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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

951: 匿名さん 
[2017-08-02 10:32:52]
名古屋の判決文を良く読みましょう。喫煙は他の居住者の迷惑にならないようひっそりと居室内で吸えば許される場合があるようです。
952: ご近所さん 
[2017-08-02 10:51:49]
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為になると認められた判決を出せば良い。
953: 匿名さん 
[2017-08-02 10:54:57]
喫煙者は、使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があれば、それに従うと言っているのですから、ベランダ禁止を希望する人は、この規定を制定することに注力すべきだと思います。
954: 匿名さん 
[2017-08-02 10:56:34]
名古屋の判決文を良く読みましょう。注意されて直ちに喫煙を止めなかった時点で不法行為が成立しています。良識ある住民は注意される前にベランダ喫煙は止めましょう。
955: 匿名さん 
[2017-08-02 11:00:30]
不法行為は禁止規定がなくとも不法行為です。禁止規定は不要です。
956: 匿名さん 
[2017-08-02 11:11:43]
原告は、平成22年5月2日ころには、自分が喘息であって、タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して、ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求めたが、裁判所は、この時点では不法行為を認めず、平成23年5月以降、被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為をもって、原告に対する不法行為になると認定した。
957: ご近所さん 
[2017-08-02 11:38:56]
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
958: 956 
[2017-08-02 11:42:33]
管理規約等にベランダ喫煙禁止の規定があれば、「個人」対「個人」で民法の不法行為責任を持ち出すまでもなく、ベランダ喫煙があった時点で、直ちに「組織(団体)」対「個人」において管理規約等違反を問える。
959: 匿名 
[2017-08-02 11:43:20]
ポロニウムに汚染された嫌煙者の主張

>>不法行為は禁止規定がなくとも不法行為です。禁止規定は不要です。


禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決が出ています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

集合住宅って大変ね
960: 匿名さん 
[2017-08-02 12:05:31]
ベランダ喫煙者勝訴判決があればねえ自室内での喫煙も制限されるって。気の毒過ぎる。
961: 匿名 
[2017-08-02 12:26:50]
別に自室で走ったっていいじゃん。子供が自室で走った音の勝訴判決があればねえ。自室内でも制限されるって。気の毒過ぎる。
962: 匿名さん 
[2017-08-02 12:33:58]
別に自室内で吸えばいいじゃん。わざわざ不法行為になるベランダで喫煙しなくともね。
963: ご近所さん 
[2017-08-02 12:37:28]
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
964: 匿名さん 
[2017-08-02 12:43:07]
別にベランダで吸えばいいじゃん。わざわざ自室内汚さなくてもね。
965: 匿名さん 
[2017-08-02 12:45:58]
不法行為の成立要件を理解しましょう。被害を与えた時点で成立します。
966: 匿名さん 
[2017-08-02 12:50:43]
ご自分の肺や血管をドロドロに汚くし、ポロニウム被曝するのはご自由ですが、他人に被害を与えてはいけません。ベランダ喫煙は止めましょう。
967: 匿名さん 
[2017-08-02 13:12:09]
ベランダ喫煙は不法行為とハッキリ書かれた判決文を掲示すれば喫煙は防止できます。禁止規定は不要としています。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
968: 匿名 
[2017-08-02 13:14:11]
被害があれば訴えることをお勧めします。
969: 匿名 
[2017-08-02 13:33:19]
ポロニウムに汚染された嫌煙者の主張

>>不法行為の成立要件を理解しましょう。
>>被害を与えた時点で成立します。
>>他人に被害を与えてはいけません。

禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決が出ています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
970: 匿名さん 
[2017-08-02 13:36:58]
防止には掲示だけで十分でしょう。
971: 匿名さん 
[2017-08-02 13:39:25]
非喫煙者をポロニウムで毒殺すれば殺人です。不法行為や違法行為となる喫煙は止めましょう。
972: 匿名さん 
[2017-08-02 13:41:03]
>>>スレ主さん

>>防止には掲示だけで十分でしょう。


有効な解決策が見つかって良かったですね。
973: 匿名さん 
[2017-08-02 13:44:18]
タバコに含まれるポロニウムがウランの100億倍の毒性があることも掲示すれば防止になるでしょう。喫煙者は依存症なので、理解できないかもしれませんが。
974: 958 
[2017-08-02 13:49:57]
スレ主さんは、「ベランダ喫煙禁止(=被害の未然防止)」を願っているのか、それとも、「ベランダ喫煙により被害を受けた(受けている)ことに対する損害賠償金(=被害の事後解決)」を求めているのか、どちらでしょうね。
975: ↑ 
[2017-08-02 14:12:10]
【それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、】と書かれていますので、
スレ主さんは「自衛するアイディア」を望んでいると思います。
976: 匿名さん 
[2017-08-02 14:16:32]
管理規約等で禁止されていなくともベランダ喫煙が不法行為になることを周知させれば良いでしょう。
977: ↑ 
[2017-08-02 14:30:55]
不十分です。名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
978: 匿名さん 
[2017-08-02 14:54:41]
やってみれば良いでしょう。だめなら少額訴訟を起こせば良いだけです。証拠を集めてね。
979: 匿名さん 
[2017-08-02 14:57:39]
ベランダ喫煙者の喫煙の権利が認められた確定判決はなく、禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が確定しているのに裁判したがる喫煙者はまずいません。
980: ↑ 
[2017-08-02 15:10:23]
法令→可(認められている)
条例→可(認められている)
規約→可(認められている)
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。

