原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
一括受電サービスの総会決議その2
341:
匿名さん
[2014-08-13 22:48:11]
特高は、六本木ヒルズがそうだよ。
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342:
匿名さん
[2014-08-13 22:59:14]
これ毎回関連スレで貼り付けられる有名が規約条項だけど。
国交省指針の標準管理規約にない先決処分権の規定。 これは某デべが売主となるマンションの管理規約にすべて適用されているのが特徴。 実際、2011.3.11東北地方太平洋沖地震の時に応急修繕で発動されたのが記憶に新しい。 |
343:
点検員
[2014-08-13 23:17:37]
>>342
管理規約だから区分所有法や民法の解釈を大きく逸脱しなければだいたいオッケーなんだろうけど。 ちょっと字が潰れて読めないんだが緊急時の権限くらいなんじゃないの? 電力会社をどこにするかという重大かつ緊急性を持たないような議案に発動する条項ではないだろ? |
344:
周辺住民さん
[2014-08-14 02:50:32]
業者から住民に「裁判を起こされますよ」と解約の同意書を取る為に脅し文句に使用される>18の判例だが、気になって調べてみた。
>結果としては、その様な判例は見当たらなかった。判例自体、嘘なのかな。。 ・裁判所のHPで検索しても、判例が検索されなかった。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1?reload=1 ・REITOの「マンションの区分所有者間の紛争等 - 共同利益に反する行為」にも判例として出されていなかった。 http://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=70 ・平成21年11月29日となっているが、他のHPでは平成22年11月29日となっている。全て、不動産に関わるHPで紹介されている。4年前は、そんな判例、ニュースにさえなっていなかった気がするが。。 どなたか上記のHPで、原文を検索する方法(期間、検索語)が分かれば教えてください。 |
345:
匿名さん
[2014-08-14 08:42:34]
一括受電は全組合員から申込書の提出が必要ですから分譲マンションには適しません。
アパートに適しています。 |
347:
匿名さん
[2014-08-14 09:48:26]
うっせー、高圧一括受電の切り替えで忙しんだよー、ボケ!
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348:
点検員
[2014-08-14 10:12:40]
>>347
おー忙しいとこ悪かったな |
349:
匿名さん
[2014-08-14 12:08:34]
管理組合は業者高圧一括受電を導入するにあたり総会決議を採る場合、次のことを予め文書で全組合員に説明のこと。
なおここで「管理組合」とは、区分所有者全員(組合員)で構成される組織(社団)を意味する。 ①電力受給契約は電力会社と業者が締結し、管理組合は全組合員同意のもとに業者と電力サービス利用契約を締結する。 ②電気代は電力需給契約に基づき業者が電力会社に支払、管理組合は電力サービス利用契約に基づき組合員から徴収した利用料を業者に一括払いする。 ③従来管理組合(共用部分)と組合員(専有部分)は電力会社と電力需給契約を直接締結し、電力会社には電気事業法第18条による電力供給義務が課されていたが、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結すると、業者に対しては同法第18条による電力供給義務が課されない。 ④業者が万一倒産等により電力会社に電気代不払いの債務不履行を起こした場合、電力会社は電力需給契約に基づき業者に対して電力供給を停止し停電になる場合があるが、その場合管理組合は業者に対して電力サービス利用料の債務不履行がない場合でも停電(共用部分と専有部分)になる。 ⑤2016年4月電力小売全面自由化がスタートしても高圧一括受電を導入していると、管理組合の縛りにより組合員は自由に小売電気事業者を選んで電気供給を受けることができない。 ⑤高圧一括受電は、管理組合による共用部分と一体化した専有部分の電力供給であるから管理組合の特別管理に相当し、総会特別決議を要する。 図はクリックで拡大 |
350:
匿名さん
[2014-08-14 14:47:34]
管理組合は業者高圧一括受電を導入するにあたり総会決議を採る場合、次のことを予め文書で全組合員に説明のこと。
なおここで「管理組合」とは、区分所有者全員(組合員)で構成される組織(社団)を意味する。 ①電力受給契約は電力会社と業者が締結し、管理組合は全組合員同意のもとに業者と電力サービス利用契約を締結する。 ②電気代は電力需給契約に基づき業者が電力会社に支払、管理組合は電力サービス利用契約に基づき組合員から徴収した利用料を業者に一括払いする。 ③従来管理組合(共用部分)と組合員(専有部分)は電力会社と電力需給契約を直接締結し、電力会社には電気事業法第18条による電力供給義務が課されていたが、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結すると、業者に対しては同法第18条による電力供給義務が課されない。 ④業者が万一倒産等により電力会社に電気代不払いの債務不履行を起こした場合、電力会社は電力需給契約に基づき業者に対して電力供給を停止し停電になる場合があるが、その場合管理組合は業者に対して電力サービス利用料の債務不履行がない場合でも停電(共用部分と専有部分)になる。 ⑤2016年4月電力小売全面自由化がスタートしても高圧一括受電を導入していると、管理組合の縛りにより組合員は自由に小売電気事業者を選んで電気供給を受けることができない。 ⑥高圧一括受電は、管理組合による共用部分と一体化した専有部分の電力供給であるから管理組合の特別管理に相当し、総会特別決議を要する。 図はクリックで拡大(東電高圧一括受電との対比を追記) |
