原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
一括受電サービスの総会決議その2
347:
匿名さん
[2014-08-14 09:48:26]
うっせー、高圧一括受電の切り替えで忙しんだよー、ボケ!
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349:
匿名さん
[2014-08-14 12:08:34]
管理組合は業者高圧一括受電を導入するにあたり総会決議を採る場合、次のことを予め文書で全組合員に説明のこと。
なおここで「管理組合」とは、区分所有者全員(組合員)で構成される組織(社団)を意味する。 ①電力受給契約は電力会社と業者が締結し、管理組合は全組合員同意のもとに業者と電力サービス利用契約を締結する。 ②電気代は電力需給契約に基づき業者が電力会社に支払、管理組合は電力サービス利用契約に基づき組合員から徴収した利用料を業者に一括払いする。 ③従来管理組合(共用部分)と組合員(専有部分)は電力会社と電力需給契約を直接締結し、電力会社には電気事業法第18条による電力供給義務が課されていたが、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結すると、業者に対しては同法第18条による電力供給義務が課されない。 ④業者が万一倒産等により電力会社に電気代不払いの債務不履行を起こした場合、電力会社は電力需給契約に基づき業者に対して電力供給を停止し停電になる場合があるが、その場合管理組合は業者に対して電力サービス利用料の債務不履行がない場合でも停電(共用部分と専有部分)になる。 ⑤2016年4月電力小売全面自由化がスタートしても高圧一括受電を導入していると、管理組合の縛りにより組合員は自由に小売電気事業者を選んで電気供給を受けることができない。 ⑤高圧一括受電は、管理組合による共用部分と一体化した専有部分の電力供給であるから管理組合の特別管理に相当し、総会特別決議を要する。 図はクリックで拡大 |
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350:
匿名さん
[2014-08-14 14:47:34]
管理組合は業者高圧一括受電を導入するにあたり総会決議を採る場合、次のことを予め文書で全組合員に説明のこと。
なおここで「管理組合」とは、区分所有者全員(組合員)で構成される組織(社団)を意味する。 ①電力受給契約は電力会社と業者が締結し、管理組合は全組合員同意のもとに業者と電力サービス利用契約を締結する。 ②電気代は電力需給契約に基づき業者が電力会社に支払、管理組合は電力サービス利用契約に基づき組合員から徴収した利用料を業者に一括払いする。 ③従来管理組合(共用部分)と組合員(専有部分)は電力会社と電力需給契約を直接締結し、電力会社には電気事業法第18条による電力供給義務が課されていたが、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結すると、業者に対しては同法第18条による電力供給義務が課されない。 ④業者が万一倒産等により電力会社に電気代不払いの債務不履行を起こした場合、電力会社は電力需給契約に基づき業者に対して電力供給を停止し停電になる場合があるが、その場合管理組合は業者に対して電力サービス利用料の債務不履行がない場合でも停電(共用部分と専有部分)になる。 ⑤2016年4月電力小売全面自由化がスタートしても高圧一括受電を導入していると、管理組合の縛りにより組合員は自由に小売電気事業者を選んで電気供給を受けることができない。 ⑥高圧一括受電は、管理組合による共用部分と一体化した専有部分の電力供給であるから管理組合の特別管理に相当し、総会特別決議を要する。 図はクリックで拡大(東電高圧一括受電との対比を追記) |
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351:
匿名さん
[2014-08-14 17:00:10]
管理組合は業者高圧一括受電を導入するにあたり総会決議を採る場合、次のことを予め文書で全組合員に説明のこと。 なおここで「管理組合」とは、区分所有者全員(組合員)で構成される組織(社団)を意味する。 ①電力受給契約は電力会社と業者が締結し、管理組合は全組合員同意のもとに業者と電力サービス利用契約を締結する。 ②電気代は電力需給契約に基づき業者が電力会社に支払、管理組合は電力サービス利用契約に基づき組合員から徴収した利用料を業者に一括払いする。 ③従来管理組合(共用部分)と組合員(専有部分)は電力会社と電力需給契約を直接締結し、電力会社には電気事業法第18条による電力供給義務が課されていたが、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結すると、業者に対しては同法第18条による電力供給義務が課されない。 ④業者が万一倒産等により電力会社に電気代不払いの債務不履行を起こした場合、電力会社は電力需給契約に基づき業者に対して電力供給を停止し停電になる場合があるが、その場合管理組合は業者に対して電力サービス利用料の債務不履行がない場合でも停電(共用部分と専有部分)になる。 ⑤2016年4月電力小売全面自由化がスタートしても高圧一括受電を導入していると、管理組合の縛りにより組合員は自由に小売電気事業者を選んで電気供給を受けることができない。 ⑥高圧一括受電は、管理組合による共用部分と一体化した専有部分の電力供給であるから管理組合の特別管理に相当し、総会特別決議を要する。 図はクリックで拡大(破線で契約範囲を明示) |
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382:
匿名さん
[2014-08-15 09:47:17]
東電の高圧一括受電は、他電力会社のように子会社がやるのではないよ。ご本尊がやるのだよ。
さて、これを図示しよう。 |
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397:
匿名さん
[2014-08-15 21:23:48]
やってるマンションあるね。共用部分の電気代削減に。
この方が高圧一括受電で居住者の電気契約を縛るより余程いいね。 (クリックで拡大) |
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400:
匿名さん
[2014-08-16 10:16:01]
一括受電は東電に決めたら一番安全確実だろう。
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401:
匿名さん
[2014-08-16 11:50:29]
凡例はこれか?
