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足長坊主 [更新日時] 2015-03-11 17:00:31
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表題の法律が施行されたの。元々は姉歯問題がきっかけじゃが、工事中に万一、施工会社が倒産した場合に施主を守るための法律じゃの。皆さんきちんと説明を受けて、確認されて下され。http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091002ddm003010096000c.html

[スレ作成日時]2009-10-04 15:10:32

 
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住宅瑕疵担保履行法が10月1日スタートしました

21: 匿名さん 
[2009-10-28 15:24:12]
性善説はとっくの昔に崩れ去りました。
一級建築士がその2つの士業と違うのは収入。
姉歯もこれが大きな原因の一つでしたね。
今はもっと条件悪くなってますしね。
22: 匿名さん 
[2009-10-28 18:48:10]
>それでも心配な人達は、新型インフルエンザの心配をして下さい。痛い目に遭う確率がずいぶん高いですから。

毒性の低い新型インフルエンザにかかるよりも、一級建築士を信じる方がはるかに痛い目にあう確率が高いということですね。わかります。
23: 匿名さん 
[2009-10-29 01:02:53]
結局、欠陥が起きた時に保険がでるんでしょ。
ってことは、欠陥を起こさないための検査じゃないんでしょ。
建築基準法も緩和するみたいだから、あんまり安心できないよなあ。
施主の自己責任ってことだね。
24: 匿名さん 
[2009-10-31 13:31:33]
施主(購入者)の自己責任??
車でリコ-ルが発生、購入者の責任でないなあ。
建築は、見えない欠陥がほとんど。
建売なら地耐力のデ-タはゴロ石混ぜて転圧すれば、サンドドリルは石にあたってとまったところで、基岩層に到達したとすれば、いくらでもデ-タ捏造が可能。
自費で調査しないととんでもない目にあうぞ。
25: 通りすがり 
[2009-10-31 23:22:24]
先生と呼ばれるほど、馬鹿じゃない、っていう言葉を聞きます。
そういう方が本当の先生なのかもしれませんね。
先生といわれる方々が、大きな問題を起こしています。
家や形は変わらないが、人間が変わっていくのでしょうね。
変わるより、成長していってほしいものです。
27: 購入経験者さん 
[2009-11-03 07:02:59]
品確法で、売主の10年瑕疵担保責任が明確化され(買主ー売主間の契約)、
瑕疵担保履行法で売主の保険加入義務が明確化され(売主の義務)、
まあとりあえず、10年間は家は何らかの形で、保障しますよということですか。

建築中の問題についてて義務化された法律はありませんが、それらは
どのような法律があるのでしょうか。

また、性能表示制度も含めて、いろいろな検査が増えていますが、検査自体が形骸化しないのか懸念があります。
本当に見てるの?と思ってしまします。ある意味、国に対する不信感ですね。
28: 教来石景政 
[2009-11-03 10:53:03]
>>27
「建築中の問題について義務化されて法律はありませんが」。
おそらく工事中に建設会社が倒産した場合の問題を心配されておられるのかの?確かそれは建築上での法律はなかったと思います(民事再生法とか一般的な法律はありますが)。
ですので、スレ主(私の上司)の書かれた保険にプラスして「完成保証制度」をその保険会社に申込まれたら、かなり保証されますよ(10万円弱の保険料)。
29: 購入経験者さん 
[2009-11-03 19:23:38]
>>28

ご教授ありがとうございます。
建築中の問題については、ご指摘のとおりです。

完成保障制度って、施工主(売主)が倒産した場合、
ある一定のお金が保障されるというものですよね。

富士ハウス倒産のときにも問題になりましたが、
第三者の工務店が、保険金額内で竣工できる保障はないのですよね。

保険なんで入るにこしたことはないと思いますが。
いまいち、法律として未完成のような。

30: 足長坊主 
[2009-11-03 20:43:22]
富士の場合、契約時にお客さんは9割以上支払いせないかんかったそうじゃ。初めに払い過ぎなければ、完成保証は有効じゃ。
31: 購入経験者さん 
[2009-11-03 20:53:04]
No29です。
そういうことですか。
普通は3割と聞きますが、9割は異常ですね。