351:
匿名さん
[2014-08-14 17:00:10]
管理組合は業者高圧一括受電を導入するにあたり総会決議を採る場合、次のことを予め文書で全組合員に説明のこと。 なおここで「管理組合」とは、区分所有者全員(組合員)で構成される組織(社団)を意味する。 ①電力受給契約は電力会社と業者が締結し、管理組合は全組合員同意のもとに業者と電力サービス利用契約を締結する。 ②電気代は電力需給契約に基づき業者が電力会社に支払、管理組合は電力サービス利用契約に基づき組合員から徴収した利用料を業者に一括払いする。 ③従来管理組合(共用部分)と組合員(専有部分)は電力会社と電力需給契約を直接締結し、電力会社には電気事業法第18条による電力供給義務が課されていたが、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結すると、業者に対しては同法第18条による電力供給義務が課されない。 ④業者が万一倒産等により電力会社に電気代不払いの債務不履行を起こした場合、電力会社は電力需給契約に基づき業者に対して電力供給を停止し停電になる場合があるが、その場合管理組合は業者に対して電力サービス利用料の債務不履行がない場合でも停電(共用部分と専有部分)になる。 ⑤2016年4月電力小売全面自由化がスタートしても高圧一括受電を導入していると、管理組合の縛りにより組合員は自由に小売電気事業者を選んで電気供給を受けることができない。 ⑥高圧一括受電は、管理組合による共用部分と一体化した専有部分の電力供給であるから管理組合の特別管理に相当し、総会特別決議を要する。 図はクリックで拡大(破線で契約範囲を明示) |
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352:
匿名さん
[2014-08-14 17:25:11]
>電力受給契約は電力会社と業者が締結し、管理組合は全組合員同意のもとに業者と電力サービス利用契約を締結する。
全組合員同意を取り付けることは事実上出来ないので本件はマンション管理組合には不適当なものである。 |
353:
周辺住民さん
[2014-08-14 18:40:04]
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354:
匿名さん
[2014-08-14 19:00:57]
話が見えていないようですね。
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355:
匿名
[2014-08-14 19:09:54]
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356:
周辺住民さん
[2014-08-14 19:21:03]
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357:
匿名さん
[2014-08-14 19:22:23]
とっても難しいから皆でおさらいしましょーう。
①電力受給契約は電力会社と業者が締結し、管理組合は全組合員同意のもとに業者と電力サービス利用契約を締結する。 東電と一括受電会社が電気の売り買い契約をしますよ。 管理組合はマンションの皆からOKの紙をもらえたら一括受電会社から電気を買うお約束をしますよ。 わかったかな? これであってる? |
358:
周辺住民さん
[2014-08-14 19:25:00]
あっています。
すごく当然の事だ。 |
359:
匿名さん
[2014-08-14 19:29:43]
②電気代は電力需給契約に基づき業者が電力会社に支払、管理組合は電力サービス利用契約に基づき組合員から徴収した利用料を業者に一括払いする。
電気代は東電と一括受電会社の契約にあるように一括受電業者が東電にお支払いします。 管理組合は一括受電業者とのお約束にあるようにマンションの皆から集めた電気の利用料を一括受電業者にまとめてお支払いします。 わかったかな? これであってる? |
360:
周辺住民さん
[2014-08-14 19:32:32]
あっていますね。
それが、業者が提唱する一括受電だ。 |
361:
匿名さん
[2014-08-14 19:40:07]
③従来管理組合(共用部分)と組合員(専有部分)は電力会社と電力需給契約を直接締結し、電力会社には電気事業法第18条による電力供給義務が課されていたが、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結すると、業者に対しては同法第18条による電力供給義務が課されない。
今まではマンション皆の所とそれぞれの所は東電と直接電気の契約をしていました。 東電には法律のなんとかによってマンションに電気をちゃんとどんな時もお届けしなければならない決まりがあったんだけど 管理組合が東電とさよならして一括受電業者と電気のお約束をすると、一括受電業者には法律のなんとかによる決まりはきかないんだって!別にやんなくてもいいんだって!えええええええええええええええー わかったかな? これであってる? |