マンションなんでも質問「タバコの煙を防ぐ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

741: 匿名さん 
[2017-06-27 21:27:57]
 長文を書いて、運営会社に削除されるとつらいよ。 悪徳管理会社に削除されると、もっとつらいよ。 専有部分でタバコを吸いながら書いているけど。 夏も近いから窓を開けているけど、冬場は厚着をして、窓を開けて命がけで吸っているよ。
742: 匿名はん 
[2017-07-02 15:31:14]
あはっ。

>>739 さん、呼び出しの呪文ありがとうございます。生きていますよ。

2~3年ぶりの投稿になりますかねぇ。
#もっとかな?

>>739 さんの煽りの文章が消去されてしまっているため、読めないのが
非常に残念です。

私の意見は以前と同じ「規約に『ベランダ喫煙禁止』がはっきり書かれて
いるならば、管理組合を通して喫煙をやめさせるように動くべきである」
ということです。規約の文言がグレーならば黒に近くても禁止ではありません。

管理規約をよく読み込みましょうね。
743: 匿名はん 
[2017-07-15 16:36:36]
2週間ほど待ってみましたけど、私を召喚した人も含めて『私の正論』に
対しての反対意見はなさそうですねぇ。
まぁ、「ルールが絶対」なのは当たり前のことですが・・・。

専有部分で喫煙するのは自由です。その際、窓を全開にしていようと、
換気扇を回していようと、近隣に文句を言われる筋合いのものではありません。
ベランダ喫煙でも明確に規約で「ベランダ喫煙禁止」が読み取れない限り
禁止とは言い切れないと私は考えています。「共用部分喫煙禁止」と書かれて
いても「一部許可」とどこかに書かれている限りは、「ベランダが許可」と
読んだって構わないでしょう。そういうことです。

>>737 さん、犯罪を起こす前に規約改正をして、それを基に行動を
起こしましょうね。
744: 匿名さん 
[2017-07-15 16:52:13]
 「共用部分喫煙禁止」と書かれていても「一部許可」など、おかしな規約は見たことが無い。 不思議なマンション。
745: 匿名はん 
[2017-07-16 00:04:35]
>>744
>「共用部分喫煙禁止」と書かれていても「一部許可」など、おかしな規約は見たことが無い。 
>不思議なマンション。
あなたの知識不足をさらけ出すのは勝手ですが、それを一般的なことにしないで
下さいね。
例えば、パーティルームを持っているマンションではその場所の一部を喫煙可に
しているかもしれません。またオーナーズカフェを持っているマンションでは
一部喫煙可かもしれません。他人のマンションのことなんてわからないでしょ。

それよりもあなたのマンションの規約も隅々まで読み込むと「一部許可」あるいは
それに相当することが書いてあるかもしれませんよ。
746: 匿名さん 
[2017-07-16 10:05:21]
 パーティルームが喫煙可なんて、何と民度の低いマンションなんでしょう。 場末のマンションなんでしょうね。
747: 匿名はん 
[2017-07-16 14:56:22]
>>746
>パーティルームが喫煙可なんて、何と民度の低いマンションなんでしょう。 場末のマンションなんでしょうね。
オーナーズカフェには触れることができないところがなんとも(^o^)。

ところで「ベランダ喫煙」で悩んでいる人はご自分のマンション規約を
読み込んでらっしょるのでしょうか?
すべてはそこから始まりますよ。
748: 匿名さん 
[2017-07-16 15:11:23]
「オーナーズカフェを持っているマンションでは一部喫煙可かもしれません。他人のマンションのことなんてわからないでしょ。 」なんてことは、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社でないと分からない事。 馬鹿だね。
749: 匿名さん 
[2017-07-16 18:46:14]
ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為になるとの判決が確定していますから、管理組合に通報するだけで止められます。がんばってくださいね。都内だと、近々条例で家庭内でも子供がおれば禁煙になるらしいですから、ベランダ喫煙は根絶されるでしょう。
750: 匿名さん 
[2017-07-16 18:53:19]
 馬鹿な判決の日時と裁判所の明示を。 引用は得意でしょ。 根拠もなしに、言いたいことを言うのは「得意技」かもしれないけど。 ついでに言うけど、一時アク禁になったよ。 何をしたの。
751: 匿名さん 
[2017-07-16 19:33:42]
>>749
>ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為になるとの判決が確定していますから、管理組合に通報するだけで止められます。

ベランダ喫煙が、直ちに不法行為に該当するという裁判例はない。
752: 匿名さん 
[2017-07-16 19:37:08]
>>751 匿名さん

ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為だって。

これをロビーやエレベーターに貼れば一発でおわります。
ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為...
753: 匿名さん 
[2017-07-16 19:40:09]
>>752 匿名さん

ちなみに↑の判決は確定しており、一方、ベランダ喫煙者の権利が認められた判決は一切ありません。
754: 匿名さん 
[2017-07-16 19:42:17]
判決文を読むべし。
755: 匿名さん 
[2017-07-16 19:43:21]
おまけに、喫煙問題に詳しい岡本弁護士が都議選で選挙区トップ当選。

相談されると良いでしょう。

https://www.bengo4.com/iryou/n_6309/

都民ファースト圧勝「受動喫煙対策に大きな弾み」日本禁煙学会が評価…理事も都議に

756: 匿名さん 
[2017-07-16 19:48:12]
>>754 匿名さん

判決文全文はこちら

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm

ベランダ喫煙は不法行為になると断定しており、自室内(専有部分)での喫煙も不法行為になり得るとしています。

他住戸への配慮をしながらの自室内での喫煙のみが受忍限度とされています。

まあこれでも喫煙したいって絶滅危惧種でしょう。

757: 匿名さん 
[2017-07-16 19:48:35]
758: 匿名さん 
[2017-07-16 19:55:28]
 バルコニーで喫煙しても、裁判にならなければ吸い放題。 何も心配なし。 何でも裁判に持ち込む管理組合が馬鹿なだけ。 裁判沙汰は、管理会社の思う壺。 だから管理会社も出るところへ出たがる。 管理会社も大馬鹿。
759: 匿名さん 
[2017-07-16 19:57:23]
http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html
なんかも、ロビーに掲示しておくと良いでしょう。



2015.02.04
 隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。5万円の支払いを命じる判例もあり、喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…

《ベランダ喫煙めぐり5万円支払い命令(平成24年12月)》
 マンションの階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が平成24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じた。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
【クエスチョン】マンションなどの「ベランダ禁煙」、どう思う?
「ホタル族」に厳しい目

■受動喫煙の害が広く知られ…
 家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで同情したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになり、マンションの隣や上の階に煙が流れるベランダ喫煙に対し住民の苦情が増えている。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
■ベランダは「共用部分」
 苦情には「たばこの煙や臭いが嫌」「洗濯物に臭いがつく」「受動喫煙の影響が心配」といったものがある。また通常、マンションなど共同住宅においてベランダは「共用部分」とされ、災害時などで隣人の避難通路としても使われている。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
都内のマンションに貼られたベランダ喫煙に注意を促すポスター
都内のマンションに貼られたベランダ喫煙に注意を促すポスター
喫煙者はどこで吸えばいいのか

■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
■吸うのなら「注意を払う義務」
 日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は、「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」という。









要は集合住宅で喫煙するなってことです。
760: 匿名さん 
[2017-07-16 20:00:53]
<判決文からの抜粋>
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,【そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。】

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