窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
826:
匿名さん
[2017-07-19 22:05:16]
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827:
匿名さん
[2017-07-19 22:06:51]
で、主張がわからないので、放置(スルー)すると遁走ですか?どこかおかしくないですかね?
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828:
825
[2017-07-19 22:09:44]
あららっ?
>>821 >専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。 >被告の賠償責任認めていないでしょう。そもそも訴状にないのだから。 おかしいなぁ 原告が主張していない事項なら、裁判所は、自室内での喫煙は受忍限度内であると判断できないはずですよね? |
829:
匿名さん
[2017-07-19 22:14:45]
ちょっと古い記事ですが、個人で悩まず、知恵を集めましょう。
「近隣住宅受動喫煙被害者の会」が発足 約500人が会員登録 「ベランダ喫煙禁止法」の制定求め http://www.sankei.com/life/news/170519/lif1705190063-n1.html 集合住宅などで近隣住民によるたばこの受動喫煙に悩む被害者らが19日、「近隣住宅受動喫煙被害者の会」を正式に発足させた。東京都千代田区で開かれた設立総会で、荻野寿美子代表は「誰ひとりとして、たばこで悲しんだり苦しんだりする人を生み出したくない」とあいさつ。会では今後、弁護士会へ人権救済を申し立てたり、「ベランダ喫煙禁止法」の制定を求め国へ申し入れをしたりする予定だ。 会によると、被害者の会には住宅での受動喫煙の被害者らから問い合わせがあり、19日までに約500人が会員登録した。 近隣住民による受動喫煙をめぐっては、トラブルを避けるため苦情を言えない被害者が多い。同会役員の岡本光樹弁護士は「住居での受動喫煙の相談を年間約40件受けてきた。個別に解決策を助言してきたが、法律や条例の制定による抜本的な解決を目指したい」と抱負を語った。 総会後は被害者相談会も行われ、「マンションの通気口からたばこの煙が入ってくるが、誰が吸っているか特定できない。近所の関係は良いので、良好なコミュニティーを維持したまま解決できないか」などの相談が寄せられた。荻野代表と岡本弁護士が、管理組合や管理会社などと連絡を取りながら、喫煙者を特定する方法などを助言した。 |
830:
匿名さん
[2017-07-20 00:33:51]
>>828
そうだね。そのとおりだね。 判決文では、 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 こうなってたね。 |
831:
匿名さん
[2017-07-20 00:39:04]
失礼!別の部分だった。
専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内かどうかは判断せず、被告の賠償責任については認めなかった。 判断しなかったかたら、被告の賠償責任認めていない。そもそも訴状にないのだから に、訂正しておくね。 なにせ、【】や⇒では、論点がわからないからね。ちゃんと文章で主張しましょうね。 |
832:
匿名さん
[2017-07-20 00:41:17]
で、結局、ベランダ喫煙の不法行為判決が確定していることには変わりないが、一体、何を主張したいのか、未だに不明。言葉尻をとらえても、判決が取り消されるわけでもないが?
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833:
匿名さん
[2017-07-20 00:50:07]
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834:
828
[2017-07-20 01:06:28]
あれれっ?
>>833 >結局受忍義務は認められていないんだ。 であるとするならば、判決文中の 「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」 と矛盾しませんか? |
835:
匿名さん
[2017-07-20 01:10:01]
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836:
匿名さん
[2017-07-20 01:13:50]
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837:
834
[2017-07-20 01:14:45]
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838:
匿名さん
[2017-07-20 01:16:32]
まあ、ベランダ喫煙が禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が確定しているから、ベランダ喫煙は止めてもらいましょう。
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839:
匿名さん
[2017-07-20 01:17:48]
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840:
837
[2017-07-20 01:23:55]
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841:
匿名さん
[2017-07-20 01:33:41]
>>840 837さん
あなたが正しいとする判決文がこうなってましたが? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
842:
匿名さん
[2017-07-20 02:15:14]
>>840
何が言いたい?ベランダ喫煙は吸い放題?それはバトル板でやったら? |
843:
匿名さん
[2017-07-20 07:37:37]
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844:
匿名さん
[2017-07-20 14:33:00]
「ホタル族」被害者の会結成 近隣ベランダからの受動喫煙で人権救済申し立てへ 喫煙者さらに厳しく
