乱立する自転車スレに、また一石。
管理組合の理事になってしまい、考えさせられています。
アルコープに自転車を停めている人が少しずつ増えてきており、
管理組合宛に、「きちんと取り締まって欲しい」という要望がありました。
アルコープを駐輪禁止とすべきか否かについて、
まずは理事会で揉んだところ真っ二つ!
考えれば考えるほど、哲学的になってきてしまい、
「『共同の利益・良好な環境』ってそもそもなんだろう?」等々
自分としての結論を出せずに困っています。
さて、それでは本題。
「あなたが理事なら、本議案に賛成?反対?そしてその理由は?」
本音、建前、スジ論、暴論、異論、etc. お願いしますm(__)m
(以下、ご参考までに状況など)
取締派の主張:
1 資産価値が下がる
2 避難時に危険
3 駐輪場料金を払っている人に比べて不公平
4 とにかくみっともない!!
容認派の反論:
1 投資目的の所有者がネットやマスコミで言ってるだけ
2 自分の玄関を塞いで困るのは自分自身なので、自己責任
3 駐輪場使用権を持った上でアルコープに置いているので問題ない
4 これくらいの利便性は認めてやって何が悪い!!
状況:
1 規約・細則に、「アルコープに私物を放置してはいけない」云々とは書いていない。
2 自転車置場細則に、「自転車はすべからく自転車置場に置くべし」云々とは書いていない。
3 「道路その他管理組合が禁止する場所に、駐輪・駐車すること」は明確に禁止されている。
4 管理組合として、「アルコープに駐輪禁止」という決議はしていない。
5 駅から徒歩15分、ファミリー中心100世帯弱、駐輪場約150台(2段ラック式)
6 アルコープにもエレベーターにも、自転車は完全に納まる
7 容認派の主張3番は、調査の結果、ごく一部の例外を除き事実だった。
8 組合発足1年以内であり、年度単位での予算執行実績はまだない。
(長文失礼しました)
[スレ作成日時]2006-05-02 01:39:00
アルコープに駐輪ってホントにダメ?
21:
匿名さん
[2006-05-02 16:09:00]
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22:
匿名さん
[2006-05-02 16:10:00]
消防法上不可と言えるのですか?
第8条の2の4 管理について権限を有するものは、廊下、階段、避難口その他の避難上必要 な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されな いように管し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、 又はみだりに存置されないように管理しなければならない。 |
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23:
匿名さん
[2006-05-02 16:12:00]
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24:
16,23
[2006-05-02 16:21:00]
>>20
専用ポーチって専有部分なのか。そんなのがあるとは知らなかった。 ってことはそこの分まで管理費や固定資産税払うんだね。 そんなところ買うお金持ちもいるとは。 (って、それたのでこの話はここまでとしたい) |
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25:
匿名さん
[2006-05-02 16:22:00]
>16
それらについては今までに沢山議論を投じてましたね、ここの掲示板で。 一時的に置いたり、容易に移動できるもの(洗濯物や観葉植物やその日に出すゴミなど)は基本的に共用スペースにおいてもOKだそうです。 じゃ、自転車だって移動できるし、そもそも移動手段の道具だろう!という意見もあり、それもごもっともだと思います。 ほんとに白黒つけるには難しいグレーゾーンだと思います。 それと、使用料を払っているとはいえ専用庭もルーバルも厳密に言えば設置できるものに制限があります。使用料を払っていないアルコーブ、バルコニー、ポーチだってその広さにあわせた販売価格として料金がのっかってるわけで「ポーチ付の家だけ自転車が置けてずるい!不公平だ!」なんて思うのもおかしな話です。 さらに言えば販売時のモデルルーム。ポーチはいろんなもので装飾され、バルコニーにはテーブルなんかもおかれ、あれこそ誤解の(もめる)元なんだろうなと思います。 それらが問題と提示された以上、理事会でしっかり話し合って解決していくしかないですよね。 どっちも完全に許可、もしくは駄目!というのはしょせん無理だと思いますので、具体的に●●までならOK、●●するからには必ず●●を守り、守られなかった場合は現場を写真にとって部屋番号と一緒に掲示板(マンションの)でつるし上げ・・。などで双方折り合いをつけるしかないかと思います。 上記はあくまで例えです。 |
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26:
16,23
[2006-05-02 16:26:00]
ああ、読み違えた。共用部の専用部分か。ややこしいな。
