乱立する自転車スレに、また一石。
管理組合の理事になってしまい、考えさせられています。
アルコープに自転車を停めている人が少しずつ増えてきており、
管理組合宛に、「きちんと取り締まって欲しい」という要望がありました。
アルコープを駐輪禁止とすべきか否かについて、
まずは理事会で揉んだところ真っ二つ!
考えれば考えるほど、哲学的になってきてしまい、
「『共同の利益・良好な環境』ってそもそもなんだろう?」等々
自分としての結論を出せずに困っています。
さて、それでは本題。
「あなたが理事なら、本議案に賛成?反対?そしてその理由は?」
本音、建前、スジ論、暴論、異論、etc. お願いしますm(__)m
(以下、ご参考までに状況など)
取締派の主張:
1 資産価値が下がる
2 避難時に危険
3 駐輪場料金を払っている人に比べて不公平
4 とにかくみっともない!!
容認派の反論:
1 投資目的の所有者がネットやマスコミで言ってるだけ
2 自分の玄関を塞いで困るのは自分自身なので、自己責任
3 駐輪場使用権を持った上でアルコープに置いているので問題ない
4 これくらいの利便性は認めてやって何が悪い!!
状況:
1 規約・細則に、「アルコープに私物を放置してはいけない」云々とは書いていない。
2 自転車置場細則に、「自転車はすべからく自転車置場に置くべし」云々とは書いていない。
3 「道路その他管理組合が禁止する場所に、駐輪・駐車すること」は明確に禁止されている。
4 管理組合として、「アルコープに駐輪禁止」という決議はしていない。
5 駅から徒歩15分、ファミリー中心100世帯弱、駐輪場約150台(2段ラック式)
6 アルコープにもエレベーターにも、自転車は完全に納まる
7 容認派の主張3番は、調査の結果、ごく一部の例外を除き事実だった。
8 組合発足1年以内であり、年度単位での予算執行実績はまだない。
(長文失礼しました)
[スレ作成日時]2006-05-02 01:39:00
アルコープに駐輪ってホントにダメ?
21:
匿名さん
[2006-05-02 16:09:00]
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22:
匿名さん
[2006-05-02 16:10:00]
消防法上不可と言えるのですか?
第8条の2の4 管理について権限を有するものは、廊下、階段、避難口その他の避難上必要 な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されな いように管し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、 又はみだりに存置されないように管理しなければならない。 |
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23:
匿名さん
[2006-05-02 16:12:00]
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24:
16,23
[2006-05-02 16:21:00]
>>20
専用ポーチって専有部分なのか。そんなのがあるとは知らなかった。 ってことはそこの分まで管理費や固定資産税払うんだね。 そんなところ買うお金持ちもいるとは。 (って、それたのでこの話はここまでとしたい) |
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25:
匿名さん
[2006-05-02 16:22:00]
>16
それらについては今までに沢山議論を投じてましたね、ここの掲示板で。 一時的に置いたり、容易に移動できるもの(洗濯物や観葉植物やその日に出すゴミなど)は基本的に共用スペースにおいてもOKだそうです。 じゃ、自転車だって移動できるし、そもそも移動手段の道具だろう!という意見もあり、それもごもっともだと思います。 ほんとに白黒つけるには難しいグレーゾーンだと思います。 それと、使用料を払っているとはいえ専用庭もルーバルも厳密に言えば設置できるものに制限があります。使用料を払っていないアルコーブ、バルコニー、ポーチだってその広さにあわせた販売価格として料金がのっかってるわけで「ポーチ付の家だけ自転車が置けてずるい!不公平だ!」なんて思うのもおかしな話です。 さらに言えば販売時のモデルルーム。ポーチはいろんなもので装飾され、バルコニーにはテーブルなんかもおかれ、あれこそ誤解の(もめる)元なんだろうなと思います。 それらが問題と提示された以上、理事会でしっかり話し合って解決していくしかないですよね。 どっちも完全に許可、もしくは駄目!というのはしょせん無理だと思いますので、具体的に●●までならOK、●●するからには必ず●●を守り、守られなかった場合は現場を写真にとって部屋番号と一緒に掲示板(マンションの)でつるし上げ・・。などで双方折り合いをつけるしかないかと思います。 上記はあくまで例えです。 |
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26:
16,23
[2006-05-02 16:26:00]
ああ、読み違えた。共用部の専用部分か。ややこしいな。