http://www.sankei.com/life/news/170515/lif1705150007-n1.html 人権救済を申し立てましょう。 |
845:
840
[2017-07-21 12:55:12]
>>842
>何が言いたい? A:「判決内容を正しく理解しましょう」ということです。 >ベランダ喫煙は吸い放題? A:わたしは喫煙者ではないので、ベランダで喫煙することはありませんが、 判決内容を正しく理解すれば、自ずと答えがでると思います。 >それはバトル板でやったら? A:参加したことはありませんし、今後も参加するつもりはありません。 |
846:
トクメイ
[2017-07-21 15:23:33]
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847:
匿名さん
[2017-07-22 05:43:10]
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848:
845
[2017-07-22 08:08:25]
マンションのベランダ喫煙問題は、騒音問題と同じく、違法性を受忍限度論(社会共同生活を営む上で一般通常人ならば当然受忍すべき限度を超えた侵害を被ったときに侵害行為は違法性を帯び不法行為責任を負うとするもの)によって判断されることが妥当であるため、裁判では、個別具体のベランダ喫煙が受忍限度の範囲を超えているかどうかが争われる。
この裁判において、当事者はそれぞれ以下のとおり主張している。 3 争点及びこれに対する当事者の主張 (1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか (原告の主張) イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。 (被告の主張) ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。 裁判所は、これらの主張を認定事実に照らし総合的に検討して判決をしたのであり、ベランダ喫煙が直ちに不法行為に該当すると結論したわけではない。 |
849:
匿名さん
[2017-07-22 08:24:20]
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850:
匿名さん
[2017-07-22 08:25:55]
だkら、不法行為判決を受けたってことね。
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851:
匿名さん
[2017-07-22 08:27:30]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
852:
匿名さん
[2017-07-22 08:33:05]
「マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」で、この場合は、著しい不利益を与えたから不法行為になった。
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」とあるよう専有部分ですら制限すえb気場合があり得る。 ベランダ喫煙で、年に数度、周りに窓を開けている人がいないことを確認して喫煙するような場合はOKかも。 「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 」 公知の周辺で煙を吸い込む者の健康に悪影響を及ぼす恐れのあるタバコの煙が、多くいることが公知のタバコの煙を嫌う者に届くような場合はアウトってことです。 |
853:
匿名さん
[2017-07-22 09:13:29]
>>848 845さん
なんだバトル板と同じ低能喫煙者と同じ主張じゃない。 ベランダ喫煙者敗訴判決は被害者の受忍限度を超えたからですが、ベランダ喫煙そのものが受忍限度を超えるものと、判決文から読み取れます。 というのは、専有部分での喫煙すら不法行為になり得るとしていることから、明らかです。 |
854:
匿名さん
[2017-07-22 10:11:49]
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855:
匿名さん
[2017-07-22 10:31:05]
小児型強弁者は放置に限る。
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856:
匿名さん
[2017-07-22 10:46:15]
敗訴したことを厳粛に受け止めずに、未だに受忍義務があるとかまさに小児型強弁者。
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857:
848
[2017-07-22 11:29:40]
この裁判における訴訟費用の負担割合
〇敗訴者:1割 〇勝訴者:9割 |
858:
匿名さん
[2017-07-22 11:33:04]
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859:
匿名さん
[2017-07-22 11:36:24]
なんだ。バトル板の仁王立ち君じゃん。
反社会的性格丸出しの。 JTのバイトだっけ? ポロニウムの受忍義務なんてどこにもないよ。 |
860:
匿名さん
[2017-07-22 11:43:33]
副流煙の受動喫煙は超危険
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」 http://www.mynewsjapan.com/reports/521 元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。 こんなものは、常識的には受忍義務がありません。 ですので、都では条例化を検討中です。 時代錯誤の個人的願望はどうぞ、健康板で一人でやってください。 |
861:
匿名さん
[2017-07-22 13:39:42]
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862:
857
[2017-07-22 20:19:58]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
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863:
匿名さん
[2017-07-22 20:27:39]
で、ベランダ喫煙者は敗訴していますが?
