窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
4981:
匿名はん
[2018-05-04 11:33:59]
|
4982:
匿名さん
[2018-05-04 11:44:27]
|
4983:
匿名さん
[2018-05-04 11:45:37]
|
4984:
匿名さん
[2018-05-04 12:37:13]
「ポロニウム爺」連投ご苦労。 画像をレスすると、 よ醜いよ。
|
4985:
匿名さん
[2018-05-04 12:53:22]
>>4984 匿名さん
今日は匿名はんと代わりバンコですか。昨日はお二人とも家庭サービスかな。 > 画像をレスすると、 よ醜いよ。 画像まで読んで下さってありがとう。禁止規定なくとも不法行為ってのは、理解できたかな。集合住宅では専有部分であっても不法行為になることがあるそうだから、事実上喫煙するなってことのようね。禁煙法は不要でね。 |
4986:
匿名はん
[2018-05-04 22:26:51]
|
4987:
匿名さん
[2018-05-05 00:49:55]
磯子区近隣宅のジジイへ
たばこ夜にすうのやめろ! 俺宅だけでなく近隣住民から嫌がらせだとクレームきてるぞ |
4988:
匿名さん
[2018-05-05 02:07:25]
|
4989:
匿名さん
[2018-05-05 03:40:14]
|
4990:
匿名さん
[2018-05-05 04:16:06]
>>4989
確かに。既に1発1中で不法行為判決が下っているのにね。他に不法行為にならないという判決が出てから確率予想をすべきだと思う。ベランダ喫煙者って、無知無能無教養+自己中。 |
|
4991:
匿名さん
[2018-05-05 05:45:22]
なぜかアク禁になり」投稿できませんでした。
管理規約も理化できず。無知無能無教養+自己中の「ポロニウム爺」の仕業でしょうか? 神通力まで手に入れた「ポロニウム爺」は巨大化し、掲示板まで乗っ取るのでしょうか? |
4992:
匿名さん
[2018-05-05 06:28:59]
|
4993:
匿名さん
[2018-05-05 07:12:35]
「ポロニウム爺」は、自分に反対するものを排他するのか?
言いたいことだけ言って、他人は「アク禁」にして、投稿させないのか、愚か者の卑怯者。 |
4994:
匿名さん
[2018-05-05 07:56:18]
|
4995:
匿名さん
[2018-05-05 08:33:13]
ねぇねぇ。知ってる?ドイツの研究でも学歴や所得が低いほど喫煙率が高いんだって。喫煙者って、世界中で同じようね。
社会的弱者層ほど喫煙率高、健康寿命にも差(ドイツ) 早川 栞 2018年4月7日 https://www.newssalt.com/24513 タバコの消費量は社会経済階層によって大きな違いがあり、ドイツでは学歴や所得が低いほど喫煙率が高くなることが明らかになった。6日付のシュピーゲル・オンライン版が伝えた。 これはデュッセルドルフ大学の依存症専門医であるダニエル・コッツ教授らの研究チームが発表した、「ドイツ人の喫煙に関するアンケート調査」によるもの。同調査では、学歴、収入、居住地、年齢、性別などのカテゴリー別で喫煙率を割り出したところ、いわゆる社会的弱者層ほど喫煙率が高かった。そして、これを裏付けるように、学歴や収入がより高い層と比べて、社会的弱者ほど平均寿命が5~10年短く、健康寿命にも10~20年の開きがあった。 学歴別比較では、義務教育修了資格を持たない層の喫煙率が41.6%だったのに対し、義務教育修了・高校卒業資格者ではこれが32.7%、大学入学資格を持っている層では20%だった。また過去50年で、社会の中間層の喫煙率が減少する一方で、低所得者層の喫煙率はほとんど変化していないことが分かった。具体的には月収1000ユーロ以下の喫煙率は36.5%、2000~3000ユーロでは29.3%、5000ユーロ以上では23.3%だった。地域別では、旧東ドイツ地域の成人喫煙率が3人に1人と高いことが明らかになっており、男女別では男性の32.3%、女性の24.5%が喫煙者だった。 コッツ教授は「社会階層における健康寿命の差には、タバコ消費量との因果関係が考えられる」と指摘。