窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
761:
匿名さん
[2017-07-16 20:01:32]
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762:
匿名さん
[2017-07-16 20:06:20]
損害の認定部分ですね。
ベランダ喫煙部分はすべて認定。自室内での部分だけが認定されていません。 (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm を参照して張り出してください。 |
763:
匿名さん
[2017-07-16 20:58:29]
高額納税者を排他してはいけません。 大規模修繕工事の関係者の喫煙場所も考えてあげないと。 共用部分は駄目ですよ。 周辺道路に面した部分も駄目ですから、喫煙場所は限られます。 出るところへ出るなら話は別ですが。
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764:
匿名はん
[2017-07-17 14:39:16]
さて、
>>749 >都内だと、近々条例で家庭内でも子供がおれば禁煙になるらしいですから、ベランダ喫煙は根絶されるでしょう。 「条例で禁止」になったら偉そうにしてくださいね。おそらく20年以上はかかると 思いますが・・・。 >>752 >ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為だって。 >これをロビーやエレベーターに貼れば一発でおわります。 まったく、マスコミに踊らされている典型例ですね。 >>756 >ベランダ喫煙は不法行為になると断定しており、自室内(専有部分)での喫煙も不法行為になり得るとしています。 >他住戸への配慮をしながらの自室内での喫煙のみが受忍限度とされています。 自分の都合の良い様にしか読めていないようですねぇ。これだもの「マンション規約を 読み込め」と言っても自分の都合の悪い部分は目に入らないのでしょうねぇ。 名古屋の判例にではベランダ喫煙における違法性には条件がありますのでその条件に 合致するのは容易ではありませんよ |
765:
760
[2017-07-17 15:06:16]
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766:
匿名さん
[2017-07-17 15:41:37]
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767:
匿名さん
[2017-07-17 15:43:12]
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768:
匿名はん
[2017-07-17 16:52:39]
>>767
>ベランダ喫煙部分はほぼ無条件で禁止規定がなくとも不法行為になるとしているようですよ。 そうですか・・・。 そのような自信があるなら、「近隣のベランダ喫煙で体に不調を起こした」等の 診断書もなく、「近隣に迷惑であることを伝える」こともなく、ただ「不法行為だ」 と裁判してみたらいかがでしょうか? マスコミ風の無責任な煽りは「本当に迷惑を被っている人」に対しては迷惑になる 可能性がありますので注意しましょうね。 |
769:
匿名さん
[2017-07-17 17:25:37]
>>768
そうですかね。もちろん、被害者がおり、ベランダ喫煙者の煙が苦痛に思えると言うのは、前提での話ですが、 不法行為の成立要件 1.故意または過失のある行為であること 2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと 3.損害が発生していること 4.行為と損害との間に因果関係があること 5.行為者に責任能力があること に照らせば、ベランダ喫煙は 1.故意または過失の喫煙により 2.近隣住民の健康で苦痛のない生活を送る権利を侵害し 3,近隣住民が苦痛を感じている 4.受動喫煙の害については公知の事実であり、ベランダ喫煙と住民が苦痛を感じることは因果関係がある 5.行為者は、(通常社会生活を送る)社会人で責任能力がある。 で、満たしているでしょう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 ・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら -->知らなければ過失でありやや悪質度が低いが、一般にベランダ喫煙者は、自室内での喫煙を家人に禁じられており、喫煙が他人の迷惑になることを知っている。あるいは、近隣住民の苦情を受けている場合は確信犯 ・喫煙を継続し -->喫煙は常習性のある行為で繰り返し行われる ・何らこれを防止する措置をとらない場合 -->事前に近隣に喫煙を通報するようなベランダ喫煙者はいない ので、ほぼ無条件に不法行為が成立すると申しておりますが、どこか不備があるでしょうか? |
770:
匿名さん
[2017-07-17 17:37:34]
>>768
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 」んだから、ハードル低いと思うよ。受動喫煙の害は主流煙以上にひどいし、タバコのパッケージにも注意書きがしてある。 で、この裁判で原告から提出された診断書は、ベランダ喫煙が終わった後だったので、採用されなかったんじゃなかったっけ? まあ、判決文張り出しておけば、それでも喫煙するやつは珍しいだろうね。 |
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771:
765
[2017-07-17 19:55:00]
ベランダ喫煙が直ちに不法行為を構成するのであれば、平成22年5月には不法行為が成立していることになるが、裁判所は、【そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。】と判示している。(>>760 参照)
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772:
匿名さん
[2017-07-17 20:54:51]
投稿拒否に合い、やっと投稿できるようになりました。
スレ主さんは、裁判沙汰、望んでおられるわけではなく、実効的な対策を望んでおられます。 スレ主さんのお困りにお答えしましょう。 |
773:
匿名さん
[2017-07-17 21:26:46]
>>771