>専用使用権が設定されていれば、規定範囲内で私物を置く事は許可される。 >資産区分上はあくまで共用部なので、その資産を損なうような行為は不可。 こんなこと消防法に書かれているの?ありえないだろ。 いずれにせよ、法律にこういったマンションの細かい条項があるとは思えん。 組合の規約なら法律でもなんでもない。組合が決めるべきことだ。 問題の根っこなので拘ってみた。もちろん、規約は守るべきだと思う。 個人的にはアルコーブに自転車を置く事は賛成しかねる。 |
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27:
匿名さん
[2006-05-02 16:28:00]
まあ、いずれにしても、廊下側の共用部分への自転車保管はNGとした方が良いと思います。
恐らく、皆さんの発言は、それを適正な判断とするための方法や法解釈について、議論しているのでしょうし。 別件ですが、エレベーターや共用廊下の移動を禁止するために、専有部分(室内等)の保管を禁止することは、個人的には反対ですが。 |
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28:
16,23
[2006-05-02 16:29:00]
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29:
匿名さん
[2006-05-02 16:34:00]
うちのマンションでは年に何回か共用廊下(アールコブ含む)、
エレベータ、非常階段の定期清掃がありますが、物を置かないで下さい、 とお知らせに必ず注釈が付いています。 |
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30:
20
[2006-05-02 16:50:00]
>>16,23
>>専用ポーチって専有部分なのか。そんなのがあるとは知らなかった。 >>ってことはそこの分まで管理費や固定資産税払うんだね。 自己完結されている様だが、念のためご参照を。 ※私は「専用ポーチ=専有部分」などとは一言も書いていません。 【専用使用権】 ttp://www.sohgohreal.co.jp/glossary/senyousiyouken.html >>こんなこと消防法に書かれているの?ありえないだろ。 消防法には書かれていません。 区分所有法にも直接言及されている訳ではないけれど 区分所有法の内容、管理規約の位置づけなどを理解されていれば 専用使用権というものがどういう意味を持つのか、という事は 自然に理解できる筈です。 >>いや、あのね。法律にあるかどうか、純粋に知りたかったのさ 失礼ながら一言。 貴方の場合、マンション内でルールとして唱えられている事が、すべて 法律条文の中に「まったく同じ表現として」記述されているべき、と 誤解なさっているように見えます。 前にも書いた通り、法律とは見方によっては穴だらけ。いわば笊です。 その根幹となる「法の精神」を理解し、複数の法律で互いに補いながら 創り上げていったものが、本来理想とされるルールだと思います。 (今のマンション管理規約がそれに近いかどうかは、私には解りませんが。) |
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31:
匿名さん
[2006-05-02 17:15:00]
17=29です。
ちょっと極端な話ですが。 うちのマンションは長方形で幹線道路から幹線道路にまたがって建っています。 ですから、表エントランスと裏エントランスとがあり、駐輪場も大きく分ければ、 2箇所となるんですが。 他の住人はマンションの両脇にある迂回路を通って、表に回っていますが、 裏から表に抜けようとした主婦が共用廊下を自転車で走っていた事がありました。 彼女は裏門と自転車置き場に抜けるオートロックドア2箇所を通ることになります。 自転車を引いたまた鍵を差し、2箇所目はドアを押さなければなりません。 廊下を自転車で走る抜けるなんて・・・、1階にだって住居はあるんですよ。 いつ1階の住人がドアを開けるか分からないのにと、常識を疑ってしまいました。 管理人に危険では?と伝え、その後自転車乗り入れ禁止の張り紙がされましたが もちろん、自転車乗り入れ禁止なんて管理規約には書いてありません。 ですが、そんなのは本来言われなくても、ちょっと考えれば分かることですよね? アールコーブに自転車を置いている人は、オートロックを抜け、エレベータに乗り、 共用廊下を引いて、自分の住居前まで持って行くんですよね? それって、どうなのかな?と個人的には思うのですが。 |
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32:
16,23
[2006-05-02 17:18:00]
>>30
自然に理解って…。あまり納得できないな。 他の区分所有者にそんな禅問答的説明で通ると思う? 法の精神うんぬんもしかり。 それはあなたなりの法のひとつの解釈でしかないのでは? 大体その精神でいえば「邪魔にならなければ問題なかろう」という 話になりかねない。 判例があれば話も変わるだろうが…。 個人的にはこれは組合が決めるべき問題だと思う。 法的に正しいとか間違っているという問題ではなく、 規約でどう決めるかではなかろうか。 |
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33:
匿名さん
[2006-05-02 17:22:00]
エレベーターは自転車禁止にして欲しい。
わざわざ玄関前の置くほど自転車に執着しているなら、根性見せて非常階段を担ぐくらいの 覚悟を見せて欲しいものです。 さすがに、オフィスビルで自転車でエレベーターに乗る人は、恥ずかしくていないでしょう? |