また研究者らは、ドイツがEU加盟国の中で唯一、タバコの広告宣伝を禁じていないことから、タバコ規制の緩さや教育における政治的責任の大きさに言及している。 今回の調査では、1万2000人を対象にアンケート調査を実施。このうち28.3%が喫煙者だったが、この数字は西ヨーロッパ諸国の中では極めて高く、英国、ベルギー、オランダ、スカンジナビア諸国では人口比における喫煙率は7~20%となっている。ドイツで年間、喫煙、受動喫煙、または過去に喫煙していたことが原因で死亡する人の数は12万人で、これは交通事故の死亡者数の30倍に当たるという。 学歴や収入がより高い層と比べて、社会的弱者ほど平均寿命が5~10年短く、健康寿命にも10~20年の開きがあった。 学歴や収入がより高い層と比べて、社会的弱者ほど平均寿命が5~10年短く、健康寿命にも10~20年の開きがあった。 学歴や収入がより高い層と比べて、社会的弱者ほど平均寿命が5~10年短く、健康寿命にも10~20年の開きがあった。 財務省の天下り先のJTと献金先の自民党に、不健康で苦しみながら早く死ぬために高いタバコを吸い続けるって、やっぱり非常識な愚か者だよね。 |
4996:
匿名さん
[2018-05-05 08:35:30]
↑
財務省の天下り先のJTと献金先の自民党に、 → 財務省の天下り先のJTと献金先の自民党に金を払って、 |
4997:
匿名はん
[2018-05-05 15:16:47]
>>4987
>たばこ夜にすうのやめろ! >俺宅だけでなく近隣住民から嫌がらせだとクレームきてるぞ タバコは販売されているものです。いつ吸えばいいのでしょうか? >>4988 >人の嫌がることして、苦しみながら死ぬ。どんだけアホな奴。 自業自得でしょ。苦しみながら死んでいくのを蔑みの目で見ていて あげましょう。 ※ある意味酒飲んで肝臓壊すのと一緒ですから。 ※甘いもの食べて糖尿病になるのも同じかも。 >>4990 >確かに。既に1発1中で不法行為判決が下っているのにね。 うーん、確かに他は和解で終わってしまうのでしょうね。 あそこまで行ったのはあの裁判だけだったのかもしれません。 >他に不法行為にならないという判決が出てから確率予想をすべきだと思う。 あの裁判の結果、5万円の賠償金の勝訴判決では今後訴える人もいないと 思いますよ。そういう意味では裁判官は「原告勝訴で今後誰も同様な面倒な 裁判を起こそうとしないという」うまい判決をしたものです。 ※訴える人がいるとすれば100年後ぐらいでしょ。 どちらにしても「不法行為になることがある」で終わっていますからねぇ。 ベランダ喫煙を行ったところで何のルール違反に問われるわけでもありませんよ。 ※マンション固有のルールで「ベランダ喫煙が禁止」が明記されている ※場合を除きます。 |
4998:
匿名さん
[2018-05-05 15:37:43]
>>4997 匿名はんさん
>いつ吸えばいいのでしょうか? 吸わない方がよいものです。パッケージにもそう書いてあるはずですが、読んでも理解できませんか? 販売されているからと、危険な薬品や猛毒を吸う人は依存症患者だけです。 認知症が始まっているようですね。お気の毒です。 他に回答する必要ないでしょう。 |
4999:
eマンションさん
[2018-05-05 22:36:53]
|
5000:
匿名さん
[2018-05-05 23:17:06]
>>4999 eマンションさん
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 と言うことで、僅か4ヶ月の一日数本のベランダ喫煙が不法行為となっています。嫌がる人がおれば、不法行為になるようね。 東京都の新条例なら、ほぼアウトでしょう。 |
>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった確定判決引用してね。
訴える人がほとんどいないのですから「不法行為にならない」だけなんですがねぇ。
また不法行為にならなかった場合はあまりに普通なのでニュースにもなりませんから
一般人が目にするものはほぼないでしょうね。
要するに例の名古屋の判決があまりにも特例なのでみなさんがこぞって取り上げて
いるってことですよ。