ご指導ありがとうございます。
32: 近所をよく知る人 
[2009-11-08 17:20:11]
新制度、住宅かし保険に加入するか供託金を預けるかいずれかの選択なんだが、
この供託金は1軒2000万とされているが、複数戸建てる団地のような場合、割引制度があって、10戸目は380万まで減額されるしくみになっている。
事故があっても回収できない可能性があるということを注意してください。
保険の方が絶対良いが、保険に加入したくない業界人のためにつくられたこれも逃げ道だ。
33: 匿名はん 
[2009-11-08 18:25:04]
この制度
一見 建て主を守る様な制度に感じられるが
施工者側を守っている制度と・・・

欠陥のある住宅を建て主は、望まない。
その様な物を造ってしまう
下級業者の養護する制度とも言えるかも
34: 購入経験者さん 
[2009-11-08 20:31:15]
No31です。

保険みたいなものなので、一応、消費者にとっては良いのでは?
但し、検査自体はあまり意味ない。抑止力でしょ。

家は複雑、工業化されるのが良いとは限らないから。
欠陥住宅ってなんで生まれるんでしょうね。
35: 匿名さん 
[2009-11-08 20:40:16]
保険が必要な住宅なんてナンセンスです。
36: 匿名さん 
[2009-11-08 22:11:48]
住宅だからこそ保険が必要なんじゃないの?
一生の買い物ですもん。
実際はどうであれ、なんらかの形で安心はほしいですよね。

実際、この法律はどのような運用されているのでしょうか?
検査は何を見ているんですかねえ。
37: 匿名はん 
[2009-11-09 19:59:00]
>実際、この法律はどのような運用されているのでしょうか?
>検査は何を見ているんですかねえ。


図面通りに施工されているかどうかです。
設計者の図面がずさんだったら
あまり意味のない検査と言えるでしょう。

昔の住宅金融公庫みたいな検査ですね。
38: サラリーマンさん 
[2009-11-20 10:06:59]
図面どおりではなく、その建築物が適性であるかを検査する。
検査漏れには責任が伴う。
当たり前だろう。

検査が不十分で処分された検査員って、聞いたことがない。
制度の欠陥だろう。

構造上重要な部分については、10年保証。
この10年という決めは、以下の政府委員から国会でコメントされている。
これは10年間は経年劣化と言い訳できない。
すべて瑕疵。
10年たっても明らかな瑕疵には責任があると読めるが...

○政府委員(那珂正君) まず、瑕疵担保責任期間を十年とした根拠でございますが、これは、基本構
造部分と言われるところは経年変化によって通常十年間程度はほっておいてもそれ自体でふぐあいが発
生することはないということとか、あるいは逆に、では二十年とか三十年にどうしてしないのか、こう
いうことになりますが、十年を超えますと、逆に一定の補修等の定期的なメンテナンスをしないと劣化
の進行も出てきまして、これは瑕疵によるものかどうかという判断が極めて難しくなってくる、こうい
うことでございます。
 それから、先進諸国においても、大体基本構造部分についてはいろいろな工法にかかわらず十年ぐら
いが瑕疵担保期間として定められているというようなこととか、そういうようなことを参酌して十年、
こうさせていただきました。
39: 匿名さん 
[2009-11-20 13:39:36]
でも犬畜業界は、10年過ぎれば責任なしと考えている。
40: 匿名さん 
[2009-12-24 13:39:46]
足長坊主は住友林業とタマホームをクビになった、ただのニートです。
あちこち書き込みしていますが、すべて妄想で書き込みしています。
しかも自作自演もしています。
足長坊主の書き込みには騙されないように…

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