>専用使用権が設定されていれば、規定範囲内で私物を置く事は許可される。 >資産区分上はあくまで共用部なので、その資産を損なうような行為は不可。 こんなこと消防法に書かれているの?ありえないだろ。 いずれにせよ、法律にこういったマンションの細かい条項があるとは思えん。 組合の規約なら法律でもなんでもない。組合が決めるべきことだ。 問題の根っこなので拘ってみた。もちろん、規約は守るべきだと思う。 個人的にはアルコーブに自転車を置く事は賛成しかねる。 |
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27:
匿名さん
[2006-05-02 16:28:00]
まあ、いずれにしても、廊下側の共用部分への自転車保管はNGとした方が良いと思います。
恐らく、皆さんの発言は、それを適正な判断とするための方法や法解釈について、議論しているのでしょうし。 別件ですが、エレベーターや共用廊下の移動を禁止するために、専有部分(室内等)の保管を禁止することは、個人的には反対ですが。 |
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28:
16,23
[2006-05-02 16:29:00]
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29:
匿名さん
[2006-05-02 16:34:00]
うちのマンションでは年に何回か共用廊下(アールコブ含む)、
エレベータ、非常階段の定期清掃がありますが、物を置かないで下さい、 とお知らせに必ず注釈が付いています。 |
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30:
20
[2006-05-02 16:50:00]
>>16,23
>>専用ポーチって専有部分なのか。そんなのがあるとは知らなかった。 >>ってことはそこの分まで管理費や固定資産税払うんだね。 自己完結されている様だが、念のためご参照を。 ※私は「専用ポーチ=専有部分」などとは一言も書いていません。 【専用使用権】 ttp://www.sohgohreal.co.jp/glossary/senyousiyouken.html >>こんなこと消防法に書かれているの?ありえないだろ。 消防法には書かれていません。 区分所有法にも直接言及されている訳ではないけれど 区分所有法の内容、管理規約の位置づけなどを理解されていれば 専用使用権というものがどういう意味を持つのか、という事は 自然に理解できる筈です。 >>いや、あのね。法律にあるかどうか、純粋に知りたかったのさ 失礼ながら一言。 貴方の場合、マンション内でルールとして唱えられている事が、すべて 法律条文の中に「まったく同じ表現として」記述されているべき、と 誤解なさっているように見えます。 前にも書いた通り、法律とは見方によっては穴だらけ。いわば笊です。 その根幹となる「法の精神」を理解し、複数の法律で互いに補いながら 創り上げていったものが、本来理想とされるルールだと思います。 (今のマンション管理規約がそれに近いかどうかは、私には解りませんが。) |
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31:
匿名さん
[2006-05-02 17:15:00]
17=29です。
ちょっと極端な話ですが。 うちのマンションは長方形で幹線道路から幹線道路にまたがって建っています。 ですから、表エントランスと裏エントランスとがあり、駐輪場も大きく分ければ、 2箇所となるんですが。 他の住人はマンションの両脇にある迂回路を通って、表に回っていますが、 裏から表に抜けようとした主婦が共用廊下を自転車で走っていた事がありました。 彼女は裏門と自転車置き場に抜けるオートロックドア2箇所を通ることになります。 自転車を引いたまた鍵を差し、2箇所目はドアを押さなければなりません。 廊下を自転車で走る抜けるなんて・・・、1階にだって住居はあるんですよ。 いつ1階の住人がドアを開けるか分からないのにと、常識を疑ってしまいました。 管理人に危険では?と伝え、その後自転車乗り入れ禁止の張り紙がされましたが もちろん、自転車乗り入れ禁止なんて管理規約には書いてありません。 ですが、そんなのは本来言われなくても、ちょっと考えれば分かることですよね? アールコーブに自転車を置いている人は、オートロックを抜け、エレベータに乗り、 共用廊下を引いて、自分の住居前まで持って行くんですよね? それって、どうなのかな?と個人的には思うのですが。 |
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32:
16,23
[2006-05-02 17:18:00]
>>30
自然に理解って…。あまり納得できないな。 他の区分所有者にそんな禅問答的説明で通ると思う? 法の精神うんぬんもしかり。 それはあなたなりの法のひとつの解釈でしかないのでは? 大体その精神でいえば「邪魔にならなければ問題なかろう」という 話になりかねない。 判例があれば話も変わるだろうが…。 個人的にはこれは組合が決めるべき問題だと思う。 法的に正しいとか間違っているという問題ではなく、 規約でどう決めるかではなかろうか。 |
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33:
