窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
5522:
匿名さん
[2018-09-29 13:14:54]
嫌煙者を心置き無く殴って良い法律を作って欲しい
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5530:
匿名さん
[2018-09-30 01:17:37]
>>5529 匿名さん
>品性下劣なグロ画像 品性下劣な喫煙者に生じている腫瘍だらけの肺や気管支、脳やその他の臓器、血管、突然変異による遺伝子異常って、喫煙者に生じている現象じゃないでしょうか?健常な非喫煙者で生じるのは受動喫煙による場合が多いようですよ。 品性下劣な喫煙者の臓器や遺伝子にならないように禁煙しましょう。 日本以外の多くの国ではタバコのパッケージに品性下劣な喫煙者の臓器の画像が印刷されていることは周知の事実です。 品性下劣な喫煙者の臓器にならないように品性下劣な喫煙は止めましょう。 |
5532:
匿名さん
[2018-09-30 08:22:24]
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5533:
匿名さん
[2018-09-30 11:40:16]
>>嫌煙投稿者がベランダ喫煙者を対象に作った、
>>「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」 >>は今や嫌煙者だけが集まる”隔離スレ”になってる。 どんどん釣られて益々嫌煙者だけが集まる”隔離スレ”になってる。 ゲスはダボハゼと同じ。 |
5538:
匿名さん
[2018-10-03 19:05:27]
外道迷惑喫煙者の主張って面白いね。
ベランダ喫煙はマンション管理規約で禁止しろと言っておきながら、ベランダ喫煙は害にならないから自由だって。だったら、ベランダ喫煙はマンション管理規約で禁止できませんじゃないのかね? 自分で何を書いているかすら理解できない低能。 |
5541:
匿名さん
[2018-10-04 08:00:16]
>>匿名はんは、新たなスレが立ち上がるとここぞと食いつく様だ。
>>ベランダ喫煙止めろよ、スレから引き抜きは成功している様だが、雑談へ移動させる様、餌をばら>>撒こう! 餌おばら蒔く事もなく、 「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」 は今や嫌煙者だけが集まる”隔離スレ”になってる。 嫌煙者とは自ら作った落とし穴に自らすすんではまる大バカ者である。 |
5542:
匿名さん
[2018-10-04 09:22:39]
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5543:
匿名さん
[2018-10-04 16:16:27]
>>今度はマン質のタバコスレを乗っ取り始めた.
腐れ外道が乗っ取りを始めたらしい。 |
5544:
匿名さん
[2018-10-04 16:18:06]
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5545:
匿名さん
[2018-10-04 16:53:17]
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5547:
匿名さん
[2018-10-04 20:22:30]
悪質外道喫煙者匿名はんは、非常識、無教養、反社の烙印を押されて再起不能のようだね。
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5550:
匿名さん
[2018-10-05 03:12:22]
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5552:
匿名はん
[2018-10-05 06:23:55]
>>5538
>ベランダ喫煙はマンション管理規約で禁止しろと言っておきながら、ベランダ喫煙は害にならないから自由だって。だったら、ベランダ喫煙はマンション管理規約で禁止できませんじゃないのかね? いいことを教えてあげます。害がなくても禁止にできることがあるのです。 ---- 中高層共同住宅使用細則モデル http://www.zenkanren.org/pdf/laws/008_h_00.pdf#search=%27%E3%83%9E%E3%... 第3章 敷地及び共用部分等の使用 (敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為) 第9 条 区分所有者は、敷地及び共用部分等において、次の各号に掲げる行為をし てはならない。 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 二 広告物の掲示又は設置その他の建物の外観の変更を伴う使用 三 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設 置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用 四 所定の駐車場及び自転車置場以外の場所への駐車又は駐輪 五 その他敷地及び共用部分等の通常の用法以外の使用 (バルコニー及び屋上テラスでの禁止行為) 第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、 次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含 む。) の設置又は造成 二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の 工作物の設置又は築造 三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置 四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置 五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け 六 多量の撒水 七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用 ---- 上記って「害があるから禁止されている」わけではないですよねぇ。 |
5553:
匿名さん
[2018-10-05 08:02:23]
>>5552 匿名はんさん
>上記って「害があるから禁止されている」わけではないですよねぇ。 その通り。不法行為は、マンション管理規約では、別の場所に「不法行為」として記載されている。 その部分をみてわかる通り、建物の維持についてが主。 所有者は通常大人だから、一々不法行為や迷惑行為を個別に書いて禁止することはない。 タバコを禁止する場合は火災予防観点からになる。 また専有部分内については、非常に限られる。 従って、受動喫煙防止を管理規約で規定することは管理規約の趣旨になじまない。 |
5554:
匿名さん
[2018-10-05 08:19:15]
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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5555:
匿名さん
[2018-10-05 18:02:48]
>>5552
