窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
806:
匿名さん
[2017-07-18 17:40:44]
時々こういうやつがいる。ちゃんとコミュニケーションができないなから、ベランダ喫煙などの迷惑行為を平気でする。
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807:
800(非喫煙者)
[2017-07-19 12:47:37]
「ベランダ喫煙は不法行為」であると主張する >>752 氏がお気に入りの「マンション管理新聞(第895号)」の抜粋です。
マンション管理新聞(第895号) 2013年(平成25年)1月15日発行 <抜粋> 堀内裁判官は男性が再就職した10年(平成22年)6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、休日や再就職以前で日中家にいた時期は「これを大きく上回る」と述べ、「喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断した。その上で、女性が理由を挙げて再三喫煙を止めるよう要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した11年(平成23年)5月以降、男性が女性に配慮せず自宅ベランダで喫煙する行為は「女性に対する不法行為になる」と認定した。 損害額については、不法行為に認定されたベランダでの喫煙期間が11年(平成23年)9月19日までの約4ヵ月で、自室の喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」とし、5万円が相当とした。女性の症状については「ベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない」と判断した。 |
808:
匿名さん
[2017-07-19 13:54:20]
今回の都議選で選挙区トップ当選された岡本光樹弁護士が顧問弁護士を務める近隣住宅受動喫煙被害者の会にぜひとも参加しましょう。
http://www.kinrin-judokitsuen.com/ 近隣住宅受動喫煙被害者の会は、戸建て・アパート・マンションなど、すべての住環境での受動喫煙被害の問題に取り組み、被害をなくすために設立されました。 自宅に流れてくるタバコの煙に苦しみ、ご近所との関係を気にして長い間ガマンを強いられたり、病気になったりする人は、世の中にたくさんいます。 ほとんどの人は声を上げることもできず、黙って苦しみ続けています。また、どう対応していいかわからないうちに、気がついたらひどい精神状態に追い込まれていたり、受動喫煙症を伴ったりするケースが非常に多いのです。 近隣住宅での受動喫煙は、れっきとした公害であり、社会はそれを許していてはいけない。そのような思いから、私たちは近隣住宅受動喫煙被害者の会を結成しました。 みんなが声を上げることで、まず被害が存在することを明らかにしていく。 さらに、被害の存在と対応の必要性について、社会のあらゆる方面に訴えかけるアクションを起こしていく。 「ベランダ喫煙禁止法」の制定をめざして、厚生労働省と国土交通省に申入れを行い、併せて被害者の会からも多数の被害者を擁して弁護士会へ人権侵害救済の申立てを行います。 また、戸建て・共同住宅ともに、近隣住宅からの受動喫煙被害の抑止と、ご近所トラブルの回避を優先して受動喫煙に耐え、泣き寝入りしている大多数の被害者救済を図るため、まずはじめに健康都市連合加盟自治体において「ベランダ喫煙禁止条例」の制定をめざします。 近隣住宅の受動喫煙に苦しむみなさま、もう黙ってガマンするのはやめましょう。私たちと一緒に声を上げて、受動喫煙被害をなくす活動に力を貸してください! |
809:
匿名さん
[2017-07-19 13:56:12]
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810:
匿名さん
[2017-07-19 13:59:34]
少額訴訟で、通院代と治療費、訴訟費用を請求しましょう。勿論証拠はしっかりと押えて置くことが必要ですよ。
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811:
匿名さん
[2017-07-19 14:21:27]
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812:
807
[2017-07-19 14:24:36]
ということで、↓
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる? ベランダで喫煙をすれば、すぐに不法行為になる、というわけではもちろんありません。しかし、喫煙者は上記裁判例のような場合に不法行為責任が生じることがある、ということを十分認識しておくべきです。 次に、迷惑を被っていると考える方は、上記のような裁判例があるといえども「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」ことに留意すべきでしょう。 伊藤 誠吾(弁護士) 引用元:http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/ |
813:
匿名さん
[2017-07-19 14:26:35]
>>807
>女性の症状については「ベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない は、判決文 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm では、 被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 となっている。診断書は、ベランダ喫煙期間中にとることが重要。 治療や診断にかかった費用を少額訴訟で請求するのが適切でしょう。 |
814:
匿名さん
[2017-07-19 14:30:01]
>>812
伊藤 誠吾 | スプリング法律事務所 www.spring-partners.com/introduction/133.html 企業創出、企業提携、企業再編および企業コンプライアンスに関する法律業務、証券投資および不動産投資スキームの構築に関する法律業務を提供しております。 喫煙問題に詳しくない弁護士ですね。 都議にこの度選挙区トップ当選された喫煙問題に詳しい岡本弁護士は http://www.iza.ne.jp/topics/events/events-6111-m.html 喫煙者はどこで吸えばいいのか ■換気扇の下ですら「認められない」との意見も 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
815:
匿名さん
[2017-07-19 14:33:49]
受動喫煙の害は公知の事実と確定判決にあるので、因果関係を証明する必要はあまりないですが、診断書には適宜関連性を記載してもらったほうが良いでしょうね。
次にあるよう「タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識」するというのが、一般論のようですから、曝露しないか精神ストレスの高いことは誰でも納得のゆくことです。 http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html 1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。 2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。 3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。 4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。 5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。 タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。 6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。 7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。 8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。 9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。 10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。 11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。 |
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816:
812
[2017-07-19 15:34:19]
>>814
>喫煙者はどこで吸えばいいのか >■換気扇の下ですら「認められない」との意見も > 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 判決では、 「したがって,【マンションの専有部分】及びこれに接続する専用使用部分【における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,『他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合』には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。】このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 としているのであるから、これは極論である。 |
817:
匿名さん
[2017-07-19 16:53:44]
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818:
匿名さん
[2017-07-19 16:57:05]
受動喫煙に害があること、煙の行方は一般に制御できない、すなわち配慮できないから、判決通りだと、不法行為になり得る。空気清浄機を使って副流煙が他住戸に流れないような配慮があれば。別だが。
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819:
匿名さん
[2017-07-19 17:11:58]
あれれっ?