匿名さん
[2006-05-02 17:22:00]
エレベーターは自転車禁止にして欲しい。
わざわざ玄関前の置くほど自転車に執着しているなら、根性見せて非常階段を担ぐくらいの 覚悟を見せて欲しいものです。 さすがに、オフィスビルで自転車でエレベーターに乗る人は、恥ずかしくていないでしょう? |
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34:
匿名さん
[2006-05-02 17:27:00]
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35:
匿名さん
[2006-05-02 17:41:00]
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36:
匿名さん
[2006-05-02 18:08:00]
乳母車も軽車両ですよ。
介護用電動車椅子などはどうです。 35の屁理屈じゃダメだってことに? |
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37:
匿名さん
[2006-05-02 18:46:00]
31=35です。
>>36 >乳母車も軽車両ですよ。 >介護用電動車椅子などはどうです。 すみませんね。 道路交通法を基準に考えてしまったもんで。 ちなみに、道路交通法では、車椅子や乳母車は軽車両とは言いません。 http://www.wdic.org/w/GEO/%E8%BB%BD%E8%BB%8A%E4%B8%A1 それと、弱者を守る物としてと言うと語弊があるかもしれませんが、 車椅子はどこかしら障害のある人をサポートする物ですし、 乳母車は赤ちゃんの為に、母親の手助けをする物でもあります。 もちろん、自転車も私たちの生活を助けてくれる物ではありますが、 より必要性の高いのは車椅子や乳母車の方じゃないでしょうかね? >35の屁理屈じゃダメだってことに? 私に意見されているのでしょうか? 私は屁理屈に聞こえるかもしれないけど、自転車は軽車両にも当たるし、 >>31にも書いたように、 >>アールコーブに自転車を置いている人は、オートロックを抜け、エレベータに乗り、 >>共用廊下を引いて、自分の住居前まで持って行くんですよね? >>それって、どうなのかな?と個人的には思うのですが。 といった補足の意味で書いたんですが。 それを、乳母車や車椅子と比べるのはおかしくはありませんか? 乳母車や車椅子は幼児や障害者を乗せ自宅まで行く必要がありますよね? でも、自転車はどうしてもアールコブに置かないといけない物ですか? |
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38:
匿名さん
[2006-05-02 18:54:00]
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39:
04=09
[2006-05-02 19:41:00]
消防法がらみは一段落したようですね。
>>12さん 以下返答させていただきます。 >・理事会の議事内容は基本的に公開(議事録など) 理事会で揉んだところ真っ二つ!と書いてありました。結論の出ない議 論の議事録は中身が不明瞭になりがちです。 01のようなケースの場合は事細かなやり取りの公開が必要と思いますが いかがしょうか。 >・通常は総会(臨時も含む)を開催しないと議決にはならない 私は総会で議決と書いています。申し訳ありませんがあなたが何を言わ んとしているのか理解できません。 >別に賛成派・反対派の代表者意見なんて総会の進行上は不要だと思う。 「アルコーブ駐輪禁止の代表意見は起案者かそれに順ずる人にやらせる。 尻込みするようなら議決自体を行わない。」これを意図してストーリー に加えております。貴殿の意見同様に後々不要にしても良いと思います。 >強いていうと、議案の中で事前に各意見を記載して「理事会としては >賛成(or反対)の議案をだす事とした」でないと話進まない。 あなたの話が進まないと決め付けた理由が不明確で良くわかりません。 >まぁ 賛成・反対討議するなら、理事会開催時に意見言いたいヒトを >募るとか、分科会作って別審議にするとかだけど、 出席できない人の意見集約の為に全組合員への意見確認を行う前提であ ればそれはとても良い事だと思います。 >アルコーブに置く・置かない」なら理事がどっちにもっていきたいかで >議案だして、それが通るかどうかで終了だよ。 理事会で揉んだところ真っ二つとそれが出来ないと01に書いてあったの ですが?01を読んでいるのでしょうか? 以上、長文失礼しました。 私の意見の是非より、あなた自身が最も良いと思われる対処方法を披露い ただいた方が建設的だと思います。 |
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40:
匿名さん
[2006-05-02 20:24:00]
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41:
匿名さん
[2006-05-02 20:41:00]
田園都市線のマンションだったかな、駅徒歩20分くらいの物件で、