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34:
匿名さん
[2006-05-02 17:27:00]
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35:
匿名さん
[2006-05-02 17:41:00]
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36:
匿名さん
[2006-05-02 18:08:00]
乳母車も軽車両ですよ。
介護用電動車椅子などはどうです。 35の屁理屈じゃダメだってことに? |
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37:
匿名さん
[2006-05-02 18:46:00]
31=35です。
>>36 >乳母車も軽車両ですよ。 >介護用電動車椅子などはどうです。 すみませんね。 道路交通法を基準に考えてしまったもんで。 ちなみに、道路交通法では、車椅子や乳母車は軽車両とは言いません。 http://www.wdic.org/w/GEO/%E8%BB%BD%E8%BB%8A%E4%B8%A1 それと、弱者を守る物としてと言うと語弊があるかもしれませんが、 車椅子はどこかしら障害のある人をサポートする物ですし、 乳母車は赤ちゃんの為に、母親の手助けをする物でもあります。 もちろん、自転車も私たちの生活を助けてくれる物ではありますが、 より必要性の高いのは車椅子や乳母車の方じゃないでしょうかね? >35の屁理屈じゃダメだってことに? 私に意見されているのでしょうか? 私は屁理屈に聞こえるかもしれないけど、自転車は軽車両にも当たるし、 >>31にも書いたように、 >>アールコーブに自転車を置いている人は、オートロックを抜け、エレベータに乗り、 >>共用廊下を引いて、自分の住居前まで持って行くんですよね? >>それって、どうなのかな?と個人的には思うのですが。 といった補足の意味で書いたんですが。 それを、乳母車や車椅子と比べるのはおかしくはありませんか? 乳母車や車椅子は幼児や障害者を乗せ自宅まで行く必要がありますよね? でも、自転車はどうしてもアールコブに置かないといけない物ですか? |
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38:
匿名さん
[2006-05-02 18:54:00]
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39:
04=09
[2006-05-02 19:41:00]
消防法がらみは一段落したようですね。
>>12さん 以下返答させていただきます。 >・理事会の議事内容は基本的に公開(議事録など) 理事会で揉んだところ真っ二つ!と書いてありました。結論の出ない議 論の議事録は中身が不明瞭になりがちです。 01のようなケースの場合は事細かなやり取りの公開が必要と思いますが いかがしょうか。 >・通常は総会(臨時も含む)を開催しないと議決にはならない 私は総会で議決と書いています。申し訳ありませんがあなたが何を言わ んとしているのか理解できません。 >別に賛成派・反対派の代表者意見なんて総会の進行上は不要だと思う。 「アルコーブ駐輪禁止の代表意見は起案者かそれに順ずる人にやらせる。 尻込みするようなら議決自体を行わない。」これを意図してストーリー に加えております。貴殿の意見同様に後々不要にしても良いと思います。 >強いていうと、議案の中で事前に各意見を記載して「理事会としては >賛成(or反対)の議案をだす事とした」でないと話進まない。 あなたの話が進まないと決め付けた理由が不明確で良くわかりません。 >まぁ 賛成・反対討議するなら、理事会開催時に意見言いたいヒトを >募るとか、分科会作って別審議にするとかだけど、 出席できない人の意見集約の為に全組合員への意見確認を行う前提であ ればそれはとても良い事だと思います。 >アルコーブに置く・置かない」なら理事がどっちにもっていきたいかで >議案だして、それが通るかどうかで終了だよ。 理事会で揉んだところ真っ二つとそれが出来ないと01に書いてあったの ですが?01を読んでいるのでしょうか? 以上、長文失礼しました。 私の意見の是非より、あなた自身が最も良いと思われる対処方法を披露い ただいた方が建設的だと思います。 |
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40:
匿名さん
[2006-05-02 20:24:00]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>共用部の専用使用部分として使用料を払っているル−フバルコニ−
>や専用庭と異なり、使用料が発生していない限り、当然のごとく
>専有部分に含まれていないので、
専有部分に使用料が発生することはない。登記上も個人の所有部分。
使用料が発生する場合があるのは、共有部分の専用使用部分。
>共用部分の専用使用部分として
>の専用使用権は発生していないと理解できます。
>登記上、法的区分上どうであるのかを突き詰めればおのずと正解は導かれる。
使用料と専有使用部分かどうかは関係ない。売買契約書、重要事項説明書、管理規約
などで定義されている。