マンションなんでも質問「タバコの煙を防ぐ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

951: 匿名さん 
[2017-08-02 10:32:52]
名古屋の判決文を良く読みましょう。喫煙は他の居住者の迷惑にならないようひっそりと居室内で吸えば許される場合があるようです。
952: ご近所さん 
[2017-08-02 10:51:49]
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為になると認められた判決を出せば良い。
953: 匿名さん 
[2017-08-02 10:54:57]
喫煙者は、使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があれば、それに従うと言っているのですから、ベランダ禁止を希望する人は、この規定を制定することに注力すべきだと思います。
954: 匿名さん 
[2017-08-02 10:56:34]
名古屋の判決文を良く読みましょう。注意されて直ちに喫煙を止めなかった時点で不法行為が成立しています。良識ある住民は注意される前にベランダ喫煙は止めましょう。
955: 匿名さん 
[2017-08-02 11:00:30]
不法行為は禁止規定がなくとも不法行為です。禁止規定は不要です。
956: 匿名さん 
[2017-08-02 11:11:43]
原告は、平成22年5月2日ころには、自分が喘息であって、タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して、ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求めたが、裁判所は、この時点では不法行為を認めず、平成23年5月以降、被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為をもって、原告に対する不法行為になると認定した。
957: ご近所さん 
[2017-08-02 11:38:56]
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
958: 956 
[2017-08-02 11:42:33]
管理規約等にベランダ喫煙禁止の規定があれば、「個人」対「個人」で民法の不法行為責任を持ち出すまでもなく、ベランダ喫煙があった時点で、直ちに「組織(団体)」対「個人」において管理規約等違反を問える。
959: 匿名 
[2017-08-02 11:43:20]
ポロニウムに汚染された嫌煙者の主張

>>不法行為は禁止規定がなくとも不法行為です。禁止規定は不要です。


禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決が出ています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

集合住宅って大変ね
960: 匿名さん 
[2017-08-02 12:05:31]
ベランダ喫煙者勝訴判決があればねえ自室内での喫煙も制限されるって。気の毒過ぎる。
961: 匿名 
[2017-08-02 12:26:50]
別に自室で走ったっていいじゃん。子供が自室で走った音の勝訴判決があればねえ。自室内でも制限されるって。気の毒過ぎる。
962: 匿名さん 
[2017-08-02 12:33:58]
別に自室内で吸えばいいじゃん。わざわざ不法行為になるベランダで喫煙しなくともね。
963: ご近所さん 
[2017-08-02 12:37:28]
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
964: 匿名さん 
[2017-08-02 12:43:07]
別にベランダで吸えばいいじゃん。わざわざ自室内汚さなくてもね。
965: 匿名さん 
[2017-08-02 12:45:58]
不法行為の成立要件を理解しましょう。被害を与えた時点で成立します。
966: 匿名さん 
[2017-08-02 12:50:43]
ご自分の肺や血管をドロドロに汚くし、ポロニウム被曝するのはご自由ですが、他人に被害を与えてはいけません。ベランダ喫煙は止めましょう。
967: 匿名さん 
[2017-08-02 13:12:09]
ベランダ喫煙は不法行為とハッキリ書かれた判決文を掲示すれば喫煙は防止できます。禁止規定は不要としています。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
968: 匿名 
[2017-08-02 13:14:11]
被害があれば訴えることをお勧めします。
969: 匿名 
[2017-08-02 13:33:19]
ポロニウムに汚染された嫌煙者の主張

>>不法行為の成立要件を理解しましょう。
>>被害を与えた時点で成立します。
>>他人に被害を与えてはいけません。

禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決が出ています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
970: 匿名さん 
[2017-08-02 13:36:58]
防止には掲示だけで十分でしょう。
971: 匿名さん 
[2017-08-02 13:39:25]
非喫煙者をポロニウムで毒殺すれば殺人です。不法行為や違法行為となる喫煙は止めましょう。
972: 匿名さん 
[2017-08-02 13:41:03]
>>>スレ主さん