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410:
匿名さん
[2014-08-16 18:09:04]
高圧一括受電では、既設棟内配線、各戸室内配線を利用するので、各戸室内分電盤までの新な配線工事は不要。
本件は老朽化した既設配線の張り替え改修工事と高圧一括受電による供給方法の変更をミックスしてる特殊な例。 この管理組合は、配線改修工事と高圧一括受電切換が不可分になっている。 |
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444:
匿名さん
[2014-08-18 12:15:46]
企業体力に物を言わせて一旦は下げて顧客囲い込みし競業他者を淘汰に導いた後で徐々に上げる。
ドイツもアメリカも同じだよ。日本も同じになる。 |
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445:
匿名さん
[2014-08-18 12:47:51]
「総括原価」には、発電所や送電設備の建築費、保守管理費用、燃料費(原油やウラン、為替レート変動コスト)、発電所の運転費用、営業費用(電力会社の従業員給与、営業所経費)、核燃料の再処理費用などが含まれます。これらの「総括原価」に事業報酬率を掛けた「報酬」をプラスしたものが私たちの支払う「電気料金」。つまり、原発に賛成していようと反対していようと、私たちは等しく54基分の原子力関連施設の建設費用を支払ってきたと言えますね。
ややうがった言い方をすれば、「総括原価」が高額であればあるほど「報酬」分を儲けられることになりますから、電力会社は赤字の心配もなければコストダウンを考える必要もありません。むしろ、多くの発電所を建設してなるたけ高い電力を売る方が儲かることになります。これが私たちの支払っている電気料金です。 |
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452:
元理事長・副理事長3期連投組合員
[2014-08-18 19:55:06]
>理由は分譲マンションの専有部分まで立ち入って規制することは区分所有法上は認められていません。
そのような規定は区分所有法にはない。 が、高圧一括受電は、区分所有法で言えば第17条の「共用部分の変更」とそれに伴う専有部分への影響に該当する。 【区分所有法】 (共用部分の変更) 第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 マンションにもよるが、これを更に管理規約で「特別管理」として別途規定してるところがある。(下図参照) 高圧一括受電の是非ではなく、基本は区分所有法に立ち返って総会上程議案並びに同決議が違法行為か否かを検証すべきである。 以下、区分所有法第17条をもとに、高圧一括受電導入に伴う総会特別決議に関する考察を行う。 これはマン管士に依頼してもこんな考察は絶対しないだろう。言わずもがな彼らはビジネスで動くから。 区分所有法第17条第2項によると、組合員が一人でも正当な理由をもって高圧一括受電導入を非承認すれば総会議案化はできないことになる。 従って、高圧一括受電導入議案は事前に全組合員の承認がなければ総会に上程できないことになる。 となると、反対者は正当な理由を並び立てて議案化自体を潰すことができるのである。 もし全組合員の承認を得ずに高圧一括受電導入議案を総会に上程し賛成特別決議をとったならば、管理組合に対してその決議は区分所有法第17条第2項違反を理由に無効を訴えることができる。法律違反だから管理規約違反でもあることは言うまでもない。 どうだい、管理組合相手にやってみるかい? (クリックで拡大) |
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698:
匿名さん
[2014-09-28 14:20:45]
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700:
匿名さん
[2014-09-28 16:24:11]
高圧一括受電で、共用部分電源設備の形状(設備機器)及び効用(電気配電系統)がどのように変更になるのか?を理解する必要がある。
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736:
不動産業者さん
[2014-10-01 20:15:05]
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762:
パイオニア
[2014-10-03 20:59:28]
ママがこの本読みなさいと言ってました。
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851:
マンション住民さん
[2014-11-26 08:52:00]
高圧一括受電は希望者だけでやればいい。
専有部分の電気管理に管理組合は手を出すな。 |
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853:
匿名
[2014-11-26 20:16:21]
この違いを知っておく必要がある。
誰が東電と電力需給契約を締結するか?だ。 |
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896:
匿名
[2014-12-12 21:49:19]
理解しようね。
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996:
マンション住民さん
[2014-12-22 21:22:36]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |