窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
3962:
匿名はん
[2017-11-18 11:14:38]
|
3963:
匿名さん
[2017-11-18 11:35:45]
|
3964:
匿名さん
[2017-11-18 12:02:25]
>>3962 超屁理屈匿名はん
>>そしてあなたはこの判決では前提条件として、「原告は,過去に小児喘息に罹患した >>ことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。」「医療機関を受診して, >>帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われた」「自らが喘息であること, >>タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症した >>こと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。」とあるのが >>理解できますか? お前こそ、この文章が全然理解出来ていない。 だから、予防医学も全然理解出来ない認知症な訳だ。 だからこそ、自家用車の排気ガス問題を大気汚染と捉えられていない。 |
3965:
匿名さん
[2017-11-18 12:08:31]
>>3962 屁理屈三昧匿名はん
>>スレ主のベランダ喫煙に関しては「規約改正」という提案をさせていただいていますが >>このスレの嫌煙者どもが反対しています。 ここのスレ主どこに居るか? スレ立ち上げの責任を放棄して逃げた感じだぞ。 何故なら『スレ主』のHNを見ないからだ。 |
3966:
匿名さん
[2017-11-18 12:19:39]
>>3957 迷惑喫煙者代表
>>全く嫌煙者ってやつは、煙草に対して大袈裟になり過ぎますね。 大袈裟? 既に欧米の先進国は喫煙に対して大袈裟になっているだろ。 あんたは、この時代の人間か? https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_637.html 今時、NASAは全面禁煙。 それでも喫煙所などで煙草を吸っている科学者に対しては奇異の目で見られている受け合い。 |
3967:
匿名さん
[2017-11-18 12:29:41]
|
3968:
匿名さん
[2017-11-18 12:33:55]
|
3969:
匿名さん
[2017-11-18 12:51:28]
なんだ、すでに裁判所で決着済ね。凝りゃゴネる方に無理がある。不法行為になるようなこと、良識あれば誰もせんやろう。
|
3970:
匿名はん
[2017-11-18 16:19:56]
>>3963
>このスレの喫煙者さんは規約で禁止しても無意味と断言してますからねぇ。 だからあれでしょ。「煙草をやめないぐらいだったら、ベランダでも やめる必要がない」ってことでしょ。 今のままだったら、嫌煙者どもが吠えているだけで状況は何も変わりませんよ。 >>3868 >これが皆さんの解釈です。 あまりにも画期的な判決でしたからセンセーショナルな見出しで踊らされて いますけど内容は今まで私が述べた通り。ベランダ喫煙は現状不法行為でも なんでもありません。 >>3669 >なんだ、すでに裁判所で決着済ね。凝りゃゴネる方に無理がある。不法行為になるようなこと、良識あれば誰もせんやろう。 ほぉ、それが嫌煙者の結論ですね。それでは解決ですね。良かった良かった。 |
3971:
匿名さん
[2017-11-18 18:10:19]
不法行為になることは止めましょう。
依存症の屁理屈はウザいだけです。 |
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3972:
匿名はん
[2017-11-18 18:18:03]
>>3971
>不法行為になることは止めましょう。 もしかしたら結婚も辞めなくてはいけないかな? 「不倫」という不法行為になることがありますものねぇ。 ※「不倫」の方がベランダ喫煙が不法行為になる可能性よりも ※高いんじゃないですか? |
3973:
匿名さん
[2017-11-18 19:28:30]
まさか、運営会社のせいではないと思いますが、投稿拒否になりました。 その間にポロニウム中毒の嫌煙中毒者の中毒症状は、ますますひどくなり、完治はおろか、中毒症状からも逃れられません。 禁煙法を制定すれば「タバコの煙を防ぐ」必要も無くなり、ポロニウム中毒の嫌煙中毒者撲滅にも貢献出来ます。
|
3974:
匿名さん
[2017-11-18 19:48:19]
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3975:
匿名さん
[2017-11-18 20:03:24]
>喫煙者は非喫煙者より寿命が短い
>喫煙者は非喫煙者よりIQが低い >喫煙者は非喫煙者より年収が低い >喫煙者は非喫煙者より学歴が低い こういった事実を前提に喫煙者と対峙しなければいけません。 これに対して喫煙者は うちの爺ちゃんは喫煙者だけど90まで生きた。 アインシュタインは喫煙者だった。 喫煙者にも大企業の社長がいる。 喫煙者にも東大卒がいる。 と言って皆から大笑いされても、何故笑われているか気付いていないようです。 それが喫煙者です。 |
3976:
匿名はん
[2017-11-18 20:18:23]
>>3974
>規約で禁止されても、 いやいや、嫌煙者どもが規約化をすっ飛ばして禁煙化を目指すから、 >>「煙草をやめないぐらいだったら、ベランダでも やめる必要がない」ってことでしょ。 というだけで、規約で禁止が決まれば、ほとんどの喫煙者は ルールは守ると思いますよ。 |
3977:
匿名さん
[2017-11-18 21:23:10]
>>3976 匿名はんさん
ベランダで喫煙しなくても換気扇の下で吸えば同じです。 裁判官はお見通しです。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 一日1・2本、4ヶ月半、精神的苦痛だけで、不法行為認定。毎月1万円の損害賠償払ってベランダ喫煙できなくなるようね。 訴えられる前に、不法行為になりそうなことは止めましょう。 |
3978:
匿名さん
[2017-11-18 21:29:08]
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3979:
匿名さん
[2017-11-18 21:38:10]
不倫は不法行為になるから止めましょう。
ベランダ喫煙や迷惑喫煙は不法行為になるから止めましょう。 納得! |
3980:
匿名さん
[2017-11-18 21:51:33]
不倫が不法行為になるから結婚を止めましょうとか、迷惑喫煙が不法行為になるから、喫煙自体や生きるの止めましょうというのは、ここの屁理屈喫煙者だけ。
不法行為になる、なりそうなことを止めれば良いだけ。 |
3981:
匿名さん
[2017-11-18 22:50:44]
|
3982:
匿名さん
[2017-11-19 00:39:15]
>>3972 匿名はん
>>もしかしたら結婚も辞めなくてはいけないかな? >>「不倫」という不法行為になることがありますものねぇ。 悪意を持った話逸らしだな。 不倫とニコチン依存症の共通点は何なんだ? |
3983:
匿名さん
[2017-11-19 00:44:15]
>>3976
>>というだけで、規約で禁止が決まれば、ほとんどの喫煙者は >>ルールは守ると思いますよ。 また『ルール』だ。 何度もこの言葉を引っ張り出してくるなら認知症を通り越して痴呆か? 面白い事に、反論出来ない投稿になると無視する様だ。 |
3984:
匿名さん
[2017-11-19 05:13:14]
痴呆と言うレベルではなく、ポロニウム中毒の嫌煙中毒者は禁断症状の末期ではないでしょうか。 自分が何を言っているかも分からず、ひたすら「ポロニウム」を繰り返すばかりで、バルコニーは共用部分の専用使用部分になることも気が付きません。 スレ立て自体が異常ですが、スレ立て人の事実誤認と思いますから、スレ立て人に責任はないと思います。 スレ立て人は、合法となる部分や地域での禁煙を求めておられません。
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3985:
匿名さん
[2017-11-19 09:15:06]
>>3984 匿名さん
依存症喫煙者って考え方が異常ですね。自分の意志で禁煙できないから、法律で禁止しろとか、挙句の果に、不倫は不法行為だから、結婚を止めろとか、とんでもなく臭い屁理屈垂れてます。 猛毒な喫煙の煙と、臭い屁理屈は垂れ流してはいけません。 結婚が悪いのではなく、不法行為となる不倫がいけないだけ、喫煙が悪いのではなく、不法行為となる迷惑喫煙が悪いだけって、一生理解できないのでしょうね。 もちろん、喫煙自体が喫煙者本人の体に悪いことは、子供でも知っていますよね。 で、不倫を禁止する規約や特別法が、不倫を防ぐのに必要ですかね? 大失敗でしたね。依存症クズ喫煙者論破されて、涙目グスッ。 |
3986:
匿名さん
[2017-11-19 09:20:46]
>>3984
あんたは匿名はん? それともいつもの仁王立ちベランダ喫煙依存者? >>ポロニウム中毒の嫌煙中毒者は禁断症状の末期ではないでしょうか。 何だ?これ。 非喫煙者が好んで放射性物質のポロニウムを摂取するのか? チェリノブイリ原発事故で、原子炉周辺の暴走運転事故を止めるために(最悪、世界規模での放射線汚染になるところだったらしい)一人の人間がカミカゼのごとく対処して死亡していったエピソードがある。 非喫煙者の民間人は、わざわざ放射性物質に好んで近づくか? 悪意を込めた投稿だな。 |
3987:
匿名さん
[2017-11-19 09:31:40]
>>3984 匿名さん
