窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
781:
匿名さん
[2017-07-18 08:41:48]
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782:
匿名さん
[2017-07-18 08:46:25]
>>780 776さん
和解協議の中で、自室内での喫煙も禁止しようとしたのだが? 判決文を良く読みましょう。 >本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。 |
783:
780
[2017-07-18 08:54:24]
<判決文から抜粋>
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 上記は、マンション内での喫煙に関する裁判所の判断ですが、争点になっているのは、「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか」であるので、裁判所はこの点についてのみ検討することになります。 |
784:
匿名さん
[2017-07-18 08:55:28]
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785:
780
[2017-07-18 08:57:37]
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786:
匿名さん
[2017-07-18 08:59:41]
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787:
匿名さん
[2017-07-18 09:02:41]
裁判になるとほぼ和解勧告がでるから、確定判決まで得たければ、自室内での喫煙を禁じることを和解条件にすると良いようですね。
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788:
匿名さん
[2017-07-18 09:05:59]
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789:
785
[2017-07-18 09:19:03]
和解不成立 ⇒ 協議内容は白紙に戻る ⇒ 本裁判(処分権主義)
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790:
匿名さん
[2017-07-18 09:27:55]
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791:
匿名さん
[2017-07-18 09:30:19]
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792:
匿名さん
[2017-07-18 09:33:02]
判決文に書いてあることを理解せずに、判決文について[]で示すだけって、何様のつもり?
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793:
789
[2017-07-18 09:35:24]
>>790
>裁判官に和解協議のことは判決文に書くなと言えば? 判決文をよくお読みください。 被告の主張に対する裁判所の判断です。 <判決文から抜粋> さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 |
794:
匿名さん
[2017-07-18 09:36:47]
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795:
匿名さん
[2017-07-18 09:39:33]
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796:
匿名さん
[2017-07-18 09:41:28]
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797:
793
[2017-07-18 09:42:13]
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798:
匿名さん
[2017-07-18 09:47:47]
>>789
日本語が読み書きできるのならば、【】や⇒で、訳のわからない主張するのでなく、文章で、主張のせめて要点くらいかけないものかね。 で、結局いいたいことは、何なの。ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、その判決文の中で、専有部分ないでの喫煙にも触れられ、ベランダ喫煙が認定された期間は、原告の受忍限度は認められず、一方、自室内部での喫煙については、原告の受忍限度が認められたってことですか? |
799:
匿名さん
[2017-07-18 09:50:06]
>>797
<判決文から抜粋> (被告の主張) ・・・ (キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。 |
800:
793
[2017-07-18 10:02:37]
本訴訟では、専有部分での喫煙による不法行為について、原告は違法性を主張しておらず、裁判所は処分権主義により判決をすること(本事件における専有部分での喫煙に関して、違法性の有無を判断すること)はできない。
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>同列であるとしています。
専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。