1000を超えたので作りました。
その3でも、バンバン盛り上がりましょう。
埼玉県民共済注文住宅はいかがですか? その1
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/9728/
埼玉県民共済注文住宅はいかがですか? その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/9467/
[スレ作成日時]2009-09-25 23:21:20
埼玉県民共済注文住宅はいかがですか? その3
747:
打ち合わせ中
[2010-05-13 12:40:01]
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748:
物件比較中さん
[2010-05-13 19:21:19]
建築基準法レベルの2.50倍→C0=0.50(地震後もそのまま住み続けられる耐震性) まで行くと完璧だが、県民じゃ無理。設計部長と工事部長がバカで使えないから 建築基準法レベルの1.50倍(耐震等級3)→C0=0.30(大地震でも倒壊しない程度) くらいなら、県民でも余裕で出来るが、設計部長と工事部長がバカだからやらない 因みに、 建築基準法レベルの1.00倍(耐震等級1)→C0=0.20 建築基準法レベルの1.25倍(耐震等級2)→C0=0.25 |
749:
匿名
[2010-05-13 21:36:31]
>>747
OPでダイライトあるんだから使えば? |
750:
匿名さん
[2010-05-13 22:56:57]
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751:
匿名
[2010-05-13 23:12:56]
実際問題、耐震強度は、3もいらないよ〜
すぐ壊れるなら、許可下りないしね もっとも大地震が起きたら、家は丈夫でも、中身はダメじゃないの |
752:
匿名さん
[2010-05-13 23:16:40]
740=748だと思うが、本当にこれから県民に注文するつもり?
なぜそこまで耐震等級3にこだわるんだ? バカバカ言うならお前1人で家建てればいいじゃん。 |
753:
匿名
[2010-05-13 23:47:07]
748は、県民に痛め付けられている業者じゃないですか?
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754:
匿名
[2010-05-14 07:55:19]
そうですが何か?
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755:
匿名さん
[2010-05-14 15:51:29]
担当建築士が派遣下請けか?職員か?確認しておこう 派遣下請け建築士 = 代願屋 http://kodou.web.infoseek.co.jp/kininaru/kininaru-14.htm 建築確認申請書の工事監理者欄には、誰の署名押印がされているか確認しよう 現場監督の署名押印が有るのか?担当建築士の署名押印があるのか?どちらでしょう? http://www.mirailaw.jp/info/const15.html そもそも、現場監督は建築士の有資格者でしょうか? 無資格者は管理は出来ても監理は出来ない 無資格者の監理は違法です http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E7%9B%A3%E7%90%86 |
756:
匿名
[2010-05-14 18:09:02]
755さん
県民はぁゃしぃ会社の疑いがあると言いたいのですね。 了解しました。 |
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757:
購入検討中さん
[2010-05-14 21:21:06]
現場監督がやるのは監理じゃなくて管理だろう・・・
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758:
匿名
[2010-05-14 22:11:50]
施主:工事監理をしっかりやって下さいね!
建築士:工事監理なんてやらないですよ(笑)、20件近く設計担当してますし時間ない(笑) 監理料貰ってないですし、やってられないですよ(笑) 施主: えぇ? マジ? 建築士:現場監督が管理してますから大丈夫ですよ 施主:工事監理は誰がやるんですか? 建築士:現場監督が管理してますから大丈夫ですよ 施主:設計したのは誰ですか? 建築士:私です 施主:確認申請したのは誰ですか? 建築士:私です 施主:確認申請書類には誰が工事監理者になってますか? 建築士:私です 施主:工事管理する現場監督を監理するのが工事監理者ですよね? 建築士:大丈夫です! 施主: えぇ? 建築士:とにかく大丈夫です! 施主: えぇ? 建築士: ちょっと休憩しましょう 施主: ダメだこりゃ 判例でも、建築確認申請及び中間・完了検査の申請、立会しか請け負わなかった2級建築士に対して、 「1級又は2級建築士は、建物の設計及び工事監理をする意思もないのに設計者・工事監理者として届け出ることは許されないのであって、 建物の設計及び工事監理者として届け出た以上は、その業務を誠実に遂行すべき義務を負っているというべきである(建築士法18条1項参照)。」 として、工事の瑕疵について建築業者と連帯して6000万円余りの損害賠償責任を認めたものがあります(大阪地方裁判所平成10年7月29日判決)。 これまでの判例は、建築士が実施建物の設計・監理にミスがあった場合にその責任を認めたものでしたが、 この判例は実施建物については設計・監理をやっていないのに建築確認申請した建築士の責任を認めたもので、 とても厳しい判例といえます。 http://www.mirailaw.jp/info/const07.html |
759:
匿名さん
[2010-05-15 01:23:47]
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760:
匿名
[2010-05-15 08:34:43]
県民が駄目なの?