この事件で、「裁判所は、ベランダ喫煙は不法行為であると判断したが、専有部分での喫煙は不法行為にはならないと判断した」と主張していた人は遁走ですか? |
820:
819
[2017-07-19 17:36:35]
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821:
匿名さん
[2017-07-19 18:33:17]
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822:
匿名さん
[2017-07-19 18:50:13]
訴状にないことを不法行為になると判断したら問題ですが、訴状にないものは、判断できないから、不法行為にならないって、法律の基礎です。
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823:
匿名さん
[2017-07-19 19:03:56]
まあ正確に言えば、判断を保留したので、室内での不法行為とはされなかったってことじゃないの?
でも、判決ではゴネるベランダ喫煙者を諭す意味もあって、 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない】。 と、不法行為に関する一般論を述べているのだろうね。そうでもしなきゃ、仕返しに朝から晩まで換気扇の下で嫌がらせのために、タバコを含む色々なものを燃やしかねないからね。統計で明らかになっているように、一般に喫煙者の知能は低いらしいから、何をしでかすかわからないからね。 |
824:
匿名さん
[2017-07-19 19:05:34]
↑
>室内での不法行為 --> 自室内での喫煙は、不法行為 |
825:
820
[2017-07-19 20:32:05]
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826:
匿名さん
[2017-07-19 22:05:16]
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827:
匿名さん
[2017-07-19 22:06:51]
で、主張がわからないので、放置(スルー)すると遁走ですか?どこかおかしくないですかね?
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828:
825
[2017-07-19 22:09:44]
あららっ?
>>821 >専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。 >被告の賠償責任認めていないでしょう。そもそも訴状にないのだから。 おかしいなぁ 原告が主張していない事項なら、裁判所は、自室内での喫煙は受忍限度内であると判断できないはずですよね? |
829:
匿名さん
[2017-07-19 22:14:45]
ちょっと古い記事ですが、個人で悩まず、知恵を集めましょう。
「近隣住宅受動喫煙被害者の会」が発足 約500人が会員登録 「ベランダ喫煙禁止法」の制定求め http://www.sankei.com/life/news/170519/lif1705190063-n1.html 集合住宅などで近隣住民によるたばこの受動喫煙に悩む被害者らが19日、「近隣住宅受動喫煙被害者の会」を正式に発足させた。東京都千代田区で開かれた設立総会で、荻野寿美子代表は「誰ひとりとして、たばこで悲しんだり苦しんだりする人を生み出したくない」とあいさつ。会では今後、弁護士会へ人権救済を申し立てたり、「ベランダ喫煙禁止法」の制定を求め国へ申し入れをしたりする予定だ。 会によると、被害者の会には住宅での受動喫煙の被害者らから問い合わせがあり、19日までに約500人が会員登録した。 近隣住民による受動喫煙をめぐっては、トラブルを避けるため苦情を言えない被害者が多い。同会役員の岡本光樹弁護士は「住居での受動喫煙の相談を年間約40件受けてきた。個別に解決策を助言してきたが、法律や条例の制定による抜本的な解決を目指したい」と抱負を語った。 総会後は被害者相談会も行われ、「マンションの通気口からたばこの煙が入ってくるが、誰が吸っているか特定できない。近所の関係は良いので、良好なコミュニティーを維持したまま解決できないか」などの相談が寄せられた。荻野代表と岡本弁護士が、管理組合や管理会社などと連絡を取りながら、喫煙者を特定する方法などを助言した。 |
830:
匿名さん
[2017-07-20 00:33:51]
>>828
そうだね。そのとおりだね。 判決文では、 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 こうなってたね。 |
831:
匿名さん
[2017-07-20 00:39:04]
失礼!別の部分だった。
専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内かどうかは判断せず、被告の賠償責任については認めなかった。 判断しなかったかたら、被告の賠償責任認めていない。そもそも訴状にないのだから に、訂正しておくね。 なにせ、【】や⇒では、論点がわからないからね。ちゃんと文章で主張しましょうね。 |
832:
匿名さん
[2017-07-20 00:41:17]
で、結局、ベランダ喫煙の不法行為判決が確定していることには変わりないが、一体、何を主張したいのか、未だに不明。言葉尻をとらえても、判決が取り消されるわけでもないが?