>>防止には掲示だけで十分でしょう。


有効な解決策が見つかって良かったですね。
973: 匿名さん 
[2017-08-02 13:44:18]
タバコに含まれるポロニウムがウランの100億倍の毒性があることも掲示すれば防止になるでしょう。喫煙者は依存症なので、理解できないかもしれませんが。
974: 958 
[2017-08-02 13:49:57]
スレ主さんは、「ベランダ喫煙禁止(=被害の未然防止)」を願っているのか、それとも、「ベランダ喫煙により被害を受けた(受けている)ことに対する損害賠償金(=被害の事後解決)」を求めているのか、どちらでしょうね。
975: ↑ 
[2017-08-02 14:12:10]
【それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、】と書かれていますので、
スレ主さんは「自衛するアイディア」を望んでいると思います。
976: 匿名さん 
[2017-08-02 14:16:32]
管理規約等で禁止されていなくともベランダ喫煙が不法行為になることを周知させれば良いでしょう。
977: ↑ 
[2017-08-02 14:30:55]
不十分です。名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
978: 匿名さん 
[2017-08-02 14:54:41]
やってみれば良いでしょう。だめなら少額訴訟を起こせば良いだけです。証拠を集めてね。
979: 匿名さん 
[2017-08-02 14:57:39]
ベランダ喫煙者の喫煙の権利が認められた確定判決はなく、禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が確定しているのに裁判したがる喫煙者はまずいません。
980: ↑ 
[2017-08-02 15:10:23]
法令→可(認められている)
条例→可(認められている)
規約→可(認められている)
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。

訴えてみるのも一つの手段でしょう。
981: 匿名さん 
[2017-08-02 15:24:05]
>>959の通り、条例、法令、規約になくとも不法行為になった例はたくさんあります。ついでにこのリストも掲示すると良いでしょうね。ベランダ喫煙の防止に役立ちますね。禁止規約は不要と言うことが良くわかって。
982: 匿名さん 
[2017-08-02 15:30:38]
いきなり訴える必要はありません。掲示をして注意しても喫煙を続けることはないでしょう。これだけ受動喫煙の害が叫ばれ、公知の事実ですから、喫煙者は言い逃れできません。
983: 匿名さん 
[2017-08-02 15:47:52]
>防止には掲示だけで十分でしょう。

誰がどこに掲示するのでしょうか?
また、内容に関する質問に誰が対応するのでしょうか?
984: 匿名さん 
[2017-08-02 15:53:12]
管理組合の理事会か、管理組合の許可を得て、個人または有志でいいでしょうね。あるいは、郵送でも。
985: 匿名さん 
[2017-08-02 15:55:03]
まずは無知な喫煙者を啓蒙することから始めましょう。普通はポロニウムが入っていることを知れば止めるでしょう。
986: 匿名さん 
[2017-08-02 16:08:22]
ベランダ喫煙でも、程度によっては不法行為にはならないことを示した裁判例を紹介したマンション管理新聞を掲示してもらえるなんて、喫煙者には朗報ですね。
987: 匿名さん 
[2017-08-02 16:09:47]
高い金を払ってウランより100億倍も毒性の強いポロニウムを除去できるのにも関わらず吸い続けさせられ、本人も家族も健康や知能に悪影響が出て、結果、低収入になっていることを知って吸い続けるバカじゃおらんでしょう。ここの掲示板にはいるようだが。
988: 匿名さん 
[2017-08-02 16:15:26]
>>986
程度によっては、専有部分でも不法行為になると知ってびっくりするだろうね。

989: 986 
[2017-08-02 16:20:15]
>>988
>程度によっては、専有部分でも不法行為になると知ってびっくりするだろうね。

理屈においてはその通りなので、喫煙者もびっくりしないと思いますよ。
990: 匿名さん 
[2017-08-02 16:30:16]
低能だから喫煙するのか、喫煙の結果低能になるのかの議論があるが、自分の子供も低能になると知って、喫煙するとしたら、相当低能だ。そう言う事実や統計データを示すと良いだろう。
991: 989 
[2017-08-02 16:42:20]
>>990
>低能だから喫煙するのか、喫煙の結果低能になるのかの議論があるが、自分の子供も低能になると知って、喫煙するとしたら、相当低能だ。そう言う事実や統計データを示すと良いだろう。

そう思うのであれば、管理組合の根本規則である管理規約等に「ベランダ喫煙禁止」を規定するのが道理であろう。
992: 匿名 
[2017-08-02 16:52:44]
>>程度によっては、専有部分でも不法行為になると知ってびっくりするだろうね。

そんな当たり前の事、誰もびっくりしないと思いますよ。
993: 匿名さん 
[2017-08-02 18:06:53]
ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為。不法行為は止めましょう。That's all.