訴えてみるのも一つの手段でしょう。
981: 匿名さん 
[2017-08-02 15:24:05]
>>959の通り、条例、法令、規約になくとも不法行為になった例はたくさんあります。ついでにこのリストも掲示すると良いでしょうね。ベランダ喫煙の防止に役立ちますね。禁止規約は不要と言うことが良くわかって。
982: 匿名さん 
[2017-08-02 15:30:38]
いきなり訴える必要はありません。掲示をして注意しても喫煙を続けることはないでしょう。これだけ受動喫煙の害が叫ばれ、公知の事実ですから、喫煙者は言い逃れできません。
983: 匿名さん 
[2017-08-02 15:47:52]
>防止には掲示だけで十分でしょう。

誰がどこに掲示するのでしょうか?
また、内容に関する質問に誰が対応するのでしょうか?
984: 匿名さん 
[2017-08-02 15:53:12]
管理組合の理事会か、管理組合の許可を得て、個人または有志でいいでしょうね。あるいは、郵送でも。
985: 匿名さん 
[2017-08-02 15:55:03]
まずは無知な喫煙者を啓蒙することから始めましょう。普通はポロニウムが入っていることを知れば止めるでしょう。
986: 匿名さん 
[2017-08-02 16:08:22]
ベランダ喫煙でも、程度によっては不法行為にはならないことを示した裁判例を紹介したマンション管理新聞を掲示してもらえるなんて、喫煙者には朗報ですね。
987: 匿名さん 
[2017-08-02 16:09:47]
高い金を払ってウランより100億倍も毒性の強いポロニウムを除去できるのにも関わらず吸い続けさせられ、本人も家族も健康や知能に悪影響が出て、結果、低収入になっていることを知って吸い続けるバカじゃおらんでしょう。ここの掲示板にはいるようだが。
988: 匿名さん 
[2017-08-02 16:15:26]
>>986
程度によっては、専有部分でも不法行為になると知ってびっくりするだろうね。

989: 986 
[2017-08-02 16:20:15]
>>988
>程度によっては、専有部分でも不法行為になると知ってびっくりするだろうね。

理屈においてはその通りなので、喫煙者もびっくりしないと思いますよ。
990: 匿名さん 
[2017-08-02 16:30:16]
低能だから喫煙するのか、喫煙の結果低能になるのかの議論があるが、自分の子供も低能になると知って、喫煙するとしたら、相当低能だ。そう言う事実や統計データを示すと良いだろう。
991: 989 
[2017-08-02 16:42:20]
>>990
>低能だから喫煙するのか、喫煙の結果低能になるのかの議論があるが、自分の子供も低能になると知って、喫煙するとしたら、相当低能だ。そう言う事実や統計データを示すと良いだろう。

そう思うのであれば、管理組合の根本規則である管理規約等に「ベランダ喫煙禁止」を規定するのが道理であろう。
992: 匿名 
[2017-08-02 16:52:44]
>>程度によっては、専有部分でも不法行為になると知ってびっくりするだろうね。

そんな当たり前の事、誰もびっくりしないと思いますよ。
993: 匿名さん 
[2017-08-02 18:06:53]
ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為。不法行為は止めましょう。That's all.



994: 匿名さん 
[2017-08-02 18:14:45]
なぜ民法上の損害賠償に、条例や法令、禁止規定が必要なのか、理由をご説明下さい。
995: 匿名さん 
[2017-08-02 20:41:37]
ベランダ喫煙者は損害賠償請求の裁判に国選弁護人をつけられるとか、被告の弁護人の弁護費用を原告が支払うなんていってるようだから、回答は無理だろう。

何にもわかっていない。やはり喫煙者は低能そのもの。
996: 匿名さん 
[2017-08-02 21:33:42]
>>991
喫煙で自分の息子がアホになったり、立たなくなるのに、マンションの管理規約で規制されなきゃ吸い続けるって、まさに中毒患者。管理規約と自分の息子が関係ないって理解できないのだろう。
997: 991 
[2017-08-02 22:37:01]
>>996
>喫煙で自分の息子がアホになったり、立たなくなるのに、マンションの管理規約で規制されなきゃ吸い続けるって、まさに中毒患者。管理規約と自分の息子が関係ないって理解できないのだろう。

わたしを含めて家人全員が非喫煙者である。
一般論として、管理規約等に「ベランダ喫煙禁止」を規定すれば、他人のベランダ喫煙を原因とする受動喫煙は防止できると言っているのであるが、単細胞嫌煙者には理解ができないらしい。
998: 匿名さん 
[2017-08-02 23:10:16]
単細胞嫌煙者って何だ?
999: 匿名さん 
[2017-08-02 23:24:53]
>>997

>>959の投稿を見てみろ。

集合住宅では色々なことが不法行為なる。その一つ一つについて規定すのか?不法行為は禁止規定と関係なく不法でしてはいけない行為であるので、一般論として規定する必要がない。

また、管理規約は、管理組合 vs 入居者の関係を規定するだけであって、入居者 vs 入居者の関係を規定するものではない。だからこそ、禁止規定の有無が不法行為の賠償責任とは無関係とされている。

>>959
>ポロニウムに汚染された嫌煙者の主張

> >>不法行為は禁止規定がなくとも不法行為です。禁止規定は不要です。


> 禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
> http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

> 禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
> http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

> 禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
> http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

> 禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
> http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

> 禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決が出ています。
> http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
> http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

> 集合住宅って大変ね

小学校の校則でも、一挙一動、あれはだめ、これはだめと規定しないのと同じ。

規約になければ不法行為をしてよいなんて、成熟した社会人の考えではありえない。


1000: マンション掲示板さん 
[2017-08-02 23:27:39]
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。That's all.

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