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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

961: 匿名 
[2017-08-02 12:26:50]
別に自室で走ったっていいじゃん。子供が自室で走った音の勝訴判決があればねえ。自室内でも制限されるって。気の毒過ぎる。
962: 匿名さん 
[2017-08-02 12:33:58]
別に自室内で吸えばいいじゃん。わざわざ不法行為になるベランダで喫煙しなくともね。
963: ご近所さん 
[2017-08-02 12:37:28]
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
964: 匿名さん 
[2017-08-02 12:43:07]
別にベランダで吸えばいいじゃん。わざわざ自室内汚さなくてもね。
965: 匿名さん 
[2017-08-02 12:45:58]
不法行為の成立要件を理解しましょう。被害を与えた時点で成立します。
966: 匿名さん 
[2017-08-02 12:50:43]
ご自分の肺や血管をドロドロに汚くし、ポロニウム被曝するのはご自由ですが、他人に被害を与えてはいけません。ベランダ喫煙は止めましょう。
967: 匿名さん 
[2017-08-02 13:12:09]
ベランダ喫煙は不法行為とハッキリ書かれた判決文を掲示すれば喫煙は防止できます。禁止規定は不要としています。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
968: 匿名 
[2017-08-02 13:14:11]
被害があれば訴えることをお勧めします。
969: 匿名 
[2017-08-02 13:33:19]
ポロニウムに汚染された嫌煙者の主張

>>不法行為の成立要件を理解しましょう。
>>被害を与えた時点で成立します。
>>他人に被害を与えてはいけません。

禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決が出ています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
970: 匿名さん 
[2017-08-02 13:36:58]
防止には掲示だけで十分でしょう。
971: 匿名さん 
[2017-08-02 13:39:25]
非喫煙者をポロニウムで毒殺すれば殺人です。不法行為や違法行為となる喫煙は止めましょう。
972: 匿名さん 
[2017-08-02 13:41:03]
>>>スレ主さん

>>防止には掲示だけで十分でしょう。


有効な解決策が見つかって良かったですね。
973: 匿名さん 
[2017-08-02 13:44:18]
タバコに含まれるポロニウムがウランの100億倍の毒性があることも掲示すれば防止になるでしょう。喫煙者は依存症なので、理解できないかもしれませんが。
974: 958 
[2017-08-02 13:49:57]
スレ主さんは、「ベランダ喫煙禁止(=被害の未然防止)」を願っているのか、それとも、「ベランダ喫煙により被害を受けた(受けている)ことに対する損害賠償金(=被害の事後解決)」を求めているのか、どちらでしょうね。
975: ↑ 
[2017-08-02 14:12:10]
【それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、】と書かれていますので、
スレ主さんは「自衛するアイディア」を望んでいると思います。
976: 匿名さん 
[2017-08-02 14:16:32]
管理規約等で禁止されていなくともベランダ喫煙が不法行為になることを周知させれば良いでしょう。
977: ↑ 
[2017-08-02 14:30:55]
不十分です。名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
978: 匿名さん 
[2017-08-02 14:54:41]
やってみれば良いでしょう。だめなら少額訴訟を起こせば良いだけです。証拠を集めてね。
979: 匿名さん 
[2017-08-02 14:57:39]
ベランダ喫煙者の喫煙の権利が認められた確定判決はなく、禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が確定しているのに裁判したがる喫煙者はまずいません。
980: ↑ 
[2017-08-02 15:10:23]
法令→可(認められている)
条例→可(認められている)
規約→可(認められている)
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。

訴えてみるのも一つの手段でしょう。

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