窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
821:
匿名さん
[2017-07-19 18:33:17]
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822:
匿名さん
[2017-07-19 18:50:13]
訴状にないことを不法行為になると判断したら問題ですが、訴状にないものは、判断できないから、不法行為にならないって、法律の基礎です。
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823:
匿名さん
[2017-07-19 19:03:56]
まあ正確に言えば、判断を保留したので、室内での不法行為とはされなかったってことじゃないの?
でも、判決ではゴネるベランダ喫煙者を諭す意味もあって、 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない】。 と、不法行為に関する一般論を述べているのだろうね。そうでもしなきゃ、仕返しに朝から晩まで換気扇の下で嫌がらせのために、タバコを含む色々なものを燃やしかねないからね。統計で明らかになっているように、一般に喫煙者の知能は低いらしいから、何をしでかすかわからないからね。 |
824:
匿名さん
[2017-07-19 19:05:34]
↑
>室内での不法行為 --> 自室内での喫煙は、不法行為 |
825:
820
[2017-07-19 20:32:05]
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826:
匿名さん
[2017-07-19 22:05:16]
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827:
匿名さん
[2017-07-19 22:06:51]
で、主張がわからないので、放置(スルー)すると遁走ですか?どこかおかしくないですかね?
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828:
825
[2017-07-19 22:09:44]
あららっ?
>>821 >専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。 >被告の賠償責任認めていないでしょう。そもそも訴状にないのだから。 おかしいなぁ 原告が主張していない事項なら、裁判所は、自室内での喫煙は受忍限度内であると判断できないはずですよね? |
829:
匿名さん
[2017-07-19 22:14:45]
ちょっと古い記事ですが、個人で悩まず、知恵を集めましょう。
「近隣住宅受動喫煙被害者の会」が発足 約500人が会員登録 「ベランダ喫煙禁止法」の制定求め http://www.sankei.com/life/news/170519/lif1705190063-n1.html 集合住宅などで近隣住民によるたばこの受動喫煙に悩む被害者らが19日、「近隣住宅受動喫煙被害者の会」を正式に発足させた。東京都千代田区で開かれた設立総会で、荻野寿美子代表は「誰ひとりとして、たばこで悲しんだり苦しんだりする人を生み出したくない」とあいさつ。会では今後、弁護士会へ人権救済を申し立てたり、「ベランダ喫煙禁止法」の制定を求め国へ申し入れをしたりする予定だ。 会によると、被害者の会には住宅での受動喫煙の被害者らから問い合わせがあり、19日までに約500人が会員登録した。 近隣住民による受動喫煙をめぐっては、トラブルを避けるため苦情を言えない被害者が多い。同会役員の岡本光樹弁護士は「住居での受動喫煙の相談を年間約40件受けてきた。個別に解決策を助言してきたが、法律や条例の制定による抜本的な解決を目指したい」と抱負を語った。 総会後は被害者相談会も行われ、「マンションの通気口からたばこの煙が入ってくるが、誰が吸っているか特定できない。近所の関係は良いので、良好なコミュニティーを維持したまま解決できないか」などの相談が寄せられた。荻野代表と岡本弁護士が、管理組合や管理会社などと連絡を取りながら、喫煙者を特定する方法などを助言した。 |
830:
匿名さん
[2017-07-20 00:33:51]
>>828
そうだね。そのとおりだね。 判決文では、 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 こうなってたね。 |
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831:
匿名さん
[2017-07-20 00:39:04]
失礼!別の部分だった。
専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内かどうかは判断せず、被告の賠償責任については認めなかった。 判断しなかったかたら、被告の賠償責任認めていない。そもそも訴状にないのだから に、訂正しておくね。 なにせ、【】や⇒では、論点がわからないからね。ちゃんと文章で主張しましょうね。 |
832:
匿名さん
[2017-07-20 00:41:17]
で、結局、ベランダ喫煙の不法行為判決が確定していることには変わりないが、一体、何を主張したいのか、未だに不明。言葉尻をとらえても、判決が取り消されるわけでもないが?
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833:
匿名さん
[2017-07-20 00:50:07]
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834:
828
[2017-07-20 01:06:28]
あれれっ?
>>833 >結局受忍義務は認められていないんだ。 であるとするならば、判決文中の 「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」 と矛盾しませんか? |
835:
匿名さん
[2017-07-20 01:10:01]
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836:
匿名さん
[2017-07-20 01:13:50]
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837:
834
[2017-07-20 01:14:45]
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838:
匿名さん
[2017-07-20 01:16:32]
まあ、ベランダ喫煙が禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が確定しているから、ベランダ喫煙は止めてもらいましょう。
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839:
匿名さん
[2017-07-20 01:17:48]
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840:
837
[2017-07-20 01:23:55]
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>>781
>専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。
被告の賠償責任認めていないでしょう。そもそも訴状にないのだから。
>>782
>和解協議の中で、自室内での喫煙も禁止しようとしたのだが?
>判決文を良く読みましょう。
>本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
判決文の通りですが?
????
何が言いたいのか意味がわかりません。