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833:
匿名さん
[2017-07-20 00:50:07]
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834:
828
[2017-07-20 01:06:28]
あれれっ?
>>833 >結局受忍義務は認められていないんだ。 であるとするならば、判決文中の 「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」 と矛盾しませんか? |
835:
匿名さん
[2017-07-20 01:10:01]
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836:
匿名さん
[2017-07-20 01:13:50]
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837:
834
[2017-07-20 01:14:45]
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838:
匿名さん
[2017-07-20 01:16:32]
まあ、ベランダ喫煙が禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が確定しているから、ベランダ喫煙は止めてもらいましょう。
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839:
匿名さん
[2017-07-20 01:17:48]
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840:
837
[2017-07-20 01:23:55]
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841:
匿名さん
[2017-07-20 01:33:41]
>>840 837さん
あなたが正しいとする判決文がこうなってましたが? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
842:
匿名さん
[2017-07-20 02:15:14]
>>840
何が言いたい?ベランダ喫煙は吸い放題?それはバトル板でやったら? |
843:
匿名さん
[2017-07-20 07:37:37]
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844:
匿名さん
[2017-07-20 14:33:00]
「ホタル族」被害者の会結成 近隣ベランダからの受動喫煙で人権救済申し立てへ 喫煙者さらに厳しく
http://www.sankei.com/life/news/170515/lif1705150007-n1.html 人権救済を申し立てましょう。 |
845:
840
[2017-07-21 12:55:12]
>>842
>何が言いたい? A:「判決内容を正しく理解しましょう」ということです。 >ベランダ喫煙は吸い放題? A:わたしは喫煙者ではないので、ベランダで喫煙することはありませんが、 判決内容を正しく理解すれば、自ずと答えがでると思います。 >それはバトル板でやったら? A:参加したことはありませんし、今後も参加するつもりはありません。 |
846:
トクメイ
[2017-07-21 15:23:33]
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847:
匿名さん
[2017-07-22 05:43:10]
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848:
845
[2017-07-22 08:08:25]
マンションのベランダ喫煙問題は、騒音問題と同じく、違法性を受忍限度論(社会共同生活を営む上で一般通常人ならば当然受忍すべき限度を超えた侵害を被ったときに侵害行為は違法性を帯び不法行為責任を負うとするもの)によって判断されることが妥当であるため、裁判では、個別具体のベランダ喫煙が受忍限度の範囲を超えているかどうかが争われる。
この裁判において、当事者はそれぞれ以下のとおり主張している。 3 争点及びこれに対する当事者の主張 (1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか (原告の主張) イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。 (被告の主張) ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。 裁判所は、これらの主張を認定事実に照らし総合的に検討して判決をしたのであり、ベランダ喫煙が直ちに不法行為に該当すると結論したわけではない。 |
849:
匿名さん
[2017-07-22 08:24:20]
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850:
匿名さん
[2017-07-22 08:25:55]
だkら、不法行為判決を受けたってことね。
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851:
匿名さん
[2017-07-22 08:27:30]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
852:
匿名さん
[2017-07-22 08:33:05]
「マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」で、この場合は、著しい不利益を与えたから不法行為になった。
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」とあるよう専有部分ですら制限すえb気場合があり得る。 ベランダ喫煙で、年に数度、周りに窓を開けている人がいないことを確認して喫煙するような場合はOKかも。 「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 」 公知の周辺で煙を吸い込む者の健康に悪影響を及ぼす恐れのあるタバコの煙が、多くいることが公知のタバコの煙を嫌う者に届くような場合はアウトってことです。 |
853:
匿名さん
[2017-07-22 09:13:29]
>>848 845さん
なんだバトル板と同じ低能喫煙者と同じ主張じゃない。 ベランダ喫煙者敗訴判決は被害者の受忍限度を超えたからですが、ベランダ喫煙そのものが受忍限度を超えるものと、判決文から読み取れます。 というのは、専有部分での喫煙すら不法行為になり得るとしていることから、明らかです。 |
854:
匿名さん
[2017-07-22 10:11:49]
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855:
匿名さん
[2017-07-22 10:31:05]
小児型強弁者は放置に限る。
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