ベランダの鳩よけネットの取り付けに関して理事会の対応に疑問を持っている一住民です。みなさんの考えをお聞かせください。長くてすいません。
私のマンションでは、現在大規模改修工事を行っています。工事前に住民から鳩の糞害を何とかしてほしいとの要望がありましたので、「改修工事に合わせて希望者にはベランダ部分に各戸負担で鳩よけネットをつける。ネット、施工業者は統一する」ということが理事会で決定されました。その後仕様が決定したとして、次のようなお知らせが来ました。
・指定業者は現在大規模改修を行っている業者
・ネットは、ベランダ開口部の四辺(天井・床・左右の側面)にプラスティック製フックを約40cm間隔で接着し、それにネットを引っ掛けて開口部全面を覆うタイプ
・フックは組合負担、工事、ネット代金は各自負担
この文書に指定業者作成の申込書が添付されていました。
・価格は、2万数千円~6万数千円(住居のタイプが3タイプあり、ベランダの広さによって価格が異なる)
その後、申し込みを締め切ったあと、しばらくしてから再び理事会からお知らせが来ました。
・前回のお知らせ時に、フックのみの回答が多く、またネットだけの購入希望もあった。自分で工事を考えているようだが、危険なのでネット取り付け費用も組合負担と変更する。
・今回の改修工事終了後も、ネット取り付け希望があれば約3年はフック、工事費用は組合負担、それ以降は各自負担
・指定外のネットを取り付けた場合は、管理組合から撤去と指定ネットへの取替えを申し入れる
添付されている指定業者の申し込み用紙の価格は以下のように減額されました。
・1万円弱から3万円弱
これまでの決定は全て理事会でなされたものです。管理規約、細則、総会での決議などは経ていません。
以上のことに関してさまざまな疑問があります。皆さんの考えをお聞かせください(当MSの管理規約は概ね標準管理規約に則っています)。
1.ネットの種類、施工業者などを指定することに強制力はあるのか。もし、あるとした場合、その価格は妥当なのか。価格交渉、もっと安いものを採用したりするよう努力すべきではないか(業者の選定、価格は妥当なのか)。
2.共有部分ではあるが専用使用権のあるベランダへのネット取り付け工事代金を組合が負担しても構わないのか。しかも最初は個人負担が簡単に組合負担に変えられている。工事代金は、大規模回収用の費用からでるのか、管理費からでるのかはわかりません。ただ、改修工事終了後しばらくの工事も組合負担となるようなので、これは管理費から出るような気がします(ちなみに改修工事会社から同じく専用使用部分であるアルミサッシの取替え工事申し込みの案内が入っていましたが、これはもちろん個人負担です)。1度目のお知らせのときのフックの代金だけならおそらく小額だろうし、気にも留めませんでしたが工事代金となるとちょっと疑問に思います。
3.前項2で組合負担が可能として、それを総会の決議なしで行うことができるのか。
みなさんのご意見をお聞かせください。
[スレ作成日時]2009-10-03 00:31:27
鳩よけネットは組合負担?
22:
匿名さん
[2013-06-26 11:52:25]
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23:
匿名さん
[2013-06-26 12:29:18]
大規模修繕工事の中での、鳩対策のネットの取り付けなど、施工業者に
無料でやってくれと言えばいいんですよ。 そして、工事費は全体の中でみてくれといえばいいんです。 テクニックの問題です。経費的には、それで済む問題ですよ。 しかし、22で述べているような、管理行為を理事会決議でやることの 方が問題なのです。 規約や細則、総会決議を無視しちゃいけませんよ。 触れてはならない、琴線というものがあるんです。 |
24:
匿名さん
[2013-06-27 21:45:57]
そうだね。
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25:
匿名さん
[2013-06-27 21:58:26]
金額は妥当というよりかなり安いです
それでも反対なら話をきちんとした方がいいですよ 総会した方がいいに決まってるけどネット施工できる期間はものすごく短いから 反対が五分の一あれば臨時総会するくらいの勢いでやることもあろうと思う 3年なんて期限はいらんと思うけど 組合負担に変わったということからも誰かがいちゃもんつけたんでしょうな 組合のものにしておけば何か当たって切れても保険使えるから組合のものにするのは当然 専用使用部分と言えど日常以外の管理は管理組合が行なって問題ないです ある程度まっとうな管理組合運営されていると思うので対話した方がいいです |
26:
匿名さん
[2013-06-28 08:24:42]
管理行為は総会の決議がいるというのが分かってない
理事がいるから難しいんじゃないかな。 赤信号、みんなで渡れば怖くないですよ。 |
工事内容は、保存行為ではありません。
管理行為は、総会の普通決議が必要なのです。
管理行為には、保存行為、管理行為、共用部分の重大変更の3つしかありません。
今回の場合は、共用部分の一部改修を含む管理行為です。
これを理事会決議で済ませることはできないのですが、そんな規約とかは関係
なく、理事会優先を貫くかですね。
組合員の知識がなければ、それもありでしょう。
管理会社のフロントは知っているのでは?