994: 匿名さん 
[2017-08-02 18:14:45]
なぜ民法上の損害賠償に、条例や法令、禁止規定が必要なのか、理由をご説明下さい。
995: 匿名さん 
[2017-08-02 20:41:37]
ベランダ喫煙者は損害賠償請求の裁判に国選弁護人をつけられるとか、被告の弁護人の弁護費用を原告が支払うなんていってるようだから、回答は無理だろう。

何にもわかっていない。やはり喫煙者は低能そのもの。
996: 匿名さん 
[2017-08-02 21:33:42]
>>991
喫煙で自分の息子がアホになったり、立たなくなるのに、マンションの管理規約で規制されなきゃ吸い続けるって、まさに中毒患者。管理規約と自分の息子が関係ないって理解できないのだろう。
997: 991 
[2017-08-02 22:37:01]
>>996
>喫煙で自分の息子がアホになったり、立たなくなるのに、マンションの管理規約で規制されなきゃ吸い続けるって、まさに中毒患者。管理規約と自分の息子が関係ないって理解できないのだろう。

わたしを含めて家人全員が非喫煙者である。
一般論として、管理規約等に「ベランダ喫煙禁止」を規定すれば、他人のベランダ喫煙を原因とする受動喫煙は防止できると言っているのであるが、単細胞嫌煙者には理解ができないらしい。
998: 匿名さん 
[2017-08-02 23:10:16]
単細胞嫌煙者って何だ?
999: 匿名さん 
[2017-08-02 23:24:53]
>>997

>>959の投稿を見てみろ。

集合住宅では色々なことが不法行為なる。その一つ一つについて規定すのか?不法行為は禁止規定と関係なく不法でしてはいけない行為であるので、一般論として規定する必要がない。

また、管理規約は、管理組合 vs 入居者の関係を規定するだけであって、入居者 vs 入居者の関係を規定するものではない。だからこそ、禁止規定の有無が不法行為の賠償責任とは無関係とされている。

>>959
>ポロニウムに汚染された嫌煙者の主張

> >>不法行為は禁止規定がなくとも不法行為です。禁止規定は不要です。


> 禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
> http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

> 禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
> http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

> 禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
> http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

> 禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
> http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

> 禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決が出ています。
> http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
> http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

> 集合住宅って大変ね

小学校の校則でも、一挙一動、あれはだめ、これはだめと規定しないのと同じ。

規約になければ不法行為をしてよいなんて、成熟した社会人の考えではありえない。


1000: マンション掲示板さん 
[2017-08-02 23:27:39]
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。That's all.
1001: マンション検討中さん 
[2017-08-02 23:30:49]
小学校の校則とマンションの規約を同列で語る愚か者。
1002: 匿名さん 
[2017-08-02 23:32:51]
>>1000
違法行為でも不法行為でも、行為を行った時点が行為が成立すると永久に理解できないようですね。「行為」なんだけれど?

人に被害を与えた時点で不法行為は成立し、法を破った時点で違法行為が成立するなんて、法の根本的な概念なのにね。

学校行き直してください。

1003: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-02 23:34:34]
規約なんか法令同様で住民の要望に沿って改正、変更をすれば良い。
改正、変更ができのは要望がない証。
1004: 匿名さん 
[2017-08-02 23:39:09]
>>1001
>改正、変更ができのは要望がない証。

その通り。必要がないからね。

入居者間の不法行為は、入居者 vs 入居者の問題。

管理組合が規定しないといけない問題ではない。

1005: 匿名さん 
[2017-08-02 23:41:03]
>>1003

お宅のマンション、他の住戸の盗撮をするなとか規約にあるのかね?