どこかおかしいですか?「遅くとも」ですが?平成23年4月頃に管理組合を通じて申し入れをしているから、確たる証拠のある平成23年5月には遅くとも不法行為が成立していると行っているだけで、22年5月に不法行為が成立しているかどうかは判断していないだけですが? 先の不法行為の成立条件のように不法行為は被害を受けた時点で成立するが、裁判に持ち込むのであれば、それを立証できるように証拠を用意する必要はあるものの、不法行為は「行為」であるので、行為で行われた時点で成立するものです。 |
774:
匿名さん
[2017-07-17 21:30:58]
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775:
匿名さん
[2017-07-17 21:36:31]
(訂正)失礼、てにをはに誤りがあってわかりにくいので、修正しておきます。
>>771 どこかおかしいですか?判決文に「遅くとも」と記述されている通りですが? 平成23年4月頃に管理組合を通じて申し入れをしているので、申し入れを理解しているはずの平成23年5月には遅くとも不法行為が成立していると述べているだけで、平成22年4月以降平成23年4月の間に不法行為が成立しているかどうかは判断していないだけですが? >>769の不法行為の成立条件のように、不法行為は被害を受けた時点で成立しますが、裁判に持ち込むのであれば、それを立証できるように証拠を用意する必要はあります。ただ不法行為は「行為」ですから、行為が行われた時点で成立するものです。 もう一度不法行為の成立要件を確認してください。 |
776:
771
[2017-07-17 21:48:49]
<判決文から抜粋>
3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,【平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。】他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 |
777:
匿名さん
[2017-07-17 22:00:11]
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778:
匿名さん
[2017-07-17 22:09:00]
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779:
匿名さん
[2017-07-17 22:20:32]
>>776
言いたいことが、よくやくわかりました。 早めに証拠を揃えて、訴訟の準備をしておくことが必要とのアドバイスのようですね。 裁判にするのには、不法行為が行われた事実を証明する証拠は確かに必要です。しかし、本人が非を認めれば、普通は裁判にはなりませんし、それで終わりです。ですので、本人に注意をする時には、ICレコーダーやスマホで録音しておくことは重要です。 それとベランダ喫煙している期間に、医師の診断を受け、領収書等を取得しておくことです。 あとは止めなければ、訴訟を行うことを通知してあげれば良いでしょう。 |
780:
776
[2017-07-18 07:43:04]
基本的なことですが・・・
>>756 >ベランダ喫煙は不法行為になると断定しており、自室内(専有部分)での喫煙も不法行為になり得るとしています。 >他住戸への配慮をしながらの自室内での喫煙のみが受忍限度とされています。 裁判所はこんな判断をしていません。判決では、マンションの専有部分(自室内)での喫煙と専有部分に接続する専用使用部分(ベランダ)での喫煙は同列であるとしています。 >>762 >損害の認定部分ですね。 >ベランダ喫煙部分はすべて認定。自室内での部分だけが認定されていません。 この事件で争点になっているのはベランダ喫煙だけです。専有部分(自室内)での喫煙については、当事者が申し立てていないので、裁判所が勝手に判決をすることはできません。(民事訴訟法246条・・・裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。) |
781:
匿名さん
[2017-07-18 08:41:48]
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782:
匿名さん
[2017-07-18 08:46:25]
>>780 776さん
和解協議の中で、自室内での喫煙も禁止しようとしたのだが? 判決文を良く読みましょう。 >本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。 |
783:
780
[2017-07-18 08:54:24]
<判決文から抜粋>
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 上記は、マンション内での喫煙に関する裁判所の判断ですが、争点になっているのは、「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか」であるので、裁判所はこの点についてのみ検討することになります。 |
784:
匿名さん
[2017-07-18 08:55:28]
|
785:
780
[2017-07-18 08:57:37]
|
786:
匿名さん
[2017-07-18 08:59:41]
|
787:
匿名さん
[2017-07-18 09:02:41]
裁判になるとほぼ和解勧告がでるから、確定判決まで得たければ、自室内での喫煙を禁じることを和解条件にすると良いようですね。
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788:
匿名さん
[2017-07-18 09:05:59]
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789:
785
[2017-07-18 09:19:03]
和解不成立 ⇒ 協議内容は白紙に戻る ⇒ 本裁判(処分権主義)
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790:
匿名さん
[2017-07-18 09:27:55]
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791:
匿名さん
[2017-07-18 09:30:19]
|
792:
匿名さん
[2017-07-18 09:33:02]
判決文に書いてあることを理解せずに、判決文について[]で示すだけって、何様のつもり?