アルコーブに電動自転車を置いてるモデルルームがあったよ。 充電用に外部コンセントもあった。 |
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42:
匿名さん
[2006-05-02 20:45:00]
私は普段使用する自転車をアルコーブに置くことは禁止すべきと思いますが、趣味の競技用自転車を部屋の中で保管すること(出し入れにエレベーター等を使用する)までは禁止して欲しくないです。
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43:
匿名さん
[2006-05-02 20:58:00]
>>42
エレベーターに乗せられなくとも、階段を利用すればいいんではないですか。 部屋で保管することはだれも文句が言えません。 競技用自転車は軽量だから、担いで階段を利用しても問題ないでしょう。 ただしコケたら、自転車は使えないでしょうね。バランス崩れるもんね。 エレベーターに乗れても、チョット意地悪されたら同じだよ。 |
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44:
匿名さん
[2006-05-02 21:45:00]
>>43
ん?なんで自転車をエレベーターに載せてはいけない、と考えてるのですか?! アルコープに置くのとはまったくの別問題。 万一の盗難を恐れて家の中に入れる人もいるはず。特に競技用になってくると50万円以上はざら だし、駐輪場にはとても置けないです。 エレベーターに入る大きさの自分の所有物(危険物とかは別でしょうけど)を エレベーターを使って自分の家まで運ぶのは当然の権利と考えますが。 |
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45:
匿名さん
[2006-05-02 22:26:00]
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46:
匿名さん
[2006-05-02 22:33:00]
名前忘れたけど、自転車畳んで(分解して)入れとく袋あるじゃない。
電車とかにも乗せても問題ない袋。あれ入れてればエレベータも問題ないでそ。 |
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47:
匿名さん
[2006-05-02 22:36:00]
>>44
そんなに大切なら、専用ガレージでも借りたらいかがですか? 自転車をエレベーターに乗せるのは、一般人の目からすると非常識ですよ。 50万円が高価なら、そのへんのお兄ちゃんが乗ってるビッグスクーターも 安いものでも50万円はしますが、まさかバイクをエレベーターで運ぶ人はいないですよ。 あなたのマンションの住人がミニバイクをエレベーターで部屋の中に運んだら、 文句言うでしょう? |
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48:
匿名さん
[2006-05-02 22:53:00]
47はどうしてそんなに自信を持って、自分の常識イコール一般人の常識だと言えるんだろう。
私自身は自転車に乗らないのでどうでもいいですけど、 べつに誰かが自転車をエレベーターに乗せても全くかまわないと思います。 というより,北米やヨーロッパではそちらの方がふつうの感覚です。 鍵がなければエンジンがかからないスクーターと、 カッターでチェーンを切ってしまえばだれにでも盗難可能な自転車を一緒にされても。 |
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49:
匿名さん
[2006-05-02 23:01:00]
42です。(44さんではありません)
趣味の自転車って分が悪いんですよね。 我々にとっては、サーフボードやゴルフバックと同じと思ってるんですけどね。 まして、エレベーターやそこらに、ぶつけたり、タイヤの跡を付けるなんて考えられません。 けど、趣味か一般かの線引きが難しく、一度許したら誰も彼もとなり、結局は歯止めがなくなってしまうことも良く分かります。 でも、アルコーブにおけなければ部屋に置くしかなく、そうなると、かなり限定された人しか利用しないのでは、とも思います。 |
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50:
悩める理事
[2006-05-02 23:41:00]
活発なご意見ありがとうございます。
1 法的解釈 理事たちで調べたところ、区分所有法の解釈に関する判例では、 「通常使用するものを置くことを妨げない」といったものでした。 毎日乗る自転車や、翌日捨てるゴミなどは、法論上禁じてはいないとのこと。 (判例の正確な表現は忘れましたけど。) というわけで、「あとは組合しだいでどうにでもなる」というのが、 両派ともウチの理事たちの共通認識です。 2 エレベーター ウチの理事たちは、自転車の室内保管のためにEVを使用することは、 特に問題ないというのが、これも両派の共通認識です。 ただし、乗ったままとか共用廊下を自転車で疾走なんてのは論外。 3 避難経路 自分の避難路を塞ぐだけではなく、地震の際に共用廊下に飛び出して 他の人の避難も妨げるというのは、新しい視点です。 それと、「自己責任だから」ってのも、消防法の趣旨に反しますね。 4 その他 面白い(?)ことに、取締り派は30〜40代の働き盛り世代、 容認派はリタイア世代と、きれいに色分けされているのです・・・。 まあ、両派とも感情的になっていないのが、まだ救いです。 |