1006: 匿名さん 
[2017-08-02 23:51:32]
非常識な居住者のやりそうなあらゆる迷惑行為を洗い出してすべて規約にするって不可能だ。

そもそもマンションの管理規約と言うのは、「マンションの管理」に関する規約であって、入居者を管理するためのものではない。

入居者 vs 管理組合の問題を規定すれば十分。また、すでに不法行為等については、標準マン管で規定されている。

1007: 匿名さん 
[2017-08-03 00:06:30]
ベランダ喫煙問題は、ペット飼育問題と同じである。
管理規約等で禁止することにより、トラブルを予防できる。
1008: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 00:11:33]
お宅のマンション、他の住戸の盗撮をするなとか規約変更の要望があるのかね?
1009: 匿名さん 
[2017-08-03 00:12:23]
>>1007
>管理規約等で禁止することにより、トラブルを予防できる。

管理規約等で禁止しないとトラブルを予防できない?

他人に被害を与えてはいけないことを規約に書かないとだめ?
1010: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 00:13:06]
[非常識な居住者のやりそうなあらゆる迷惑行為を洗い出してすべて規約にするって不可能だ。 ]

なら諦めろ。
1011: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:15:11]
受忍限度論がなければいいのにね。
1012: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:18:43]
ベランダ喫煙は規約変更で解決できる。
拒否する合理的理由はない。
1013: 匿名さん 
[2017-08-03 00:21:49]
>>1007
>ベランダ喫煙問題は、ペット飼育問題と同じである。

これは説得力あるね。ベランダ喫煙者はペット並みってことか。

ペットは、マンション内で糞尿をするから、建物の管理と密接に関係ある。

しかし、ベランダ喫煙は良識ある人間のする行為でないから規定されていないが、ベランダ喫煙者の実態はペット並みってことか?

恥ずかしい人たちだね。
1014: 匿名さん 
[2017-08-03 00:23:33]
>>1011
>受忍限度論がなければいいのにね。

不法行為や違法行為に受忍限度なんかある訳ないだろう。

被害のないものについてはあるだろうが。

ガラス割られて受忍限度?

1015: 検討板ユーザーさん 
[2017-08-03 00:24:59]
[人に被害を与えた時点で不法行為は成立し、法を破った時点で違法行為が成立するなんて、法の根本的な概念なのにね。]

だから何?
1016: 匿名さん 
[2017-08-03 00:25:18]
>>1012
マンション管理規約は管理組合 vs 入居者 の関係。

入居者間のトラブル解決用のものではない。


1017: 匿名さん 
[2017-08-03 00:27:55]
>>1015
書いてある通り、直ちに成立する。
1018: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:29:24]
魚焼いても不法行為?
保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
トイレの水を流した音も不法行為?
1019: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:30:27]
[書いてある通り、直ちに成立する。]


だから何?
1020: 匿名さん 
[2017-08-03 00:32:36]
>>1016
>マンション管理規約は管理組合 vs 入居者 の関係。

区分所有法
第30条(規約事項)
第1項 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
1021: マンション掲示板さん 
[2017-08-03 00:33:24]
[人に被害を与えた時点で不法行為は成立し、法を破った時点で違法行為が成立するなんて、法の根本的な概念なのにね。]


魚焼いても不法行為?
保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
トイレの水を流した音も不法行為?

ありゃみんな不法行為だわ。
1022: 匿名さん 
[2017-08-03 00:36:22]
>>1019
直ちに違法行為は違法行為、不法行為は不法行為となる。ご自分の書かれた陳腐な意見を覚えてない?危ないよ。
1023: 評判気になるさん 
[2017-08-03 00:37:47]
こんなルールを守れない嫌煙者が集合住宅に住んだら大迷惑だよな。
1024: 評判気になるさん 
[2017-08-03 00:39:20]
[直ちに違法行為は違法行為、不法行為は不法行為となる。]

だから何?
1025: 匿名さん 
[2017-08-03 00:41:20]
>>1018
>魚焼いても不法行為?
>保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
>トイレの水を流した音も不法行為?

