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悩める理事 [更新日時] 2006-05-22 22:28:00
 
【一般スレ】アルコーブに自転車を駐輪| 全画像 関連スレ RSS

乱立する自転車スレに、また一石。
管理組合の理事になってしまい、考えさせられています。

アルコープに自転車を停めている人が少しずつ増えてきており、
管理組合宛に、「きちんと取り締まって欲しい」という要望がありました。
アルコープを駐輪禁止とすべきか否かについて、
まずは理事会で揉んだところ真っ二つ!

考えれば考えるほど、哲学的になってきてしまい、
「『共同の利益・良好な環境』ってそもそもなんだろう?」等々
自分としての結論を出せずに困っています。

さて、それでは本題。
「あなたが理事なら、本議案に賛成?反対?そしてその理由は?」
本音、建前、スジ論、暴論、異論、etc. お願いしますm(__)m

(以下、ご参考までに状況など)

取締派の主張:
1 資産価値が下がる
2 避難時に危険
3 駐輪場料金を払っている人に比べて不公平
4 とにかくみっともない!!

容認派の反論:
1 投資目的の所有者がネットやマスコミで言ってるだけ
2 自分の玄関を塞いで困るのは自分自身なので、自己責任
3 駐輪場使用権を持った上でアルコープに置いているので問題ない
4 これくらいの利便性は認めてやって何が悪い!!

状況:
1 規約・細則に、「アルコープに私物を放置してはいけない」云々とは書いていない。
2 自転車置場細則に、「自転車はすべからく自転車置場に置くべし」云々とは書いていない。
3 「道路その他管理組合が禁止する場所に、駐輪・駐車すること」は明確に禁止されている。
4 管理組合として、「アルコープに駐輪禁止」という決議はしていない。
5 駅から徒歩15分、ファミリー中心100世帯弱、駐輪場約150台(2段ラック式)
6 アルコープにもエレベーターにも、自転車は完全に納まる
7 容認派の主張3番は、調査の結果、ごく一部の例外を除き事実だった。
8 組合発足1年以内であり、年度単位での予算執行実績はまだない。

(長文失礼しました)

[スレ作成日時]2006-05-02 01:39:00

 
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アルコープに駐輪ってホントにダメ?

122: 匿名さん 
[2006-05-08 23:43:00]
13が建築の専門家だって???
もちろん釣りだよな?
123: 匿名さん 
[2006-05-08 23:44:00]
to 121:禿同
124: 匿名さん 
[2006-05-08 23:53:00]
121の意見はもっとだか、
人を侮辱するような最後の文面は良くないよ。
結局人をなじりたいだけのお粗末な結果になってしまったようだ。
125: 匿名さん 
[2006-05-09 00:44:00]
>>120
ところがね、規約には書いてないんですよ。
126: 匿名さん 
[2006-05-09 01:48:00]
結局、ポーチといっても、アルコーブといっても
「専有使用権のある共有部分」か「ただの共有部分」によるのでは?
前者は、各マンションの管理組合の考え方によって変わるグレーゾーン
後者は、区分所有法で私物を置いてはいけない場所ってことでまとめられない?
127: 匿名さん 
[2006-05-09 09:05:00]
>>120
規約に定められていないなら
何処を見たって載ってないさ。
一般論で判断する事じゃないんだから。
128: 容認派=112 
[2006-05-09 09:48:00]
>121
結局、取締り派の方は、理屈抜きで「規約に書いてあるからダメ」っと言う理論なん
ですね。
「縛りとして書面に書いて有る事は、意味が解かっていなくてもそれに従わなければ、
ならない」と言う屁理屈は最近の悪い傾向ですね。

横断歩道でも・・・見通しの良い道で車輌の往来が無い時に、信号が変わるまで待っ
ているのは愚の骨頂と言うより滑稽ですよね。

その法律・規約は何の為にそうなっているのか?本当にそれが正しいのかを「書いて
あるから」ではなくて、真意と正当性妥当性を判断して、間違っているところは正す、
それが正常な人の行動なのではないですか?

