年になるますもんね。
ここはとことん、反対を貫きます!!
もうしばらく勉強して、掛け合ってみますので、また後日ご報告いたします。
111: 匿名 
[2014-08-04 07:12:16]
商業施設、工場、学校、病院など業務用途ではほとんどが高圧受電しています。 業務用途の受電設備管理を多少とも知る立場からすると、マンション一括受電という事業はちょっと不思議ですね。
建物とは関係無い第三者が受電設備を持ち(所有でもリースでもいいんだけど)、電力会社と契約し購入した電力を建物内で再販売するという構造は業務用ではまずありません。

受電設備もエレベーターなどの設備と同様に建物の設備で、維持管理は必要に応じて自社の社員か専門業者に委託するというのが素直なやりかたです。

設備費用や維持管理を一括受電業者に丸投げすれば、確かに簡単ですが、当然費用はかかります。費用対効果からいって、一括受電業者は業務用では成り立ちません。

たしかに受電設備の維持管理は素人には難し事だろうけど、業務用でも全ての会社の担当者が電気に詳しいわけではありません。 しかし適切に委託することで問題なくこなしています。
マンションでも管理組合がやる気があれば、自力で一括受電することはそれほど困難ではないと思います。
112: 匿名 
[2014-08-04 11:19:05]
高圧一括受電って店舗併設マンションなら昔からやってるよ。
共用部分の受変電設備から店舗に低圧配電して内部検針で管理組合が電気代請求してる。
実際は管理組合から管理委託された管理会社が店舗検針・請求業務をしてる。
それが住宅部分に拡大されたと考えれば、管理組合が高圧一括受電するの自然な流れ。
だから、そういうマンションは管理組合が高圧一括受電し、管理会社に追加で業務委託すればいい。

113: 匿名さん 
[2014-08-04 11:25:44]
管理組合には全員が同意というシステムはないので事実上は不可能です。
114: 匿名さん 
[2014-08-04 12:05:03]
未提出はあと9戸となりました、あと6戸です、あと・・・ってなんか物悲しいね。
やっと提出した人の気持ちは、あとは皆さま方にお任せしたでござる!無念!ガクッ、って感じがする。
不本意なんじゃないかなぁ。
115: 匿名S 
[2014-08-04 12:44:33]
電力一括反対の住民です。他の住民のサービス導入による利益を邪魔してる。みたいな事を言われているのですが、
どう対応すればよいでしょうか、良い意見が有ればお伺いしたいです。
116: 推進派住民 
[2014-08-04 14:27:21]
引越し
117: 匿名S 
[2014-08-04 14:57:26]
国会議員がこんな質問してます。

管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか

政府の回答
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。

特別の影響を及ぼすとき 所有者の承諾を得ない 決議は効力を生じないが 
と言うことは、 専有部分の導入時の停電、定期点検の際の停電、マンションの場合水道も使えなくなる
かなり特別な影響を及ぼすと思いますので決議は無効だと思います。



118: 匿名S 
[2014-08-04 15:02:00]
試算では、従来専有部は低圧電力契約(東電契約:従量電灯B)だったのが、高圧一括受電(東電契約:高圧業務用電力)に変更することにより、本来なら専有部の電気代は66%くらいまで下がる。
例で書くと、電気代が月2万円の家庭は月13,200円くらいなる。5,000円以上は削減できる。
5千円以上の光熱費の削減は家庭の経費としてはものすごく大きい。

ところが高圧一括受電に変えても、各家庭には管理組合から月13,200円の請求ではなく従来通りの月2万円の請求が行く。
すなわち、家庭の月6.800円の削減分は管理組合に上納し、共同の利益を図るために組合員として協力することになる。

高圧一括受電とは、管理組合として共同の利益を図るために組合員に電気代削減分を上納させるシステムなのである。
組合員の個々の利益を図ることではないのである。だから特別決議が必要になるのである。

話がずれるが、高圧一括受電を導入することにより、各組合員の電気代は従前と変わらないのであるならば、上の例で行くと逆に毎月の管理費徴収額を6,800円下げれば組合員に高圧一括受電のメリットが還元される。
これは管理組合の会計にとっては収支トントンになる。すなわち高圧一括受電を導入する前後で管理費会計の剰余金は何も変化しない。

だから、管理組合として共同の利益を図ることに組合員の同意が得られない限り、高圧一括受電を導入する意義は全くない。

それよりも2016年以降の国による家庭用電力の自由化で、各家庭に電力会社選定の自由度がある方がメリットが大きい。
自由化されれば電力会社の競争により電気料金は安くなる。
119: 匿名S 
[2014-08-04 15:36:56]
高圧一括受電導入して後悔してるんだね。
慌てる乞食は貰いが少ない、と言うよりも破滅だな。
10年間身動きできない、経済情勢の変化にも追従できない。
10年間もリースの縛りがあるのを知らないで導入するのはアホの極み。
120: 匿名さん 
[2014-08-04 15:40:58]
>115
前回申し上げた通りです、を繰り返す。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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