不法行為にならないものを書いてどうする?だから、争点として「ベランダ喫煙は不法行為になるか」で「ベランダ喫煙は不法行為になる」とされたのだろうが。

http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html

 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。







バトル板で何度も既出だが、理解できないようね。脳にタバコの煙でなく酸素を送ったら?
1026: 匿名さん 
[2017-08-03 00:43:33]
>>1024
直ちに違法行為にならないってかいてなかたっけ?もうお忘れですが?
危なくない?
1027: 評判気になるさん 
[2017-08-03 00:43:59]
>>944 ご近所さん

ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてますから。
1028: 匿名さん 
[2017-08-03 00:47:27]
結局ベランダ喫煙者はまともな反論が一つもできないようですね。

こういうのは例外中の例外だからね。
1029: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:48:24]
ベランダ喫煙が直ちに違法行為とならないとの弁護士先生の解説がありましたね。
1030: 匿名さん 
[2017-08-03 00:48:34]
>>1027
民法の不法行為と条例と関係ないのだが、一生理解できないようですね。
1031: 匿名さん 
[2017-08-03 00:48:38]
>>1025
>日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

なんだ、要望レベルの話か。
1032: 匿名さん 
[2017-08-03 00:49:29]
>>1029
自分で理解して書いたのではないんだ。

1033: 匿名さん 
[2017-08-03 00:50:52]
>>1031
>なんだ、要望レベルの話か。

要望書と指摘が別と理解できない?国語力ゼロだから、ほとんどが誤って理解してしまうんだ。
1034: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:52:02]
君の大好きな嫌煙弁護士先生の解説だけじゃん。

君の意見とは違う弁護士先生は無視してるだけじゃん。


だから勝手な解釈だと。
1035: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:54:39]
>>1025 匿名さん

禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...


実際不法行為になってるじゃん。
1036: 匿名さん 
[2017-08-03 00:56:03]
>>1034

君の大好きな

禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

の通りだよ。
1037: 匿名さん 
[2017-08-03 00:56:11]
「要望レベル」と書いてあるのが読めないの?
で、その指摘は、その後どうなったの?
1038: 評判気になるさん 
[2017-08-03 00:57:56]
[民法の不法行為]

受忍限度論。
1039: eマンションさん 
[2017-08-03 00:58:44]
嫌煙者破綻してるね。
1040: 匿名さん 
[2017-08-03 00:58:50]
実害があったかどうかが不法行為かどうかの分かれ目。

実害がなければ、受忍限度内、実害があれば不法行為で受忍限度外。

ケガさせられたり、ものを壊されたりして、受忍限度内なんていうのは、君だけだろう。
1041: 匿名さん 
[2017-08-03 01:00:10]
>>1039
ハンドルが破たんしている。
1042: 匿名さん 
[2017-08-03 01:02:20]
>1035
>実際不法行為になってるじゃん。

「原告の要求が認められた判例と棄却された判例の両方があります。」と書いてありますよ。
1043: 匿名さん 
[2017-08-03 01:03:32]
>>1037
要望書を書いたら、すべての指摘が「要望レベル」になるの?

提案書を書いたら、すべての指摘が「提案レベル」になる?

意見書を書いたら、すべての指摘が「意見レベル」になる?

学者は色々なものを書きますが?

1044: eマンションさん 
[2017-08-03 01:04:52]
そんなもん
魚焼いても
保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても
トイレの水を流した音も


同じだ
1045: 匿名さん 
[2017-08-03 01:05:24]
ここのベランダ喫煙者って面白いよね。

アホらしいけれども、面白すぎ。

1046: 匿名さん 
[2017-08-03 01:07:05]
常識で判断できないから、人に迷惑どころか実害を与える典型ですね。こういうのは、隔離すべきでしょう。
1047: eマンションさん 
[2017-08-03 01:07:38]
[「原告の要求が認められた判例と棄却された判例の両方があります。」と書いてありますよ。]

だから何?
一つの判例にこだわっていたのはお前だろ。
1048: eマンションさん 
[2017-08-03 01:09:14]
確かにここの嫌煙者って面白いよね。

ボロがどんどんでてきて、面白すぎ。
1049: 匿名さん 
[2017-08-03 01:09:54]
>>1043

だから、「要望レベルの指摘」でしょ。
で、その指摘の社会的位置付けは?
1050: 匿名さん 
[2017-08-03 01:10:59]
>>1047
裁判官の判断基準は原則同じでしょう。

だから、確定判決はそこそこ意味がある。


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