どこもそうなんじゃないの? |
761:
匿名
[2010-05-15 09:13:32]
私は、県民が駄目だと言っているのではない
設計担当建築士が工事監理を放棄しても(違法だが)、 瑕疵が有れば、県民と建築士に責任があり賠償責任がある 判例でも解かる通り、施主は確実に勝てる 設計担当建築士が工事監理を放棄しても(違法だが)、 私は、何も心配は無い安心ですよと言っているだけ 判例でも解かる通り、県民と建築士は確実に負ける 施主が必ず、「現場へ行き、メモと写真を取る」事が大事 工事監理はしない 工事管理をする筈の現場監督も現場に数回来るだけ 現場は大工任せ 施主が動いて施工チェックしないとダメなのが県民の特徴 現実問題として、仕事もあるし施主が動けない場合が多いだろう 必ず、第三者管理を入れるべきだ 県民で建てるなら必須 |
762:
検討中
[2010-05-15 09:38:05]
なるほど。県民で建てて、実際に第三者管理を入れた例ってあるのですかね?
具体的にどんな手順で行えばいいのですか? |
763:
購入検討中さん
[2010-05-15 09:59:38]
現場監督が建築士の有資格者で、建築確認申請書の工事監理者欄に署名押印していれば、何の問題もないだろう・・・
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764:
購入検討中さん
[2010-05-15 10:40:26]
>>762
監理を第三者に依頼することも可能なのですか?と県民で聞いたらOKって言っていました。 なので「現場監理のみも対応」を唱っている建築士に相談でいいのではないでしょうか。 一例ですけれども http://www.netcompe-system.com/architect/saitama.html とか見ると載っていました。 |
765:
購入検討中さん
[2010-05-15 10:52:02]
インスペクター入れればいいだけなんじゃね
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766:
サラリーマンさん
[2010-05-15 11:24:11]
このくらいは県民の現場監督でも管理出来るだろ、やるやらないは別として
基礎配筋 (配筋太さ・配筋間隔・継手長さ・かぶり厚、補強筋有無、アンカーボルト固定方法) コンクリート打設 (打設方法・打設状況・打設時間・納入コンクリート種類) 土台・上棟 (基礎仕上がり・アンカーボルト状態・金物位置・基礎パッキン配置・部材含水率・建て方状況) 構造・金物 (柱/梁の寸法/種類・金物取り付け位置/取り付け状況・) 防水 (外壁/屋根の防水状況) 断熱材 (仕様確認・取り付け状況・取り付け位置状況) 内装下地/外装 (内装下地状況・外装の仕上がり状況) フラット35の仕様書、長期優良住宅の仕様書、住宅瑕疵担保履行法の仕様書、建築基準法、 の通りにチェックしていけば良いだけ。施主もネットで仕様書を確認しとけ 追伸 だいぶ以前からフラット35対応と謳っていながら、 フラット35仕様コンクリ設計基準強度に対応したのが今年2月から笑 2月以前に着工した施主さんは騙されましたね残念 |
「この前の間取りを計算したら耐震2に届かなくて参っちゃったよ」って
言われて不安になったわ~。
2階の1部屋は勾配天井にしたいけど、県民設計士いわく
「梁が水平に入らないからタイシンセイガー」という理由でどうも無理っぽい。
うちが契約するまでに耐力面材採用してくれんかなぁ
>>743
うちの住宅地だと、積水ハウスとセキスイハイムがやたら多くてセンチュリーと県民が続く感じ。
線路挟んだ隣の住宅地だと、ヘーベルハウスと県民だらけで積水ハウスは2件だけハイムに至っては0。
ここの県民はALC採用率が高いし、エリアごとに特徴あって面白い。