被害者である原告は賠償金額の多寡に関わらず勝訴していますが? ベランダ喫煙者が勝訴した裁判があればどうぞ。 |
864:
匿名さん
[2017-07-22 20:29:04]
>弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
お互い様ですね。 今後は少額訴訟で十分でしょう。被害として、治療費通院代等だけを請求すればね。 |
865:
862
[2017-07-23 08:41:07]
【裁判所の結論】
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 つまり、裁判所は、原告の請求(※)について、「被告のベランダでの喫煙行為は、5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、原告の受忍限度を超えており、違法である」として、この限度で認容し、その余の請求は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決したものである。 (※)原告の請求:(「被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。」から、)被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
866:
862
[2017-07-23 11:35:44]
<参考>
〇訴訟費用について 民事訴訟法 第61条(訴訟費用の負担の原則) 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。 第64条(一部敗訴の場合の負担) 一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。 〇裁判所の判断(被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。)について 民事訴訟法 第248条(損害額の認定) 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。 |
867:
匿名はん
[2017-07-23 13:24:16]
まぁ、ここの嫌煙者どもが「ベランダ喫煙が違法行為になった」と息巻いていますが
残念ながら名古屋のあのケースが違法行為になったにすぎません。今時どんな些細な ことでも「○○ハラスメント」と騒がれる世の中ですから一部のベランダ喫煙が不法 行為になることは仕方のない事なのでしょう。 例えばお酒を勧めることも「アルハラ」になって程度がひどければ訴えられて違法 行為になるでしょう。だからといってお酒を勧める行為そのものが違法行為になる わけもありませんよねぇ。 名古屋と同じ判断をしてもらうには近隣の煙草の煙で「同様の症例」を発症して きっちり近隣になんども訴えてそれからでしょうね。 そんなことを一軒一軒行うよりは規約改正をして「規約違反」として管理組合を 動かした方が簡単だと思いますけどねぇ。 条例に期待するには20年以上かかると思いますよ。 |
868:
匿名さん
[2017-07-23 13:37:25]
ベランダ喫煙者が敗訴した判決で寝ぼけたことを書いている人がいますが、スルーしましょう。
訴訟費用って、150万円の訴額だと2万円くらいじゃなかったっけ?2万円でしょう。 「一部勝訴の場合は、通常、請求額に対してどれだけの請求が認容されたかに応じて、原告、被告に負担を配分します。」訴額150万円で5万円の判決だから、訴訟費用1割ということは、15万円の賠償額でも良かったようだけれど? で、通常差額の145万円の16%以上が、被告側弁護士の成功報酬。 4ヶ月半のベランダ喫煙が着手金50万円+正攻法酒23万円+賠償金5万円=78万円 毎月ベランダ喫煙に16万円近く払うって、アホ以外の何者でもないですが。ここの日雇いベランダ喫煙者には無理でしょう。 一方、原告側は、弁護士共々勝訴判決で大満足でしょう。この弁護士も原告も、和解で自室内喫煙を持ち出し、和解をさせないとは、結構賢いね。 アホなベランダ喫煙者、これにこりで二度とベランダ喫煙をしないと思いますが?受忍義務があるからって、喫煙するわけないでしょう。受忍義務の主張はことごとくはねられているのだから。 (判決より) 被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 漢字は読めるか?ふりがなが必要なら教えてね。 |
869:
匿名さん
[2017-07-23 13:40:54]
なお、一部勝訴というのは、立証できなかったベランダ喫煙期間、自室内での喫煙に戻った後の診断書が賠償算定に採用されなからであって、立証されたベランダ喫煙期間は受忍義務なしに全部賠償額に算入されているので、ゴネないようにね。
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870:
匿名さん
[2017-07-23 13:43:16]
>>867
>一部のベランダ喫煙が不法行為になることは仕方のない事なのでしょう。 「多くの喫煙が不法行為になることは仕方のない事なのでしょう」の誤りじゃないの? 路上喫煙は場合によって違法行為にすらなりますから? |
871:
862
[2017-07-23 13:45:58]
〇被告のベランダでの喫煙と原告が主張する損害との相当因果関係について
【裁判所の判断】 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 |
872:
匿名さん
[2017-07-23 13:47:06]
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873:
匿名さん
[2017-07-23 13:55:52]
で、「遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。」と、平成23年5月以降平成23年9月19日までの約4ヶ月半が不法行為と認定されたわけね。
ベランダ喫煙の受忍義務なんてどこにもないのでよろしく。 自室内での喫煙の受忍義務はあるかもしれないが、原告被告とも主張していないので、この判決では判断されていないようですしね。 |
874:
匿名さん
[2017-07-23 14:02:28]
>>871
訴額に対しての判決の賠償額を見れば全面勝訴でないことなんか明らかだが、何を言いたいの? いつもと同じ自分の主張をせずに判決文を引用するだけのパターンですね。 全面勝訴して欲しかった? 後出しジャンケンは止めましょう。 |
875:
匿名さん
[2017-07-23 16:56:18]
>>867
禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しているので、不法行為となるベランダ喫煙は不法だそうです。 >条例に期待するには20年以上かかると思いますよ。 あら、そうですか? 小池都知事「受動喫煙防止、今秋にも条例案」 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG04H5M_U7A700C1000000/ 東京都の小池百合子知事は4日、日本経済新聞の単独インタビューに応じた。自身が実質的に率いる地域政党「都民ファーストの会」が都議選の公約としてきた受動喫煙防止に関する条例案について「様々なヒアリングなどもして、できるだけ早くと思う」と述べ、早ければ今秋に予定されている都議会第3定例会に条例案を提出する考えを示した。 |
ご自分の主張を文章で述べられないのですか?
【】や⇒、引用だけで、誤解されるのをまって、誤解したところを揚げ足をとる作戦ですか?コミュニケーションに問題があると思います。