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51:
匿名さん
[2006-05-02 23:45:00]
自転車に跨ったままエレベータに乗られるとギョッとするけど、押して乗るくらいなら、
スキー板抱えて乗るのと違いはないように思うけど。 |
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52:
13
[2006-05-02 23:46:00]
消防法的には廊下に面する玄関ドア及び窓が避難上又は消防活動上有効な開口部となりうるか否か
がこれは置いちゃダメでしょうの判断の物差しになると思います。 ただしそんなことは法文には何処にも書いてません。すみません。 ただ、法的に出来ませんときっぱりいえる事が一つだけあります。 これだけは建物図面の面積表を読んでそのアルコ−プがどういう面積に入っているかによりますが 最近のマンションであればほとんど非開放の廊下・階段でも床面積に算入するが容積率算定からは 除けるようにアルコ−プも容積算定から除外されています。算入されていたとしても廊下の先端から 2m以降の部分です。この容積不算入の大原則は『屋内的用途に供する部分は除かれる』です。 自転車を置けば当然そこは屋内的用途に供する事になり容積対象床となります。たいがい敷地面積 に対して容積一杯まで立てるのがデベの常ですから当然、容積オ−バ−となり、建築基準法違反と なります。 これで住民同士の裁判になった場合、こんな感じかな? 『容積不算入のアルコ−プは本来、屋内的用途に供する使用は想定しておらず、屋内的用途に供するか否かは容積率というその建物の規模(戸数・階数等)を決めるにおいて重要な要素に密接に関係しており屋内的用途に供する事で容積オ−バ−となり本来とり得なかった戸数や階数が発生する状態は明らかに違法である。』 ただし、そのことにより経済的利益の損失を被るもの及び社会的な損失が見受けられない状態である場合(※全戸アルコ−プ付でかつその所有台数に応じた本来の自転車置場の使用料を納め、完全なる公平な徴収と還元がされている状態や、近隣住民に対し、その本来取りえなかった建物規模による日照障害等、具体的な障害が発生することがないような場合)はその違法状態を放置したことによる具体的な損害賠償の対象とはなり得ないが、好ましい状態ではないので速やかに適法な状態に戻すことが望ましい。 |
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53:
匿名さん
[2006-05-02 23:47:00]
>競技用自転車は軽量だから、
そんなことはありません。一般の自転車よりはるかに重い競技用自転車 だってあります。 |
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54:
匿名さん
[2006-05-02 23:59:00]
そもそもアルコープなんてつけるなら部屋をギリギリまで伸ばして広くして欲しかった
ってのが正直なところ(共用廊下側の部屋)。 |
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55:
匿名さん
[2006-05-03 00:04:00]
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56:
匿名さん
[2006-05-03 00:05:00]
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57:
匿名さん
[2006-05-03 00:07:00]
とりあえず48は北米かヨーロッパに行って好きなだけ自転車に乗ってればいいと思う。
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58:
匿名さん
[2006-05-03 00:19:00]
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59:
13
[2006-05-03 00:26:00]
>頓珍漢な理論展開
ではないと思います。 最終的には感覚的に良いか悪いかとか、感情論での言い合いではなく 法的に明確に合法か違法かが客観的な判断基準となります。 そこを『屋内的用途に供する』ことが合法か否かをまず調べるのが 出る所に出た時の法によって保護された国の法による判断です。 |
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60:
匿名さん
[2006-05-03 00:28:00]
基準法上の容積参入と、資産区分上「専有部分」となるかどうかは
関係ないんだっつの。 |
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61:
13
[2006-05-03 00:38:00]
