マンションなんでも質問「マンション購入諸費用について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2006-06-03 14:04:00
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販売価格2500万円の新築分譲マンションの購入に対して諸費用はどれくらいかかりますか?

ロ−ンが組めないので一括現金払いを予定しております。

資金のほうは分散して金融機関にありますので、その中には来年9月にまとまったのが満期になるのがあります。

契約が今年の12月とした場合、支払いは来年の9月の満期を待って一括で支払ったほうがよいのか、
とりあえず支払い可能な分だけ支払い、残りは来年の9月になってもいいものでしょうか?

[スレ作成日時]2006-06-03 10:21:00

 
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マンション購入諸費用について

2: 匿名さん 
[2006-06-03 10:29:00]
ふつうマンションは契約時に価格の何%かを払い、残りは引渡し後に
払うのが普通です。マンション完成がいつかが問題でしょう。
3: 匿名さん 
[2006-06-03 12:09:00]
手付金はできるだけ少ない方がいいよ。
5%の125万円がいいんじゃないでしょうか。
残りの95%は引渡し時。
4: 匿名 
[2006-06-03 13:27:00]
うちは今年3月入居のマンション(2500万)を現金で購入しました。
諸費用に90万程払ってたら、先月の精算で40万近く帰って来ました。
5: 匿名さん 
[2006-06-03 14:04:00]
>>03
自分勝手には決められないよ。
法律では最大で20%まで。
10%くらいが普通。
売主の考えで販売開始時に決めた割合が、
販売状況や買主の状況で変わる場合がある。

手附は契約時の前後の時期に支払う。

>>01
建物の保存登記の登録免許税(軽減無しの本則では不動産の固定資産税評価額の0.4%)と司法書士手数料があります。来年3月までは軽減処置がありますが、それ以降ですから軽減はありません。
新築で固定資産評価額は通常白紙の状態ですが、新築建物価格認定基準表というのが法務局にありますから、これで査定します。
土地の方は移転登記の登録免許税(軽減無しの本則では不動産の固定資産税評価額の2.0%)と司法書士手数料があります。19年度末までは1.0%の軽減税率が適用される場合があります。

売主との関連では、固定資産税・都市計画税の引渡し時からその年の年末までの分の精算があります。翌年以降は買主に直接請求されますが、課税時期が1月1日なので、年の途中から引渡しを受けた期間分は売主と精算することになります。

これ以外に印紙税が契約時に本則では1通につき2万円、来年3月までの契約なら1通につき1万5千円かかります。

不動産取得税は、課税されるようなら翌年になって忘れた頃に請求書が来ます。
固定資産評価額の4%が本則ですが、登記簿面積が50平米だと1200万円控除があったりで、面積が広くとも非課税の場合があります。

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