>共用部分の専用使用部分になることも気が付きません。 繰り返し専用使用部分でも専有部分でも毎日1・2本の喫煙でも不法行為になるから、喫煙は喫煙所でと申しあげておりますが? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不倫行為や迷惑喫煙の防止に規約の変更の必要はありません。不法行為は不法ですから、不法になる前に止めましょう。 排便は便所で、喫煙の排煙は喫煙所でしましょう。ベランダを便所や喫煙所にする権利は所有者にもありません。 |
3988:
匿名さん
[2017-11-19 10:26:19]
|
3989:
匿名さん
[2017-11-19 10:40:18]
>>3988 匿名さん
それこそ同じことを書いておられますが、タバコの害で、このサイトが検索結果トップにあがるので、一般的な効果があります。 いかに依存症になると屁理屈だらけになるか良くわかって面白いですよ。 >>3972 匿名はん >>もしかしたら結婚も辞めなくてはいけないかな? >>「不倫」という不法行為になることがありますものねぇ。 これは、屁理屈ベスト3候補かな。 不法行為になること、なりそうなことを止めれば良いだけなのにね。 で、法律や規約が不要と言うのを自ら証明しちゃった超おバカ投稿。 やはり自他共に認める通りです。 当面、「匿名はん」では恥ずかしくて投稿できないでしょうね。 気の毒です。 |
3990:
匿名さん
[2017-11-19 12:11:36]
運営会社は利用規約等に反するレスには無力ですか? 禁煙法を成立させればよいだけです。 「タバコの煙を防ぐ」ことも、もちろんできます。
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3991:
匿名はん
[2017-11-19 12:12:15]
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3992:
匿名さん
[2017-11-19 12:30:40]
|
3993:
匿名さん
[2017-11-19 12:33:25]
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3994:
匿名さん
[2017-11-19 12:37:08]
>>3991 匿名はんさん
とことん自他共に認める通りだなあ。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙所が不法行為にならない訳ないだろうが。 お気の毒です。 |
3995:
匿名さん
[2017-11-19 12:40:17]
>>3991 匿名はん
>>その理由を説明していただけますか? この言葉を数百回くらい言っていたな。 >>洗濯物干し場にする権利はありますか? また、また、始まった! じゃあ、なんで洗濯物を干すハンガーがあるんだよ? 対して、喫煙するための灰皿が標準装備だと?(大爆笑 『嫌煙』と言う言葉が生まれたのは、旧国鉄のJNRマークの灰皿に対する文句からだろ。 >>それにしても「不倫」のニュースは後を絶たないですよねぇ。 不倫はニコチン依存症が原因なのか? 不倫とニコチンに何の関係がある? ホルモンだろ? |
3996:
匿名さん
[2017-11-19 12:43:42]
>>3990 匿名さん
不法行為の不倫するからと言って、結婚を禁止しないだろうが。 不法行為は不法行為なんだから、禁止なんだよ。 ベランダであろうがどこであろうと不法行為や不法行為になりそうなことをしないって、小学生でも理解できそうなことがわからないって、喫煙し過ぎて、大脳皮質がペラペラになっているんだろう。 お金払って認知症や肺ガンになるって、自他共に認めるアホウか。 気の毒ですね。 |
3997:
匿名はん
[2017-11-19 15:49:57]
|
3998:
匿名さん
[2017-11-19 16:25:06]
>>3997 匿名はんさん
だから規約で禁止する必要はない。自主的に不法行為になることは止めるべきですが? モデルルームでベランダに灰皿のあるところは見たことがありません。 ベランダを便所や喫煙所にできるなんて聞いたことありません。 嫌がる人がおれば、継続的に喫煙すると不法行為になります。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
3999:
匿名はん
[2017-11-19 16:41:54]
>>3998
>だから規約で禁止する必要はない。自主的に不法行為になることは止めるべきですが? 最低でも、近隣からクレーム出されるまでは不法行為にもなりません。 ※たぶん誰も気が付いていないのだと思います。 >モデルルームでベランダに灰皿のあるところは見たことがありません。 コーヒーカップも置いてありませんよねぇ・ お茶飲んでいいですか? 物干しざおも設置されていませんよ。 >ベランダを便所や喫煙所にできるなんて聞いたことありません。 出来ないとも聞いたことはありませんが、日本では禁止されていなければ 普通はやってよいことになっています。 ※あなたは禁止されていないから普通に道を歩いていますよねぇ。 >嫌がる人がおれば、継続的に喫煙すると不法行為になります。 まだ近隣で誰も嫌がってることを表明していません。 ※近くに煙に敏感な人がいる人が不運なだけでしょ。 |
