こんにちは、現在管理費の滞納で10年近くなります。
親父の知人が分譲したワンルームマンションを頼まれて親父が買いました。
当初からななーの契約なので管理組合等の契約書は無く、またそこに住んでいないので、その部屋を貸しその分譲した会社が管理費を引いて家賃を持来てくれました。
平成12年にその会社が倒産したためそれ以降、管理費の滞納になりました。
そのマンションには管理組合はありません。またその時点で名義変更をその会社から私に致しました。商売をしているのでダイレクトメールが良く来ます。それが請求書と気が付いたのは5年位前のことです。なぜならmy estateと表に書かれ、裏面は証券会社の投信のようなアセットマネージメントと言った名前だったので見ずに捨てていました。もちろん請求書在中も書かれていません。
先日、某弁護士より内容証明のようなものが送られてきました。それを親父に見せたところ、いろいろしがらみがあるのかその新しい管理委託業者と3回分割の誓約書を見たいな物を交えました。
その後、私個人として納得できないので、その管理委託業者を訪ねて管理契約の写しを求めたところそのような物は存在していません。またこの御時世に三回に分けたとしても一回の金額が50万近くは払えません。調べたところ5年長は時効ともあります。
また請求書は送られていましたが、電話での催促等も全くありませんでした。
管理業務委託は管理組合がそもそも無いので、調べると倒産した会社の親族の会社のようです。
またその誓約書の会社の社長の名前も登記と違っていました。その会社はそのマンション内にあり2,3の住居者に聞くと其処へ払っているそうです。
納得が出来ないのは、なぜこのようになったかと言うことと、請求書だけは送られていたが10年間で催促の電話一本も無かった、と言うよりか、もっと早く電話一本でもいただければ気が付いたはずだ、そのことはこちらの手落ちと言われればいたし方ありません。本来管理費は払うべきものではあることは十分承知しています。しかしどうしても納得いかないのです。なせぞのときに管理契約を先方はしなかったのか、金を払うのは私なので、すんなり管理会社の言うことは納得できません。
5年以降は時効とも聞いています。 すんなり払うべきなのか、それとも何か方法はあるのか
その辺も踏まえて教えてください。
[スレ作成日時]2009-09-18 13:14:05
訳あり管理費滞納
1:
匿名
[2009-09-18 13:20:06]
専門家に聞いて下さい
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2:
匿名さん
[2009-09-18 13:36:21]
掲示板に聞いてどうする?
出た答えとて、所詮は無記名による無責任の発言。 それが例え、真摯にこたえてても、結局その域からは出ない。 ということを前提に、誰か回答できる知識のある人、書いてあげて。 |
3:
匿名さん
[2009-09-18 13:54:22]
専門家に聞くとなるとお金がかかると思うから、
市役所や区役所に無料の法律相談サービスがあるから、 そこでまず聞けば? あと、ネットで無料法律相談所とかあったと思った。 (自分は以前利用したことがあるが、もう無いかな?) いずれにしても、難しい問題だから、 こういったスレで聞くのはスレ違いだと思うよ。 |
4:
匿名さん
[2009-09-18 14:13:07]
なるべくお金をかけたくない気持ちはわかりますけど・・・
モロ専門分野ですね。 知識自慢の素人の生半可意見が役に立つとも思えない。 |
5:
匿名さん
[2009-09-18 14:42:46]
知識を自慢するも何も
この文章の内容じゃ状況がまるで解らないんですが・・・ |
6:
匿名さん
[2009-09-18 15:29:29]
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7:
匿名さん
[2009-09-18 16:09:03]
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8:
匿名はん
[2009-09-18 18:22:43]
平成12年から、家賃はあなたが回収してた訳?