>上記って「害があるから禁止されている」わけではないですよねぇ。 確かに。ごもっとも。 他人に害がある行為は管理規約で禁止されておらず、建物に害がある行為が管理規約で禁止されているということですよね。 自分でご自分の主張を否定されていますよね。さすがです。 |
5556:
匿名さん
[2018-10-05 18:38:28]
他人に害のある行為がマンション管理規約で禁止されていないとの匿名はんのご指摘通り、細かく迷惑行為は禁止されていないんだよね。共同の利益が重視されるからね。でも不法行為は、マンション内ではご法度だよね。
マンションでの迷惑行為、迷惑喫煙は止めましょう。 いずれにしろ喫煙は止めた方が良い。大脳皮質が薄くなって、善悪の判断もつかなくなるようだからね。 |
5557:
匿名さん
[2018-10-05 21:30:09]
匿名はんって、集合住宅での喫煙をマンション管理規約で禁止しろと言いたいのか禁止するなと言いたいのかどちらなんだろうか。
ある時は禁止しろと言ったり、ある時は受動喫煙は外気で薄まるから害がない(すなわち禁止できない)と言ったり、さらには、 >>5552 >上記って「害があるから禁止されている」わけではないですよねぇ。 と害がなくてもマンション管理規約で禁止できると言う。 でさらには、タバコに害があるなら、タバコそのものの販売を法律で禁止しろと言い出す。 でもタバコのパッケージ自体に、 ・喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。) ・喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。 ・喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。 ・喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。 ・妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。) ・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。 ・人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。 ・未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。 と書かれており、害があること、迷惑にならないように喫煙しないといけないことが明確に記載されているのに、理解できないんだろうか? 自称元喫煙者なんだから、それくらいは理解できていそうなものだが? 不思議だよね。 |
5558:
匿名はん
[2018-10-05 22:49:20]
>>5553
>その通り。不法行為は、マンション管理規約では、別の場所に「不法行為」として記載されている。 おっと、どこに「不法行為」と書いてあるのか教えていただけますか? >その部分をみてわかる通り、建物の維持についてが主。 ---- 二 広告物の掲示又は設置その他の建物の外観の変更を伴う使用 三 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設 置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用 四 所定の駐車場及び自転車置場以外の場所への駐車又は駐輪 ---- 上記が「建物の維持」にどのように関わっているのか説明をお願いいたします。 >所有者は通常大人だから、一々不法行為や迷惑行為を個別に書いて禁止することはない。 なぜ、禁止事項に「所定の駐車場及び自転車置場以外の場所への駐車又は駐輪」なんて 入っているのでしょうかねぇ。これを個別と言わずして何と言いますか? >タバコを禁止する場合は火災予防観点からになる。 ぉゃ、「火災予防」は『建物維持』には関わっていないのですか? 言っていることが矛盾していますよ。 >従って、受動喫煙防止を管理規約で規定することは管理規約の趣旨になじまない。 そんなことはない。あなたのマンションにはマナー観点の規約はありませんか? 上記の「自転車」なんていうのもマナー観点だと思うんですけどねぇ。 ちなみに、この掲示板で嫌煙者どもがよく唱えるのが「共有部火気厳禁」「共用部禁煙」。 あなたのマンションにはこんな規則も入っていませんか? ※事実上、共用廊下で鍋パーティも喫煙もし放題ですか? >>5555 >他人に害がある行為は管理規約で禁止されておらず、建物に害がある行為が管理規約で禁止されているということですよね。 ほぉ、「三 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設 置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用」は『建物に害がある』とね。 「四 所定の駐車場及び自転車置場以外の場所への駐車又は駐輪」も『建物に害がある』の ですね。 素晴らしい考え方です。 で、あなた方の言う「火災予防」は『建物に害がある』行為には入らないという考えで 「規約にはなじまない」で正しいですか? >>5556 >細かく迷惑行為は禁止されていないんだよね。共同の利益が重視されるからね。 ほぉ、ベランダ喫煙が「共同の利益」に含まれるとおっしゃる。 >でも不法行為は、マンション内ではご法度だよね。 不法行為はマンション内に限らずどこでもご法度です。 >>5557 >害があること、迷惑にならないように喫煙しないといけないことが明確に記載されているのに、理解できないんだろうか? タバコそのものには害があることは理解しています。 迷惑にならないように喫煙しなければならない事も理解しています。 ベランダ喫煙ごときでねぇ。それだけです。 |
5559:
匿名さん
[2018-10-05 23:02:45]
>>5558 匿名はんさん
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。 も理解しているならば、集合住宅での喫煙は控えましょう。 |
5562:
匿名さん
[2018-10-05 23:13:19]
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5563:
匿名さん
[2018-10-05 23:16:41]
>>5558 匿名はんさん
https://ja.m.wikibooks.org/wiki/マンション標準管理規約(単棟型)第67条 (理事長の勧告及び指示等) 第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。 |
5564:
匿名さん
[2018-10-05 23:34:14]
>>5558 匿名はんさん
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。 タバコ会社が悪影響を与えるから、「周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄り」の迷惑にならないようにしろと書いてますが? 周囲にいるかどうかわからない集合住宅では喫煙は控えましょう。 |
5568:
匿名さん
[2018-10-06 05:09:36]
おうい。ベランダ喫煙が認められた判決あればよろしく。
禁煙すれば20年もすれば、反社会的性格も治るかも。いやあこれだけは無理か。反社会的性格だから喫煙しさらに反社会的になる。 低能だから喫煙しさらに低能になる。 気の毒な人たちだな。 喫煙しなきゃ、朝から快適だぞ。 ![]() ![]() |