資産区分上「専有部分」となるかどうかが議論の対象でなく、
そこに自転車を置くことは良いのか悪いのかを結論つけたい わけでしょう。 つまりは良いか悪いかの客観的判断基準は合法か否かであり それを議論することが関係ないとは思えないが・・・ |
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62:
匿名さん
[2006-05-03 00:59:00]
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63:
13
[2006-05-03 01:11:00]
言い出しついでに分かりやすく手引きすると、
アルコ−プに『自転車を置く』つまりは『屋内的用途に供する事』は もともと床面積に算入されていなければ当然総計で10㎡を超えるので 『増築』扱いとなります。 ただ、自転車を置くこと自体は単に『屋内的用途に供する』 だけてあれば『延床面積』に算入し、その各戸のアルコ−プ を『自転車置場』と定義つけ既存の駐車場と自転車置場との 合算面積が延床面積の1/5までであれば容積対象から除外できます。 その措置をやった上で容積オ−バ−であればアウト。 容積クリア−であれば、増築申請をして、かつその延床面積に伴う 諸々の法規定(延べ面積に伴う消防設備・避難規定等)をクリア− すればどこからもつつかれない合法な建物となるでしょう。(^−^) |
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64:
匿名さん
[2006-05-03 01:19:00]
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65:
匿名さん
[2006-05-03 01:40:00]
とりあえず13は、音引(ー)や濁点を覚えるべきだと思う。
日本語が不自由な人が法律談義をすると、わけがわからん。 |
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66:
悩める理事
[2006-05-03 01:55:00]
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67:
悩める理事
[2006-05-03 01:56:00]
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68:
13
[2006-05-03 02:20:00]
毎日法文読んでいると素人には分かりづらい文章になってしまっていたようで
すみません。『ただし、かつ( )の中で( )の場合は除く』みたいな何 言っているか分からない文章が法文には多いので・・・ というより >わけがわからん には分かりたくないの意識が見え隠れしますが・・ >「アルコーブ駐輪=屋内的用途」というのは、何か判例があるのでしょうか? S61住指発115 アルコ−プという用語定義ではなく『十分に外気に開放された床』としてピロティ− ・ポ−チ・公共用歩廊・吹きさらしの廊下で検索すると出てきますよ。 ただ、昨今アルコ−プが容積不算入で統一見解ができつつある訳は共用廊下に準ずる 扱いとしてその主要な出入り口からの動線上にあるからで、入り組んで室としての区画 形成されているものや屋内的用途を発生させているものは容積対象となります。 ちなみにそれが何処であるにしろ屋根のかかっている部分を駐輪スペ−スとして使用すれば それは『屋内的用途』となります。 |
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69:
匿名さん
[2006-05-03 02:24:00]
え〜と、私はあなたのタイピングの稚拙さを、
ユーモアを交えて控え目に指摘しただけなんだけれど……。 日本人だったら濁点と音引くらいちゃんと打とうよ。 自信過剰でみっともないです。 あなたの文は「分かりにくい」のではなく、誤字脱字が小学生レベルだということです。 |
||
70:
悩める理事
[2006-05-03 02:39:00]
えーと、落ち着いて。
>>68 ありがとうございます。 違法を主張する場合、ひとつの方法にはなるのでしょうが、 そこまで争ってしまったら、却って遺恨を残しそうですね。 ところで目先を変えますが、 ウチのMSではアルコーブもバルコニー同様に、専用使用権が設定されています。 バルコニー駐輪とアルコーブ駐輪の違いって、一体何なんでしょうね? バルコニーはオッケーだけどアルコーブはダメっていう相場観が強いのですが・・・。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>共用部の専用使用部分として使用料を払っているル−フバルコニ−
>や専用庭と異なり、使用料が発生していない限り、当然のごとく
>専有部分に含まれていないので、
専有部分に使用料が発生することはない。登記上も個人の所有部分。
使用料が発生する場合があるのは、共有部分の専用使用部分。
>共用部分の専用使用部分として
>の専用使用権は発生していないと理解できます。
>登記上、法的区分上どうであるのかを突き詰めればおのずと正解は導かれる。
使用料と専有使用部分かどうかは関係ない。売買契約書、重要事項説明書、管理規約
などで定義されている。