文章が支離滅裂で分かりにくいけど請求書を破棄してたんならあなたの不手際でしょ。だって管理費は払わなくちゃならないことがわかってて、12年まではどっか会社に任せてて、倒産したら家賃は直接回収してるのでしょうから。 |
9:
匿名さん
[2009-09-18 20:18:28]
別に専門的でも複雑な問題でもないんだけどなぁ・・・
>3回分割の誓約書を見たいな物を交えました。 誰と誰が、どんな書面を交わしたのか、さっぱりわからんけど 契約書の形をとっていなくても、念書や覚書でも法的拘束力はあるんだし。 その「誓約書みたいな物」を交わした時点で、あんたは債務を承認した ことになるんだよ。 ちなみに債権時効は10年だよ。民法読みな。 単に10年前ってことじゃないぞ。事項の中断事由ってのがあってな、 債務を承認することによって時効の起算日は変わるんだよ。 つまり、その「誓約書みたいな物」を交わした日から10年になるんだよ。 その後、分割して払おうものなら、最後に払った日から、また10年後に 伸びるんだよ。時効なんて、そう簡単に成立させてくれないからな。 >すんなり管理会社の言うことは納得できません。 >すんなり払うべきなのか、それとも何か方法はあるのか 方法なんかないよ。内容証明まで送りつけられてるんだろ。 この次は、その弁護士が裁判所に強制執行の申し立てをして あんたの給料やら預金やら保険やら、差し押さえられるだけ。 なんてったって「誓約書みたいな物」だ。 簡単に考えてるみたいだけど、書面に残したってことは覚悟いることだからな。 これくらい知っておきなよ。とりあえず。 |
10:
匿名さん
[2009-09-18 20:32:24]
↑ベストアンサー
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11:
匿名さん
[2009-09-18 21:00:32]
>本来管理費は払うべきものではあることは十分承知しています。
なら払いなよ。誰のおかげで家賃が得られるんだ? ちゃんと賃借人が住めるように管理してくれている人と、その管理費を出してくれている他の区分所有者のおかげだろ。あんただけ払わなくていい理屈あるのか? >しかしどうしても納得いかないのです。 そりゃ人任せにして区分所有者としての責務を適切に果たさずにいたあんたの問題だろ。 ま、他の区分所有者が応分の負担をしているのに、自分だけ負担を免れようと考えてみたところで、上で指摘されているように >その新しい管理委託業者と3回分割の誓約書を見たいな物を交えました。 なんだから、もう話はついているんだよ。約束守らなければ当然に訴えられるし、当然に負けるだろうし、それでも判決に従わなければ差し押さえだね。 |
12:
匿名さん
[2009-09-18 21:33:28]
言えてる。
管理費くらい払いなよ。っていうか、当たり前のことだし。 >それが請求書と気が付いたのは5年位前のことです。 気づいたら払えよw |
13:
匿名さん
[2009-09-18 22:43:07]
>誰と誰が、どんな書面を交わしたのか、さっぱりわからんけど
という状況で長々とアドバイスできるのも 不思議な事ではあるなぁ…。 早く顔の見える人のとこに相談に行きなよ>スレ主 ここで質問するとしたら「何処に相談に行けば良いのか」 という事くらいにしとけ。もういくつか回答出てるけどな。 言っちゃ悪いが、あんたの文章では正確な会話が成立しないと思うよ。 |
14:
管理会社
[2009-09-18 23:06:49]
分譲マンションに管理組合がないなんてあり得ません。
知らないだけでしょ。 それに区分所有者ならば必ず管理組合の組合員になるわけで、そこに契約行為なんてありません。 相手は郵送で請求し続けているが、無視し続けたあなたに弁解の余地はないし、債務を認めてしまってもいるので時効にはなりません。 法を犯してるのはスレ主です。 早く悔い改めてください。 |
15:
匿名さん
[2009-09-18 23:31:00]
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16:
13
[2009-09-19 01:11:18]
>>15
別に俺に謝る事はない。つーか、あんた大人だな。 支離滅裂な内容とは言え、スレ主が置かれている境遇が 少しでも早く何らかの措置を施すべき状態である事は文面から察する事ができる。 「訴えられるぞ」「悔い改めろ」などと脅かすばかりの輩しかいない場よりは これから先とるべき行動について具体的なアドバイスが受けられる場に スレ主は移動すべきなんだよな。 ある意味自業自得なんだから、金銭負担が発生するのは避けられんだろう。 そこも含め、いま自分が置かれている「現実」を、信用できる人物から 助言して貰った方が事態解決が早い筈だ。 |
17:
15
[2009-09-19 02:16:21]
>>16
確かに、ここは糾弾する場ではなく、アドバイスの板だしな。 あんたのレスを読んで冷静になれたよ。申し訳ない。 スレ主が債務不履行を回避するためには、法律相談とか そういうレベルではない気がするけど、 そういう状況下であることを本人が自覚できたとしたら このスレも無駄ではないということだね。 検討を祈るということで。 |
18:
tusbasa
[2009-09-19 09:09:57]
事実管理組合はありませんし、そして管理契約書もありません。合ったとしても先方に管理契約書の写しもありませんでした。本来その契約をしなかった先方の手落ちではありませんか?
また誓約書はその登記をしている会社の社長の名前ではありませんでした。また日付もきちっと入っていました。これでは誓約書とは言えないのではないでしょうか? |
19:
tusbasa
[2009-09-19 09:24:14]
その会社の登記簿を見たところその会社の社長の名前と誓約書にあるその会社の社長の名前が違うと言うことです。
そして日付欄には9月 日となっていて日付けが入っていません。それと、契約書をしなかったことは先方の明らかな手落ちです。5年超の分については時効が成立していると思います。 |
20:
tusbasa
[2009-09-19 09:27:42]
払うべき物は払います。しかし法律で定められている時効の分はどうなのでしょうか?
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