規約で許可されていても「迷惑行為=迷惑」なんです。
共用部に私物を置いてはいけない規約は、誰に迷惑になるかならないなら、置いていいんですよ。
貴方のような人に育てられた子供の行く末は恐ろしいですよね。
もちろん子供は可哀想ですが、周囲の住民ははた迷惑です。
129: 匿名さん 
[2006-05-09 10:17:00]
なにか容認派=112さんが一人でがんばっているスレになってしまいましたね。
もしかしてマンションの当事者ですか?
>車輌の往来が無い時に、信号が変わるまで待っているのは愚の骨頂と言うより滑稽
子供の見ている前ではやめてください。我が子には必ず青になるまで待たせています。
真意と正当性妥当性を判断出来る容認派さんにとっては
制限速度50キロの所を55キロぐらいで走るくらいの事なのかもしれませんが!!
>共用部に私物を置いてはいけない規約は、誰に迷惑になるかならないなら、
 置いていいんですよ。
当然、誰にも迷惑をかけないのですから担いで・どこにもぶつけることなく
誰もすれ違わない時に・階段を使って
ですよね(^−^)にっこり 
130: 匿名さん 
[2006-05-09 10:24:00]
>128
本気で言ってるのですか???

どんなに見通しの良い道でも信号は守るのが当たり前です。
誰にも迷惑がかからないなら置いてよいってのも
迷惑だと思う人がいるから、ここで議論になるのでしょう。

もちろん、間違ってることは正すのが正常な人の行動ですが
あなたの場合、「自分に都合の良いように直す」にしかなってないです。

131: 匿名さん 
[2006-05-09 10:35:00]
「無条件に規約守れ」派です。
>128 容認派=112
>その法律・規約は何の為にそうなっているのか?本当にそれが正しいのかを「書いて
>あるから」ではなくて、真意と正当性妥当性を判断して、間違っているところは正す、
>それが正常な人の行動なのではないですか?
君の言っていることは正解だよ。だから「間違っているところは正す(ルールの変更)」
を行なってから、ルールを守って堂々と行なってくれ。
ルールが間違っているなら簡単に変更が出来るはずだ。
自転車駐輪もしかり、赤信号横断もしかり。
132: 13 
[2006-05-09 10:58:00]
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/toriatukai/t7-1....
このピロティ−の解説項目に屋内的用途とは?が記載されています。
【物品の陳列・保管・格納等の用途・・・したがって自転車置場で利用可能な場合は・・・】

最初にこれを貼って説明すればよかったですね。
>122
アオリイカが釣れるようです・・・


133: 匿名さん 
[2006-05-09 11:06:00]
私も規約遵守すべきだと思います。
「他人に迷惑かかっているどうか?」は違反者が判断するのではなく、
他人が判断するのですから...
他人に「迷惑だ」といわれたら128さんは直すのかなー

「迷惑」には種類があると思う。直接迷惑な場合(避難経路を塞ぐとか)
もあるし、間接的に迷惑な場合(ルールが機能しなくなるとか)もある。

法律だって不都合あったら改正はあるから、規約だって組合員のニーズ
によって変わっていってもなんら問題ない。ただし、ご自分が棟オーナの
マンションでもない限り、変わるまでは規約守るのが筋だと思うけど...

普通、入居前に「規約遵守します」といった宣誓書(覚書?)に押印する
ものだと思うけど、そういうのって一切無視?
大人なんだから、共同生活なんだから、ある程度、約束守るのは当たり前
だと思うけど...

134: 13 
[2006-05-09 11:13:00]
↑この吹きさらしの廊下の解説であるように、先端から2mを超える部分は自転車置場等
の屋内用途に利用される可能性が高い為、床面積に算入するとしている通り、法解釈の上
でも、屋内用途の可能性を否定していません。
ですから、当初から言っているように容積に算入されていれば適法なのです。
共用廊下の容積不算入措置をとっている場合は国土交通省の通達により
共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置を適用した建築物については、
建築基準法第12条第1項の規定に基づき特定行政庁が定める報告事項として、
建築物のようとに関する事項を定めるとともに、当該建築物の所有者
(所有者と管理者が異なる場合については、管理者)に対し、
共同住宅及び共用廊下等の部分の用途の現況等について、
定期的に特定行政庁に報告を求め、また、
定期的に表札等の調査を行うなどの現地調査を行うことにより、
その用途の現況等の状況を十分把握すること。
また、建築主に対して、上記の定期報告を行うべき旨を確認時に告知するとともに、
当該建築物の譲渡が行われる場合には、建築主が、当該建築物の所有者
(所有者と管理差が異なる場合については、管理者)に対して、
上記の定期報告を行うべき旨を伝達するよう告知すること。