4000:
匿名さん
[2017-11-19 17:52:32]
>>3999 匿名はんさん
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 一般にタバコの煙を嫌う者が多いと裁判官が判決文で示されていますが? 屁理屈は止めましょう。 |
4001:
匿名さん
[2017-11-19 18:25:59]
未だにスレ主さんの質問に答えない、ポロニウムによる嫌煙中毒者の投稿が続いています。 運営会社は利用規約等に反するレスには無力ですか? 禁煙法を成立させればよいだけです。 「タバコの煙を防ぐ」ことも、もちろんできます。
|
4002:
匿名さん
[2017-11-19 18:58:53]
>>4001 匿名さん
不倫が不法行為になるなら不倫を止めれば良い。 ベランダ喫煙が不法行為になるならベランダ喫煙を止め、喫煙所で吸えばよい。 常識的なことができないって、大脳皮質がペラペラで幼児化しているのか? |
4003:
匿名さん
[2017-11-19 19:14:49]
スレ主さんの質問自体が異常です。 標準管理規約では、バルコニーは共用部分の専用使用部分ですから、当然禁煙です。 スレ主さんが悪いのではなく、切実なお悩みなので、スレ立てしたと思います。
大脳皮質がペラペラで幼児化しているポロニウム中毒の嫌煙中毒者はそれに答えず、運営会社の利用規約等に違反し、同様の投稿を繰り返しているだけです。 「タバコの煙を防ぐ」には禁煙法の制定しかありません。 |
4004:
匿名さん
[2017-11-19 19:48:56]
|
4005:
匿名さん
[2017-11-19 19:53:24]
>>4003 匿名さん
車の物損事故も不法行為ですが、車を運転するななんて言う人いませんよね。 喫煙で大脳皮質ペラペラになっているのでしょう。 非喫煙者よりも10年認知症が早まり、寿命も10年短いそうです。そろそろ自他共に始まっていることを認めるようになるでしょう。 クズ依存症喫煙者、お気の毒です。グスッ。 |
4006:
匿名さん
[2017-11-19 19:59:00]
ベランダ喫煙被害者は我慢する必要はありません。喫煙者に受忍義務があり、近くの喫煙所で吸えば良いだけです。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 ベランダは、便所や喫煙所ではありません。 お気の毒です。グスッ。 |
4007:
匿名さん
[2017-11-19 20:24:31]
依存症喫煙者ってとことんアホですね。散歩がてら、近くの喫煙所に行けば、多少なりとも健康に良いのにね。
ゴネる理由がありませんが? |
4008:
匿名さん
[2017-11-19 22:18:14]
>>3999 匿名はんさん
クレームが出るか出ないではなく、被害があるかどうかでしょう。 車ぶつけた時点で不法行為が成立するのと同じね。 クレームはクレームだから、不法行為への被害弁済を要求しているだけ。 |
4009:
匿名はん
[2017-11-19 22:23:41]
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4010:
匿名さん
[2017-11-19 22:39:48]
>>4009 匿名はんさん
意味不明。かなり危ないようですね。 一日1、2本のベランダ喫煙が不法行為になることを知っているおまえの場合は、非喫煙者に被害を与えた時点で不法行為は成立する。 英語もできないのは知っているが、クレームの意味を調べたら? |
4011:
匿名さん
[2017-11-19 22:41:13]
|
>何度判決文読んでも、
>「喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」
>が理解できない?
理解できていますよ。「このマンションの場合は」ですよね。
そしてあなたはこの判決では前提条件として、「原告は,過去に小児喘息に罹患した
ことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。」「医療機関を受診して,
帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われた」「自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症した
こと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。」とあるのが
理解できますか?
>ここのスレ主も困っていたから、質問したのだが。
スレ主のベランダ喫煙に関しては「規約改正」という提案をさせていただいていますが
このスレの嫌煙者どもが反対しています。
>実際に迷惑になっているから、止めろと言われる前に、止めろ。
なぜ嫌煙者は他人任せなのでしょうかねぇ。言えばいいじゃんか。