彩都などを検討していましたが近い場所に(緑彩ビレッジ茨木)という街がオープンしてました。
彩都などに比べて価格が安すぎるような気がするのですがなぜでしょうか?
ご存知の方教えてください。
【以下、管理担当より情報追加しました】
公式HP:http://www.ie-doujima.co.jp/ryokusai.html
名 称:緑彩ビレッジ茨木
所在地:大阪府茨木市宿久庄4丁目194番3より分筆
交 通:大阪モノレール彩都線「彩都西駅」徒歩22分又は「豊川駅」徒歩18分
区画数:120区画
売 主:堂島ハウジング株式会社・株式会社大江住宅
[スレ作成日時]2009-09-29 23:14:11
緑彩ビレッジ茨木はどうなんでしょう?
481:
匿名さん
[2014-09-07 09:25:32]
外の喫煙やBBQなんて禁止されてないからどうでもいいけど、カーポートは明らかに法律違反だから撤去しろよな。
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482:
匿名さん
[2014-09-07 10:55:37]
早朝から大きな物音、話し声
旦那の見送りにしても、5時から静かな住宅街でやられたら響く響く せめて鳥の鳴き声で起きたいわ |
483:
匿名さん
[2014-09-07 11:15:18]
>>481
茨木市では喫煙は一部の場所を除いて禁止はされてないけど、敷地外は喫煙しないようにってなってますよ。歩きタバコしてる輩が多いここ。下品な大人多いです。 まぁ敷地内でも迷惑してる人多いですけどね。 |
484:
匿名さん
[2014-09-07 12:23:53]
茨木市は路上タバコは禁止だから歩きたばきはNG。駅前だと罰金あり。
車でのタバコと自宅庭でのタバコは当然OK。出かける前は、自分の家の玄関で吸って、吸い殻捨ててから出かけてね。 |
485:
匿名さん
[2014-09-07 12:48:12]
>>484
茨木市ホームページより転記。 茨木市では、平成21年4月1日より、茨木市路上喫煙の防止に関する条例を施行し、市内全域の屋外の公共の場所での路上喫煙をしない努力義務を課すとともに、阪急茨木市駅、JR茨木駅の両駅周辺と中央通りを「路上喫煙禁止地区」に指定しています。 「路上喫煙禁止地区」内で路上喫煙をされると、罰則(1,000円の過料)の対象となります。 なので一部を除いて禁止ではないですよ。 弱腰過ぎる表現ですね。タバコ自体販売禁止にしたらいいのに脱法ハーブとそんなに変わらないでしょ。 |
486:
匿名さん
[2014-09-07 17:17:32]
バイクは陸運局に、電話がよいですよ。匿名も受け付けてくれます。
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487:
入居済み住民さん
[2014-09-08 23:15:50]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
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489:
入居済み住民さん
[2014-09-09 18:28:12]
>>487
車で音楽ガンガン流して住宅街を結構スピードだしてる輩もいてるけど。 22時以降は完全に駄目でしょう。 そう言う人達は考える力が無いのでしょう。想像力が乏しくいちいちルールを決めて教えてあげても中々理解が難しいと思います。 |
491:
入居済み住民さん
[2014-09-09 21:49:39]
ここを見てると非常識な人多過ぎて驚きました。皆さん我慢されてるんでしょうね。私もお隣さんの煙草にはずっと我慢してます。もう諦めて窓閉めるようにしました。
なんだか非常識な方々の方が悠々自適に過ごされてて腹が立ちます。 |
492:
匿名さん
[2014-09-19 17:56:09]
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493:
入居済み住民さん
[2014-09-19 20:29:14]
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494:
匿名さん
[2014-09-29 18:21:45]
たばこの文句もいいですが車道を当たり前に遊び場にしている親はどうでしょう?
危ないですよね。 事故が起こる前に子ども会で注意してもらうべきですね。 車の出し入れの際 はっきり言って迷惑です。 ホコ天にしちゃう?とか馬鹿な事をおっしゃってました。 |
495:
ご近所の奥さま
[2014-10-04 20:49:42]
こんなしょうもない書き込みする掲示板いつまであるんだろう・・
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496:
匿名さん
[2014-10-05 08:35:09]
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497:
匿名
[2014-10-05 14:13:08]
カーポート撤去する人はいないでしょ お金払って建ててるんだし
あまりにも迷惑なら、市役所に「ここの家のカーポート違法です!」って 言えば対応してもらえるかも・・ まあ、役所も見て見ぬふりしてますけどね。 |
498:
ご近所さん
[2014-10-10 22:25:55]
>>496
住宅地だろうと何だろうと道路は遊ぶ場所じゃねーよ。 違法とかの問題じゃなく躾けだろうが! 自分の子供に危険を教えるのが親の役目だろうが! ペチャクチャ井戸端会議して子供放置してる親 あんたらみたいなのが何かあったら文句ばっか言うんだろうな! |
499:
匿名
[2014-10-11 15:09:01]
すごい! 賛成!!
違法かどうかしか考えない人たちがご近所トラブルのもと! |
500:
匿名さん
[2014-10-11 16:02:27]
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501:
入居済み住民さん
[2014-10-11 20:47:23]
道路で遊ぶことは、道路交通法で禁止されています。
道路交通法第76条第4項(道路における禁止行為等) 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。(該当項目のみ) 二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為 また、上記の規定に違反した者は5万円以下の罰金になります。 |
503:
匿名さん
[2014-10-12 01:40:49]
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