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793:
789
[2017-07-18 09:35:24]
>>790
>裁判官に和解協議のことは判決文に書くなと言えば? 判決文をよくお読みください。 被告の主張に対する裁判所の判断です。 <判決文から抜粋> さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 |
794:
匿名さん
[2017-07-18 09:36:47]
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795:
匿名さん
[2017-07-18 09:39:33]
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796:
匿名さん
[2017-07-18 09:41:28]
|
797:
793
[2017-07-18 09:42:13]
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798:
匿名さん
[2017-07-18 09:47:47]
>>789
日本語が読み書きできるのならば、【】や⇒で、訳のわからない主張するのでなく、文章で、主張のせめて要点くらいかけないものかね。 で、結局いいたいことは、何なの。ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、その判決文の中で、専有部分ないでの喫煙にも触れられ、ベランダ喫煙が認定された期間は、原告の受忍限度は認められず、一方、自室内部での喫煙については、原告の受忍限度が認められたってことですか? |
799:
匿名さん
[2017-07-18 09:50:06]
>>797
<判決文から抜粋> (被告の主張) ・・・ (キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。 |
800:
793
[2017-07-18 10:02:37]
本訴訟では、専有部分での喫煙による不法行為について、原告は違法性を主張しておらず、裁判所は処分権主義により判決をすること(本事件における専有部分での喫煙に関して、違法性の有無を判断すること)はできない。
|
801:
匿名さん
[2017-07-18 10:03:35]
>>798 匿名さん
> で、結局いいたいことは、何なの。ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、その判決文の中で、専有部分ないでの喫煙にも触れられ、ベランダ喫煙が認定された期間は、原告の受忍限度は認められず、一方、自室内部での喫煙については、原告の受忍限度が認められたってことですか? 正しい解釈でしょう。 |
802:
匿名さん
[2017-07-18 10:12:20]
|
803:
匿名さん
[2017-07-18 10:14:15]
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804:
匿名さん
[2017-07-18 12:16:50]
不法行為なので止めましょうね
|
805:
匿名さん
[2017-07-18 14:02:01]
>>800 793さん
何か意味ありましたか? 判決に問題がなく、ベランダ喫煙は不法行為であるとされ、専有部分での喫煙も不法行為を構成することがあるとされた画期的判決が確定したということのようですね。 |
806:
匿名さん
[2017-07-18 17:40:44]
時々こういうやつがいる。ちゃんとコミュニケーションができないなから、ベランダ喫煙などの迷惑行為を平気でする。
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807:
800(非喫煙者)
[2017-07-19 12:47:37]
「ベランダ喫煙は不法行為」であると主張する >>752 氏がお気に入りの「マンション管理新聞(第895号)」の抜粋です。
マンション管理新聞(第895号) 2013年(平成25年)1月15日発行 <抜粋> 堀内裁判官は男性が再就職した10年(平成22年)6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、休日や再就職以前で日中家にいた時期は「これを大きく上回る」と述べ、「喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断した。その上で、女性が理由を挙げて再三喫煙を止めるよう要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した11年(平成23年)5月以降、男性が女性に配慮せず自宅ベランダで喫煙する行為は「女性に対する不法行為になる」と認定した。 損害額については、不法行為に認定されたベランダでの喫煙期間が11年(平成23年)9月19日までの約4ヵ月で、自室の喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」とし、5万円が相当とした。女性の症状については「ベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない」と判断した。 |
808:
匿名さん
[2017-07-19 13:54:20]
今回の都議選で選挙区トップ当選された岡本光樹弁護士が顧問弁護士を務める近隣住宅受動喫煙被害者の会にぜひとも参加しましょう。
http://www.kinrin-judokitsuen.com/ 近隣住宅受動喫煙被害者の会は、戸建て・アパート・マンションなど、すべての住環境での受動喫煙被害の問題に取り組み、被害をなくすために設立されました。 自宅に流れてくるタバコの煙に苦しみ、ご近所との関係を気にして長い間ガマンを強いられたり、病気になったりする人は、世の中にたくさんいます。 ほとんどの人は声を上げることもできず、黙って苦しみ続けています。また、どう対応していいかわからないうちに、気がついたらひどい精神状態に追い込まれていたり、受動喫煙症を伴ったりするケースが非常に多いのです。 近隣住宅での受動喫煙は、れっきとした公害であり、社会はそれを許していてはいけない。そのような思いから、私たちは近隣住宅受動喫煙被害者の会を結成しました。 みんなが声を上げることで、まず被害が存在することを明らかにしていく。 さらに、被害の存在と対応の必要性について、社会のあらゆる方面に訴えかけるアクションを起こしていく。 「ベランダ喫煙禁止法」の制定をめざして、厚生労働省と国土交通省に申入れを行い、併せて被害者の会からも多数の被害者を擁して弁護士会へ人権侵害救済の申立てを行います。 また、戸建て・共同住宅ともに、近隣住宅からの受動喫煙被害の抑止と、ご近所トラブルの回避を優先して受動喫煙に耐え、泣き寝入りしている大多数の被害者救済を図るため、まずはじめに健康都市連合加盟自治体において「ベランダ喫煙禁止条例」の制定をめざします。 近隣住宅の受動喫煙に苦しむみなさま、もう黙ってガマンするのはやめましょう。私たちと一緒に声を上げて、受動喫煙被害をなくす活動に力を貸してください! |
809:
匿名さん
[2017-07-19 13:56:12]
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810:
匿名さん
[2017-07-19 13:59:34]
少額訴訟で、通院代と治療費、訴訟費用を請求しましょう。勿論証拠はしっかりと押えて置くことが必要ですよ。
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タバコと放射性物質(特にポロニウム210)について
https://matome.naver.jp/m/odai/2140024515712174401
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
http://www.mynewsjapan.com/reports/521
無知無教養とは恐ろしいものですね。