当該建築物について違反が発見された場合には、その是正のため、
迅速かつ適切に措置命令、使用禁止等の必要な措置をとるものとすること。

とされています。
http://www.udit.co.jp/WORD19.HTM
135: 匿名さん 
[2006-05-09 11:22:00]
>13さん
私は建築については門外漢ですのでお聞きします。

住指発第115号ですが、これは建設省(現国土交通省)が通達として
特定行政庁に発信したもので、現在における位置付けは技術的助言
(法的拘束力はない)ではないでしょうか?
136: 横レス 
[2006-05-09 11:57:00]
>133さん
私は一斉入居の新築マンションを昨年購入しましたが、購入契約の際には規約は出来ておらず、
入居説明会の時になって、デベ系管理会社が製作した、たたき上げの規約を嫌がおうでも、
押し付けられました、規約が気に入らないから購入を止める段階では有りませんでした。
通常そうなんだそうです。
その入居説明会で、規約の不完全なところや、変更したい部分は総会で決議して、変更を重ねて
行って下さいと、説明を受けました。
しかし、実際の規約変更を定義すると、ご自分の都合が悪い規約変更には、最初に捺印したの
だから今更変更を言い出すのはおかしいと感情的にまくし立てて言う、現状規約に固着した方が
数人いらっしゃり、住み良い規約に変更するのにとても難儀しています。

もっと、柔軟な考えを初期の規約捺印を捕らえてもらわないと、話が進まない場合もあるんですよ。
137: 匿名さん 
[2006-05-09 12:09:00]
通達とは、国家行政組織法に基づき、各大臣、各委員会及び各庁の長官がその所掌事務に関して所管の諸機関や職員に命令又は示達する形式の一種。法令の解釈、運用や行政執行の方針に関するものが多いです。
つまり、あなたが言いたいのは(守らなくても良い)なのかもしれませんが法的拘束力のあるなしは
関係ありません。
それは今、住んでいるわけですから当然、確認審査の段階でその特定行政庁の主事がどう判断するかの議論の段階ではなく、すでに判断されて確認申請が交付され、検査済証が交付されているのですからその個々の具体的事例において当事者間でその確認図書を見て決裁者に確認すべき問題です。

ただ、共同住宅という共同生活をしている場においては個人の利害関係だけによらないので
罰則規定がないイコ−ル守らなくて良いことではないと思います。
138: 119=135 
[2006-05-09 12:23:00]
私は、ルールを守らなくてもよいとは言っていません。
強行法規、区分所有法、規約および使用細則の定めに従うのが基本であり、
キーワードは「共同の利益」、「通常の用法」と考えています。
139: 匿名さん 
[2006-05-09 12:39:00]
>>128

ルールというものはだね…
自己判断で守るか守らないかを決めてしまってはいかんのだよ。
許容範囲や価値基準が人によって異なるからこそ規則が必要なんじゃないの。
最低限の手続きも踏まず、勝手な解釈で自分の感覚を他人に押し付ける行為は
単純にルールを破ること以上に罪深いものだ。
いい加減わからんものかね?
140: 匿名さん 
[2006-05-09 12:48:00]
>>132 >>134 13さん、
118です。わかりやすい資料です。ありがとうございました。
まじめに質問したつもりですが、ご気分を害されたとしたらご容赦ください。

居住するマンションで、不明確な規約になった理由がわかったような
気がします。
141: 匿名さん 
[2006-05-09 12:50:00]
>>137
どうでもいいけど、自信のないレスつける時だけ
コテハン捨てるのはやめれ。
な?13さん。

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